配偶者居住権の落とし穴、不仲の子が障害に!

配偶者居住権の落とし穴、不仲の子が障害に!

最近の世知辛い世の中では核家族化がすすみ、さらには夫婦二人暮らしがやがては独り暮らしになり、家としての流れは次第に絶えていきます。それを見据えたわけではないと思いますが、2019年の民法改正で「配偶者居住権」という耳慣れない制度がスタートしました。

これまで相続では優遇されてきた配偶者ですが、その生活を安定化させ住む家を確保する目的で創設されました。親と子の関係が良好でない配偶者のための制度ですが、争族防止だけでなく節税などのいろいろな目的に使えることがわかってきました。しかし同時に別の問題も明らかになってきました。

改正民法2019|配偶者居住権。

◆ 配偶者居住権の施行と狙い。

夫に先立たれた妻が遺産分割で財産を分けた後も、長年住み慣れた自宅に住み続けられることを保障する仕組みが配偶者居住権です。例えば家とわずかばかりの現金
が相続財産という場合に、関係が良くない子や金に困っている子が、権利とはいえ無情にも財産分与を求めてくると、家を手放して換金して分けるしかないのです。
しかしそれでは夫に先立たれた妻は住み慣れた自宅を出て、家賃のかかる賃貸に
入るしかなくなります。老いてからは辛い話です。

それを「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分けて相続できるようにしたわけです。残された妻は配偶者居住権を相続し自宅に住み続け、関係のよくない子には負担付き所有権を相続させることで配偶者が家を手放したり、老後の生活資金を失ったりすることがないようにするための制度です。

例えば相続財産が、配偶者の住んでいる家3000万と現金が2000万あった
とします。金に困っている子が一人相続人の場合、遺言書がなければ法定相続となり、遺産総額の5000万を2500万ずつに分けなくてはなりません。家は分
けられませんから売却して現金で分けるか、借金でもして500万の現金を代償
支給するかということになります。どちらにしても残された配偶者にはいばらの道になります。

配偶者居住権を1000万、負担付き所有権を2000万になったとすると、配偶者の相続分は家と配偶者居住権1000万と現金1500万、子の相続分は負担付き所有権2000万と現金500万となり、うまい具合に半分ずつになりますが、居住権を確保したうえでキャッシュが1500万となります。住む家は確保でき、年金暮らしでどうにかやりくりするという細い道が見えてきます。

【遺産総額】
被相続人:     家 3,000万
現金2,000万
合計     5,000万

【法定相続】
配偶者         2,500万
相続人(子)      2,500万

【配偶者が家を相続した場合】

配偶者       家 3,000万
相続人(子)    現金 2,000万+配偶者から代償金500万

500万の代償金を支払うために家を売却するか、借金をするほかありません。
これでは、老後資金がなくなり大変です。

ところが、配偶者居住権を行使できると、法定相続の1/2ずつですが配偶者には
居住権と現金1,500万が残ります。
【配偶者】
配偶者居住権    家 1,000万
現金1,500万
合計      2,500万
【相続人(子)】
負担付き所有権   家 2,000万
現金 500万
合計      2,500万

金が必要な相続人にとれば、権利を制限されただけで、少しも公平ではありませ
ん。こうなると納得できないのが仲の悪い子とか、先妻の血がつながっていない子です。今すぐにも金が要るのに負担付き所有権などもらってもやっかいなだけになります。その上、あてにしていた相続キャッシュ2500万は、500万にやせ細ります。納得できない子が相続人として遺産分割協議で配偶者居住権を拒否したらどうなるのでしょうか。配偶者居住権を登記するためには、相続人同士が遺産分割協議をまとめる必要がありますが、それも困難であれば家庭裁判所の裁定を仰ぐしかなくなります。

権利であっても行使できるとは限らないのが配偶者居住権です。そもそも仲が悪
ければ、配偶者居住権ができても相続は相変わらず争族というわけです。

配偶者居住権の評価額は平均余命などをもとに算出されるので配偶者が高齢であ
ればあるほど低くなるように設定されます。相続人である子は負担付きで自宅の
所有権を相続するので、遺留分の問題は発生しないことになります。

配偶者は、配偶者居住権を相続するので子どもが自宅を相続しても住み続けるこ
とができます。配偶者居住権により自宅の所有権はなくても、その代わり現金を
相続できるので老後の生活が安心できます。

配偶者控除にかかる3つの制度の違い。

◆ 配偶者居住権の節税メリットとデメリット。

この制度は、二次相続で相続税がかかるような場合には、配偶者がなくなると配偶者居住権が消滅するのでその分相続財産が減少し、二次相続の相続税を節税することができます。

二次相続で相続税がかかるということは、老後に困ることがない程度の、それなりの資産があるわけですから配偶者居住権を主張することもないかもしれませんが、相続税の節税としてメリットは残ります。

単純な事例で説明すると、例えば1億円の自宅を相続するケースで、配偶者は5000万の配偶者居住権を得て子は5000万の負担付き所有権を相続したとすると配偶者(母親)がなくなり配偶者所有権が消滅すると、結果として子は1億円の不動産を5000万円で相続したことになりますから、相続税の節税効果があるわけです。

配偶者(母親)が亡くなった場合の二次相続で小規模宅地の等の特例で、自宅の
評価を80%減額できる場合は、配偶者居住権による節税とどちらが得になるか検
証が必要になることがあります。これは税理士などの専門家に試算をお願いして
ください。

自宅の所有権を相続した子が深刻な不仲の場合、あるいは金に困っていると土地
を第三者に売却することがあり得ます。また配偶者居住権を登記するにも子の協
力がないと登記できないという問題もあります。

金に困っている子にすれば、配偶者(母親)は介護施設に入居させ、自宅を売り
払って換金したいところです。コロナ禍で事業に行き詰って、金に追いつめられ
ると人間は鬼にも蛇にもなるとしたものです。まして円満でない家庭であれば、
親思いの仮面をかぶった情け容赦ない争族になります。デメリットの視点で見る
と、権利でありながら権利として保護されない可能性もある、どうも軟弱な配偶
者居住権だと思います。

◆ 配偶者居住権制度は登記必須。

配偶者居住権は、短期(90日)の場合は無条件ですが、長期の配偶者居住権は遺
言書がなければ、遺産分割協議による相続人全員の合意が必要です。どうしても
金が必要な子が、同意しなければ成立しない話です。子が遺産分割協議で配偶者
居住権を認めない場合、家庭裁判所に申し立てて調整を依頼すれば、負ける話で
はないでしょうが、親子仲が悪くてもそこまでやる前に家の売却を考えるかもしれません。

配偶者居住権は遺産分割協議で承認されればそれでよいのですが、将来にわたっ
て何があるかわかりません。相続人が生活に困って負担付き所有権を手放すこと
も考えておかなくてなりません。少々お金はかかりますが、やはり長期の配偶者居住権を設定したあとは、できるだけ早く登記をすることです。登記していれば、家を手に入れた第三者に対して配偶者居住権を主張できますから、法的には追い出さ
れるようなことにはなりません。

登録免許税は、「建物の固定資産税評価額×0.2%」、ご自分で登記するのはそ
れほど難しくないですが、不安であれば司法書士の報酬は数万円程度が相場とな
ります。

それもこれも配偶者居住権が遺産分割協議などで合意できれば、の話です。合意で
きるのであれば、そもそも配偶者居住権など必要ではないのかもしれませんが。

◆ 配偶者居住権の落とし穴、まとめ。

相続人としての子の協力が得られないと行き詰る配偶者居住権について書いてきました。多くの相続では配偶者居住権など考えなくても、親の生活が立ちゆくように子は配慮するものです。

古臭いことを言うようですが、老いた親の面倒を見るというのも子のつとめだと思うのです。しかし世の中はそうとばかりは限りません。配偶者居住権が登記されていれば、問題なく安心して配偶者が居住を続けることができます。

・配偶者居住権と負担付き所有権の分割評価額を算出。
・相続人による遺産分割協議、配偶者居住権の承認。
・配偶者居住権を法務局で登記。

民法が改正されたからと言って配偶者居住権は、自然発生するものではありませ
んから取得するかどうかは当事者である配偶者や相続人の判断になります。相続
税がかからないような方は、そもそも配偶者居住権があることを知るすべも機会
もありません。

相続人として自宅の負担付き所有権を得た人が、その後の経済的事情により所有
権を売らなければならない状況になることもあります。

配偶者居住権の登記を行っていない場合、新しい所有者は配偶者に対して立ち退
きを要求する可能性が出てきます。配偶者居住権の登記をしないままだと根拠が
なくなり第三者に対しては手放した自宅に無償で住んでいるという状態になりま
す。

配偶者居住権を設定すると、建物の維持にかかる費用は配偶者、敷地の固定資産
税は、負担付き所有権を得た相続人の責任となると思います。固定資産税は毎年
通知が送られてきます。仲が悪い子にとっては、自分が住んでもいない家の敷地
の固定資産税ですから面白かろうはずがありません。

それやこれやを考えると、配偶者居住権もメリットだけでなく結構デメリットも
あるということですので、専門家にご相談の上慎重にと申し上げておきます。

二次相続、家なき子、生命保険、代償分割。

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