生命保険は相続に強い、保険営業の原点を。
新型コロナウイルス感染症はいよよ第二波、誰もオーバーシュートとは言わなくなりましが感染爆発は世界の事例を見れば避けようがないところです。
日本経済だけでなく世界経済に最悪のシナリオが迫っています。誰も本音を言えない東京オリンピック中止後の景気は、まさにコロナショックがコロナ恐慌になっていくという予測が悲観的過ぎるとばかりも言えないのです。
保険業界も超低金利政策による予定利率最低時代になり、貯蓄性保険受難時代に入りました。保険の営業活動は今も自粛が続き、節税保険は完全にシャットアウトされました。昨年からのバレンタインショックは今や土壇場、保険恐慌と言える厳しさではないかと思います。
大上段で脅かしてしまい申し訳ありません。しかし最悪の事態に備えて戦略を考えておくことが企業においても保険営業においても重要ではないかと思うがゆえに、楽観を戒める意味で申し上げています。
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◆ 手詰まり行き詰りの中から保険の強みを見直す。
保険営業は手詰まり感が漂っています。新型コロナウイルスで営業自粛のなか、ご機嫌うかがいに来る保険営業はツボにはまる保険商品が提案できずにいます。もはや切り口を変えてアプローチしないと話が成り立たないという感じです。
保険の機能をもう一度見直し、切り口を再設計しターゲットを組み直す必要がありそうです。生命保険の強みは何かを思い出してみてはいかがでしょう。今回は過去の記事から相続対策に生命保険が特別な強みを持っていることをまとめました。過去の記事では9つの強みをあげていますが、今回はもう少し絞り込み相続に強い5つの理由としました。
◆ 生命保険が相続に強い5つの理由。
1)生命保険金はキャッシュ。
生命保険金は保険金請求をすれば一週間ほどで保険金受取人の口座にキャッシュが振り込まれます。納税資金や円満な財産分け、代償分割などに威力を発揮します。不動産などの財産と異なり金額が確定していますから安全確実と言えます。
2)分割指定が容易。
生命保険は契約者が受取人を自由に指定できます。受取金額や受取割合の指定もでき、相続での割り振りは容易です。また法定相続人以外の孫(相続税2割加算)や内縁の妻(条件有り)などを指定することもできます。ただし認知していない隠し子は法的に他人ですから受取人指定はできません。
3)加入時から満額の死亡保障。
生命保険は貯蓄と言うより保障を買うものです。「預金は三角、保険は四角」と言われるように、預金は貯めるのに時間がかかりますが、保険は加入時から満額の生命保険金が約束されます。生命保険の保障機能は早期の死亡事故にも満額対応できるところが強みです。
4)相続税の死亡保険金控除が500万/一人。
保険金の非課税制度として受取保険金は「500万円×法定相続人数」があります。例えば相続人が3名いれば相続税がかかる相続財産から1500万円が控除されます。これはとても大きなメリット、有価証券や預金などにはない生命保険だけの優遇制度です。
5)生命保険金は取人の固有財産。
これは何度か記事にしていますが、生命保険契約で指定されている生命保険金は受取人の固有の財産です。相続放棄しても受け取れますから、これは本当にすごいことです。普通に考えれば被保険者が契約者ですから、相続財産として分割することが妥当に思えますがそうではなく、判例があり受取人の固有財産という考え方が定着しています。受取人の固有財産ですが相続財産の一部には違いありませんので相続税の対象になります。さすがにまる儲けとはいきません。
◆ まとめ
過去の記事ながらよく踏み込んで書いているものもありますが、長年書き続けていると重複部分も散見されます。その点は、googleさんは容赦しないそうですが、継続的にお読みいただいている方にはほどほどに読み飛ばしていただければ幸甚です。
生命保険は確かに売る方も買う方も、節税と言う視点ではもはや出口のない行き止まりです。生命保険の原点に返り、保障と言うことを強みとしてそれを必要としているターゲットを見つけることです。
相続では、生命保険はまだ他の金融商品より有利な強みがいくつもあります。その強みを整理してみました。すでにご承知の情報もあるかもしれませんが、項目ごとに整理して見直すことで理解が深まります。頭に入っているつもりでも、肝心のときに出てこないのは理解が浅いことが原因です。
多くの営業が自社の強み、自社商品の意味合いと狙いを失念して愚痴ばかり並べている場面に出会うことがあります。保険営業として生き延びるためにはもう一度足元を見直す必要がありそうです。
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