生命保険受取人が亡くなるとどうなるか、不存在といいます。
生命保険金受取人が指定されていない、あるいは契約者より先に生命保険受取人が死亡すると生命保険金の行方はどうなるのでしょうか。
生命保険には契約者の指定による受取人が必ず存在します。
受取人を指定しないと言うことは普通の保険契約手続き上考えにくいところです。最近では遺言で生命保険金の受取人変更が出来るようになりましたが、その流れから言うと受取人不指定のようなことも起こるかもしれません。
あり得るケースでは受取人死亡後、受取人を再指定しないケースです。
契約者が自覚的に自己の契約の受取人変更を保険会社に連絡して手続きをしない限り変更は発生しません。その場合、やはり生命保険金受取人不存在となります。
ふつうに考えれば生命保険は契約者の財産ですから契約者=被保険者(一番多いパターンです。)ならば契約者(=被保険者)死亡時の生命保険金は相続財産に合算されて、遺言もしくは法定相続で分割されるのは相当だと思います。
ところが法律的にはそれほど簡単に割り切れないのです。
理屈で言えば死亡を保障する生命保険契約は契約者が自分のためにするのではなく他者のための契約であるともいえます。
とすれば受取人指定がなく相続人がいないようなケースでは生命保険金の帰属は生命保険会社となってしまいます。
よくわからない理屈ですが専門家はそういう見方をします。また受取人が指定されていない場合の生命保険金の分割は法定相続割合か均等割りか疑問も残ります。
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何にしても生命保険の受取人はきちんと指定すること、事情が変わればきちんと変更することが大事です。
保険会社は変な法解釈で保険金の支払いを渋るようなことはありません。
保険会社は受取人が指定されていようが、いまいが関係なく粛々と払いたいのです。だから契約時には受取人指定を必ず求めてきます。
いずれにしても生命保険というのは保険法だけでなく約款という契約ごとの約束事もあります。
専門の法律家に生命保険の受取人不存在を議論させるとあらぬ方向に進みます。裁判でも決して納得できる妥当な判断がでるとも限らないのです。
ゆえに繰り返しますが生命保険の受取人は確実に指定いただきたいと申しあげておきます。もちろん受取人の変更はその必要が発生するたびに保険会社に連絡をとり速やかにということです。
生命保険の受取人変更はどこよりも下記に詳しく書きました。
専門家がどのような思考経路で生命保険の受取人不存在を論じるかは下記をご参照ください。
私も一応のプロのつもりではありますが、それでも難解かつ実務的には理解しがたい部分もあります。今回の記事は下記を参考にしました。
◆保険金受取人指定と保険金帰属に関する一考察
生命保険金受取人死亡の論説PDFはかなり見かけます。一番シンプルな例です。
「生命保険金受取人不存在の解釈迷路。」への1件のフィードバック