間違いやすい生命保険の権利とみなし相続財産。

間違いやすい生命保険の権利とみなし相続財産。

相続時の生命保険契約の扱いは契約者が誰なのか、保険料負担者は実質誰なのか、被保険者がだれなのかにより生命保険契約の権利の評価が変わります。

簡単なようで間違いやすいところがあります。国税庁の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」を参考にできるだけシンプルにまとめました。

◆ 契約パターンによる課税関係。

パターン1)

保険料負担者=親

契約者=親

被保険者=親

生命保険金受取人=子

親が自分の体に生命保険をかけ子を受取人に指定します。一番オーソドックスな生命保険契約の形態です。親が亡くなり相続が発生すると死亡保険金が支払われます。保険会社から支払われる死亡保険金は受取人に指定された子の固有財産となります。死亡保険金は相続財産として相続税が課税されますが、他の相続人が受け取ることはできませんから、指をくわえて見ているほかありません。

パターン2)

保険料負担者=子(暦年贈与で保険料を親から子に贈与)

契約者=子

被保険者=親

生命保険金受取人=子

親から子に保険料を年間110万円以下で暦年贈与し、子が契約者となり親を被保険者として生命保険をかけます。親が亡くなると保険金を子が受け取ることができますが、保険料の出どころは親ですが、贈与が成立していますので保険料を子が払っていることになりますから、相続財産とは関係のない子の財産です。もちろん相続税は関係ありません。生命保険金から支払った保険料を引いた残りの利益部分が有利な一時所得となります。

ただし、贈与契約書などで贈与の証拠をしっかり残す必要があります。

パターン3)

保険料負担者=親

契約者=親

被保険者=子

生命保険金受取人=親

親が契約者となり子に生命保険をかけるパターンです。この契約形態の場合、親が亡くなって相続が発生しても子は健在ですから保険事故は発生していません。しかし保険料負担者が死亡して相続が発生していますからその保険契約に関する権利が解約返戻金相当額で相続税の対象となります。これはまぎれもない本来の相続財産として誰が相続するか遺産分割協議で話し合われることになります。

【誤りやすい事例 ⑨‐申告書第 11 表関係‐】
保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産:契約者が被相続人

パターン4)

保険料負担者=親

契約者=子

被保険者=子

生命保険受取人=親

この契約形態は保険料負担者と契約者が異なっていますが、実はとてもよくあるパターンです。親が子名義の銀行預金口座を開設し保険料相当額を振り込みます。生命保険契約では口座振替で保険料が引き去られます。形からすれば相続財産とは言えないのですが、実質的にはみなし相続財産と呼ばれます。

【誤りやすい事例 ⑩‐申告書第 11 表関係‐】
保険事故が発生していない生命保険契約(みなし相続財産:契約者が相続人

ポイント①

子が未成年の場合、親が親権者となり子名義の銀行預金口座を開設することができます。子を契約者にして親が子の銀行預金口座にお金を入れて口座振替にすれば、保険料の贈与になるのか親の名義保険とされるのか判断が分かれるところです。

以下引用①です。

生命保険料の負担者の判定について

  1. 被相続人の死亡又は生命保険契約の満期により保険金等を取得した場合、もしくは保険事故は発生していないが保険料の負担者が死亡した

場合において、当該生命保険金又は当該生命保険契約に関する権利の課税に当たっては、それぞれ保険料の負担者からそれらを相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなして、相続税又は贈与税を課税することとしている(相法3(1)一、三、5)。

※生命保険金を受け取った者が保険料を負担している場合には、所得税(一時所得又は雑所得)が課税される。

  1. 生命保険契約の締結にあたっては、生計を維持している父親等が契約者となり、被保険者は父親等、受取人は子供等としてその保険料の支払いは父親等が負担している、というのが通例である。このような場合には、保険料の支払いについて、父親等と子供等との間に贈与関係は生じないとして、相続税法の規定に基づき、保険事故発生時を課税時期としてとらえ、保険金を受け取った子供等に対して相続税又は贈与税を課税することとしている。

3.ところが、最近、保険料支払能力のない子供等を契約者および受取人とした生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払いに充てるという事例が見受けられるようになった。

  1. この場合の支払保険料の負担者の判定については、過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、例えば、(1)毎年の贈与契約書、(2)過去の贈与税申告書、(3)所得税の確定申告等における生命保険料控除の状況、(4)その他贈与の事実が認定できるものなどから贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。

-国税庁の事務連絡(1983年9月)-

ポイント②

この契約形態で3,000万の一時払終身保険を契約すれば、相続税の対象にはなりますが、税法の規定によれば契約者である子が保険契約の権利を相続したことになります。子の部分は孫でも2割加算になりますが同様に遺贈を指定したことになります。相続させたい子や孫を指定することができます。

以下引用②です。

  • 財産評価基本通達 214 生命保険契約に関する権利の評価

相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額)によって評価する。

(注)1 本項の「生命保険契約」とは、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、当該生命保険契約には一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約は含まれないのであるから留意する。

2 被相続人が生命保険契約の契約者である場合において、当該生命保険契約の契約者に対する貸付金若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(いずれもその元利合計金額とする。)があるときは、当該契約者貸付金等の額について相続税法第13条《債務控除》の適用があるのであるから留意する。

みなし相続財産としての保険について。

◆ まとめ

相続にかかわる生命保険契約では、おおむね上記の4パターンになると思います。国税庁の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」に具体的な事例があるように、ここはしっかり税務調査では調べますよということです。

みなし相続財産は手前勝手な解釈をすれば、黙っておればわからないと考えてしまします。ところが税務署はそれほど甘くないのです。また税務署は保険会社から提出される支払調書で保険契約がお金に変わったことを知ります。保険契約に対する課税はお金に変わるとき、すなわち出口課税になっていますから、新規の一時払終身保険を契約しても、既契約の名義変更をしてもその時点では課税されないですし時効も開始しないのです。相続税調査のOB税理士の話ですが、怪しいとにらんだら全保険会社に契約有無の照会をかけるそうです。敵もさるものというわけです。

うまく節税したければ、それなりの知識と手間がかかるということです。生命保険の権利やみなし相続財産とされる生命保険契約がないかどうか、生前であれば打つ手もありますから、契約内容のお知らせを集めて今一度確認しておかれるのがよろしいようです。

相続相談は遺言信託か税理士法人かに決着。

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