配偶者居住権のデメリット、不仲の子が障害に!

最近の世知辛い世の中では核家族化が進み、
やがて夫婦二人暮らしは独り暮らしになります。
家としての流れが次第に絶えていくことも珍しくありません。

そうした高齢配偶者の生活を守る制度として、
2019年の民法改正で「配偶者居住権」が創設されました。

配偶者居住権は、残された配偶者の住まいを確保する有効な制度ですが、
実際に使う場面では思ったほど単純ではありません。

また争族防止だけでなく、節税などの目的に使えることがわかってきました。
しかし同時に、別のデメリットや問題も明らかになってきました。

制度としては優れていますが、相続人間の関係が悪いと
機能しにくい場面があるのも事実です。

■子がないと被相続人の兄弟に相続権、遺言書がないと嫁の悲劇。

◆ 配偶者居住権の施行と狙い。

夫に先立たれた妻が、遺産分割後も長年住み慣れた自宅に
住み続けられるようにする仕組みが配偶者居住権です。

相続が発生すると関係が良くない子や金に困っている子が、
相続の権利として財産の分与を求めてくることがあります。

そうすると住んでいる家を手放して、
換金して分けるしかないということも起こります。

典型例は、自宅と少額の預貯金しかない相続です。

そのままでは家を取得した配偶者の取り分が大きくなり、
他の相続人への代償金が必要となってしまいます。

そこで、配偶者居住権(住む権利)・負担付所有権(所有権)
に分けて評価することで、配偶者の居住を守りつつ
現金も一定額確保できるようにした制度です。

・具体的事例。

相続財産が配偶者の住んでいる家3,000万円相当と
現金が2,000万円あったとします。
金に困っている子が一人相続人の場合、遺言書がなければ法定相続となります。
遺産総額の5,000万を2,500万ずつに分けなくてはなりません。

家は分けられませんから、売却して現金で分けるか、
借金して500万の現金を、代償支給するかということになります
どちらにしても残された配偶者は、経済的に厳しいことになります。

それを配偶者居住権として考えると、
配偶者居住権を1,000万円、負担付き所有権を2,000万円、
そして現金が2,000万円をどう分けるかということになります。

配偶者の相続分は、家と配偶者居住権1,000万円と現金1,500万円、
子の相続分は負担付き所有権2,000万円と現金500万円となります。
体裁的にはうまい具合に半分ずつになります。

配偶者にとれば居住権を確保したうえで、キャッシュが1,500万円となります。
住む家は確保でき、年金暮らしでどうにかやりくりするという細い道が見えてき
ます。

現金が500万円となった子は、納得できないこともあるかもしれませんが、
負担付き所有権2,000万円で手を打つほかありません。

・負担付所有権で配偶者の住居を確保。

【遺産総額】

家  3,000万円、現金 2,000万円=合計 5,000万円

【法定相続の場合】

配偶者         2,500万円

相続人(子)       2,500万円

【配偶者が家を相続した場合】

配偶者       家 3,000万円

相続人(子)    現金 2,000万円+配偶者から代償金500万円

500万円の代償金を支払うために家を売却するか、借金をするほかありません。
これでは、老後資金がなくなり大変です。

ところが、配偶者居住権を行使できると、法定相続の1/2ずつですが配偶者には
居住権と現金1,500万円が残ります。

【配偶者】

配偶者居住権    家 1,000万円

現金          1,500万円

合計          2,500万円

【相続人(子)】

負担付き所有権   家 2,000万円

現金           500万円

合計          2,500万円

お金が必要な相続人であれば、権利を制限されただけで、
公平ではないと感じると思います。

負担付き所有権を相続すると、現金はその分少なくなります。

今すぐにもお金が必要な相続人のケースでは、あてにしていた
相続キャッシュ2,500万円は、500万円にやせ細ります。

◆ 納得できない相続人の拒否。

制度としては合理的ですが、実務ではいくつかのハードルがあります。
最大のネックは「相続人間の合意形成」です・

遺言がない場合、配偶者居住権を成立させるには通常、
遺産分割協議、または家庭裁判所の調停・審判が必要になります。

つまり、不仲の相続人がいるとスムーズに成立しないことがあります。

法律上は認められた制度でも、感情的対立が強い家庭では、
その実現に大きな労力を要します。

納得できない子が、相続人として遺産分割協議で
配偶者居住権を拒否したらどうなるのでしょうか。

配偶者居住権を登記するためには、相続人同士が
遺産分割協議をまとめる必要があります。

それが合意できなければ、家庭裁判所の裁定を仰ぐことになります。
親としては子とそこまで争うくらいなら、
家を売って賃貸で暮らすことも考えるかもしれません。

権利であっても行使できるとは限らないのが、
配偶者居住権のデメリット言えるかもしれません。

そもそも仲が悪ければ、配偶者居住権ができても相続は相変わ
らず争族ということになりそうです。

・所有者となる子にとっては「使いにくい資産」。

負担付所有権を取得した子から見れば、自由に住めない・自由に売れない・
収益化もしにくいという制約付きの不動産を取得することになります。

相続での評価額では公平でも、体感としては不公平に感じやすい制度です。

配偶者居住権制度は「使える制度」だが万能ではないと言えそうです。

配偶者居住権は優れた制度ですが、たとえば相続人間の関係が悪い、
所有者側に資金需要がある、不動産管理負担を巡り対立するといった事情があると、制度設計どおりに機能しないことがあります。

法律上の権利であることと、現実に円滑運用できることは別問題です。

◆ 配偶者居住権の節税メリット。

配偶者居住権は二次相続対策として利用されることがあります。

この制度は、二次相続で相続税がかかるような場合には、
配偶者が亡くなると配偶者居住権が消滅するので、相続財産が減少します。
その分だけ二次相続財産が圧縮される構造になるためです。

もっとも、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、他財産とのバランス
によっては有利不利が逆転します。

節税目的で使う場合は、必ず専門家による個別試算が必要です。

◆ 配偶者居住権の土地売却リスク。

デメリットとしては、自宅の所有権を相続した子が、深刻な不仲の場合、
あるいは金に困っていると土地を第三者に売却することがあり得ます。

また配偶者居住権を登記するにも、
子の協力がないと登記できないという問題もあります。

金に困っている子にすれば、配偶者(母親)は介護施設に入居させ、
自宅を売り払って換金したいと考えるかもしれません。
事業に行き詰って、金に追いつめられると人間は無情になることもあります。

デメリットの視点で見ると、円満でない家庭であれば、
権利でありながら、権利として保護されない可能性も残ると言えそうです。

■相続での争いは譲れない人間の本性をさらけ出す深い理由。

◆ 配偶者居住権制度は登記必須。

配偶者居住権は、設定しただけでは不十分です。
登記をして初めて第三者に対抗できます。

もし登記しないまま所有者が第三者へ売却した場合、
配偶者の立場が不安定になるおそれがあります。

制度を使うなら、登記まで含めて完了して初めて意味があります。

配偶者居住権は遺言書がなければ、遺産分割協議による
相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議で承認されればそれでよいのですが、
将来にわたり保証されているわけではありません。

たとえば相続人が生活に困って負担付き所有権を
手放すことも考えておかなくてなりません。

配偶者居住権を設定したあとは、費用は発生しますが
できるだけ早く登記をすることが必要です。

登記していれば、家を手に入れた第三者に対して配偶者居住権を
主張できますから、法的には追い出されるようなことにはなりません。

自分で登記するのはそれほど難しくないですが、
不安であれば司法書士などに相談されることをおすすめします。

配偶者居住権は遺産分割協議などで合意できれば登記は可能です。
しかしそもそも合意できるような親子関係であれば、
配偶者居住権など考える必要性はないのかもしれません。

■相続はもともと不公平、兄弟でもめるとあの世で親が涙。

◆ 配偶者居住権のデメリット、まとめ。

配偶者居住権は、「家を守りつつ生活資金を確保できる」優れた制度です。

しかし相続人の協力が得られないと、
行き詰る可能性がある点について書いてきました。

多くの相続では配偶者居住権など考えなくても、
親の生活が立ちゆくように子は配慮すると思いますす。

しかし世の中は、そうとばかりは限りません。
制度だけ見れば理想的でも、人間関係が悪ければ制度は思うように機能しません。

また民法が改正されたからと言って配偶者居住権は、
自然発生するものではありません。

権利を取得するかどうかは、当事者である配偶者や相続人の判断になります。

・配偶者居住権の登記で安心。

大事な点は、配偶者居住権が登記されていれば、
問題なく安心して配偶者が居住を続けることができます。

・配偶者居住権と負担付き所有権の分割評価額を算出。
・相続人による遺産分割協議、配偶者居住権の承認。
・配偶者居住権を法務局で登記。

相続人として自宅の負担付き所有権を得た人が、その後の経済的事情により
所有権を売らなければならない状況になることもあり得ます。

配偶者居住権の登記を行っていない場合、新しい所有者は
配偶者に対して立ち退きを要求する可能性が出てきます。

登記をしないままだと根拠がなくなり、第三者に対しては
手放した自宅に無償で住んでいるという状態になります。

もう一つの視点では、配偶者居住権を設定すると、
建物の維持にかかる費用は配偶者、敷地の固定資産税は、
負担付き所有権を得た相続人の責任となるのが通例です。

固定資産税は毎年通知が送られてきます。
自分が住んでもいない家の敷地の固定資産税ですから、
相続人の理解が得られにくいという面があります。

その結果、所有者側に負担感が残るという実務上の注意点があります

配偶者居住権は「作れば安心」ではなく、
家族関係・財産構成・税務を含めて設計して初めて活きる制度です。

万能ではないですが、うまく機能すれば、
配偶者居住権により自宅の所有権はなくても、
その代わり現金を相続できるので老後の生活が安心できます。

使うかどうかは、専門家と慎重に検討するべきでしょう。

◆よくある質問(FAQ)

Q.配偶者居住権は子の同意がないと使えない?

遺言で配偶者居住権が設定されていない場合、通常は遺産分割協議で相続人全員
の合意が必要です。

ただし、協議がまとまらない場合でも、家庭裁判所の調停・審判によって認めら
れる余地があります。
そのため、「子の同意が絶対必要」というより、合意できなければ裁判所手続き
に進む可能性があると理解するのが正確です。

Q.配偶者居住権は登記しないとどうなる?

配偶者居住権を設定しても、登記しなければ第三者に対抗できません。

たとえば所有権を取得した相続人が建物を第三者に売却した場合、
登記がなければ配偶者の居住権主張が難しくなるおそれがあります。
制度を利用するなら、設定だけで安心せず登記まで行うことが重要です。

Q.配偶者居住権と小規模宅地特例はどちらが得?

一概には言えません。
配偶者居住権には二次相続の圧縮効果が期待できる一方、
小規模宅地等の特例は土地評価を最大80%減額できる場合があります。
財産構成・年齢・相続人数によって有利不利が大きく変わるため、
個別試算なしに判断するのは危険です。

Q.配偶者居住権は再婚家庭でも使える?

使えます。
むしろ前妻・前夫との子がいる再婚家庭では、
配偶者の居住確保と子の相続分調整を両立しやすいため、
活用が検討されることがあります。
ただし、家族関係が複雑なほど感情的対立が起きやすく、
制度設計を誤ると争族を深めることもあるため注意が必要です。

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