生命保険の受取人は妻から子へ変更するのが一番お得になります。
生命保険は加入する際、申込書に必ず受取人を指定します。
生命保険金の受取人を誰に指定するのがよいかは悩ましい問題です。
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◆ 一般的な生命保険の受取人指定。
保険の受取人は被保険者死亡時に生命保険会社から生命保険金を受け取ります。
保険料を負担した契約者が受取人(契約者=受取人)の場合もありますが、受取人はモラルリスクが低い姻族であれば他の人でも構いません。
一般的に相続などを意識しない頃に生命保険を契約するときは、収入のある夫が保険料を負担する契約者であり被保険者(契約者=被保険者)でもあります。
受取人は配偶者(妻)という組み合わせにして夫が万一の時、妻が生命保険金を受け取れるように設計します。
◆ 生命保険の受取人は時期により見直すことが必要。
ところが時が経過し、還暦過ぎともなると保険料も払込満了を迎えます。資産や蓄えも増加し相続税を意識するようになると事情が変わってきます。
相続のことを考えるようになると、保険の受取人がこれまで通り妻でよいとも限らなくなるのです。
相続税がかかるようなある程度の資産家は奥様もそれなりにため込むことが多いのです。
その上に保険金の受取人となっていれば、一次相続で死亡保険金が入ることで二次相続での相続税負担が増加することもあり得ます。
配偶者が生活に困らない程度の老後の財産を所有しているなら生命保険の受取人を見直して配偶者(妻)から子に変更することも考えなくてはならなくなります。
◆ 生命保険の受取人は妻から子へ変更する。
例えば受取人を子に変更すれば、その子の固有財産として遺産分割協議の対象からはずれます。(相続税はかかります。)受取人指定を見直すことで財産分与の指定もできるのです。
生命保険の受取人変更については下記に詳細に説明しています。
相続税がかかるなら、一次相続と二次相続を検証し、お得なパターンに受取人を変更することも考えなくてはならなくなります。
◆ 受取人変更まとめ
もちろん生命保険金も相続財産ですから、受取人も自分が渡したいと思う子に指定することが大前提です。
生命保険の受取人は時と場合、状況により最適なパターンに変更する、見直すということが必要なのです。
しかし、受取人を見直す人は少ないのが現実です。忘れてしまっている人がほとんどだと思います。
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