相続財産を教えてくれない親の本音と秘密主義。

相続財産を教えてくれない親の本音と秘密主義。

生命保険を扱っていると、親子双方から相続がらみの問題点や悩みを聞くことが多くなります。

生命保険は契約ですから、あいまいなところは一切ありません。しかし親が相続に関係する生命保険のことを、子にどこまで話しているかがよくわからないことがあります。

あるいは親の生命保険契約の存在を、予定相続人が把握できていないようなこともよくあります。また保険金の受取人が誰に指定されているかについて、家族での話し合いがされていないことは多いと思います。

最近では、保険証券も印鑑も不要という生命保険会社もあります。相続での親の本音は、秘密主義かもしれません。でも生命保険契約の存在を早めにリスト化し、家族内で共有しておくことがおすすめです。

しかし相続には様々なハードルがあります。一番大きな問題は、親である被相続人の心理です。相続に関しては、親の迷いと秘密主義が予定相続人にとって困った話になります。

子も聞きにくいが、親も言いたくない相続財産のタブーを見ていくことにします。

■相続で親の本音は秘密主義、親の公平は子の不公平。

◆ 生前に相続の話ができていないとやっかいなことに。

相続が発生すると10ヶ月以内という相続税の申告期限に責められることになります。親から相続財産の話や遺言書の話を聞いていないと、財産目録も簡単にはつくれません。その結果10ケ月は意外と短くて、遺産分割の話に手間取るとあっという間に期限が迫ってきます。

相続財産の目録があっても、相続が存外ややこしいと思うのは、日常的に経験がないためです。

手続きも思ったより複雑で、一次相続は最初で最後の一回だけですから練習もできません。かといって事前準備としてできることは、相続税対策以外には基本的な手順と期限を頭に入れておくくらいです。

最近では、告別式に続いて初七日の法要も済ませてしまいます。終われば疲れ果てて親族は自分の家に帰ってしまいます。相続税がかかる家庭では、相続の話は四十九日の忌明け法要が終わってからなどと思っているとあわてなくてはなりません。

ましてや被相続人に借金でもあれば、相続放棄も考えなくてはなりません。

単純承認であれば問題はないのですが、相続放棄が必要な場合、相続発生から三か月以内と厳しい期限が眼前に迫ることになります。

相続財産がきちんと遺産リストとして整理されており、必要な情報が一か所に固まっていれば、処理はスムーズです。しかし多くのケースで、何がどこにあるかすらわからないことが多いのが現実です。

そこに至って一番詳しい人が、すでにいないということに気が付くことになります。

■相続はもともと不公平、兄弟でもめるとあの世で親が涙。

◆ 相続財産を教えてくれない親の事情。

相続財産の話がタブー化している家庭は、実感としても沢山あると思います。

エンディングノートに相続に関する必要事項を整理し、自分の財産をリスト化し遺言書を書いておけばことはスムーズに進みます。ところが、それがなかなかできないのが相続の難しさなのです。

その辺の被相続人の事情は以下にまとめてあります。

■遺言書のメリット、とことん書けない本当の理由を行動分析で。

親が相続財産を子に知らせたくない心理は、とてもよくわかります。簡単に思いつくところを上げただけでも以下のようになります。

この心理は、子である相続人には理解しにくいのです。

◎相続財産を教えてくれない親の心理。

・財産があるとわかると生前贈与という無心が出てくる。

・不労所得は子に贅沢を覚えさせ勤労意欲をそぐだけ。

・相続財産をめぐって子らが疑心暗鬼、不仲になる。

・自分の財産をどう分けるか子に口出しされたくない。

・節税はしたいが誰にも手の内は明かしたくない。

・金の切れ目が縁の切れ目、あわてると損をする。

・財産を手放さなければ、子らが孫連れで帰ってくる。

ある程度人生経験を積み、お金がもたらす弊害、財産を前にした人間の欲得の際限のなさについて身をもって知っています。それゆえ被相続人は、あれこれ思い悩みつつ秘密主義になっていくのです。

その結果、多くのケースでは被相続人は自分の財産の概要は、ざっくり話しても詳細は教えないのです。

意図的ではないにしても、敢えて話していないことあると思います。

内緒にするつもりでなくても、子らの片方に便宜を図っているようなケースでは、うっかり言えないことも出てきます。

相続財産の話が親子間でタブーになる事情は、それなりに深い意味があることをお察しいただきたいと思います。

■相続に非協力的な相続人の譲れない本音と3つの落とし方。

◆ 相続財産の話がタブーなら、財産目録と遺言書。

仕事柄、ついつい被相続人の立場で書いてしまいます。

被相続人にお話しすることは、秘密主義でも構いません。また家族間の話し合いをしなくてもよいです。でも最低限、財産目録と遺言書を書いてくださいとお願いしています。

そして家族に見せなくてもよいのですが、必ず見つかるところに置いておくことをおすすめしています。

貸金庫などに隠してしまうと、期限までに遺言書が見つからないことも起こりえます。これは二度手間になったり、もめ事の原因を作ることになったりします。

財産目録は被相続人が作れば、無駄なくもれなく作れますが、他の人ではそうはいきません。正確な情報をもっているのは、被相続人たる親なのです。

これができていないと、相続税調査で遺産の全容に一番詳しいのが担当税理士でもなく相続人でもなく、税務署であるというようなことになります。

相続財産の話がタブーなのは、ある意味で仕方がないです。教えたくなければ教えなくてもよいですが、財産目録と遺言書だけはお忘れなきようにと申し上げておきます。

■親の気持ちと名義保険の落としどころ。

◆ 相続財産の話が家族間のタブーなら生命保険受取人に指定。

 

相続財産をリスト化するときに生命保険契約も忘れずに確認してください。この時必ず保険金の受取人を見直してください。

生命保険の契約をするときには、受取人はそれほど深く考えずにとりあえず配偶者や子に指定します。相続を前提にすると受取人の再指定は重要です。

生命保険金は受取人固有の財産(みなし相続財産として相続税はかかります。)です。そのため遺産の受取人を指定したと同じ効果があります。

受取人の権利は権利ですが、他の相続人との不公平の原因にもなりますから配慮が必要です。また配偶者に相応の財産が残るのであれば、受取人は配偶者から子に変更しておくことが相続税的には有利になります。

教えたくなければ、受取人を誰にしたかは教えなくてもよいのです。しかし保険証券や契約内容のお知らせなどが、どこに保管されてあるかはわかるようにしておいてください。財産目録のリストは目安にはなりますが、契約内容の詳細などは保険証券などが必要になります。

生命保険の受取人変更については以下に詳しく書いています。

■生命保険の受取人変更手続きを具体的にわかりやすく。

■生命保険の受取人変更でかかる税金をわかりやすく。

◆ 相続財産を教えてくれない親の本音、まとめ。

相続財産の話がタブーになりやすい理由として、教えたくない親の本音があると申し上げました。被相続人も人間ですから、我が子と言えども好き嫌いもあります。生前に手の内を明かして、嫌われることもないのです。

ある程度頑固に財産を握り続けていると、逆に子らに疎(うと)まれるような事態も見られます。洗いざらい明かしてしまうのも感心しません。でも秘密主義一点張りも、家族関係を考えるとあまりよろしくありません。

相続でのコツは、大金でなく、小金を不定期に贈与しつつ、生命保険の様な換金性にハードルがあるようなものを組み合わせて生前贈与しておくことです。

その上で、遺言書のありかや財産の概要を節目節目の折に触れて伝えておけば、よしとしたところです。この辺の感覚は配偶者や子らの性格にもよります。しかし信頼しすぎて目測を誤る事例のほうが多いように感じます。

経験的に申し上げれば、くれぐれも慎重に、何事も小出しにと言えるように思います。

また相談する人にもご注意下さい。親切な人には残念ながら概して下心がありますから、その分を割り引いて話を聞くことが大事です。相続というのは大金が動く訳です。方々無造作に話を進めないようにお考え下さい。

あの世ではできない相続準備、生前にやることリストをくわしく。

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