二次相続、家なき子、生命保険、代償分割。

二次相続、家なき子、生命保険、代償分割、相続は一度だけではありません。

一次相続をあの手この手で苦心してクリアしても二次相続が待ち受けています。

相続財産が現金だけなら分割は容易ですが、ほとんどのケースで不動産などの換金性の低いもの、分割する事が容易でない財産が多数を占めています。

遺産分割4つの方法。

◆  二次相続の壁は意外に厚い。

二次相続になると配偶者の税額軽減(1億6千万または半分が非課税)が使えません。二次相続の方が重くなるケースは一次相続に目が行き過ぎて納税資金不足になったり、あるいはとりあえず先送りすることで問題が深刻になるケースです。

一次相続の対策を考えるときに二次相続対策も一緒に考えていかないと後で困ることになります。

たとえば被相続人と同居していれば小規模宅地の評価減(小規模宅地等の特例)は一次相続と二次相続で2回使えます。

所有している財産が親の家屋敷で、地価が高騰しているようなケースでは特に有効です。

cimg2644自宅の敷地の相続を二次相続に送ってしまうのではなく、うまく使いまわせれば相続税がかからなくなる場合もあり得ます。

(小規模宅地の評価減を使うには相続税がかからなくても申告は必要です。)

二次相続では一次相続の被相続人、いわゆる事情に一番詳しいご主人はこの世にいません。

相続税の対策などよくわからない子たちが主人公です。

それぞれに自分の都合を主張しようものなら、小規模宅地の評価減のみならず遺産分割協議まで滞ってしまいます。

また二次相続の被相続人であった配偶者は遺言書を残すようなことはまれでしょうから、もとからまとまりにくい要因があります。二次相続の壁が厚いというのはそういう意味です。

◆二次相続の対策が手薄になる人間模様、驚きの本音で語ると。

◆二次相続、奥様を生命保険の受取人にする間違い。

◆ 小規模宅地の評価減は二次相続に。

相続で節減効果が高い制度に小規模宅地の評価減(小規模宅地等の特例)という制度があります。

330㎡の居住用の自宅であれば80%の評価減ができます。金額ではなく比率なので地価の高い高級住宅では半端でない節税効果があります。

この制度でよく言われるのが「家なき子」です。親と同居していれば問題はないわけですが、そういう時代でもないので別居が普通だとすれば、小規模宅地の評価減を使うにはいくつかの制限があります。

家なき子の制度は矛盾が多いのですが、そこを巧みについていけば資産がいくらお大きくても、家やマンションを何棟保有していようが、持ち家に3年間住んでいなければ適用可能なのです。家なき子は貧乏とは限らないのです。

そんなアホなことがあるかい、と思いつつそのうち改正されるだろうと思って見ていますが、今のところ動きがありません。

家なき子は被相続人に配偶者がいないこと、他の相続人が親と同居していないことが条件ですので二次相続のみ使えることになりますが、国税庁のサイトには

④相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家
(被相続人と同居していない親族の要件)屋に居住したことがないこと

とあります。持ち家のことは一言も書いてありません。子が親と同居していなくても、子とその配偶者の所有する家に居住せず3年間賃貸暮らしをしていれば適用可能となります。

cimg2643ここだけの話ですが、3兄弟にはすべてあの手この手で贈与して持ち家を持たせている被相続人が自分の居住する豪邸に小規模宅地の評価減を使うために近所にマンションを購入して引っ越すということもあり得るわけです。

そして長男夫妻の持ち家を賃貸に出して親の家に住まわせるのです。

これで3年すれば長男夫妻は家なき子になります。

この手はよく紹介されていますが、自宅とは生活の拠点ですからそこに住まいしていなければなりません。最終的には親は小規模宅地の対象となる自宅に戻るしかないのですが、その折に息子の嫁と折り合いが悪くても、息子夫婦が賃貸に引っ越せば家なき子です。

相続発生の時期を選ぶことはもちろんできませんが、相続発生時の法律がどうなっているかはさらに知る由もありません。

でも小規模宅地の評価減はデカい評価減ですから、今からでも賃貸に引っ越して親に3年以上長生きをしてもらうことです。節税のためとはいえ少しは親孝行が出来るかもしれません。

二次相続は特に財産が不動産に偏りがちになります。一次相続で使えた配偶者の税額軽減も、もはや使えませんからそれだけに納税資金を意識する必要があります。

相続税がかからなくても相続税の申告は必要。

◆ 二次相続にもを言う生命保険金による代償分割。

二次相続では生命保険を活用した代償分割の意味合いが大きくなります。

二次相続はキャッシュが減少して自宅不動産というケースが多くなると思います。

長男が自宅を相続するなら他の兄弟には相応の現金を渡すことで相続の平等が図れます。かといって長男に現金がない場合があります。

それを見越して相続発生時に長男が生命保険金を受け取れるように設計するのです。

一見長男には生命保険金が受け取れるので得なように思いますが、目的は代償分割ですから全体から見れば公平になります。他の兄弟を受取人にしてはいけません。

生命保険の受取人は代償分割を考えて早めに見直すことです。

◆代償分割と生命保険で相続のもめごとはクリアできる。

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