二次相続、奥様を生命保険の受取人にする間違い。

二次相続のことを考えると奥様を生命保険の受取人にする間違いが見えてきます。

実際の現場では保険を見直さずに放置されているケースはよく見かけます。保障内容を見直すとかそういうレベルでなく資産家の方でも保険金の受取人に関して無頓着というか安易な考えを見かけます。

ここは慎重に判断しないと無用な相続税を払うことになったり後継者への資金集中がうまくできなかったりします。

保険契約の一覧リストを作成し契約者、被保険者、受取人で整理しさらに一次相続関連、二次相続関連、一時所得に分類すると気が付かなかった不具合が見えてくることがあります。

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◆生命保険の受取人を奥様にする間違い。

よくある間違いの一つに一次相続の保険金の受取人が奥様のままになっている場合です。

一次相続の例ではご主人が契約者兼被保険者、奥様が受取人となっている契約で、一次相続が発生するということは契約者兼被保険者であり被相続人でもあるご主人がお亡くなりになった場合、保険金は受取人である奥様が受け取るということになります。

奥様というか配偶者を保険金の受取人に指定するのは普通の流れです。お若い時、お子様が小さい時に契約すれば受取人は当然奥様ですが、時間が経ち事情が変わると受取人指定も見直す必要が出てきます。

もともとご主人万が一の折り奥様が困ることがないように配慮した受取人指定でしょうが、長年の間に資産が貯まってくるとこれはそれまでとは事情が変わってきます。

気が付かないというか見落としやすい受取人の落とし穴です。二次相続の納税資金がないようなときは仕方がないようにも思いますが、よく考えてみてください。

相続税制度では配偶者控除という仕組みがあって奥様は相続税を払うことがないから奥様に保険金をつけても仕様がないのです。

今の相続税では配偶者は手厚く遇されているのです。1億6000万円か相続財産の半分までは一次相続で課税されない奥様のための二次相続財産なのです。

とすれば事情が変わっているわけですから受取人を子に変更しないとせっかくの保険金が二次相続の課税対象になってしまいます。CIMG2039

簡単なことですが、多くの場合誰もアドバイスするものがいないままに相続を迎え、知らないまま納税しているということもあるのです。相続税を納税するほど財産があればご主人の保険金は奥様ではなく子が受け取るべきなのです。

二次相続、家なき子、生命保険、代償分割。

◆二次相続の財産目録作成と税理士に相談。

でもこのことに気が付くのは本当に難しいみたいです。ある例では説明し理解したのにそのまま放置されました。何やねん!と言いたいところですが実際は打つ手がないのです。

悲しいかな人はすぐに忘れるのです。保険の説明を24時間以上覚えている人はほとんどいません。残念ながらわかっているようでわかっていない保険の難しさを痛感します。

なにはともあれ、

相続税を払うほどに資産がある場合、昔の契約も含めて一次相続と二次相続に区分して一覧表を作り受取人の見直しをしましょう。

どういう形が一番得かは専門の税理士さんに相談しましょう。

そのうえでしかるべき速やかに二次相続を見据えて生命保険の受取人変更を行って下さい。

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