医療費控除はe-Tax、簡便化からスマホまで、まとめ。
11月末の時点では、平成31年度(令和元年度)の医療費を集計することはできません。まだ、年内に医療機関を受診する可能性が残っています。
もちろん保険者(協会けんぽetc.)からの「医療費のお知らせ」も届いていません。スマホからe-Taxが利用できるとう記事も前回書きましたが、使えるようになるのは令和2年が1月からです。
少し早めにこれまでの医療費控除の確定申告の変遷をまとめておこうと思いました。毎年医療費控除の還付金という恩恵を受けている身の上ですから、少しでも多くの方が医療費控除の申告が手軽にできるようハードルを下げるために貢献したいと思っています。
税務行政には物申したいことも多々ありますが、医療費控除の確定申告に関して言えば、e-Tax簡便化からスマホ申告までの改善はお堅い組織としてはまさに画期的でした。
家族が若くて健康な間は、医療費の領収書などは普通捨ててします。ところが年齢とともに医療費も増加し、大きな病気を経験すると医療費は一気に膨らみます。医療費が家計の大きな負担になるようになると医療費控除を考えるようになります。
せっかく使える制度があるのですからこまめに領収書を集めて医療費控除の確定申告をされて還付金をゲットしてください。翌年の住民税も下がりますから二重に美味しい医療費控除です。
◆ 医療費控除の変遷を時系列で整理。
これまでの記事をまとめて順に並べました。上の方が最近の記事です。医療費控除の明細書のエクセルダウンロードはおかげさまで好評をいただきました。e-Taxで確定申告する場合、いきなり医療費を入力することもできるのですが、事前に整理して確認するためのフォームとしてはまだ有効にご活用いただけるのではないかと思っています。
■医療費控除をスマホで確定申告。

2020年1月から医療費控除の確定申告はe-Taxが使えればスマホで完結します。税務署に出向いてIDとパスワード発行してもらう必要がありますが、これはe-Tax簡便化に続くセンター前ヒットです。
■5年以内ならいつでもできる医療費控除。

医療費控除の還付申告は、過去に忘れていても5年以内なら確定申告をすれば所得税が還付されます。e-Taxで確定申告するなら24時間可能です。医療費の領収書は対象になりそうなものをしっかり保存するようにしてください。
■医療費控除の確定申告をe-Taxでやってみた。

税務署からIDとパスワードを発行してもらい、国税庁の確定申告コーナーで申告書を作成し、実際にe-Taxで完結したチャレンジの記録です。マイナンバーカードは作らず(写真なしのマイナンバー通知書のまま)ICカードリーダーも購入していません。
■医療費控除の確定申告で補聴器が使えない理由。

昨年から医療費控除の対象に補聴器が加わったのですが、まだ浸透しておらず補聴器を買う人の立場になっていない欠陥制度のために補聴器を買い替えたものの医療費控除に使えなかったという、怒りの記録です。
■医療費控除はe-Taxが便利?簡便化まとめ。

お堅い国税庁が考えた利用者の立場になっていないガチガチのe-Taxの簡便化を進めた結果、ICカードリーダーなしでもIDとパスワードでe-Tax使えるようになってたという感動の物語です。せっかく莫大な投資をして導入したe-Taxの利用が進まず、税務署の人手不足が深刻になった結果のe-Taxの簡便化が大きな改善になったという話です。
■医療費控除改正の問題点。

医療費控除を改正して医療費控除の明細書を作成するようにしたり、セルフメディケーション税制なるチンケな仕組みを導入したりと、利用者の立場に立っていない改正が目白押しだった頃の記録です。使えないe-Taxに怒りを覚えながら問題点を指摘しています。
■セルフメディケーション税制の注意事項。

医療費控除かセルフメディケーション税制の選択になっていますが、医療費控除の10万の壁がクリアできるなら使う必要のない制度です。利用者が伸びない理由は手間ほどに還付が期待できないのと医療費の領収書のようにすっきり分けることができない点が難点ですね。
■医療費控除で保険金がマイナスされる本当の理由。

医療費控除の明細書を作成するとき右端の欄に生命保険等で補填される金額とあります。自分が金を払って加入している保険から保険金や給付金が出たのにその分を医療費控除の金額から差し引くとは何事かと憤るかたもいらっしゃいます。これには筋の通った理屈があります。
■医療費控除の明細書|エクセルダウンロード。

一番人気のページです。多くの方に医療費控除の明細書をエクセルで作成したものをダウンロードいただきました。エクセルを微調整しながら何度も直して丸一日かかりました。我ながら先行して作成した作です。今でも医療費の手元集計にお使いいただけるのではないかと思っています。
◆ 医療費控除はe-Tax、簡便化からスマホまで、まとめ。

サラリーマンは年末調整の時期を迎えていると思います。会社が全部やってくれるから便利という反面、税金の仕組みや確定申告に縁がなくなります。自分がどれだけ所得税を支払っているのか、
どういった所得控除があるのかなどに関心が薄くなります。自分確定申告をやってみる機会として医療費控除の確定申告はとても勉強になります。国税庁が進めているe-Taxは初めのころハードルが高すぎて使い物になりませんでした。その後法人の申告で利用者が拡大しましたが、個人ではまだまだ使う気にならない堅物(かたぶつ)の仕組みでした。
昨年からのe-Taxの簡便化に始まる改善は成果を上げてきています。来年からスマホでe-Taxという一歩進んだ仕組みも導入されます。何しろ最近では家にスマホはあってもPCがないという若い世代が増えているのです。確かにスマホ完結の時代になりました。財布忘れてもスマホ忘れるなが古い言葉になり、電話はもちろんのこと情報も決済も予約もショッピング、メールや写真や友人知人のネットワークまでもすべてスマホ1台で処理ができてしまします。
駅前でスマホを紛失し泣きながら途方に暮れているご婦人を交番のおまわりさんがなだめている場面に遭遇しましたが、スマホ紛失は確かに命取りになるほど悲惨です。GPSで探せればまだとり戻せることもあるでしょうが、そうでなければ一から人生をやり直すような気分になり、さすがにお先真っ暗です。
話がそれましたが、スマホ時代に対応したe-Taxはすこぶる便利な仕組みだと思います。医療費控除が楽しくなるかもしれません。一度お試しください。






民法のなかに相続に関して規定した部分があり、別に相続法と呼びます。
遺産分割で配偶者が住む家を追われることがないように配偶者居住権が設定されました。世の中が世知辛くなると思いもしない制度が必要になります。親の住む家を売ってでも金欲しやの相続がまかりとおるから配偶者居住権が必要になるのですね。配偶者居住権を利用した節税スキームは後日アップ予定しています。
ややこしい手順はさておき、当座に必要なお金はさっさとキャッシュカードで下ろしおけば安心できます。もめそうな家庭の場合は、念のため相続時のお金の引き出しは預貯金の仮払い制度が安全なようです。便利になったのか不便になったのかはまだわかりません。
自筆証書遺言が法務局で保管できるようになったので、家庭裁判所での検認は不要になります。公正証書遺言と法務局保管制度の違いはまだこれから明らかになりますが、公正証書遺言のほうが精度と信頼度ではまだ優位のようです。財産目録のPC作成はクリーンヒットです。
遺留分の怖いところは特別受益という生前にもらった援助はすべて持ち戻して分けなおすというとこです。分けられない財産を無理やり分ける遺留分から現金支払いもOKになり融通が利くようになりました。遺留分に関する特別受益の元戻しも時効が設けられました。金銭となると譲渡益課税がどうなるかです。
せっかく受け継いだ相続財産も登記を先送りすると第三者に対抗できないなど、相続より登記を優先するようになりました。所有者不明土地の拡大に歯止めをかける目的だと思われますが、相続時に引き継いだ土地の登記を相続人が先送りしないようやんわり圧力がかかっています。
相続人以外の親族に特別寄与料の請求権が認められるようになりました。特別寄与料とは被相続人の療養看護などの貢献を無償で行ったとき相続人に請求できる権利です。相続権のない息子の嫁に介護の苦労が報われるのでしょうか。相続人の特別寄与の権利は残りますが、どうも不公平感が残ります。

