生命保険を使った代償分割のやり方で相続のもめごとは基本的にクリアできます。
代償分割と生命保険、現金が相続財産なら相続対策は無用になります。きっちり分割できるからもめることがないのです。
でも多くの相続財産は不動産です。それも居住中の自宅だったりします。売却して換金すれば現金になりますから分割は簡単になりますが住むところがなくなります。
田舎では長男が相続するに決まったものでしたが今では兄弟姉妹にその理屈は通用しません。遺言書で指定しておけば良いわけですがそのためにはどう分けるかを書かなくてはなりません。
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ここで威力を発揮するのが生命保険を活用した代償分割です。
長男が家を継ぐ代わりに次男には長男が受け取った生命保険金で代償します。
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生命保険金は現金でかつ金額が決まっています。
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生命保険金は受取人固有の財産として相続財産に含まれません。
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代償分割に使えます。代償分割で受け取ったお金は贈与になりません。
大事なことは
契約者:被相続人(親)
被保険者:被相続人(親)
受取人:長男
とすることです。
そうすれば長男は保険金を受取り次男に渡すことができます。次男を受取人にしては代償分割になりません。次男の二重取りになりますから念のため。
もうひとつくどいですが念押しで代償分割は遺産分割協議書に記載しないと単なる贈与と見なされます。ご注意を。
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