
生命保険金は、受取人の固有財産という考え方が定着しています。
それはある面では、相続でのもめごとを減らす効果があります。しかし一方では、
固有財産であるがゆえの問題もあります。遺産分割協議などで公平を期するため
に、他の相続人と生命保険金を分けると結果として贈与とみなされる可能性があります。
そうなると相続税がかからない人であっても、分け方によっては贈与税が発生す
るケースがあるという点は見落としがちです。
贈与税はあげた人ではなく、もらった人、受贈者にかかる税金です。生命保険金
を相続人で分けると贈与税の可能性がある点について、制度面を整理してみまし
た。
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◆ 生命保険金は受取人の固有財産、でも相続税の対象。

生命保険金(死亡保険金)は、契約者が指定した受取人の固有の財産であること
は判例が定着しています。相続が発生した時点で、生命保険金は受け取る権利が
生します。
それゆえ指定された受取人固有の保険金と言うことになります。原則として他の
相続人に分ける必要はありません。
一方で、固有財産であるがゆえに、相続での不公平感につながるケースもありま
す。遺言書がない場合や、受取人指定が十分に検討されていない場合には、結果
として相続人間の認識に差が生じることがあります。
・受取人指定は遺言書に近い効果を持つ。
生命保険金の受取人指定は、実質的には遺言書と同様に、特定の人に財産を渡す
意思表示となります。
そのため、受取人や分配比率を安易に決めてしまうと、後から納得できない相続
人が出る可能性もあります。
相続とは、必ずしも公平なものではありませんし、また親の気持ちとして公平に
できないこともあります。。親の介護をしてくれた子や金で苦労している子、と
くにかわいがった子がいます。一方では逆に寄りつきもせず、介護もせず、金の
無心だけ人一倍という欲張りな子など様々です。
それゆえ事情によって配分が異なることは一般的です。その意図が明確でない場
合、不満やトラブルの原因となることがあります。
生命保険金は、遺産分割協議の対象から外れる受取人の固有財産とされています。
保険会社は、原則として指定された受取人に対してのみ保険金を支払います。
しかし実務上では別問題があり、相続税がかかる場合は、生命保険金も相続税の
課税対象となります。
◆ 契約形態により税額が変わる生命保険金。

生命保険金にかかる税金は、情報としては多く出回っていますが、契約形態によ
って扱いが変わるため分かりにくい部分があります。
実務的には、以下の3つの区分で整理すると理解しやすくなります。
相続税パターンか一時所得パターンか贈与税パターンの3種類だと考えればわか
りやすいと思います。
・相続税パターン
親が契約者かつ被保険者で、相続人が保険金の受取人となる場合です。
一般的にはこのケースが多く、相続税の対象となります(非課税枠あり)。
・一時所得パターン
子が契約者で、子自身が保険金の受取人となる場合です。
この場合、払込保険料を差し引いた利益部分が一時所得となります。
契約者が自ら受取人になる場合は、相続税に関係ありません。
保険契約では、誰が契約者かということが大事です。契約者は保険料を負担して
いる人です。契約者が受取人になれば、自分で保険料を払って、なおかつ保険
金を自分で受け取りますから一時所得となります。
一時所得では、特別控除50万円があり、その後さらに1/2課税となるため、条件
によっては税負担が抑えられるケースもあります。
・三者三様(贈与税)
契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合です。
例えば、父が契約者、母が被保険者、子が受取人というケースです。
父親が保険料を負担し、母親の死亡保険金を子が受取れば、相続ではありません
から、父親から子への贈与とみなされ贈与税の対象となるのが原則です。
実務上は意図的に贈与になるような契約形態にするケースは多くありませんが、
契約内容の確認不足で、該当する場合もあるため注意が必要です。
くどいようですが、生命保険金は受取人固有の財産です。ただし相続税がかから
ないレベルの方であれば、生命保険金を相続で受け取って相続税も贈与税もかか
らないと言えます。また一時所得パターンでなければ、所得税もかかりません。
◆ 生命保険金を相続人同士で分けると贈与税?
相続で受け取った生命保険金を他の相続人に分けると、原則として贈与税の対象となります。
注意すべきは、相続税がかからなくても、相続人が他の相続人に生命保険金を
分ければ、贈与税の対象となる場合があります。
本来の受取人から生命保険金をもらった人は、贈与税の基礎控除110万円を超
えた分に贈与税がかかることになります。
具体例
2,000万円の保険金を受取人が受取り、そのうち1,000万円を他の相続人に渡した場合、
1,000万円 – 110万円(基礎控除)=890万円
この890万円に対して贈与税が課税される可能性があります。
890万に対して贈与税177万円がかかるという可能性があります。
・代償分割の場合
ただし遺産分割協議書に代償分割であることが記載されていれば、贈与とはなら
ず、贈与税の対象とならない扱いとなるケースがあります。
実務的には、実態との整合性によって判断されるため、形式だけではなく内容的
な整備が重要です。
相続税がかからないのに、分け方を変えるだけで贈与税が発生する点は、利用者
の感覚としては納得しにくいところがあります。
実際には、相続税の申告が不要なケースでは取引が表に出にくく、「問題になり
にくいのではないか」と感じる場面があるのも否定できません。
ただし、生命保険金は受取人固有の財産とされるため、他の相続人へ渡せば原則
として贈与と判断される仕組みであり、最終的には税務上の取扱いに従った対応
が求められます。
※なお、税務上の取り扱いについては個別事情により異なるため、申告内容は適
切に判断する必要があります。
◆ 非課税だからこそ起きる?生命保険金の受取不公平が深刻化するケース。

相続税がかからなければ、相続税の申告は不要です。そうなると相続人の内だれ
がいくら生命保険金を受け取ったかは、手続き上は表に出にくく、結果として把
握しにくい場面もあります。
しかし実際には、保険証券や契約内容のお知らせなどから、他の相続人が内容を
知るケースも少なくありません。
相続税の申告をする場合は、相続によって受け取った生命保険金を申告に反映さ
せる必要がありますが、申告不要の場合は情報共有の程度によって、疑心暗鬼や
相互不信につながる可能性があります。
明確に遺言書に記載されていれば、取り分に差があっても一定の納得感につなが
ることがあります。しかしそれもない場合、見えにくい不公平感が残りやすく、
結果として感情的な対立に発展するケースも見られます。
誰が親の生命保険を管理しているか、保険証券はどこにあるかといった点も、実
務上は無視できません。一般論として、親の近くで生活や介護に関わっていた相
続人の方が、情報面で有利な立場になりやすい傾向があります。
また、生命保険の受取人変更は契約者の意思で行うことができるため、状況によ
っては当初の想定とは異なる受取割合になる可能性もあります。
・期末誤差が終末誤差に。
人事評価で言うところの「期末誤差」という考えがあります。評価期間の終盤の
印象が最終評価に強く影響する現象ですが、これに似たことが相続でも起こり得
ます。
いわば「終末誤差」ともいえる形で、人生の最終局面での関係性が、生命保険金
の受取人や配分に影響することがあります。
親にしてみれば、人生の最後の心細い時期に世話になった子に多く渡したいと考
えるのは自然な感情です。
ただしその結果が、相続人同士の対立や関係悪化につながるケースもあるため、
制度としては問題がなくても、実務上の影響は小さくありません。
相続での「公平」とは何かについては、一概に正解があるわけではありません。
だからこそ、
・受取人指定の意図を明確にしておく
・必要に応じて遺言書などで補足する
といった対応を含め、長期的な視点で考えておくことが重要になってきます。
◆ 生命保険金を分けると贈与税、まとめ。

相続で生命保険金を分けると贈与税がかかる可能性がある点について整理しました。以下にポイントを再度整理しました。
・相続税がかかる場合
・生命保険金 → 相続税
・分割すると → 贈与税(原則)
・代償分割 → 贈与税対象外となる可能性あり(条件付き)
・契約者=受取人 → 一時所得
契約者(相続人)が保険料を負担している場合、被保険者死亡時の保険金は一時
所得として所得税の対象となります。
・相続税がかからない場合
・生命保険金 → 原則非課税
・分割すると → 贈与税の可能性
・代償分割 → 非課税となる可能性あり(条件付き)
遺産分割協議書に記載があれば、代償金に贈与税はかかりません。
代償金の支払いは贈与とはされないので、基本的に贈与税はかかりません。
代償分割については、適切に行えば贈与税の回避につながる可能性がありますが、
要件や実務上の取り扱いには注意が必要です。
実務的な結論として、生命保険は便利な制度ですが、受取人の指定と、
その後の分け方によって税負担が大きく変わる可能性があります。
とくに、
・「後から分ければよい」と考える
・契約形態を十分に確認していない
といった場合、想定外の贈与税につながることがあります。完全に公平な設計は
難しい面もありますが、受取人指定の段階でバランスを検討することが重要です。
また、分ける前提なら制度(代償分割)を意識するといった対応が、実務上は重要になります。
生命保険は「受け取り方」で有利にも不利にもなりますが、設計を誤ると、
不要な税負担が発生する可能性がある制度でもあります。
その意味では、「なんとなく決める」のが最もリスクが高いと言えるでしょう。
「相続税ゼロなのに税金発生?生命保険金を分けると贈与税になる盲点。」への1件のフィードバック