除外合意は保険営業チャンス、自社株高騰による遺留分侵害対策。

除外合意は保険営業チャンス、自社株高騰による遺留分侵害対策。

除外合意とは、正式には経営円滑化法の一環として遺留分に関する民法の特例と言います。

誠に小難しいことを申し上げています。事業承継を迎えているオーナー経営者へのアドバイスという面よりも、実は法人保険を扱われる方への営業切込み戦術として提案している面があります。

今や法人保険業界は節税保険が行き詰りました。名義変更スキームを会社ぐるみで進めていた某社は強烈な行政指導が入りました。もはや打つ手がなくなった保険営業の方に少しでも営業のヒントになればと考えています。

除外合意などというキーワードを検索する方はほとんどないと思いますが、そこにチャンスの芽があると言えます。

保険営業に向いている人にプロの微妙なコツを詳しく伝授。

相続税がかからなくても遺留分の大問題。

◆ 自社株贈与を万全に行ってもまだある特別受益もち戻しリスク。

生前に後継者に対して自社株を贈与することは、よく行われる事業承継対策です。新株予約権付社債発行退職金支給などで株価を大幅に下げて相続時精算課税制度を利用します。また多少グレーな手法でも低い贈与税率で期間をかけて暦年贈与を繰り返して自社株を後継者に集中します。

そうすることで自社株が相続財産から外れ節税になるだけでなく、経営権を後継社長に集中することができます。

用意周到に事業承継を進めても、相続では後継者以外の相続人の権利として遺留分という問題が浮上してきます。遺留分の算定では厄介なことがあります。生前に受けた贈与などの特別受益は持ち戻して、現在価値で算定するというルールがあります。自社株の生前贈与もこの特別受益にあたります。

せっかく苦心惨憺して安い株価を作り出し贈与してきたものを、現在価値で再評価されたのでは何倍もの評価額になることもあり得ます。後継者が会社を成長させるほど自社株評価が高くなり、遺留分問題で自分の首を締める結果になるという皮肉です。

その結果、想定外の過大な遺留分算定となります。経営には関与も貢献もしていない後継者でない相続人の取り分が大きくなり、後継者に集中したはずの自社株や資本が分散することにつながります。

そういう特別受益のもち戻しを防ぐために、旧経営者は遺言書などで特別受益のもち戻し免除の意思表示をすれば事足ります。しかし争いになるとそれだけでは安心できないリスクがあります。

会社を守るために万全の対策を行うというのであれば、お元気なうちにもう一歩踏み込んでください。押さえの手段として除外合意を検討する必要があります。

言ってみれば、そこに一つの保険提案のチャンスがあります。

特別受益と遺留分減殺請求は経営者の落とし穴。

◆ 円満に除外合意ができるとは限らない、予定相続人の胸の内。

会社を守っていくためには、後継者に経営資本を集中することが必要です。

後継者以外の相続人にとれば、除外合意とは遺留分の権利を放棄することです。

本来権利として法律が認めているものを民法の遺留分に関する特例という理屈で取り上げられるのですから、よほど物分かりのよい予定相続人でも面白かろうはずがありません。

特に、経営から排除されたような兄弟がいる場合は、除外合意をまとめるのは難しくなると思います。旧経営者が、超ワンマンで会社も家族も支配しているときは、カリスマ性がものを言います。しぶしぶでも予定相続人はハンコをつくでしょうが、そうでないと円満に除外合意が成立するとは限らないのです。

そういう場合、後継者でない予定相続人が納得できる代償を用意することで、話を収めるより手がありません。代償として有効な手段は何と言っても生命保険だと思います。旧経営者を被保険者とした生命保険に加入し、その受取人に後継者でない予定相続人を指定します。

■遺留分放棄を後継者ではない子にさせることは違法か。

生命保険金は税務上相続財産に含まれますが、受取人固有の財産として確立しています。遺産分割協議にかける必要がありません。除外合意に同意する代償として、生命保険の受取人に指定することで予定相続人の胸の内も少しは治まるというものです。経営者でない相続人の納得を得る生命保険契約、この提案先を見つけるのは骨がおれるかもしれませんが、ハマる可能性がありそうです。

除外合意は権利としての遺留分を後継者でない相続人に放棄させ、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けることで成立します。結構大げさな話ではありますが、会社経営と事業承継という大目標のためにはそこまで押さえる必要があるということです。

生命保険契約で代償を用意するにしても除外合意は、旧経営者である親の威光があるうち、それも元気なうちがよろしいようです。

改正民法2019|遺留分の現金支払と特別受益もち戻しの時効。

◆ 除外合意の真意、まとめ。

会社を守るための対策として行った自社株贈与の安全圏は除外合意です。

遺言書に特別受益のもち戻しの免除を書いておいても、自社株が高騰すれば遺留分の侵害になるという経営のジレンマがあります。

除外合意をしなくても相続人同士の仲が良く、経営承継の事情を納得していれば何も問題になることはありません。

ところが、相続人には配偶者がついているから、話しはこじれるのです。少々知恵のある相続人の配偶者やその知り合いの弁護士などがいると、予定相続人本人はその気がなくても乗せられてしまうということがあります。

相続人の配偶者にすれば、表立っての権利はないですが美味しい話です。サラリーマンをしていれば手にできないような棚ぼたの巨額な遺留分が手に入るかもしれないのです。うまくすれば外車に乗り、サラリーマンの悲哀からオサラバできるかもしれないのですから夢を見てしまいます。

苦心の事業承継がそういう話にならないよう、念には念を入れる仕組みが除外合意というわけです。この話に生命保険契約をからめて話をするためには遺留分と遺産分割協議の関係、特別受益の時効や遺留分計算の10年縛りなどの知識も押さえておかなくてはなりません。

かなりややこしいですが、わかりやすくマトリックスにまとめているサイトもあります。しこたま知識を仕入れてにわか作りを見破られないようしっかり情報武装しておくことです。

まずは、万全に準備したと思っている経営者にリスクに気付かせる切り込み方を考えて、いきなり本題に入らないことが大事ですね。

補足で説明しておくと、遺留分には2つの時効があります。一つは遺留分の侵害を知った時から1年という縛りです。もう一つは2019年からの新しいルールですが、遺留分の侵害を知らなくても10年経てば時効となり遺留分侵害額請求権を失います。難しい言葉で10年の方は除斥期間(じょせききかん・法律で定められた期間のうち、その期間内に権利を行使しないと権利が当然に消滅する場合の、その期間をいう。)と言います。

なかなか10年は長くて除斥期間を待っている間に旧経営者は弱ってしまいそうです。手っ取り早く強権を発動して除外合意をすすめるためには、代償となる生命保険契約という提案が出てくるというわけです。

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