保証人の地位は相続されるという理不尽があります。
相続人は被相続人の遺産を相続する権利があります。
個人の遺産がプラスの財産とばかりも限りません。時には借金があり遺産を上回っているようなこともありえます。
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そういう場合、相続人としては親の借金を引き継いだのではたまりませんから相続放棄を行います。
相続放棄は相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
ということは被相続人の財産と負の財産をしっかり確認して評価を確定させ差し引きプラスかマイナスかの判断をしなくてはなりません。
借金の方が多ければ親の負債を引き継ぐことはないわけです。
ところが実際はそれほど単純でもなく、会社経営をしていれば知人の保証人になっていることもよくあります。
それを家族にすべて知らせているかと言うと、そうとも限らないのです。この辺が厄介なところです。
相続では親の借金だけでなく保証人の地位も引き継ぐことになっています。
ところが保証人は親から聞いていないとわからないこともあるわけです。
特に急死の場合は何が何だかわからない内に49日の忌明けになり気がついたときには相続放棄の期限ぎりぎりということもありえます。
期間を過ぎると単純承認をしたことになり、相続人の一人として財産を相続する権利が確定すると同時に、被相続人の負債も引き継ぐことになります。
相続放棄は知らなかったでは済まない話ですが、親の保証人は単純承認した以上容赦なく新たな相続人に責任を押し付けます。
ゆえに被相続人たる親御さんに申し上げたいことは、常日頃から財産の目録を確認するときには借金と保証人を確認しそのことをわかるようにしておくことが必要です。
相続人たるお子達は、親とのコミュニケーションを常日頃から密にし、財産目録を共有しつつ、負債や保証人まで、状況をつかんでおくことが用心というものです。
被相続人の負債はやむを得ないでしょうが、保証人の地位まで相続人が引き継ぐのは何と言っても理不尽な感じがします。
自分が納得してハンコを押したわけでもない保証人ですから、ついつい見落としがちですが、ある日、突然見知らぬ債権者が弁済を求めてくることもあり得るわけです。
遺品の整理をされるときは、くれぐれもご注意を。
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