遺言書優先の原則と遺産分割協議の矛盾について考えてみました。
遺言書には遺書とかエンディングノートと違い民法に定められた法律行為として法的な強制力があるとは下記に申しあげました。
それは法定相続よりも遺言が優先されますから遺言優先の原則などと言われたりします。
◆民法の平等主義
法律とはフェアーにできています。昔から不公平が世の常でしたが民法はどこまでも平等主義です。
この行き過ぎた平等主義が問題の原因になったりもしますが、人の世も基本的には弱肉強食が根底にあり、民法の定めがないと強いもの勝ち、弱いものは泣き寝入りとなるのです。
弱い立場のものでも法律が平等に守ってくれるというのは、法治主義のおかげだと言えるのではないでしょうか。
◆「遺言相続>法定相続」は遺言優先の原則
Wikipediaでは「私的所有権絶対の原則」という言い方ですが、個人の所有権は何よりも優先するという原則です。
その考え方からすれば個人の財産は私的に処分することは自由です。
その考え方を死後の遺産にも適用し、死後においても自己の財産を自分の意志で処分する権限を法的に与えたものが遺言です。
法定相続というのは遺言がない場合の補完的な制度と言うべきでしょう。
よって「遺言相続>法定相続」の不等号が示すように遺言が法定相続に優先します。
民法の理念は封建時代の不公平を法的な平等に高めたという意味では価値がありますが私的な所有権という概念は人間的、即物的です。
人はもともと持たざる者、この世に生まれたときに自分の体も言わば借りものです。そういう意味では死後にまで所有権が及ぶ遺言書は未練の塊の様にも思います。
ただ遺言書により争族が防げると言う意味では、後に残る相続人のための制度とも言うべきところです。
いずれにしても被相続人となったからには三途の川の渡し賃だけあればよいのですから、この世の相続人に遺産の分割を指図することにさほどの意味があろうとも思えません。
◆遺言と遺産分割協議の矛盾
民法では「私的自治の原則」とややこしいことを言います。
要するに自己責任でやるなら国家は個人の権利関係には関与しませんと言うことです。そういうことなら遺産分割協議で話がまとまれば「遺産分割協議>遺言書>法定相続」という関係が不等号でつながります。
となればおかしなことですが、一所懸命書いた遺言が少しも優先されていません。
一般的に遺産分割協議は相続人全員の合意で成立します。相続人全員で合意しているならば、遺言がどうあろうと基本的に遺産分割協議は成立します。
早い話がもめそうな遺産分割の時に遺言書は威力を発揮するというわけです。
すでにこの世にいない発言力のない被相続人の意思より相続人全員の合意の方が強いと言うことになります。
とすれば遺産分割は被相続人の自由という考え方はどうなってしまうのでしょう。
実は遺言より法定相続より、更には遺留分でさえ相続人全員が合意していれば民法は関与しませんよという立場です。
でも、実際の場面では多くの場合、合意できないからこそ遺言書が意味を持ってきます。
保険法44条1項によれば生命保険の保険金受取人の変更も可能とされていますが、これも相続人間の合意があれば意味をなさなくなります。
生命保険の保険金は受取人固有の財産ということになっていますから、それをおいそれと差し出す人は、やはりいないでしょうから、相続人間で簡単に合意できるものではないのです。
◆補足
遺言書優先の原則と似て非なる原則は「後遺言優先の原則」です。誤解のないよう補足しますと、遺言は遺言者の最終意思を尊重するものですから、前の遺言と後の遺言が重なる内容の場合、後の遺言で前の遺言を撤回したものと判断されます。
これを「後遺言優先の原則」といいます。
◆まとめ
話がぐるぐる回って結局、遺言書の効力はどうなのかという疑問が残ってしましました。
このままでは責任が果たせないのでまとめを書きます。遺言書は被相続人のこの世における最後の意思です。それは可能なかぎり尊重すべきは当然です。
そもそも遺言書の目的は何だったのかといえば、自分亡き後、配偶者や子どもたち相続人の間でもめ事が起きないようにすることだったはずです。
とすれば相続人が全員合意の上で、遺言書と異なる分割を決めた場合には、すでに遺言書の目的は達成されているのではないかと思います。
でもでも、実際はそうはいかないのは数多くの事例が証明しています。「泣く泣くもお金の前に鬼になり」相続というものはそういうものです。
普通の人がわずかな財産を別人のように醜態をさらけ出して争うのです。遺言書の意味は争族を未然に防ぐことにこそ存在価値があると言えるのではないかと思います。
実際は相続人の誰かが遺言で有利になり、また不利にもなります。遺産分割協議はそれほど簡単にまとまるものでもないのです。
相続人が多ければそれだけいろんな境遇や性格の兄弟姉妹がいるとしたもので、それに配偶者も絡んで一筋縄ではいかないのです。
ゆえに結論的に申し上げたいことは、遺言書を手順に従い無効になる事がないよう作成することが、去りゆくものの責務であるということです。
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