これは便利!相続税|国税庁の簡易判定。

相続税かかるかどうか、国税庁の簡易判定を使ってみました。

◆ 相続税の増税による対象者の増加。

CIMG23062015年の税制改正により相続税が大幅増税になりました。

それは相続税の基礎控除が6割に縮小されたためです。

基礎控除としては[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万 相続人が3名いるなら4,800万控除]

その他に生命保険の死亡保険金控除は一人あたり500万があります。

相続税の増税後、2015年中に亡くなった方で相続税の納税者は前年の8割増加で10万3043人になりました。

もう少し踏み込んだデータでいうと2015年には小規模宅地等の特例の適用件数はなんと249%の増加での6万7325件となりました。

小規模宅地等の特例を適用するには申告を必要としますから、にわかに相続税対策を必要とする人のすそ野が飛躍的に拡大して、人ごとではなくなった感があります。

◆ 人ごとでない相続税の要否判定。

大都市周辺に自宅不動産をお持ちの方、優良株式をお持ちの方などは思いがけない評価になっている可能性があります。

相続税の増税前ならほとんど人ごとであった相続税の節税対策がわが身に降りかかってきます。

それほど資産があるわけでもないのに相続税なんて、誰しもお思いだと思います。

これまでサラリーマン人生で、懇意の税理士さんもいないようなごく普通の中流層の新しい悩みです。

たぶんそういう方が多いことを見越しての対策なのでしょうが、国税庁が相続税の申告要否の判定が簡易にできる仕組みを提供しています。

●相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分以降用)

これはPDFデータをダウンロードするのですが、その中に基本的数字を入力する枠があります。(こんなことができるとは知りませんでした。)

そうすれば集計して相続税がかかるどうか判定できるようになっています。

とても簡易で便利な仕組みです。相続財産の評価が明確なものだけなら便利ですが、不動産や証券等で評価額が変動している場合は、資料が揃っていないと正しい答えが出てきません。

●国税庁 相続税の申告要否判定コーナー

こちらはもう少し本格的です。きちんとデータを揃えて入力すればかなり正確な判定が可能です。

このレベルですと、ある程度の相続税に対する基本知識は必要になります。解説のページも親切ですが、内容的には素人がすぐに理解できるものではないように思います。

試しに入力に取り組んでみると、相続税の算出にはどういう資料が必要になるか徐々に理解が進みます。

税理士さんに依頼することになれば、どうせ必要資料は用意することになりますから、一度ご自身で取り組まれてもよろしいかと思います。

◆「相続税の申告等についての御案内」が届いたら。

税務署は相続税がかかるとみなしている相続人の代表には「相続税の申告等についての御案内」を送ってきます。

この中には相続税申告の手引きや相続税の申告要否簡易判定シートが同封されています。

この場合は税務署の手の内に、相続財産から判断して相続税がかかりそうだというデータがあります。

もしあなたが、相続税がかからないという自信がある場合は、相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分以降用)を記入して回答してください。

記入してみて相続税がかかるようなら、税理士さんなどの専門家に相談をおすすめします。いまさら生前贈与もできませんから素直に対応するほかないです。

余談ですが、hokenfpにおいては、両親を二人、家内の父親もなくしましたが、残念ながら実はまだ「相続税の申告等についての御案内」はもらったことがないのです。

あくまでもネットと伝聞情報で構成しています。貧乏人には縁がなく、誰でももらえるわけではないので、大事にしていただきたいと思います。

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◆ 被相続人の気持ちが相続の障害に。

一次相続では相続税の増税前で税務署からは何も言ってきませんでしたけど、二次相続では、増税分が影響したり、引き継いだ株価や土地の評価も変わっていたりすることがあります。かくいうhokenfpも戦々恐々の日々を迎えることになりそうです。

ま、相続税をいくばくか払えば事は収まるというものの、講釈ばかりで自分のことはどうにもならない歯がゆさは、まさに相続の難しさでもあります。

被相続人と相続人たる子たちがちゃんと話し合いができて、生前贈与生命保険で対策ができればよいのですが、被相続人というのは概して高齢で頭が固く疑り深いようです。まだまだ長生きするつもりですし、手持ちの資産を減らしたくないという気持ちもよくわかります。

相続か争族か争続か、一度もめると終生の争いになる怖さ。

金の切れ目が縁の切れ目とは思いたくはないですが、被相続人にとれば深刻な現実です。

自分が払うわけでもない相続税にかかわりたくはないのです。よって、悲しいかな、被相続人には善意のアドバイスも通じないのです。

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