死因贈与とは、相続・遺贈の違い、メリットデメリット。

死因贈与とは、遺言書とは別に贈与者の死亡を条件として
効力が生じる贈与契約です。

今回のテーマは、死因贈与を取り上げます。相続に深く関係しますが、
遺言とは別の制度として整理して理解する必要があります。

■遺言書の効力がものを言う、絶対必要な7つのケース。

◆ 意味不明な「死因贈与」の補足。

「死因贈与」という言葉は、字面だけでは少々わかりにくい制度です。
被相続人の財産を承継する方法としては、一般に相続・遺贈が知られていますが、
これとは別に死因贈与という方法があります。

被相続人の死亡を原因として財産を受け継ぐ点は同じですが、
遺言ではなく“生前の契約”であることが最大の特徴です。

贈与は本来、契約書がなくても当事者の合意で成立し得ます。
もっとも、死因贈与は相続紛争に直結しやすいため、
口約束のままにするのは極めて危険です。通常は贈与契約書で残します。

◆ 相続と遺贈と死因贈与の違い。

相続・遺贈との違いについては以下の記事に書きました。
■遺贈と贈与・相続人と受遺者の違い、ここを具体的にくわしく。

遺贈との大きな違いは、死因贈与は双方の「契約」であり、
遺贈は「遺言者の単独意思表示」であることです。

つまり死因贈与では、あげる側・もらう側双方の合意が必要になります。

一方、相続は被相続人の意思とは無関係に、死亡により法律上当然に発生します。

このため、相続は法律で自動発生します。
遺贈は遺言による単独指定です。受贈者の合意を必要としません。
一方、死因贈与は生前契約による指定です。贈与ですから双方の合意が前提です。

遺贈や死因贈与は、被相続人が遺言書を書いたり贈与の契約をしたりしな
いと起こりません。被相続人能動的な意思表示があって、遺贈や死因贈与が起こ
ります。

◆ その手があったか!死因贈与のメリットとデメリット。

あげる人(贈与者=被相続人)がもらう人(相続人とは限りません)と贈与の約
束をすれば、本来口約束でもかまいません。しかし死因贈与契約書のような書面
で残した方が確実です。

死因贈与は契約ですので、遺言書のような厳格な方式までは要求されません。
ただし、方式自由ですが、安全とは限りません。

相続開始後に揉めやすいため、実務上は書面化・専門家確認がほぼ必須と考えるべきです。

・死因贈与の税負担は損か得か?

死因贈与は「贈与」と名がついていますが、
贈与者の死亡を原因とするため原則として相続税の対象になります。

この点は通常の生前贈与より有利になることがあります。
ただし、不動産を死因贈与した場合は注意が必要です。

本来相続では不要な不動産取得税が課され得ることや、登録免許税
相続登記より高くなることが想定されます。

そのため、相続人に渡すだけなら、死因贈与より遺言・相続の方が
有利なことも多いというのが実務です。

税負担は個別事情で大きく変わるため、
損得計算は専門家確認が不可欠です。

・死因贈与は契約ゆえ調整が難しいことがある。

死因贈与は契約ですので、遺言のように
気軽に書き換えられる制度ではありません。

契約内容や事情によっては、一方的な撤回ができない、解除に相手方の同意が必要
であり、合意できなければ紛争化する可能性があります。

また、贈与者死亡後は契約内容が固定化し、
受贈者・相続人間で柔軟な調整が難しくなることがあります。

・死因贈与には負担付契約もあります。

死因贈与には負担付というのもあります。何々してくれたらこれをあげます、と
いう条件付きの贈与です。

例:「介護してくれたら自宅を死因贈与する」というような契約です。

負担付の介護が始まれば、贈与者は契約を勝手に破棄できません
これは受贈者にとって、生前から権利が明確になりますし、
一定の保護が期待できるというメリットがあります。

もっとも、介護の程度・履行の有無でもめやすい典型例でもあります。

・死因贈与も遺留分を侵害できない。

「死因贈与なら他の相続人を完全に排除できる」ということはありません。

遺留分を侵害すれば、受贈者は金銭請求を受ける可能性があります。

拒否すれば、遺留分侵害額請求という訴訟に発展することになります。
遺留分侵害額請求の優先順位は「遺贈」「死因贈与」「贈与」の順になります。

・死因贈与の対象が相続人以外の場合、相続税の2割加算。

相続人以外に死因贈与する場合、原則として相続税2割加算の対象になります。
これも遺贈とほぼ同様です。

・死因贈与での「始期付所有権移転登記」が可能。

不動産の死因贈与では、始期付所有権移転仮登記を利用することがあります。

これにより受贈者は、贈与者死亡後の権利確保を図りやすくなります。
もっとも、他の相続人との紛争火種になりやすい手法でもあります。

■遺言書優先の原則と遺産分割協議の矛盾について。

◆ 死因贈与の活用方法、まとめ。

死因贈与は相続制度の脇道のように見えて、
れっきとした法律上の制度です。

民法には以下の様に定められています。

民法第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に
反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

民法554条により、その性質に反しない限り遺贈の規定が準用されます。

死因贈与のメリットは、生前に相手方と合意形成できる、介護等の対価的要素
を組み込みやすい、そして契約として権利関係を明確化しやすいという点にあります。

一方でデメリットは、税務上不利になることがあります。
また遺留分は侵害できません。
死因贈与は契約ですから、一方的に取り消すことは難しく、
後から調整しにくいと言えます。

それゆえ、契約内容にしばられますから、
書き方を誤ると紛争化しやすいということもあります。

死因贈与は、「遺言より簡単な代替手段」ではありません

むしろ、使いどころを誤ると遺言より難しい制度と言えるかもしれません。。

介護負担への配慮や、特定の受贈者との生前合意を重視する場面では有効ですが、
単に「財産を誰かに残したい」だけなら、まず遺言で足りないかを検討すべきでしょう。

制度としては便利ですが、安易に使うと“こんなはずでは”になりやすい仕組みでもあります。

死因贈与を検討する場合は、契約書作成前に専門家へ相談することをおすすめします。

◆よくある質問(FAQ)

Q. 死因贈与と遺贈はどちらが有利ですか?

一概にどちらが有利とは言えません。
「誰に・何を・どのような目的で渡したいか」によって適不適が変わります。

一般に、相続人に財産を承継させるだけなら
→ 遺言(遺贈・相続させる遺言)の方がシンプルなことが多い
介護負担などを条件に、生前に受贈者と合意しておきたい場合
→ 死因贈与が適することがある
という整理になります。

ただし死因贈与は、契約ゆえに後から修正しにくく、
税務・登記コストが不利になる場面もあります。
制度の珍しさだけで選ぶより、
「遺言で足りるか」を先に検討する方が実務的です。

Q. 死因贈与は撤回できますか?

死因贈与は契約ですので、遺言のように自由に書き換えられるとは限りません。

撤回・解除できるかは、契約内容・相手方との合意の有無・負担付契約かどうか
・履行状況などによって変わります。
とくに負担付死因贈与では、受贈者が介護等の負担を履行している場合、
一方的な撤回が難しくなることがあります。

「遺言感覚で後から変えればいい」と考えると危険です。

Q. 死因贈与に公正証書は必要ですか?

公正証書でなければ無効というわけではありません。
死因贈与は口頭でも成立し得る契約です。
ただし実務上は、口約束の死因贈与はほぼ確実にもめます。

そのため、契約の存在・内容・当事者の意思能力・合意の有無
を明確にするため、公正証書または少なくとも書面化するのが一般的です。
とくに不動産を対象にするなら、書面化しない選択肢はほぼありません。

Q. 死因贈与で登記予約(仮登記)はできますか?

不動産の死因贈与では、
始期付所有権移転仮登記(いわゆる登記予約的な処理)
が利用されることがあります。

これは、「贈与者の死亡を条件として所有権が移転する」
という権利関係を公示し、受贈者の地位を保全するためです。

ただし、契約書の作り方・登記原因証明情報・登記実務の処理
他の相続人との関係など専門的論点が多く、
自己流で行うと後で紛争化しやすい分野です。

登記予約・仮登記まで行うなら、
司法書士等への事前相談が実務上ほぼ必須と考えてください。

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