相続税調査をOB税理士に聞くと8割NGの真実。
すでにご案内のように平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられ、増税となりました。
この条件は無自覚の相続税対象者にはかなり厳しいバーとなりました。
実際の数字で見てみると平成27年の死亡者数は全国で約129万人です。
平成26年は約127万人ですからそれほど変わりません。相続税がかかるからと言って被相続人は早めに死ぬというわけにはいかないものです。
ところが被相続人(死亡した人)の中で相続税の課税対象となった人数は、平成26年は56,239人であったものが平成27年で103,043人となり一気に倍増しました。
予想されていた事とは言え課税割合(全死亡者数に占める課税された被相続人の割合)は、平成26年分の4.4%から平成27年は8.0%へと大幅に増加しました。
これは、生前贈与や生命保険での対策、不動産投資をしてなお納税を余儀なくされた方の数ですから、そのすそ野はとんでもなく広いように思います。
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◆ 相続税調査がやってくる。
この結果、相続税調査の対象者も倍増したことになります。
相続税調査は税務調査一種ですが、たびたびあるものではありませんから、経験を積むということもできません。相談するにしても誰に相談すべきかわからないものです。
主に税理士さんに相談するしかないのですが、特に相続税調査に強いのがOB税理士です。
当たり前と言えば当たり前ですが、もともと相続税調査をする側にいれば事情に明るいのも、ツボを押さえることもできます。
◆ OB税理士に相続税調査のツボを聞きました。
その1)ターゲットは「富裕層」「無申告」「海外資産」ということです。
相続税がかかるかどうかの境目の庶民感覚で恐れるならば、無申告ということになります。無申告とは全く相続税の申告をしない場合です。
申告漏れと言うのは申告したけど抜けていた、あるいは過少申告というケースです。
その2)知らなかったは通用せず「非違」となります。
知らなかったで時効を向かえようという考えは全く甘いという他ありません。
「非違」とは違法、非法と同義です。相続税調査の8割で「非違」とは驚くべき割合です。
その多くが税法に対する無知、素人解釈が原因です。
税法に対する誤解、事実誤認に基づくものは課税を免れる正当な理由には当たらないそうです。
その3)相続税は実質課税です。
相続税調査で指摘される多くのケースは名義預金です。
名義が変わっていても実質的に被相続人に帰属する財産は相続税の課税対象になるのです。
妻のへそくり然り、名義保険然りです。資金の出所と管理者が被相続人であれば名義預金と判断されれば贈与税の時効も開始しないのです。
その4)税務署はお金の動きをすべて知っている。
相続税調査のときに過去10年、20年のお金の移動、財産の移動、生命保険契約等もすべて調査官の手の内にあります。
税務署には調査権限があり、家族名義の金融機関の通帳を見れば、お金の動きは明白になります。もちろん無申告の贈与もわかってしまいます。
おおよその目算を立てて、その裏を固めるために調査に来るのです。世間話のように見えても誘導尋問だったりします。全く税務調査におけるプロの仕事は甘くないのです。
その5)フツーの相続人はほとんど悪意の相続人。
相続税の申告において時効を迎えることができる善意の相続人とは、相続税の申告、納付を必要ないと信じきっていた人のことです。
例えば少しでも相続税の申告はしないといけないと分かっていた相続人は、言ってみれば悪意の相続人と呼びます。
申し訳ない言いぐさですが、課税当局から見れば、ほとんどの相続人は悪意の相続人に該当するのではないでしょうか。
となれば無申告加算税から故意ととられると重加算税という重い税もあり得るのです。
◆ 相続税の税務調査まとめ
よって、止めを申し上げるようで全く申し訳ないですが、あまたいらっしゃるであろう相続税の無申告者の皆さんは、ゆめゆめ相続税の申告を無申告のままで時効を迎えることなど期待しない方がよろしいようです。いろいろ申し上げましたが、hokenfpは税務署のまわしもではなく、善意の第三者であり、知り合いのOB税理士の話を総合した結果であるとご理解下さい。
ちなみに贈与税の調査は少ないですが、年間3,000件以上あります。驚くことに贈与税調査では非違が9割超にも及ぶのです。もちろん、問題のありそうなところを調査対象に選定しているでしょうから、率が高いのは当然ではありますがね。
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