子がないと被相続人の兄弟に相続権、遺言書がないと嫁の悲劇。

子がないと被相続人の兄弟に相続権、遺言書がないと嫁の悲劇。

相続では遺言書がなければ、法定相続というルールに従って財産を分けることになります。嫁(配偶者)と子がいれば、法定相続では被相続人の父母も兄弟姉妹も出る幕はありません。父母には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分もありません。

ところ子がなく配偶者だけで、被相続人の父母はすでに亡くなっている場合、突如として兄弟姉妹に相続権が発生します。そうなると困るのが被相続人の嫁です。なぜ困るのか、どうすればよいかをシンプルにまとめました。

■配偶者居住権のデメリット、不仲の子が障害に!

■おひとりさま相続とおふたりさま相続、遺言書が絶対必要な理由。

◆ 子がいない配偶者の法定相続は、兄弟姉妹が登場。

普通の子があるご夫婦では、ご主人が亡くなったとき法定相続人が配偶者と子になります。この場合、祖父母も被相続人の兄弟姉妹にも相続権はなく、配偶者が遺産の2分の1、子が2分の1を相続します。

子が複数いれば、子の取り人数で按分します。祖父母も兄弟姉妹も相続には関係がなく、円満な相続になります。

子がなくて法定相続人が配偶者のみ(被相続人の父母も兄弟姉妹もいない場合)では遺産のすべてを配偶者が相続します。他に相続人がいませんから、何も問題は起こりません。

問題となるケースは、子のない配偶者とご主人の兄弟姉妹だけが残り、相続人となった場合です。子のない配偶者の相続では、被相続人の父母も他界していれば、降ってわいたように兄弟姉妹が相続に関係してきます。

配偶者にとってご主人の兄弟姉妹は、実質的に赤の他人です。まさか相続財産を要求されるとは思いもしません。しかし法定相続では、配偶者と兄弟姉妹(傍系血族)だけの場合は遺産の4分の3 が配偶者の取り分となりとなりますが、遺産の1/4が兄弟姉妹の権利となります。

■特別寄与料は争族の火種、息子の嫁に報いる生命保険。

◆ 遺言書が書けないと、被相続人の兄弟相続が問題化。

子がなく、配偶者もなく両親は先立っているケースでは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。いわゆるおひとりさま相続のケースです。

配偶者だけがいる場合は、遺言書で配偶者を指定しておけば兄弟姉妹に一切の権利はなく、相続は片が付きます。

しかし、相続税がかからない程度の庶民レベルの財産では、そもそも遺言書など書くことが頭に浮かびません。

遺産は少ないほどもめるという法則があります。とくに子がないご夫婦では、配偶者に遺産を残したいのであれば、生前に遺産相続を遺言書ではっきりさせておくことが重要です。

◆ 遺言書は必須、配偶者の地位を守る唯一の手段。

ここで問題としたいのは、おふたりさま相続で遺言がない場合です。正規の遺言があれば兄弟姉妹に遺留分はありませんから、遺言書の通りに分ければ問題は起こりません。

問題がおきるおふたりさまとは、子がいないご夫婦の相続問題です。おふたりさま相続の場合、ご主人に兄弟姉妹がいれば、遺言書を書かずに夫がなくなると配偶者がすべての財産を相続することができません。

日ごろから行き来のない夫の傍系血族である兄弟姉妹に、遺産の1/4を分けなければならないのです。独立した別家系の兄弟姉妹に、突如として相続権が発生してしまいます。これは法定相続のルールですが、公平かどうか、わからなくなることもあります。

財産の1/4と言えば25%です。これは小さな金額ではないのです。財産は残された、今住んでいる家とわずかばかりの預貯金のような場合には悲惨な分割になることもあります。本来、遺産というのは、後に残された家族の生活の基盤となるべきものです。

別に家計をもち、収入や財産がある被相続人の兄弟姉妹に遺産を分けなければならないという法定相続に無理があると言わざるを得ません。

・キャッシュが足りない配偶者の悲劇。

たとえば相続税がかからないレベルの事例で考えてみると、住んでいる家屋敷とその敷地が3,500万で現預金が500万だとすれば、財産総額は4,000万となりその内1,000万を相続人としての兄弟姉妹に渡さなくてはなりません。

これはもうキャッシュが足りませんから、今住んでいる家を売却して支払うよりありません。住み慣れた家を手放し、田舎の賃貸にでも移り住んで細々と暮らすことになりそうです。

降ってわいた遺産相続で、兄弟姉妹は車を外車に買い替えるかもしれませんが、キャッシュが足りない配偶者の老後は、思いやられます。

■兄弟に遺留分がなくても納得できる相続の深い理由。

◆ 相続税がかからなければ、かならず遺言書を!

 

相続税がかからなければ、遺言書がいらないと考えることは大きな間違いです。亡くなる前に遺言書を書いておきさえすれば、兄弟姉妹の権利もなければ出る幕もないのです。配偶者は遺言書さえあれば住み慣れた家で、穏やかな老後を送ることができたかもしれません。

法定相続は、決して弱いほうの味方をするわけではありません。本来は事務的に争いにならないよう、基準となる分割方法を例示しただけだと思います。しかし民法という法律になると、権利として主張できるようになります。

法定相続が悪いと申し上げているのではなく、認知症になる前に遺言書を書いておけばよいのです。配偶者一人になったときに、ご主人の兄弟姉妹を巻き込んだややこしい争族に巻き込まれることもないということです。

子がいない配偶者の相続は、とくに注意が必要です。所詮、被相続人の兄弟姉妹は他人です。法事のときぐらいしか顔を合わせないのに、いきなり相続権が発生するというのは、たぶん法定相続の誤りです。

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◆ 子がいない相続、配偶者の悲劇、まとめ。

一市民がぼやいても仕方ないですが、身の回りに様々な事例があります。最近では子がない夫婦というケースも多くなっています。

子がないおひとりさま相続、おふたりさま相続では、思いがけず被相続人の兄弟姉妹がからむ争族に発展する可能性があります。

遺言書など我関せずという貧乏な庶民世代こそ、遺言書で財産分与を指定することが必要です。正しく書かれた遺言書があれば、問題は何も起こりません。遺言書こそ、配偶者の老後を安寧にする道だと心得てください。

法定相続のルールなど専門家の知識と思いきや、なんのなんの該当者である被相続人の兄弟姉妹はよく知っています。自分の利益と権利に敏(さと)いのは、長生きの処世術でしょうか。

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