親の借金は相続放棄しても受け取れる生命保険金の有り難さ。
親に借金があり相続財産がマイナスになっているとき、相続人は相続放棄をすることになります。3カ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。
しかし、相続人が相続放棄しても、生命保険の受取人に指定されていれば保険金を受け取ることができます。親が契約者で被保険者という保険契約では、親の死亡により生命保険金を受け取る権利が受取人に発生します。
受取人固有の財産ですから、相続放棄をしていれば、親の借金の返済に充てる必要はありません。
生命保険金は相続放棄とは関係なく、親が契約していた保険契約の生命保険金を受取人が受け取れますが、相続税の対象となります。
クリックできる目次
◆ 生命保険金は受取人固有の財産。
契約者が親で被保険者も親という同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。
今では判例がでており、生命保険金は受取人固有の財産ということが定説になっています。
誰にも文句を言われる筋合いはなく、堂々と相続放棄をして生命保険金を受け取ることができます。
ただ、相続発生前までに契約者である親が解約して、解約返戻金を返済に充てていれば、生命保険契約がなくなっていますから保険金は受け取れません。
事業行き詰まりの借金で首が回らない親に、子に保険金で残すというそれだけの知恵と器量があればと言うことになります。
◆ 保険金が受取人固有の財産と言う理屈。
相続放棄をすれば、親の借金を含めて相続財産一切を受取らないことになります。
相続放棄の範囲は被相続人固有の財産・債務です。ところが生命保険金は、相続の発生を原因として受取人に権利が生まれます。それゆえ民法上では、生命保険金を相続財産とは考えないのです。
保険料負担者は契約者である親なので、その保険料をもとにした保険金が受取人固有の財産とは、多少理解しがたい理屈と言う面もあります。しかし、保険会社との契約による受取人固有の財産である生命保険金は、相続財産とは区別されます。
相続放棄していなければ、相続は単純承認となり、親の借金を引き継ぐことになります。そうなると借金の返済のため、生命保険金を充当することになるかもしれません。
◆ 生命保険が受け取れても相続税。
もう一つ念押しをしますと受け取った生命保険金は受取人の固有の財産ですが、税法上は相続税の対象になります。固有の財産ですが相続財産に合算されて、相続税が課税されるということになります。
もちろん相続放棄するほど借金があるわけですから、相続税がかかるほど相続財産はもともとないはずです。相続税の基礎控除を上回る保険金でも受け取らない限り、相続税はかからないわけです。
他に相続人でもいれば嫌みの一つも言われるでしょうが、それだけのことです。ひとりでほくそ笑みながら、札束を数えればよいということです。ただし、親の借金の債権者からは、恨まれるかもしれません。どこ吹く顔で無視すればどうすることもできません。
ただ例外的に、借金がなくても相続放棄をして生命保険金を受け取るよう相続を設計することがあります。田舎の地主や会社経営で自社株を後継者に相続させたいような場合に、他の相続人に相続放棄をさせて、かわりに保険金の受取人にすることで、相続や事業承継を丸く収めるようなこともあります。
しかし、相続人に相続放棄を強要するとはできませんので、それほど簡単な方法ではないように思います。
■相続で遺留分の放棄をさせることはできるか、その意味と手続き。
◆ 相続財産となる生前給付金や診断給付金。
死亡保険金は、受取人が受け取ります。しかし医療保保険の入院給付金やがん診断給付金などは、保険金の一種ですが被保険者が受け取るものです。また保険契約を解約すると、解約返戻金が支払われます。これも保険の契約者が受け取るものですから、相続財産となります。
生前に受け取っていない給付金などは、契約者に権利がりますから、死亡保険金とは区別されます。相続財産となりますから相続放棄をすれば受け取ることはできません。
◆ 相続放棄した相続人は生命保険の非課税枠が使えない。
相続放棄するくらい借金が多ければ、生命保険の非課税枠500万は、関係がないかもしれません。しかし借金がなくても事情で相続放棄をして保険金を受け取るような場合は、その相続人は非課税枠が使えないので損をした気になるかもしれません。
但し、相続放棄しても非課税額の計算では、法定相続人の数にはカウントされます。非課税枠の恩恵は他の相続人に割り振られます。
死亡した親ではない契約者(保険料の負担者)保険料を負担していた場合には、その契約者が保険金の受取人であれば一時所得になります。他の相続人を受取人にしていれば贈与になりますが、保険営業は贈与税がかかるような損な契約にはしません。
たとえば死亡した被相続人の配偶者が保険料を負担しているとき、配偶者自身が保険金を受取れば一時所得です。受取人を子にしていれば契約者、被保険者、受取人が三者三様ですからこれは贈与税になるのでいけません。
■生命保険の非課税枠500万が使えない、まさかのケースに注意。
◆ 相続放棄しても受け取れる生命保険金、まとめ。
生命保険の受取人変更は被相続人たる親、すなわち生命保険の契約者が存命中に自分の意思で自分を被保険者とした契約を結び、受取人を指定する必要があります。
生命保険金は、死亡事故の発生と同時に受取人に権利が発生します。それゆえ受取人固有の財産とされているのです。暦年贈与のように7年前までもち戻しのようなこともありません。
そのためには既存の契約があれば、もちろん受取人をしっかり見直すということも大切です。
「親の借金は相続放棄しても受け取れる生命保険金の有り難さ。」への10件のフィードバック