相続税ゼロでも遺留分で揉める現実。

相続税がかからない一般的な相続であっても、遺留分に対する権利の主張が問題
になるケースがあります。

どの相続人にも、相続放棄をしない限り、民法で定められた遺留分の権利があり
ます。そのため、条件次第では身内間の対立が争族として、深刻化することもあ
ります。

親が遺言書で遺産分割を指定したとしても、同居する長男だけにすべてを相続さ
せるといった内容は、遺留分との関係でそのまま実現できない場合があります。

相続は本来、当事者が納得していれば問題になりません。しかし、遺留分に不満
を持つ相続人がいる場合、実務では争いの火種になることが少なくありません。

相続税の有無に関係なく、特別受益も含めた遺留分の問題は、円満相続の大きな
障害となり得ます。ここでは遺留分の基本から時効まで、実務視点で整理します。

■特別受益の持ち戻しが争族の火種になると大炎上。

◆ 遺留分とは、最低限保障された権利。

遺留分とは、法定相続人に最低限保障された相続財産を取得する権利です。

法定相続人は配偶者・子・両親・兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

■兄弟に遺留分がなくても納得できる相続の深い理由。

法定相続人を整理すると、下記のようになります。

① 配偶者(常に相続人)
② 第1順位:子(および代襲相続人)
③ 第2順位:直系尊属(両親など)
④ 第3順位:兄弟姉妹(遺留分なし)

遺言書によっても、遺留分の権利そのものを完全に排除することはできません。
遺留分に配慮していない場合、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

・遺留分は法定相続割合の1/2。

一般的には、遺留分は法定相続分の半分です。
ただし直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の1/3となります。

たとえば、相続人が両親だけという場合、相続財産の全てを氏神様に寄付すると
いう遺言書があっても、両親は遺留分の1/3を相続する権利があることになりま
す。

例:
配偶者:1/2 → 遺留分1/4
子:1/2 → 遺留分1/4
子2人:各1/4 → 遺留分各1/8

遺贈や死因贈与も、原則として遺留分侵害額請求の対象になります。

また、生前贈与についても、同様に対象になります。

原則:相続開始前1年以内
例外:侵害を認識していた場合はそれ以前

特別受益以外に生前贈与した財産は、相続開始前1年以内の財産も遺留分侵害額
請求の対象に含まれます。

また贈与者と受贈者の双方が遺留分侵害となることを知って贈与を行った場合には、1年以上前に行われた贈与も対象となります。ここは注意が必要です。

■相続人以外への遺贈は2割加算、生命保険の受取人が孫なら2割加算 。

◆ 遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺言などで遺留分を侵害された相続人が、その不足分を
金銭で請求する制度です。

2019年の民法改正により、従来の「減殺請求」から金銭請求中心の制度に変わり
ました。遺留分減殺請求と言っていましたが、「遺留分侵害額請求」という言い
方に変わりました。

これは、遺言書などで遺留分を侵害された相続人が、他の相続人に対して遺留分
を返還してもらう手続きです。侵害額というように、現金で弁済してもらうこと
ができるようになりました。

実務では、この請求を受ける側にとって心理的な抵抗が大きいケースもあります。
被相続人の意思に基づく分配であっても、「自分が侵害したわけではない」とい
う感情が生じやすいためです。

結果として、当事者間で折り合いがつかない場合は、調停や訴訟に発展すること
もあります。

費用・時間・関係悪化を考えると、早期に合意形成を図ることが現実的な選択と
なる場合が多いといえます。

実務的には、合意が困難なケースもあり、感情的な争族へ発展することもありま
す。遺留分侵害額請求が認められれば、相続の取り分が変わりますから、相続税
の負担額も変わってきます。

円満な相続を考えるのであれば、まずは遺留分を侵害することがない遺言書を書
いておくことが大事だと言えるようです。

◆ 遺言書よりも優先される遺留分。

遺留分は、遺言書の内容より優先される権利です。

たとえ遺言書で特定の相続人にすべてを相続させると記載しても、他の相続人は
遺留分を主張できます。

実務的には、「遺言書を書けば自由に分けられる」
という理解は誤解になりやすいポイントです。

一見不公平に見える事情(介護・経済状況など)があっても、遺留分の枠内で調
整せざるを得ない場面は少なくありません。

映画のたとえでわかりやすく言えば、

家を出てから盆暮れにも帰ってこない、帰ってくれば金の無心かトラブルのような、寅さんのような人でも遺留分の権利はしっかり守られています。

おいちゃんとおばちゃんの遺産は姪御であるさくらに全部相続させると遺言書で
書いても、寅さんは1/4を遺留分として相続できる権利があるわけです。

被相続人にとって親不孝な子でも、遺留分は法的権利です。
たとえば、遺留分の権利を放棄させることはできないのでしょうか。
また問題が多い推定相続人を廃除できるのでしょうか。

■相続で遺留分の放棄をさせることはできるか、その意味と手続き。

なお、遺留分放棄や相続人廃除といった制度は存在しますが、
いずれも要件が厳しく、実務ではハードルが高い手続きです。

◆ 遺留分侵害額請求の時効について。

遺留分の権利を主張することができるのは、遺言書で自分の遺留分が侵害されて
いることを知った日から1年とされています。

・原則:侵害を知った時から1年
・最長:相続開始から10年

遺留分の権利を本人が知っていたかどうかは自己申告です。「知った時点」の判
断は個別事情に左右されるため、実務では争点になることもあります。

知らなかったと主張されるケースもあり、後になって請求されるリスクも否定できません。また遺留分という制度そのものを知らない言うケースもあります。

そのため、遺産分割協議で一定の整理をしておくことが重要になります。

兄弟姉妹に遺留分がない件は下記に詳しく書きました。
■兄弟に遺留分がなくても納得できる相続の深い理由。

◆ 特別受益と遺留分の関係について。

特別受益の持ち戻し自体には明確な時効はありませんが、
遺留分計算における対象は原則として10年以内と整理されます。

ただし、「明らかに他の相続人に損害を与える意図」があった場合な
どは例外もあり、実務では立証が難しいケースも多く見られます。

また、遺言書で持ち戻し免除をしていても、
遺留分計算では考慮されない点にも注意が必要です。

そうなると生前の株価の安い時期に、自社株贈与を後継者一人に集中した
場合などに特別受益を主張されるとリスクとなります。

◆ 二次相続で持ち越される遺留分リスク。

遺留分権利者が請求しないまま死亡した場合、その権利は二次相続の際に遺留分
権利者の相続人(兄弟姉妹を除く)が相続します。

つまり、一次相続で問題にならなかったとしても、
二次相続で請求される可能性があります。

「今回は大丈夫だった」という判断が、そのまま通用するとは限らない点に注意
が必要です。

事例で言えば、母親が遺留分侵害額請求をしないまま時効前に死亡した場合、
子どもが遺留分の権利を相続します。母親は遺留分請求の意思がなかったとして
も、権利を相続した子どもは遺留分侵害額請求をすることができる可能性が残ります。

当人(この場合は母親)が死亡しても、請求を免れるわけでないことに注意が必
要な場合があります。

■相続争いはお金の奪い合い、生前から争族とは悲しい現実。

◆ 遺留分の大問題、まとめ(実務視点)。

相続は財産の多寡に関係なく、揉めるときは揉めます。

とくに「分けにくい不動産」「現金不足」「生前贈与の偏り」がある場合、遺留
分問題が顕在化しやすい傾向があります。

実務では、「財産が少ないから揉めない」という前提は成り立たないケースも多
く見られます。財産が少ない家庭ほど相続ではよく揉めるというのは、実際の事
例でも統計データからでも明らかです。

司法統計年報(家事事件編)からデータをひもとくと、遺産分割事件のうち認容
・調停成立件数と遺産の価額別が参考になります。

具体的に言えば、裁判まで行くのは、争族があるからと考えられます。
その結果、
1000万円以下:約2,500件
5000万円以下:約3,200件
総数:約7,500件

この構成比から割り出すと
1000万円以下 ≒ 約33%(約3割)
5000万円以下 ≒ 約75~76%(約4分の3)

全体で見れば、遺産総額が5000万円以下が8割近くを占めている
ことがわかります。

遺産分割は、突き詰めれば価値(さらに言えばキャッシュ)の配分です。
感情と金銭が重なる以上、簡単に譲れない場面が出てくるのは自然ともいえます。

たとえば単純に、100万円の札束が棚ぼた(不労所得)で手に入る可能性が
あれば、生活の助けになるだけでなく大きな安心感につながります。

相続とは、思いがけない金銭の取得、突発的なボーナスのような面があります。
ですから、簡単に譲歩できないし、それぞれの事情によっては、骨肉の争いにも
なる可能性があるわけです。

だからこそ、遺留分は最後の調整弁として機能する一方で、争いの起点にもなり
得る制度です。

相続対策としての現実的な考え方としては、

・遺言書は必須(ただし遺留分配慮が前提)
・現金不足は生命保険などで補う
・不動産偏重はリスク

主にこの3点が基本になります。

また、相続の知識は武器になるが、万能ではないと言えます。
相続知識を持つことで、有利に交渉できる場面があるのも事実です。

それでも被相続人も相続予定者も、相続関連の知識を最低限備えておく必要があ
ります。知っていると知らないとでは、遺産分割協議や遺言書の内容を相続人で
確認するときに大きな差が出ます。

ただし、知識を持ち出しすぎると「関係悪化」「紛争長期化」「法的リスク
も伴うため、使い方には注意が必要です。

結論的に申し上げれば、相続税がかかるかどうかに関係なく、
遺留分は相続における本質的なリスク要因の一つです。

完全に回避することは難しい制度である以上、

・事前設計(遺言・保険)
・情報共有
・早期の合意形成
を組み合わせて対応することが、現実的な対策といえるでしょう。

■相続での争いは譲れない人間の本性をさらけ出す深い理由。

資産家の相続の場合を考えると、100万ぐらいの現金であれば
兄弟喧嘩するくらいなら譲ってしまうかもしれません。

しかし生活に困窮していれば、喉から手が出るほど欲しい
当座の現金ということもあるかもしれません。

すべての人はいつか相続人になる可能性があります。
相続税がかからなくても相続はあります。
相続があれば額の大小は別にしても、遺留分は必ずどこにもあるわけです。
すべての人は予定相続人であるし、遺留分があると言えるわけです。

それゆえに相続では遺言書では指定されず、遺産分割協議に加われず、
相続できなかった相続人の最後の砦として遺留分があります。

相続に非協力的な相続人の譲れない本音と3つの落とし方。

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