配偶者を生命保険の受取人にすると二次相続がヤバいことに。

配偶者を生命保険の受取人にすると二次相続がヤバいことに。

二次相続のことを考えると、奥様(配偶者)を生命保険の受取人にしておくことが得策ではない場合があります。

実際の保険の現場では受取人を見直さずに、奥様のまま放置されているケースはよく見かけます。保険営業も既契約に関しては、そこまでアドバイスしません。

保障内容を見直すとかそういうレベルではないので、それほど大事なこととは考えていないのです。資産家の方でも保険金の受取人に関して、意外と無頓着というか安易な考えが多いように思います。

ここは慎重に判断しないと、二次相続で無用な相続税を払うことになったり後継者への資金集中がうまくできなかったりします。

■二次相続対策が手薄になる複雑心理、驚きの本音で語ると。

◆ 保険契約の一覧リストで明快に。

保険契約の一覧リストを作成し契約者、被保険者、受取人で整理します。さらに一次相続関連、二次相続関連、一時所得に分類すると、気が付かなかった生命保険契約内容の不具合が見えてくることがあります。

よくある間違いの一つに、生命保険金の受取人が奥様のままになっている場合です。

一次相続の例ではご主人が契約者兼被保険者、奥様が受取人となっている契約です。このケースでは、一次相続で契約者兼被保険者であり被相続人でもあるご主人がお亡くなりになると、保険金は受取人である奥様が受け取るということになります。

契約時に、奥様というか配偶者を保険金の受取人に指定するのは、普通の流れです。お若いとき、お子様が小さいときに契約すれば受取人は当然奥様です。でも時間が経ち資産状況が変わると、保険金の受取人指定も見直す必要が出てきます。

もともとご主人万が一の折り、奥様が困ることがないように配慮した受取人指定だと思います。しかし長年の間に資産が貯まってくると、これはそれまでとは事情が変わってきます。

気が付かないというか、見落としやすい受取人の落とし穴です。二次相続の納税資金がないようなときは、奥様受取人で仕方がないようにも思いますが、よく考えてみてください。

■みなし相続財産としての生命保険の区別をわかりやすく。

◆ 奥様(配偶者)は相続税を払うことがない。

相続税制度では配偶者控除という仕組みがあります。奥様は相続税を払うことがないから、奥様が保険金を受け取っても仕様がないのです。

今の相続税では、配偶者は手厚く遇されているのです。1億6000万円か相続財産の半分までは一次相続で課税されない、奥様のための二次相続財産なのです。

とすれば事情が変わっているわけですから、保険金の受取人を子に変更しないで奥様が受け取るとせっかくの保険金が二次相続の課税対象になってしまいます。ただ保険金が二次相続に回ることの損得は、きちんと計算しないと結論は出ません。

言えることは、二次相続では、配偶者(ご主人)がいないわけですから一人少なくなった相続人で課税遺産総額の全額が相続税の対象となると言うことです。

簡単なことですが、多くの場合誰もアドバイスするものがいないままに相続を迎え、知らないまま納税しているということもあるのです。相続税を納税するほど財産があれば、多くの場合ご主人の保険金は、奥様ではなく子が受け取るべきなのです。

◆ 二次相続の財産目録作成と税理士に相談。

でもこのことに気が付くのは、本当に難しいみたいです。ある例では説明し理解したのにそのまま放置されました。アドバイスした側では一言、言いたいところですが実際は打つ手がないのです。

悲しいかな人はすぐに忘れるのです。保険の説明を24時間以上覚えている人はほとんどいません。残念ながらわかっているようで、わかっていない保険の難しさを痛感します。

相続税を払うほどに資産がある場合、昔の契約も含めて一次相続と二次相続に区分して一覧表を作り受取人の見直しをしましょう。

そしてどういう形が一番得かは、専門の税理士さんに相談しましょう。そのうえでしかるべき速やかに二次相続を見据えて、生命保険の受取人変更を行って下さい。

◆ 配偶者を生命保保険の受取人、まとめ。

奥様を生命保険の受取人にしたままで相続を迎えると、二次相続でヤバいことになると書きました。ヤバいかどうかは、きちんと検証が必要なのですが、少なくとも相続税の節税対策は、一次相続がピークになり、二次相続では手薄になります。

二次相続では、相続人が一人減り、基礎控除や非課税枠もその分少なくなります。また相続人が減ることで、相続税の税率が上がります。その辺を考慮すれば、やはり生命保険は、配偶者より子に指定しておく方が安全かと思います。

大事なことは、生命保険の受取人指定は一度見直して納得できる形に変更しておくことをお勧めします。受取人変更は、簡単な手続きで何度でも無料です。その気になるかどうかが一番のハードルと言えると思います。

生命保険の受取人変更手続きを具体的にわかりやすく。

 

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