
その国税OB税理士は相続税申告を得意としていました。
しかも書面添付制度を利用して申告しているそうですが、これまで税務調査にな
ったことがほとんどないと言います。
考えてみれば、普通の税理士とは少し立場が違います。もともと調査する側だった
わけですから、税務調査官がどこを見て何を問題視するのか、その勘所を知って
います。
私はその話を聞いて、なるほどと思いました。
税務署が疑問を持ちそうな点を最初から整理し、申告書と一緒に説明してしまえ
ば、税務署としてもわざわざ調査に行く必要がなくなる場合があります。
それが書面添付制度の考え方です。
もちろん書面添付をしたから絶対に税務調査が来ないわけではありません。
しかし納税者にとっては利用する価値のある制度だと思います。
ところが実際には、この制度を積極的に利用する税理士はそれほど多くありません。
なぜなのでしょうか。
◆ 税理士が書面添付制度に乗り気でない理由。

書面添付制度とは簡単に言えば、税理士が申告内容について説明責任を果たす
制度です。
税務署が疑問を持ちそうな点を最初から整理し、申告書と一緒に説明しておくことで、意見聴取の段階で疑問が解消され、結果として税務調査に至らない場合があります。
納税者にとってはありがたい制度ですが、税理士にとっては決して楽な制度ではありません。申告書を作成するだけでは足りず、その内容を説明するための資料や補足説明を準備する必要があります。
さらに税務署から意見聴取があれば対応もしなければなりません。
手間が増える割に、うまくいけば税務調査が省略されます。
税務調査が省略されれば、当然ながら税務調査立会業務も発生しません。
税理士事務所によっては立会報酬を設定しているところもありますから、
その意味では収入機会が減る面もあります。
もちろん、それだけが利用率の低い理由ではありません。
書面添付制度を使う以上、税理士自身が申告内容に相当な自信を持っていなけれ
ばならないからです。
私はむしろこちらの方が大きな理由ではないかと思っています。
◆ 書面添付制度と税務調査官の思惑。

相続税申告では、税務調査官がどこを見るのかがある程度決まっています。
名義預金、生前贈与、相続開始前後のお金の動き、申告されていない財産の有無などです。
調査官は闇雲に調査に来るわけではありません。事前に申告書や収集された資料を確認し、確認すべきポイントを持って調査に臨みます。
書面添付制度は、その疑問に先回りして答える制度だと言ってもよいでしょう。
税理士にとって相続税の申告では、よほど自信がないと書面添付はできないそうです。
税務署としても、調査しても成果が見込めない案件に時間を使うより、
もっと問題のありそうな案件に人員を回したいはずです。
その意味では税務署にとっても合理的な制度だと思います。
◆ 相続税の税務調査で問題になること。

平成30事務年度の相続税の実地調査では、非違があった割合が高く、8割を超えていました。ここでいう非違は、申告漏れや計算誤りなどを含む税務上の問題を指します。必ずしも悪意のある申告という意味ではありません。
知らなかったとか申告漏れだったなどという場合や、認識が違ったという
ケースも含まれます。その中でも特に多いのが名義預金です。
税務署は名義預金に対して非常に敏感です。
本人は子どもや配偶者に贈与したつもりでも、管理実態を見ると被相続人の
財産と判断されることがあります。
相続税の税務調査で指摘を受ける項目として、8割近くが名義預金だそうです。
相続税申告で名義預金が疑われるような事情があれば、その点についても申告者側の事情や確認した資料を整理して説明しておく必要があります。
書面添付制度を利用するのであれば、このような論点について十分に説明できる
状態にしておかなければなりません。
◆ 書面添付制度は税理士だけでは成立しない。

私はここが一番大事だと思っています。
書面添付制度は税理士だけ頑張ればよい制度ではありません。
納税者側の協力が不可欠です。
相続税申告では、どの銀行に口座があるのか、生前贈与があったのか、
さらに家族名義の預金がどうなっているのかまで確認する必要があります。
そういう情報を正確に把握しなければなりません。
納税者が情報を出さなければ、税理士も十分な説明ができません。
逆に言えば、納税者と税理士が協力して適正な申告を行うのであれば、
書面添付制度は非常に有効な仕組みだと思います。
◆ 書面添付制度、まとめ。

書面添付制度を利用するかどうかは税理士の考え方によります。
ですから利用していない税理士が悪いと言うつもりはありません。
ただ少なくとも、書面添付制度とは何かについて、どのようなメリットと
デメリットがあるのかを説明できない税理士には注意した方がよいと思います。
相続税申告は一生に何度も経験するものではありません。
税務調査を恐れて必要以上に萎縮する必要はありませんが、
だからと言って申告を軽く考えるべきでもありません。
書面添付制度は万能ではありません。しかし税理士がどれだけ申告内容に
任を持っているかを知る一つの目安にはなると思います。
私は相続税の税理士を選ぶとき、この制度についてどう考えているかを一度聞い
てみる価値はあると思っています。
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「書面添付制度を嫌がる税理士は避けた方がよいと思う理由。」への4件のフィードバック