法人保険の代理店はバレンタインショックとコロナ自粛の二重苦。
保険営業が持続化給付金を請求できるかどうかは前回の記事に書きました。しかし保険代理店によっては完全に先が見えなくなり持続化給付金でしばらく食いつないでも、その先の事業計画が見えてこないという事情があります。
法人保険で一旗揚げた保険代理店は、今や過去最大のピンチに見舞われています。
◆ 早々に店仕舞いの保険代理店。
保険会社は保険代理店に営業活動の自粛を要請することはできても強制することはできません。しかし保険会社が代理店相手の保険営業を自粛すれば、保険代理店の営業は提案書や申込書が作れなくなりますから営業活動はできなくなります。そうなれば家賃や人件費などの経費を垂れ流しているだけという救いがたい状況になります。悪循環の状態は早々に打ち切り、傷の浅いうちに保険代理店は店じまいすることも選択肢になってきます。
保険営業は保険外交員とも呼ばれています。本サイトではもっぱら保険営業という言い方を主に使用しています。
新型コロナウイルス感染症は政令により指定感染症に指定されました。保険で災害割増扱いになるのは特定感染症です。どうもよくわからないのが指定感染症と特定感染症の違いです。