ガンになったらお孫さんに贈与しなさい。
近年ではガンは治る病気となりつつあります。しかしこれからも死因の第一位の座は変わらないと思います。運悪く顔つきの悪い極悪のガンというのもありますから恐ろしい話です。ガンは早期発見早期治療が一番ですが健康診断や人間ドックが万全というわけでもありません。
ガンになるとやにわに自らの死を意識し始めます。当然相続のことやら遺言のことやらが頭を駆けめぐります。
ここで問題となるのは相続開始前の贈与です。相続開始前3年間の贈与は相続財産に持ち戻して相続税の対象とするルールがあります。何故かというとガンなどの余命が見えるような病気になると人情として相続税を軽減するための駆け込み贈与が起こりがちです。これは贈与として認めませんよというわけです。仕組みとは言え結構冷酷な話でもあります。
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ところが相続人以外は関係がない話です。相続人以外では相続税逃れにもなりませんからこの規定は適用されないのです。
厳密に定義すれば法定相続人でない人で、遺言書などにより遺産を取得していない長男の嫁や孫などへの贈与は、相続開始前3年以内の贈与であっても相続税の課税価格に加算されません。
とすれば直系卑属でも一可愛いお孫さんに贈与すれば3年持ち戻しの規定は適用されません。
健康管理には十分気を付けること。人間ドックを全面的に信用しないこと。忙しいとか言って胃カメラを先延ばしにしたり一年飛ばしにしないこと。それで我が身がヤバイ思ったらお孫さんに多めのおこずかいあげて笑顔を見ておくことですね。