保険営業の生き残り、節税できない法人保険の方向性を模索。

保険営業の生き残り、節税できない法人保険の方向性を模索。

新型コロナウイルス感染症が、恐怖なりし頃の記事です。今は、5類に格下げとなりずいぶん軽く扱われていますが、感染が終息したとは言えない状況が続いています。

いかなる場合でも、成果報酬という保険営業の仕組みがある限り、困難な状況があっても這いつくばって営業活動を継続しなくてはならない宿命です。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、騒々しい世の中になりましたが、保険の営業活動も自粛傾向です。しかしそんなことを真に受けて営業活動をおろそかにすれば、たちまちおまんまの食い上げです。保険営業の世界では、売上低下の補填など誰もしてくれません。

特にバレンタインショックから、法人保険分野では、節税効果が高い保険はほぼなくなりました。保険営業で生き残るためには、節税効果が少なくても、新たな切り口で保険を売らなくてはならなくなりました。

■保険営業はやめた方がよい理由、成功か挫折かリアルな体験談。

◆ 保険営業の厳しさ、生き残りのダウンサイジング。

保険業界の営業は会社のためでもなく同僚のためでもなく、ましてや上司や社会のためでなく、ただひたすら自分と家族のために刻苦勉励して働いているのです。新型コロナウイルスのおかげで、お客様の在宅率は高く、暇で手空きが多いことは間違いありませんから、しっかりリスク説明を聞いていただけます。マスク片手に、消毒用のアルコール持参でここぞとばかりに濃厚接触です。

そこまでやらないと保険営業は結果を出せない、厳しい世界だと言えると思います。もし感染の疑いがあっても自宅待機などしている暇はありません。お客様に迷惑をかけることはできませんから防護服を着てでも営業です。

少しばかり言い過ぎのきらいはありますがご容赦ください。あと一件に泣く保険営業の偽らざる本音だと思っております。

のっけから話がそれておりますが、法人保険販売を主力とされてきた保険代理店や保険営業が保険販売で生き残る方策を探りました。法人保険販売で一山当てたような保険営業の方は、節税保険がメインだったと思います。しかし、その販売の主力商品が、ことごとく国家権力により閉ざされてしまいました。決して転職をすすめるだけではありません。生活をダウンサイジングして車をベンツから軽に乗り換えてでも、歯を食いしばって保険業界で生きていかなくてはならない方に、保険を買う側からのアドバイスです。

◆ 法人保険販売の行き詰り。

保険営業にとって法人保険も個人保険も、保険商品の販売ということでは本質的に同じです。

人生何があるかわかりませんから、お客様にリスクに気づいていただき、万が一の場合に備えて金銭的に補填できるよう保険商品をおすすめすることが保険営業の仕事です。

ところが保険には、金融商品としての側面があります。低金利の側面ではお金を貯める機能は限りなく低くなり、ドル建てでもない限り貯蓄性という点ではほとんどメリットがありません。

2019年のバレンタインショックまでは、法人保険で損金メリットを生かして利益の繰り延べができました。しかしそれもご承知のように6月28日の国税通達により、完全に網がかかってしまいました。法人保険販売の行き詰まりが、厳しい形で現実のものとなりました。法人の節税保険に特化していた代理店や保険営業は、完全に手詰まり状態となり、五里霧中・暗中模索の有様です。

確かに法人保険の販売は戦略転換を余儀なくされ、各社とも道なき狭き道をさまよっているといっても過言ではありません。それが証拠には、以前は、あれだけ決算前にアポ電話が集中したというのに、今ではさっぱりです。それだけ売るべき商品がないということでしょうか。

もともと節税ということではなく、企業の事業保障を目的に保険契約を売込む場合、それほど多くのチャンスがあるわけではありません。節税保険のように毎期毎期需要があるわけではないのです。

事業承継等で経営者や役員が変わるときや、昇格などで責任が重くなるタイミングで、事業保障の見直しが発生し保険加入の機会が生まれます。それが本来の保険販売の姿なのですが、節税保険よりチャンスは激減します。

そもそも契約の目的が違いますから、たとえてみればお腹がすいてパンを買いたいときにバケツを売り込まれるようなものです。買う側からすれば、今期の利益をどうにかして残したいと思っているのですから、事業保障の提案の的外れ感は否めないところです。でも節税に有効な保険商品がないから仕方がないのですね。

◆ 保険営業は、自滅妄想との闘い。

保険販売の極意は「夜討ち朝駆けGNP」、行動を加速させることで自滅妄想から脱出できるようになります。保険営業の最大の敵は自滅妄想です。

自滅妄想はあらゆる業界の営業につきものです。いかなるベテラン営業でも多かれ少なかれ自滅妄想の渦に取り込まれます。これを克服できた営業だけが成功者になれます。

自滅妄想とはなにかを説明すると、お客様にアポ電話をかけるとき、新規の飛び込みでドアの前に立ったときの心理状態です。忙しいのではないか、断られるのではないか、猛犬が出てくるのではないかとありもしない気後れに襲われるあの心理です。ドアの向こうにはチャンスがあっても、気後れからチャイムが押せないのです。あと一本のダメ押し電話ができないのです。

気後れからくる自滅妄想は、実際にはありもしない状況を自分で練り上げて、自分で行動にブレーキをかけてしまいます。たとえて言えば、長い直線道路で逃げ水を見て急ブレーキを踏むようなものです。ドアを開けてみればわかりますが、実際には恐れるものは何もありはしません。ほとんどの気後れの要因は自分の心の中にある妄想なのです。

ここにきて保険営業からのアプローチが少なくなったのは、やはりバレンタインショックからくる自滅妄想ではないかと思っています。節税以外の提案の切り口が思い浮かばないほどに、これまで節税保険に依存してきたということでしょうか。

◆ 法人保険営業の行き詰まり、まとめ。

節税保険販売のときにはあっさりアポが取れたものを、さて保障性の保険販売では手ごたえが違います。顧客の微妙な引きが感じられます。(買う側から言えば、節税商品が提案できないなら義理で話は聞きますがうっとうしくなります。)

根本的にアプローチの方向を変えて、それまでの成功体験を捨ててかかることしかないように思います。企業というのは金もうけを標榜しているところです。目先の見返りの少ない保障性の高い商品を売り込むことは容易ではありません。

しかし養老保険のハーフタックスも30万以下の少額契約もいずれ頭打ちになります。保険契約の枠は奪い合いとなり、やがて市場は縮小し、最後にはなくなります。やはり結論的に申し上げれば保険の基本に立ち返り、事業保障でも介護保障や医療保障にシフトしながら、お客様にリスクに気付いていただくような切り口が必要なのではないかと思います。これまで築いてきた顧客ネットワークという財産がありますから。

保険業界で生き残りたければ、もちろんこれまでのステイタスも見栄も捨てて、大幅なダウンサイジングが必要になるでしょう。保険営業の皆さんにハッパをかけるつもりの記事が、悲観的なことばかり並べてしまい申し訳ないことです。しかし保険本来のリスクに対する保障をしっかりと提案すれば、チャンスはあります。見えないところに大きなリスクがあり、それを見つけて保険提案につなぐことです。

「保険は相談するな!」というブログの記事の中には、買う側から気が付いた法人保険の提案に関するヒントが、随所に散りばめてあると自負しています。記事を読んでそれに気が付くかどいうかは、そのことに対する必死さと熱意で決まります。必死の思いは気づきになり行動になり、そして習慣になります。それが成果となり、人生の方向性を決めます。最後はマザー・テレサの言葉のようになり失礼しました。

保険営業|飛び込み20日間で1,000軒の成果をまとめると。

逓増定期の名義変更、遡及パブコメで壊滅。

全額損金可能な30万までの少額契約の価値。

全額損金可能な30万までの少額契約の価値を考えると。

保険の代理店が「これは全額損金可能です!」と説明すると、買う側ではドキッとします。すでに昨年の6月28日に出された国税通達(法人税基本通達9-3-5の2)以来、最近では全額損金などという保険説明は聞いたことがありません。

これはひょっとして、国税庁の裏をかいた新商品か!という期待が高まります。利益が出ている企業は、期末になると損金という言葉に敏感になります。

買う側の立場で、全額損金可能な30万円までの少額保険商品の意味と価値を検証しました。

■節税保険、バレンタインショックまとめ。

◆ 国税庁の一網打尽通達の威力。

何度もご案内していることではありますが、簡単に振り返ると昨年のバレンタインショックからパブリックコメント、6月28日の国税庁からの節税保険一網打尽通達発遣、そして保険会社各社の新商品の発売がありました。

結果として、法人保険販売を主力としていた保険代理店や保険営業は節税保険が売れなくなりました。法人契約を得意としてきた、保険会社の未曽有の苦境を目の当たりにしてきました。

また通達の威力は破壊的に強力で、これまで節税保険の繰り延べに頼っていた中小企業も、リスクの高い金融商品やLED投資への切り替えなど、一括償却が可能な仕組みに走りました。

税金を払ってでも手元にキャッシュを残すべきであるという、お上ひも付きの税理士もいます。しかし利益の出る中小企業のオーナー経営者の立場であれば、全く見返りのない税金というコストは極力抑えたいと考えます。もちろん決算賞与などという、既得権につながりかねない最終手段もとりたくないので、いよいよ困るわけです。

◆ 国税通達の例外、全額損金可能な30万契約。

6月28日に発遣された国税専門用語で書かれた通達を難儀しながら読み解くと、年間保険料が30万円以下の保険契約は、全額損金算入を認めると言っています。とすれば社員をかき集めて被保険者の数をそろえば、そこそこの保険料まで積み上げることができます。

さらに「経過的取り扱い・・・改正通達の適用時期」の項目に書かれていることは令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料に適用するとあります。要するに過去の契約を通算ぜずに、新規契約として一人あたり30万まで全額損金を認めると言っているのです。

ところがそれほど甘い話ではなくて、付帯条件として最高解約返戻率が70%以下に限るとされました。これはどういう意味を持つのかは次項で解説します。

◆ 最高解約返戻率の縛りは実質返戻率103.5%

そもそも節税保険に頼る企業というのは、オーナー経営者が実権を握っている同族会社で、継続的に利益が出る体質の中小企業です。法人保険の節税効果を見る指標として、実質返戻率(代理店は日付なし作者なしの自作資料を提示しますが。)という判断基準があります。

実質返戻率というのは、税効果を考慮した見かけ上の解約返戻金の返戻率のことです。実質返戻率を算定するためには、その企業の実効法人税率を知る必要があります。実効法人税率は高く設定すると、実質返戻率が高くなり節税効果を感じることができます。

資本金1億円以下の企業とそれ以上の普通法人とは、実効法人税率が異なりますが、概ね30%前後になります。そうなると解約返戻率が70%なら実質返戻率は100%となり差し引き損得なしになります。保障が必要なら意味がありますが、そうでないなら保険会社と保険代理店に貢いだだけになります。

実効法人税率が30%以下なら下手をすると本当に損金になります。利益が大きく出ている、資本金が1億円以下の企業は実効法人税率が33.5%程度になりますから、解約返戻率が70%であれば実質返戻率は103.5%ということになります。

節税効果から見れば残念ながら、かなりしょぼいことになります。保険契約を進める動機としては弱くなると言えると思います。

◆ 全額損金可能な30万までの少額契約の価値。

中小企業のオーナー経営者にとり、税金を払ってB/Sをよく見せるか、利益を簿外に蓄えるかは微妙な心理が働きます。

自己資本比率も高く、手許キャッシュも潤沢であれば、利益は簿外に緊急予備資金として蓄えたい心理が働きます。支払った保険料はP/Lで費用として一旦落としてしまいますから、解約返戻金が現金になるまでは、財務的には消えてしまったことになります。

もし全額損金可能な30万までの少額契約を社員分だけ考えることがあるとすれば、簿外資金の蓄積ということ以外に、メリットになりそうな要素はありません。価値があるかどうかはその企業の財務状況と経営者の考え方によるでしょう。

◆ 全額損金可能な30万円までの保険、まとめ。

もし福利厚生として定期保険を考えるような場合、被保険者である社員の年齢はバラバラですから保険料も年齢や性別に応じてバラバラになります。保障額を揃えることはできても保険料を30万円に揃えることはできません。どうもすっきりしない保険になりそうです。

全額損金と言っても、それほどうまい話にはならないということが、お分かりいただけたかと思います。法人をターゲットとする法人保険の営業は、売り方の切り口を完全に切り替える必要があります。

保険を保険として売る、この当たり前の営業ができるかどうかです。もう菓子折り一つで、今期はいくら落とされますかという話法は通用しなくなりました。

確定申告1カ月延長、4月16日(木)まで。

20.12.31追記:2021年確定申告期間2021年2月16日(火)~3月15日(月)です。

確定申告4月16日(木)まで1カ月延長されました。

医療費控除の確定申告を早々に完了し1月中に還付金を受け取った身では直接的な関係はありませんが、すでにご承知のように新型ウイルス感染症対策として確定申告期間が一カ月延長されることになりました。延長後の申告期限は4月16日(木)です。

◆ 還付申告には申告期限は関係なし。

CIMG3617医療費控除のなどの還付申告は納税を伴いませんので確定申告期限にこだわる必要はありません。還付申告の場合5年間は申告が可能ですし、申告の時期も決まっているわけではありません。

とは言っても申告期限内に済ませようとする心理が働くことは否めないところです。

妙なもので申告期間を過ぎると医療費控除の申告も熱が冷めますのです。それは不思議なくらい潮が引いていきます。当サイトでは医療費控除に関する情報を発信してきましたから、アクセス数を見るだけもはっきりと山が申告期間に偏ることがわかります。

還付申告に申告期間はありませんが、申告期間内に医療費控除の申告を終えて身軽になるのが正解のように思います。そういう意味では、申告期間の延長は医療費控除に直接的な関係はないと思いますが、還付申告をされる方が増えるのではないかと思っています。

 ◆ 医療費控除の確定申告はe-Taxが便利で安全、郵送でも感染リスクなし。

過去の記事で案内させていただいたように、当サイトでは医療費控除の確定申告にe-Taxをおすすめしています。単にネットで申告することが便利というだけでなく、今回のような事態になると税務署に出向くことも感染リスクになりますからより安全な申告方法と言えるのではないかと思います。

ただ、税務署が発行する利用者識別番号とパスワードをお持ちでない場合はe-Taxが使えません。利用者識別番号とパスワードを手にいれるためには本人確認書類を持参して税務署に出向く必要があるため、若干のリスクがありそうです。

今年の医療費控除の確定申告では無理をせず、国税庁の確定申告書等作成コーナーから「印刷して提出」を選び必要事項を入力し、紙ベースで申告書と必要書類を郵送することで税務署に出向くことなく安全に医療費控除の確定申告を完了することができます。

◆ まとめ

CIMG3618

医療費控除の確定申告は納めすぎた所得税を取り戻す仕組みですから、少々手間はかかりますがぜひチャレンジしていただきたいと思います。

所得税が還付されると翌年の住民税も所得税に応じて減額されますから二度おいしい仕組みなのです。

国税庁の確定申告書等作成コーナーから「印刷して提出」を選ぶと指示された手順に従い入力するだけで申告書が作成できます。

医療費の通知書や領収書はお手元にあるでしょうから、今年は郵送で提出しておき、この先新型コロナウイルス感染症騒ぎが落ち着いたころに免許証持参で税務署に出向き、利用者識別番号とパスワードを発行してもらってください。来年からはスマホで医療費控除の確定申告を完了することができるようになります。

逓増定期の名義変更にかかる不穏な噂。

逓増定期保険の名義変更に網がかかるか、不穏な噂。

追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。

※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。

国税庁から昨年の6月28日に出されたトドメ通達で、保険料の損金算入ルールは法人保険業界を震撼させました。多くの法人保険を扱う保険営業、保険代理店、その他税理士や法人保険得意の方々には開店休業のような厳しい一年となりました。いまだに道が見いだせないなか、2年目のホワイトデーを迎えようとしています。

そんな中で国税庁の網からすり抜けたように生き残ったスキームが、逓増定期の名義変更です。今のところ逓増定期の名義変更を扱う保険代理店のみ、気を吐いています。その唯一残るウルトラスキームにかかる不穏な噂があります。これまでも同様の噂がなかったわけではありませんでしたが、これまでといくばくか状況が異なります。

■逓増定期保険の名義変更、ホワイトデーショックまとめ。

◆ 逓増定期保険の名義変更とは。

逓増定期保険とは、死亡保障が短期で逓増する定期保険です。おおむね前期期間の5倍程度の保障額になることが多いようです。定期保険ですから後期期間の保険料を含めて平準化(全期間保険料が同じ)していますら、保険料には保障額が大きくなる後期保険料の前払い部分が、多く含まれることになります。このため早期に解約すると、前払い部分の保険料が解約返戻金として戻ってくることになります。

この仕組みを利用して法人で逓増定期保険を契約し、前期期間の解約返戻率の低い時期に経営者などに名義変更します。低い解約返戻金で譲渡を受けた経営者は、解約返戻率が急増するタイミングで保険料を1回払った後に解約して、多額の資金を手にすることができます。

それも、もうけた部分の解約返戻金は一時所得になり、所得税が大幅に安くなります。この逓増定期の名義変更スキームで、法人の利益を経営者や後継者などに付け替えることができるのです。事業承継設計には、非常に有効なスキームと言えると思います。

◆ 逓増定期保険のこれまでの経緯。

逓増定期保険は、全額損金で処理できる時代がありました。細かいルールがありますが、割愛して端的に申し上げれば平成20年2月27日までは全額損金が主流でしたが、同年28日以降は半分を資産計上する取扱いに変わりました。それでも逓増定期の名義変更は、美味しいスキームとして生き残っています。

そして、昨年の6月28日に出されたトドメ通達では、最高契約返戻率による損金算入割合が規制されました。名義変更に使う逓増定期などは、最高解約返戻率が高いことが前提ですから、保険料の損金算入メリットは完全になくなりました。しかしそれでも逓増定期保険の名義変更は、損金の発生時期こそコントロールが難しくなりました。しかし法人から個人への資金移動の手段としては、しぶとく生き残ったという経緯があります。

◆ 逓増定期の名義変更はバレンタインショックの生き残り。

ほとんどすべての損金算入率を売り物にする節税保険に網がかかり、売るべき保険商品を見失った保険業界ですが、そうでない代理店もあります。一部の逓増定期の名義変更を得意とする代理店だけが、バレンタインショックをしり目に逓増定期保険を売りまくっているという実態があります。

そうなると保険販売で食えなくなっている他の代理店や税理士なども、最後の強力スキームに集中せざるをえなくなります。それが過剰に拡大すると、またまた国税庁が権力をふるうことにつながりかねないのです。

◆ 逓増定期の名変にかかる噂を分析。

実は前項で書いたような、逓増定期の名義変更が拡大しつつあるのを感じています。これまで保険をすすめることをよしとしない税理士法人まで、逓増定期の名義変更とオペレーティングリースをすすめてくるのです。

これまでのリスク感覚はこの際ご破算にして、売りの一手でアプローチしてきます。銀行系の代理店も背に腹は代えられないとばかり、逓増定期の名義変更を提案するようになりました。

こうなるとまた同じことの繰り返しです。そんな中、不穏な噂の信ぴょう性が高くなってきます。

◆ 逓増定期の名義変更は節税が目的ではない。

気の毒なのは、保険会社所属の保険営業です。自社の保険商品に有利な条件の逓増定期保険がなければどうしようもありません。せいぜい生き残りをかけて、ハーフタックス養老保険かドル建ての返戻率のよい保険をすすめるぐらいしが手がないのです。

切り口を変えた説明をされても、買う側からすれば目の前の今期の利益をどうするかに応えきれていないのです。

そういう点では逓増定期保険の名義変更は、節税保険と目的が違います。目先の節税ができなくても、出口ではそれなりの損金が発生します。利益が出る体質の企業にとれば、数年後の損金発生をうまく組み合わせれば使えるのです。

しかし何より美味しい仕組みは、役員報酬でなく、役員賞与でなく、配当でもない手法で個人資産を増加させることができます。それも一時所得という美味しい税制で。

◆ 逓増定期の名義変更に係る不穏な噂、まとめ。

ここでは不穏な噂をまとめなければいけないのですが、逆に逓増定期の名義変更をおすすめしてしまいました。

今回はそういう意図ではありません。それなりのルートの情報によると、逓増定期の名義変更はけしからんという話が聞こえてきます。ここは用心しつつ損得を考えるときだと申し上げたいのです。

結論から申し上げると、名義変更をする場合の譲渡金額に関して、通達で解約返戻金相当額から保険積立相当額とされれば万事休すです。ところがこれはそれほど簡単なことではないので「所得税法基本通達36-37」で規定されていることとの矛盾をどう説明するかということがあります。

そこは詭弁の国税庁、いざとなったら何とでも言いつくろうでしょうから、絶対的な安全はないということかと思います。また既得権云々ではなく名義変更時の評価額の問題ですから、既契約も一網打尽になるものと推測されます。ただ逓増定期保険は資産計上さえ通達に従い正しく処理しておけば、単なる逓増定期保険でしかありません。ダメになったらピーク時に会社で解約すれば、それで何も起こりませんしお咎めもありません。もちろん保険料の多くは資産計上していますから、出口としての雑収入もほとんど発生しないでしょう。

しかしよく考えてみれば名義変更の価値がなくなった時点で、逓増定期保険の価値もなくなっています。不要な保障を短期で上乗せして税金を払いつつ、保険会社と保険代理店に貢いでいるだけになります。

それなら何もしないで税金を払った方がましになります。そういう見方もありますから、逓増定期の商品を選ぶときは最高解約返戻率が少しでも高いものを選んでおけば、まだ網がかかっても救われるというものです。それはどこの保険会社かいう問いは各自お調べください。

※逓増定期の名義変更スキームは、ホワイトデーショック以後意味がなくなりました。過去の記事ですので、これまでの経緯として参考としてください。

保険がきかないコロナショック、企業の対応策。

保険がきかないコロナショック、最悪の事態に備えるBCP。

CIMG3626中国武漢発の新型コロナウイルスは、いまだ未知の要素が多く、人類の英知をもっても手のうちに入れるのはまだ時間がかかりそうな様相です。

このまま感染拡大を抑止・制御できないと最悪の場合、日本中に蔓延し2020年東京オリンピックが中止になるばかりか、減速がささやかれる世界経済を奈落に引き落とす可能性があります。

今もっとも恐れるべきは新型コロナウイルス感染症の致死率ではなく感染を恐れるあまりの経済活動の停滞です。

国会の質疑を見ていると危機感がないというか的外れな議論に終始しています。野党に至っては現状認識が欠落した烏合の衆です。このまま手をこまねいて事態を見誤ると消費増税の痛みから回復する間もなく景況感は悪化することになります。

国際世論などを気にする暇があれば、徹底したコロナウイルス感染拡大抑止策に全力を挙げるべきです。そしてインバウンド停滞だけでなく物流・情報・交流の停滞を克服すべく手を打ち、苦境の中小企業対策を早急に打ち出すことが必要です。製造余力があっても中国からの物流が停止していればコスト高を覚悟しても別の調達ルートを探さねばなりませんから、痛みを伴う打撃は同じことです。すべてがスムースに回転してこその経済なのですから、コロナウイルスによるボトルネックが発生すれば景気は必然的に悪化し、最悪のシナリオである “コロナショック”へつながっていきます。

最悪のシナリオを予測し、それに対してできるうる限りの対策をすることがコロナショックへの正しい選択肢になるでしょう。運よく重大なコロナショックに見舞われることなく新型コロナウイルスの猛威が終息すれば、それはそれで結構なことです。しかし、無難な終息を期待するだけではリスクをコントロールしたことにはなりません。

生命保険では最悪の事態を想定し、経済的に必要なリスクヘッジを行います。コロナショックはリスクが大きすぎて、かけることができる保険はありませんが、現在の余力を結集して想定されるリスクを軽減することはできるはずです。

コロナ不況、最初に削る保険料。

◆ 感染拡大の中、保険営業のあり方。

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保険営業とはお客様と合わなくては仕事になりません。新型コロナウイルスが拡散しているからと言って休んでいることはできません。すでにバレンタインショックから1年余り、厳しい保険営業の環境にさらに追い打ちをかけられたような状況です。

マスク持参で、お客様の状況に合わせてマスクをいつでも着用できるよう準備する配慮が必要です。社内入室の条件として手指のアルコール消毒とマスク着用を来客に要請している会社が多くなっています。感染拡大の中、新型コロナウイルスで契約が1件取れるわけでもないのですが、保険営業の配慮のあり方が問われるようになります。

何が起こるかわからないのが人生という切り口で保険の商談をすすめても経験的に言えば、世間が騒々しい時は顧客が落ち着いて考えられないので、契約の成立までのハードルが高くなるようです。

◆ コロナショックBCP(Business Continuity Plan)、企業財務への影響。

こういう時こそBCP(事業継続計画)という視点で起こりうるリスクを分析し、最悪の事態に備えることが企業防衛です。原材料が買えない、製品が売れない、工場操業停止などという非常事態が十分想定できる状況になっています。

例えば中国から調達していた原料が入荷しなければ製造はできなくなります。今回のドラッグストアパニックでは売り切れ続出もありますが、外食産業やホテル業界は売り上げ減少で大きな打撃が考えられます。

もっと憂慮すべきは工場の製造要員からコロナウイルスの感染者が出たら拡大を抑えるためには操業停止は避けられなくなります。いくらおすすめいただいても製造業ではテレワークなどできはしないのです。その結果、風評被害が拡大し売上大幅減少、減収減益決算になると考えるべきです。企業財務にとれば想定外の青天の霹靂(へきれき)です。資金繰りも当然圧迫されると思います。

そのようなことにならないよう、しっかりとしたBCPを立案し不測の事態に備えるというのが経営の環境適応業たるところだと思います。それでも想定以上に財務が圧迫されれば節税保険で簿外に積みたてた緊急予備資金が役に立ちます。節税保険はこういうときのための簿外積み立てですが、昨年契約では解約返戻率がまだ低いので、その点は慎重にご判断いただきたいと思います。

生命保険の残高証明は出せるわけがない。

◆ 従業員に対する安全配慮義務。

他にも注意すべきことがあります。会社は、労働契約法第5条によりまして、従業員に対して安全配慮義務がありますので、先ず感染防止の措置を取っておく必要があります。

社員に発熱者や感染者が出た場合の出勤停止基準、職場復帰基準、労災支援等を考えておく必要があります。今回の場合出勤停止を会社が命じるならノーワークノーペイでは解決しない労務問題が発生すると考えられます。また、とくに営業活動は移動を前提としますから感染リスクが大きくなります。来客対応だけでなく営業活動にも一定の歯止めとなるルールが必要になるでしょう。

また原料調達の遅れなどから、引渡日の遅れ等に対する損害賠償請求を避けるため、取引先との覚書きを準備する必要も出てきます。仕方がないね、では済まないビジネスもありますから。

◆ コロナショックまとめ。

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コロナ・ショックなどと日経の記事にもありましたが、実際の株価の暴落も始まってしまいました。ドラッグストアに行ってもマスクやアルコールだけでなく中国に製造を依存しているものは品薄感があります。

オイルショックのときのようにドラッグストアの開店前の大勢の人が並んでいます。開店早々マスクどころかトイレットペーパーやティッシュペーパーも売り切れる始末です。不確定な情報による先買い心理が買占めに走らせているようです。

またあちこちで展示会やイベント中止が相次いでいます。届くメールは中止のお詫びばかりになりました。感染防止のため外出を控える消費者心理もあり2月23日の天皇誕生日の一般参賀が中止され、東京マラソンも一般参加なしに大幅に縮小されました。相撲もサッカーもプロ野球のオープン戦まで観客なしになっています。

このままの状態が続くと、まさに東京オリンピックも中止・延期等の可能性も出てきそうです。4月に予定されている中国の習近平主席の来日は中止になっても重大なことにはなりませんが、東京オリンピックの中止は国家の莫大な損失につながります。それはとりもなおさず巨額の国民の税金が無駄になるということですから、何とかして避けたいところです。一番恐れるべきは景気の悪化が決定的になることでしょうか。完全に新型コロナウイルスが株式相場下落のトリガーを引いた形になっている現在、景気の先行きは全く見通せません。顧客心理として保険どころではないと言ったところです。

2020.3.29追記 本当に東京オリンピック2020が来年に延期になってしまいました。果たしてそれまでに新型コロナウイルス感染症は終息するのでしょうか。

法人保険を制するものは企業財務を制す。