子がいないときの嫁と兄弟相続がもめる元。
相続では、遺言書がなければ法定相続というルールに従って財産を分けることになります。配偶者と子がいれば、法定相続ではジジババも被相続人の兄弟姉妹も出る幕はありません。
ところが配偶者だけで、ジジババはすでに亡くなっている場合、突如として兄弟姉妹に相続権が発生します。
子がなく、配偶者もなく両親は先立っているケースでは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。いわゆるおひとり様の相続のケースです。兄弟姉妹が縁遠いか、仲が悪い場合は、遺言書で配偶者を指定しておけば片が付きます。しかし、相続税がかからない程度の庶民レベルの財産では、そもそも遺言書など書くことが頭に浮かびません。遺産は少ないほどもめるという法則があります。特に子がないご夫婦では生前に遺産相続を遺言書ではっきりさせておくことが重要です。
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◆ 子がいない配偶者の法定相続。
普通の子があるご夫婦では、ご主人が亡くなったとき法定相続人が配偶者と子になります。この場合、祖父母も兄弟姉妹にも相続権はなく、配偶者が遺産の2分の1、子が2分の1を相続します。円満な相続になります。
子がなくて法定相続人が配偶者のみ(祖父母も被相続人の兄弟姉妹もいない場合)では遺産のすべてを配偶者が相続します。他に相続人がいませんから何も問題は起こりません。
問題となるケースは、子のない配偶者とご主人の兄弟姉妹だけが残り、相続人となった場合です。配偶者にとってご主人の兄弟姉妹は実質的に赤の他人です。まさか相続財産を要求されるとは思いもしません。しかし法定相続では配偶者と兄弟姉妹(傍系血族)だけの場合は遺産の4分の3 が配偶者の取り分となりとなり、遺産の1/4が兄弟姉妹の権利となります。
◆ 遺言書は神裁き、配偶者の地位を守る唯一手段。
ここで問題としたいのはお二人様相続で遺言がない場合です。正規の遺言があれば兄弟姉妹に遺留分はありませんから、遺言書の通りに分ければ問題は起こりません。
問題が起きるお二人様とは、子がいないご夫婦の相続問題です。お二人様相続の場合、ご主人に兄弟姉妹がいれば、遺言書を書かずに夫がなくなると財産は配偶者がすべてを相続することができません。
日ごろから行き来のない夫の傍系血族である兄弟姉妹に、遺産の1/4を分けなければならないのです。法定相続になるとそれが公平かどうか、わからなくなることもあります。
財産の1/4と言えば25%です。これは小さな金額ではないのです。財産は残された、今住んでいる家とわずかばかりの預貯金のような場合には悲惨な分割になることもあります。遺産というのは後に残された家族の生活の基盤となるものです。
別に家計をもち、収入や財産がある被相続人の兄弟姉妹に分けなければならないという法定相続に無理があるのです。
例えば相続税がかからないレベルの事例で考えてみると、住んでいる家屋敷とその敷地が3,500万で現預金が500万だとすれば、財産総額は4,000万となりその内1,000万を相続人としての兄弟姉妹に渡さなくてはなりません。
これはもう、キャッシュが足りませんから家を売却して支払うよりありません、住み慣れた家を手放し、田舎の賃貸にでも移り住んで細々と暮らすことになりそうです。
◆ 相続税がかからなければ遺言書を!
相続税がかからなければ遺言書がいらないと考えることは大きな間違いです。亡くなる前に遺言書を書いておきさえすれば、兄弟姉妹の権利もなければ出る幕もないのです。配偶者は遺言書さえあれば住み慣れた家で、穏やかな老後を送ることができたかもしれません。
法定相続は、決して弱いほうの味方をするわけでもなく、本来は事務的に争いにならないよう基準となる分割方法を例示しただけだと思いますが、民法という法律になると権利として主張できるようになります。
法定相続が悪いと申し上げているのではなく、認知症になる前に遺言書を書いておけば、配偶者一人になったときに兄弟姉妹を巻き込んだややこしい争族に巻き込まれることもないということです。
子がいない配偶者の相続は特に注意が必要です。所詮、被相続人の兄弟姉妹は他人です。法事のときぐらいしか顔を合わせないのに、いきなり相続権が発生するというのは、たぶん法定相続の誤りです。
◆ 法定相続、子がいない相続まとめ。
一市民のhokenfpがぼやいても仕方ないですが、身の回りに様々な事例があります。世話をするのは嫁なのに、世話代をもらうのはなにもしない兄弟という遺族問題もあります。
おひとり様相続、お二人様相続では、思いがけず被相続人の兄弟姉妹がからむ争族に発展する可能性があります。遺言書など我関せずという貧乏な庶民世代こそ遺言書で財産分与を指定することが、配偶者の老後を安寧にする道だと心得てください。
法定相続のルールなど専門家の知識と思いきや、なんのなんの該当者である兄弟姉妹はよく知っています。自分の利益と権利に敏いのは長生きの処世術でしょうか。