遺言書か法定相続か遺産分割協議か、相続の優先順位はどう決まる?

遺言書があれば、原則として遺言書に従うのが一般的です。

厳密には、相続人全員が合意すれば、傍目(はため)に不公平に見える内容であ
っても、遺産分割協議で決着させることは可能です。長男が他の相続人を押し切
るような形であっても、全員が納得していれば、その分け方自体が直ちに問題と
なるわけではありません。

そういう意味では、遺言書か法定相続かあるいは遺産分割協議かという優先順位
は、相続人全員の合意があるかどうかで実務上の結論が分かれると言えます。

合意ができなければ遺言書が優先され、遺言書がなければ相続人同士の協議とな
り、遺産分割協議をまとめることになります。話がまとまらない場合の落としど
ころとしては、法定相続分を基準に遺産分割協議書を作成し、実印を押すという
形が現実的な対応となることが多いようです。

■遺言書の効力がものを言う、絶対必要な7つのケース。

◆ 遺産分割の話し合い期限は10カ月。

相続が発生したとき、相続人は亡くなった親の財産をどのように分けるか決める
必要があります。

相続税がかかる場合は申告期限が10カ月と定められており、これが実質的な目安
になります。一方で、相続税がかからない場合には法的な期限はなく、話し合い
が長期化するケースもあります。

ただし、相続税の基礎控除が引き下げられたことにより、従来は対象外だった層
でも課税の可能性が出てきています。いわゆるボーダーラインにあるケースでは、
結果的に10カ月を意識して進める必要がある場面も少なくありません。

申告期限までに分割が確定しない場合、税務上の不利が生じる可能性もあるため
注意が必要です。

また、相続税がかからないようなケースでは、正式な遺言書が作成されていない
ことも多く見られます。その場合、相続人同士で分け方を決め、その内容を書面
に残して実印を押すことで遺産分割協議書となります。

遺言書がない場合の遺産分割は、法定相続分を基準にしつつ、

・特別受益
・介護への貢献
・各家庭の経済事情

などを踏まえて話し合いで決めることになります。実質的には金銭がからみますから、お互いの利害が絡み、話し合いをまとめるのは容易なことでないケースが多いのではないかと思います。

◆ 遺言書を破棄するとどうなるか。

正式な形式要件を満たした遺言書を破棄したり偽造した場合、刑事責任が問われ
る可能性があります。

具体的には有印私文書偽造罪等に該当する可能性があり、犯罪として刑事罰の対
象となり得ます。

一方で、遺言書の存在が十分に共有されていない場合、先に発見した相続人がそ
の内容を確認するという状況が生じる可能性があります。そうした場合、自分に不利な遺言の内容を知り、破棄という誘惑にかられることは現実的にはあり得る場面です。

そのため、遺言書の保管については、安全が確保できる

・法務局の保管制度
・公正証書遺言の利用

など、第三者が関与する仕組みを利用することが望ましいとされています。

遺言書の破棄や偽造が発覚した場合、刑事責任だけでなく相続欠格に該当し、相
続権を失う可能性もあります。仮に不利な内容であっても、自己判断で処分することは極めてリスクが高い行為です。

なお、遺言書があっても相続人全員が合意すれば、その内容と異なる分け方で遺
産分割協議を行うこと自体は可能です。

ただし、利害関係が絡む中で全員合意を得るのは容易ではなく、結果として遺言
書に従う形に落ち着くケースが多いのが実務上の印象です。

■遺言書を破棄したら罪になるかを事例で説明。

◆ 相続人に反対者がいれば遺言書は無視できない。

相続は「争族」と言われることもあるように、金銭が関わる以上、意見が対立し
やすい側面があります。

遺言書があっても、全員が合意すれば異なる分割も可能ですが、逆に言えば、
人でも反対者がいれば遺言書に従う必要があるということになります。

遺産分割協議では議長のような存在がいるわけではなく、相続人それぞれが同等
の立場で意見を出すことになります。また、相続権のない親族などが意見を述べ
ることで話がまとまりにくくなるケースも見られます。

発言力の強い人が主導する形になると、かえって反発が強まることもあります。結果として協議が難航するというケースも実務的には多く見られます。

このような事情から、遺言書を無視して分割を行うことは、実務上それほど容易
なことではないと言えます。

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◆ 遺言書>遺産分割協議>法定相続、優先順位まとめ。

相続における優先順位を整理すると、

・遺言書(ある場合)
・遺産分割協議(全員合意がある場合)
・法定相続(最終的な基準)

という準の流れになります。

実務的には、遺言書がなく、正式な協議も行われないまま相続が進むケースも少
なくありません。とくに相続税がかからない場合、そのまま二次相続まで持ち越さ
れることも見られます。

近年では、

・売却が難しい不動産
・管理負担の大きい土地

など、いわゆる「負(まけ)動産」が相続財産となるケースも増えています。
経験的に申し上げれば、昨今の田舎相続では、売れない実家と耕作放棄した農地が遺産として残ることが多くみられます。
このような財産は、固定資産税や管理コストがかかるため、譲り合いではなく押し
付け合いに近い状況となり、別の形の争いにつながることも見られます。

一方で都市部では、資産はあるものの現金が不足しているケースもあり、分割が難しくなる要因となっています。

財産の多寡にかかわらず、人と人が関わる以上、相続は簡単に収まらないことが
多いのが実情です。

「道は譲れても相続は譲れない」

と感じる場面が出てくるのも無理はありません。

そうであればこそ、遺言書は相続において一定の効果を発揮します。遺産分割協
議や法定相続に頼る前に、あらかじめ方向性を示す手段として有効に機能するこ
とがあります。相続人が一番納得できる仕組みが、遺言書だと言えるかもしれません。

ただし、遺言書があれば必ず円満に解決するというわけではなく、遺留分などの
権利にも配慮する必要があります。

また、キャッシュが不足する場合には、生命保険を活用して代償分割に備えると
いった方法も、条件によっては有効な選択肢となります。

生命保険には、相続人一人あたり500万円の非課税枠があるため、設計次第では
一定の効果が期待できます。

・実務的な結論(辛口)

遺言書か法定相続か遺産分割協議かという優先順位は制度上整理されていますが、
実際には相続人全員の合意が取れるかどうかで結果が決まる場面が多い
のが現実です。

その前提で考えると、遺言書と生命保険を組み合わせて設計しておくことは、有
力な対策の一つになり得ると言えるでしょう(※個別事情による判断が前提とな
ります)。

遺言書優先の原則と遺産分割協議の矛盾について。

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