保険営業の持続化給付金請求は違法か!?

保険営業の持続化給付金請求の実態に迫る。

保険営業は保険外交員とも呼ばれています。本サイトではもっぱら保険営業という言い方を主に使用しています。

多くの保険会社所属の保険営業の方は給与所得と事業所得という二重構造になっています。

サラリーマンの給与体系とは違って保険会社から固定給プラス成果給が支払われ、自分が使った経費を差し引き確定申告するという半事業主、半社員という中途半端な位置づけなのです。そうすると果たして持続化給付金の請求はできるのでしょうか。

かんぽ生命の営業職員が持続化給付金請求を行い問題になりましたが、世間の多くの保険営業は持続化給付金の請求をしているのでしょうか。

社員なのに個人事業主|保険業界の通用しない当たり前。

◆ 保険営業は事業所得として確定申告。

保険の営業を生業とする方には2種類あります。大きくは保険会社所属の営業職員と保険代理店の営業に分かれますが、それぞれ給与体系とコミッション(成果給)の割合が異なります。

保険会社所属の営業職員は食えない程度の基本給に成果給が上乗せされます。保険代理店は多くの場合フルコミッションであり基本給があるわけではありません。(すべてがフルコミッションではありませんが、一時的なコミッションの割合が高くなっています。)

一部銀行系の保険代理店は固定給を採用しているケースがありますが、ほとんどのケースではコミッション制が採用され事業所得として経費を差し引き確定申告されています。ということは、持続化給付金の支給対象として、事業所得の要件を部分的に満たしていることになります。

生保の営業部長がエラクない理由。

◆ 国内生保の営業所長によれば。

緊急事態宣言は4月7日に発令されましたが、実際の保険営業の現場の情報では、それ以前の3月から新規営業活動や訪問は停止、契約者からの依頼がある保全活動のみとなっていたそうです。

営業部や支部では職員は午前と午後に分けて出勤し、朝礼などは10分程度に短縮され営業所長のデスクには刑務所の面会室のようなアクリル板が設置されるほどの厳戒態勢がとられているそうです。

万が一営業職員から感染者が出ようものならイメージダウンは計り知れないでしょうから緊張感があったと思います。得意の決起集会などもすべて取りやめで、その営業所長は3月から今日まで外では一滴のアルコールも飲んでいないそうです。

◆ 販売自粛なら保険会社の責任。

持続化給付金を請求できるかどうか以前の問題として、保険会社が営業活動の自粛を指示した以上、その間の休業補償と資格維持は保障されるべきものです。しかし保険会社が雇用継続給付金を申請したという話は聞きません。保険会社は社会的な立場上、やはり慎重にならざるを得ないところだと思います。

生命保険ばかりは会わないとどうしようもないという特性があります。それゆえ保険営業にとれば完全に開店休業です。お客様に電話でアプローチしたところで保険が売れるわけではありませんから、なすすべはありません。保険会社がどこまで営業職員を救済するかはわかりませんが、せめて持続化給付金を申請しなくても食いつなげる給与は保証すべきでしょう。

持続化給付金で食いつなぐ保険営業の土壇場。

◆ 保険営業の持続化給付金、まとめ。

この状態が長引くと息が継げない保険営業が出てきます。保険代理店は昨年と比べれば落ち込みは極端でしょうから持続化給付金は堂々と請求しています。実際は営業自粛の影響かそれともバレンタインショックの後遺症かはわかりませんが、請求すべき条件はそろっているはずです。

いくつかの保険会社の営業に確認してみましたが、持続化給付金の請求を自粛するような指示は出ていないそうです。営業活動ができない分、いくばくかの給与補填がありノルマ偏重主義は一切なしになっているそうです。

昨年のバレンタインショックの駆け込み契約がある保険営業の方は、営業活動を自粛しなくても昨年実績の半分以下は間違いないでしょうから持続化給付金請求の条件はそろっていることになります。かんぽ生命の様に不適切販売で営業自粛した結果、成績が半分以下になったからと言って持続化給付金請求はさすがにないと思いますが、それ以外の保険営業の方が持続化給付金を請求する権利はあるのではないかと思います。あくまでもhokenfpの私見ではありますが・・

生命保険のコツは聞き上手が一番の近道。

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