生命保険の目的による告知のさじ加減。

生命保険の告知は加入目的によるさじ加減が必要です。

CIMG2718生命保険に加入するには申込書と保険料、そして診査が必要になります。診査には必ず告知が付属します。

生命保険の診査は保障額により面接士であったり嘱託医であったり、保険会社お抱えの社医であったりとさまざまです。

 

告知書のみでよい場合は告知書の項目を自署します。診査を伴う場合はいずれの診査の場合にも診査医による聞き取りによる告知を必ず求められます。

告知とは過去の病歴や通院、治療、身体の障害の状況などを告知書に記入し健康状態を報告し、その内容を元に生命保険会社は保険契約引き受けの可否を判断します。

告知書の内容は保険会社、あるいは保険契約の内容により異なるのが普通ですが、基本的な確認事項はほぼ共通しています。

◆ 告知内容について

細部は異なりますが、大まかには以下のことを問われます。

① 重大疾病の罹患確認。
② 3ケ月以内に医師の診察を受けたか。
③ 2年以内の健康診断で異常はなかったか。
④ 5年以内に7日以上の治療はないか。
⑤ 身体に障害はないか。

①と⑤は忘れたとかいう問題ではないのですぐに書けると思います。②と④はきちんと覚えている人はまずいません。

しかし調べて書くほどのこともないのが普通です。誰でもインフルエンザにかかるし、花粉症にもなります。しかし5年さかのぼって覚えていることはありません。

ここは覚えている範囲で正確に告知するよりないというのが現実だと思います。

一方では命にかかわる重大な病気で治療を受けて、そのことを忘れている人もまたいないのです。

よく問題になるのは③です。誰しも健康診断を受けて[C:経過観察を要する]の一つやつはあります。でも時間がなくて自覚症状がなければ放置している方のほうが多いのではないでしょうか。

異常ありと書けば生命保険会社は診断書を求めてきます。過去に病歴があれば完治証明を求めてきます。

しかし死亡保障を目的とする生命保険契約の場合、できれば、ここはおろそかにできないところです。後で告知義務違反とみなされないためには手間はかかりますが押さえておく必要が出てきます。

しかし解約返戻金を目的とするような保険の場合は、正直言うとそこまで告知につきあう必要はありません。さじ加減の判断が分かれるところです。

保険証券を気安く見せない、情報は小出しに、手の内は明かさない。

◆ 生命保険会社の告知に対する考え方。

これは契約者が法人であっても個人であっても変わりません。生命保険会社にすれば保険契約において体を提供する被保険者の健康状態を確認して、保険としての引き受けリスクを低減するためです。

生命保険会社が成り立っているのは、保険数理で計算された範囲でしか保険事故が発生しないことを前提に保険金支払を予測しています。したがってリスクの高い個体が不正確な告知をすることは、告知義務違反として排除したいと考えます。

生命保険会社の理屈によれば、告知を厳しく確認するのは契約者間の公平を守るためであるということになります。もちろん営利を目的とする株式会社化された生命保険でも経営の安定化は契約者の利益になると考えます。

告知義務違反に対して生命保険会社は甘くない。

告知内容に嘘(虚偽告知)があったり意図的に告知しない(不告知)場合は告知義務違反となり、保険金が支払われない場合があります。

保険事故が発生し保険金が請求されると保険金額や保険契約の内容によって調査が入ります。保険金請求書には必ず医師による診断書が必要です。提出された診断書に基づき医療機関に対して調査が入り告知書との整合性が確認されます。

もともと保険金請求と直接関係ない受診記録は調査対象になりません。花粉症で耳鼻科を受診したとか歯医者に虫歯治療を受けたとか、肩がこるので整骨院にかかったとかは告知を忘れていても重大な問題になる事はありません。

保険金支払いに直接関係のある受診記録を遡及し告知事実と照合します。

医療保険では契約後早期(2年以内)では保険金の請求内容によっては調査することが多いと言えます。(病気になってから契約したのではないかという調査)

忘れる程度の医療は大したことではないので、覚えている範囲で告知すればよいとお考え下さい。受診日を正確に思い出すことは難しいと思います。それは誰でもある程度仕方がないことです。

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