親の気持ちと名義保険の落としどころ。
孫の手足を粘着テープで縛り、べビーサークルに閉じ込めて熱中症で死亡させるという悲惨な事件がありました。理解しがたいというより許しがたい人間性です。
普通の親御さんなら孫ができようものなら舞い上がるようにうれしいものです。我が子や孫のことはいくつになっても心配の種です。
たしない(少ないの方言)年金から子の生命保険料を払い続けている祖父母もいます。
税務署の視点では、祖父母や親が子の保険料を払っている場合、名義保険ということになります。親が子の名義を借りて保険を契約しているというわけです。名義は子になっていますから、相続税がかからないようなサラリーマン庶民の場合、親から子への贈与として贈与税がかかるようなことがあるのでしょうか。
あれこれ気になることはありますが、どの時点で保険料の支払いを子に変更すべきか、親の気持ちとしては思案どころです。
◆ 名義保険と名義預金。
相続税の税務調査で目を付けられるのは名義預金です。奥様のへそくりは名義預金とみなされ相続税の対象とされる可能性があります。多くの税務調査での攻防点は、名義預金かどうかという税務署の理屈です。名義預金とは本来他人名義で自分の預金をすることです。今は本人確認があり金融機関で他人名義で預金ができないことはご承知の通りです。名義人が自分の預金と認識しているものを被相続人の名義預金というのですからフツーの感覚では言いがかりと言えなくもないところです。
名義保険は、契約者が子で保険料を親が負担している場合です。この場合被保険者が親の場合と子の場合があります。被保険者が親で契約者が子、相続税対策で行う生前贈与として、保険料は親から子に暦年贈与するパターンです。保険料の贈与事実は預金通帳に残りますから、子が契約者であることを自覚していれば名義保険とは言われないようです。
□暦年贈与パターン、保険金は子の一時所得、一番お得。
被保険者 親
契約者 子(保険料負担者:子、但し保険料は親から子へ毎年贈与)
受取人 子
もう一つのケースでよくあるのは、被保険者と契約者が子という場合です。保険料は親が振り込んでいます。これは名義保険と言われても仕方がない契約形態ですが、親が子の将来を思って保険をかけているケースは多いと思います。
□名義保険パターン、途中解約か子の保険事故で支払調書が税務署に。
被保険者 子
契約者 子(保険料負担者:途中まで親、子が独立してから子)
受取人 親、後に子の配偶者または孫
どこかで子が保険料を自分で払えるように変更するつもりで契約していますが、払える間は払ってやろうということで社会人になっても、結婚して孫ができても親が保険料を払っていることがあります。このケースは生命保険がお金に変わるとき(解約もしくは保険事故)税務署に支払調書がいきます。その時の契約者や受取人が誰なのか、相続税がかかるかどうかで変わってきます。この辺は少々複雑になりますのでケースバイケースと申し上げておきます。さらに詳しくお知りになりたい方は下記のリンクをご参照ください。
◆ 親心は名義保険。
相続税がかからないような家庭では、名義保険などということも考えなくてよいと思います。相続税がかからなければ相続税の税務調査そのものがないわけですからお咎めなしというわけです。
よほど目立った贈与を一時にするようなことがなければ、税務署から贈与税のお尋ねなどもこないと思います。
注意すべきは、満期金などで支払調書が税務署に行くようなケースです。カンポ生命の養老保険が満期になったから、子に名義変更して継続契約していると次の満期の時に支払調書が税務署に行き贈与がバレてしまいます。支払調書で贈与が確認できれば、税務署としても放置できなくなります。
親心で安易に生命保険の契約者を名義変更したり、保険料を代わりに負担したりしていると、相続税がかかるような方は税務調査で名義保険などという指摘を受ける羽目になるかもしれません。
◆ 名義保険と名義預金、理解できない税務署の理屈。
名義保険だとか名義預金だとか言われても、家族のなかでのお金の話ですから同じ財布という感覚があります。それゆえ税務署の理屈は到底理解できないのです。親が子の将来のために貯金をしてやったり、嫁が家計をやりく知りて自分の老後のためにへそくりをためたりすることを名義預金と決めつけてしまうのは、庶民感覚からかなり乖離していると思います。
そうは言っても税務署も仕事です。親心はわかりますが、税務署は税金を召し上げるのが仕事ですから、庶民の気持ちなど理解してくれません。庶民に理解できない理屈で非違(法にもとること。非法。違法)などと犯罪者呼ばわりされることもあります。くわしい専門家に相談して現在の生命保険の契約形態に問題がないかどうか、今一度相談されることがよろしいかと思います。
◆ 名義保険の落としどころ、まとめ。
相続税がかからないときの名義保険がどうなるか、この答えを明確に書いているサイトは見あたりません。
生命保険の名義(契約者)は何度変更しようが税務署に知られることはありません。
しかし生命保険がお金に変わるときと契約者死亡による名義変更は税務署に支払調書が行きます。契約者が最初から子であれば、解約でもしない限りそもそも税務署は契約の存在を知ることはありません。
そうなると相続税がかからないような方には、それほど危惧する必要もないのかもしれません。ただあくまでも親が子の生命保険契約の保険料を負担していると、形態的には名義保険です。親からは言い出しにくいかもしれませんが、できるだけ早い時期に子が自分で保険料を払うように切り替えられた方がよろしかと思います。
ただ税務署に目を付けられると、税務署の調査権はハンパではないので隠し通すことはできません。金融機関のお金の移動調査だけでも誰が保険料を負担していたかは明確に特定されます。相続税がかかるような方は、名義保険にならないよう暦年贈与で慎重にされた方が安全かと思います。