生命保険の受取人の無自覚が大損を招く!?
ということもあります。
生命保険契約は一体誰のためにするものなのでしょうか?
ノーマルな発想で考えれば、一家の主人が自分の万が一の時に残された妻や子が困らないように生命保険契約を締結します。
よって契約者=保険料負担者は一家の主人である自分になります。その自分が万が一ですから、体を提供する被保険者も自分ですね。
とするなら、この生命保険契約は家族(妻や子)のためにしているわけです。当然、生命保険の受取人も奥様かお子様となります。
生命保険契約は契約者のものです。これはまぎれもない事実ですが、保険事故が発生すると受取人に権利が移行し生命保険金が支払われます。
この場合は相続が発生し、生命保険金が支払われますから、生命保険金は受取人固有の財産にはなりますが相続税の対象になります。
ここまでの話で言えることは、契約者も被保険者も保険料の支払いも、さらには受取人の指定まで生命保険契約者たる自分がするわけです。
極端なことを言えば、受取人は何も知らされないままに受取人になっていることすらあり得るのです。契約者が受取人に伝えなければ、受取人は書面で承諾の署名や捺印をすることもないので、元から知るすべがないのです。
受取人には何の負担も手間もなく、もちろんモラルリスクもありません。
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だから、生命保険の受取人は自分が受取人であることの自覚が薄いのです。
契約者は自分が保険料を負担するわけですからどういう形態で契約すれば税金が一番安くなるか、あれこれ考えますが、受取人は人ごとで、どこ吹く風ということになります。
受取人にすれば契約者が存命中は生命保険金という大金を手にすることが出来ないばかりか、解約する権利もありませんから有り難く思う気持ちが湧いてこないのも無理はないのです。
生命保険の受取人はその立場を自覚しておくことが重要になります。万が一の時は生命保険金を請求する権利が発生するわけですから、生命保険証券の所在も把握していなければなりません。何よりも契約内容をある程度理解しておく必要があるのです。
残された家族にすれば、それから先の生活設計を決める大事な資金です。生活を再設計し不足する資金を手当てしなくてはなりません。そこまでの見込みをもって生命保険は契約すべきものです。
またある程度の資産家の相続の場合、生命保険金は受取人固有の財産とはいうものの不公平になる場合も多く、遺産分割協議では特別受益として揉めることも考えられます。
事前に相続人である受取人として相続全体を見渡せれば、打つ手も見えてくるというものです。
例えば遺言書に特別受益のもち戻しの免除を一筆入れてもらうことも可能ではないかと思うのです。
生命保険の受取人であれば自分が受取人であることに無自覚であることは、相続でもめ事につながったり、税金で大損をするようなこともあるのです。
とは言っても契約者が残された人に受取人であることを教えてくれないケースが
あるとすれば、それはどうしようもないのですが・・
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