親の借金は相続放棄しても受け取れる保険金の有り難さは身に染みてわかります。
事業をしていると時代の波に翻弄されて浮沈があります。
バブルの頃には楽に返せた借金でも、担保が景気の悪化とともに目減りし、経営も左前になると借金だけがどっさり残ります。
あげくの果てに広大な土地を所有していても全部売り払って借金が残るような羽目になります。こうなると親の責任ながら相続人としての子供は困ります。
クリックできる目次
相続放棄しない限り親の借金まで背負い込むことになります。
しかしそれではつらいと言うことで親は子を受取人にして生命保険に入ると思いがけず相続放棄していても保険金は受け取れるのです。
今は判例がでて生命保険金は受取人固有の財産ということが定説になっています。
誰にも文句を言われる筋合いはなく堂々と相続放棄をして生命保険金を受け取ることができます。
事業行き詰まりの借金で首が回らない親に子供に保険金で残すというそれだけの知恵と器量があればですがね。
もう一つ念押しをしますと受け取った生命保険金は受取人の固有の財産ですが、
税法上は相続税の対象になります。
普通の相続では固有の財産なれど相続財産に合算されて相続税が課税されるということになります。
しかし今回の話のケースでは相続放棄するほど借金があるわけですから相続財産はもともとないはずであり、相続税の基礎控除を上回る保険金でも受け取らない限り相続税は要らないわけです。
他に相続人でもいれば嫌みの一つも言われるでしょうがそれだけのことです。ひとりでほくそ笑みながら札束を数えればよいということです。生命保険の受取人変更は被相続人たる親、すなわち生命保険の契約者が存命中に自分の意思で自分を被保険者とした契約を結び、受取人を指定する必要があります。暦年贈与のように3年前までもち戻しのようなこともありません。既存の契約があればもちろん受取人をしっかり見直すということも大切です。
「親の借金は相続放棄しても受け取れる保険金の有り難さ。」への4件のフィードバック