
2024年以降、不動産の相続や名義管理に関する制度が大きく変わりました。背景
にあるのは、全国に広がる所有者不明土地問題です。
相続のたびに登記が行われず、誰の土地かわからなくなった結果、公共事業や土地活用が進まないケースが増えてきました。こうした問題を解消するため、相続登記の義務化を軸に、いくつかの新しい制度が段階的に施行されています。
相続登記は、放置するとトラブルや固定資産税の負担が残る重大手続きです。罰則付きで相続登記が義務化されました。期限までに相続時を自分でやる手順を実体験でまとめて解説しています。
相続登記に必要な書類と手順を、実際にやった素人がわかりやすく。
このカテゴリーでは、
相続登記の必要書類や申請手順、義務化の内容
自分で登記する場合の注意点や抜け漏れ
登記申請場所・法務局のルール
所有者不明土地・売れない家の実務対応
など、実務経験に基づく具体的な手順と注意点をわかりやすく解説します。
✔ 相続登記を自分で進めたい
✔ 法務局の手続きや書類の揃え方を知りたい
✔ 売れない家・所有者不明土地の扱いを理解したい

2024年以降、不動産の相続や名義管理に関する制度が大きく変わりました。背景
にあるのは、全国に広がる所有者不明土地問題です。
相続のたびに登記が行われず、誰の土地かわからなくなった結果、公共事業や土地活用が進まないケースが増えてきました。こうした問題を解消するため、相続登記の義務化を軸に、いくつかの新しい制度が段階的に施行されています。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。これまで相続登記を先送りしてきた方も、新たに相続が発生した方も3年以内に相続登記を済ませないといけません。放置すると相続登記義務化違反となり、過料が課せられる可能性があります。
これまでの実態は、相続登記はしていないが、固定資産税を払っていれば問題ないと考える人が圧倒的に多かったと思います。このケースは所有者不明土地とは言えませんが、相続登記を先送りしている方は、たぶん膨大な数になると想定されます。

相続登記の義務化に伴い、「相続人申告登記」なる新たな制度が令和6年4月1日からスタートします。同日に始まる「相続登記の義務化」に対応できない場合の、仮登記のような制度です。
普通に考えれば間に合わせであり、相続登記の責任を先送りするだけの制度です。ところがこの制度はうまく使えば抜け穴があり、今まで通り相続登記をせずに済ませてしまうことができるかもしれません。

所有者不明土地の問題から一歩進んで、相続登記の義務化が令和6年4月1日からスタートします。それに先立ち令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まっています。誰も相続したがらない価値の低い土地、固定資産税や管理費用がかかる土地を国が引きとってくれるというならありがたいことです。しかしながら、よくよくルールを読み込んでいくと、それほど甘くはできていない制度です。条件が厳しく、無条件で引き取ってくれるわけではないので、どうにも使いづらい制度であることが分かってきます。もっとも5年後に必要があれば見直すそうですから、そのときには、少しは改善されているかもしれません。

相続登記を自分でする中で、田舎の相続についての問題を実感してきました。
相続人は都会でマンション暮らし、相続する価値のない、誰も欲しがらない田舎の不動産が相続登記されることなく放置されてきました。
その結果が所有者不明土地の問題に発展してきました。相続登記を義務化するだけでは解決しない問題であることは明らかです。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
これまで特段の事情や売却の予定などがなければ相続で不動産を引き継いだとしても登記することはあまりありませんでした。
特に田舎の家屋敷や農地や山林などは後継者が都会に出てサラリーマンをしていますから、相続が発生しても登記する暇もなければ費用をかけるゆとりもないといったところが本当です。
相続登記をしていると聞きなれない“除票”という言葉がたびたび出てきます。

除票とは、多分相続のときぐらいしかやっかいにならない書類のようです。その除票も住民票の除票と戸籍の附票の除票というものがあります。
できの悪い早口言葉のようなややこしさがありますが、ここを理解しないと自分でやる相続登記では前に進めません。

相続登記を自分でやるときに、一番疑問に思ったことがあります。
被相続人の出生が記載されている戸籍謄本があるにもかかわらず、なぜわざわざ原戸籍(改製原戸籍/かいせいはらこせき・かいせいげんこせき)を遡(さかのぼ)らなければなないのかということです。
素人登記では、そもそも原戸籍とは何ぞやです。

相続登記を自分でやってみてわかったことを追記しています。長年生きていても知らないことはわかりません。
登記の申請はどこの法務局でもOKだと思っていましたが、これが大間違い。
登記申請はその土地を管轄する法務局でしか受け付けてくれないのです。
不動産や法人の登記簿謄本(全部事項証明書と言います。)は全国のどこの法務局でも取れますが、登記申請は法務局の管轄エリアがあり地元の指定された法務局でしか受け付けてくれません。

日経新聞のマネーの学びで「親の自宅、誰が継ぐ」という記事がありました。令和6年4月から相続登記の申請義務化が施行されます。今まさに、相続登記への関心が高まっています。相続登記とは相続による不動産の所有権移転登記を指します。
不動産などの相続登記は、相続が発生しても現在のところ義務ではないため、先送りや放置されることがあります。このため特に田舎の農地や山林、家屋敷は売買の予定がなければ、登録免許税などの費用がかかるだけで相続登記するメリットがありません。

全国に所有者がわからない土地が410万haあると言われています。九州の面積(367万ha)より広い土地が宙に浮いているわけです。土地や建物は不動産登記法という法律によって、所有者が登記簿に登記される決まりになっています。
なぜそれなのに所有者不明土地がここまで拡大してしまったのでしょうか。本来、不動産とは価値ある資産のはずなのですが、なぜ所有権を明確にする登記で所有者が確認できないのでしょうか。