医療費控除で自費診療が使える理由。
自費診療とは自由診療とも言われますが、健康保険が使えない治療です。
健康保険が使えない治療であっても、病気や体の不調などの治療を目的としていれば医療費控除の対象になります。
自費診療は健康保険が使えないので金額が大きくなりがちで、医療費控除にはまれば大きな節税になります。
自費診療でも美容整形のように治療目的とは言えない場合は、医療費控除に含めることはできません。この辺の線引きは微妙な部分もありますので判断を迷うことや、納得できないケースも見かけます。
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◆ 医療費控除では、保険適用外でも治療であれば対象。
自費診療は保険適用外と言い換えることができます。保険適用外とは健康保険が使えない治療でかかった費用は全額個人が負担します。3割負担とかにならないので、残りの7割の支払も発生します。言い換えれば全額自費診療となります。
たとえば、インプラントや鍼灸などで治療を受ければ、普通の病院のように健康保険証は使えません。でもその領収書を残しておけば、医療費控除に加算できます。確定申告をすれば、その金額に対応する所得税が還付されます。
インプラント治療では場合によっては数十万~百万以上かかることも珍しくありませんから、還付金も相当な額になります。自費診療は医療控除として申告しない手はないわけです。
◆ 自費診療でも治療かどうか、迷うところです。
自費診療でもagaと呼ばれる男性型脱毛症は対象外となります。ご本人にとれば治療が必要な場合でも、医療とは見られない理不尽もあります。
そうかと思えば、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師による施術の対価は対象となります。
この辺は微妙なケースが多いですが、基本自己申告ですから治療にすれば問題となることはありません。
歯医者さんではインプラントを含め治療目的の矯正、虫歯治療などほとんどが治療と認められます。インプラントのように自費診療でも内容的には治療ですから医療費控除の対象になるのですね。
また悩むところですが、妊婦の定期検診や不妊治療は医療費控除の対象となっています。ピルは避妊目的であれば治療とは言えませんから対象外ですが、医師が処方する治療目的の場合は対象となります。皮膚科の場合、美容目的では当然対象外です。しかしほくろやシミは判断が微妙ですので医師の判断と確認が必要な場合が出てきます。
何はともあれ、見解の相違が多い医療費控除の対象判断です。原則的には治療と言えるかどうかで判断することになります。
老婆心までに付け加えると、予防接種や健康診断は治療ではありません。医療費のような領収書をくれますが、これはすぐにばれてしまいますので医療費に加算しないでください。ただし健康診断で病気が見つかれば対象になります。ややこしいですね。
◆ 自費診療は領収書をなくさないでください。
自費診療は、保険適用外になりますから通院のための交通費と同じ扱いになります。健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」には掲載されません。ご
自分で領収書を管理して医療費控除の明細書を作成する必要があります。
自費治療の領収書を紛失してしまうと、再発行してもらえなければ、医療費控除の申告ができなくなりますのでご注意ください。医療機関が再発行できないという場合は、支払証明書などができないか聞いてみましょう。
それもダメな場合、お薬手帳やメモなどの傍証をそろえて税務署でごねてみてください。心証がよければ、認めてもらえる場合もあります。
そうならないためにも、自費診療の領収書は重要な証拠物件ですから、決まった場所に医療費の領収書を保存する習慣をつけてください。家族の医療費の領収書もまとめて一カ所に入れておくと安心です。
◆ 医療費控除で自費診療が使える理由、まとめ。
数々の医療費控除に関する記事を書いてきました。その中で感じたことは、結構判断が難しい費用があり、医療機関までの交通費なども記録に残す手間が面倒でついつい漏れてしまいます。
実際の場面では見落としが多いのが実態ではないかと思います。
医療費を集計するときは、医療費の通知書(医療費のお知らせ)だけで判断せず、日々の記録や家計簿、日記などの記録を見ながら抜け漏れがないか確認された方がよさそうです。
細かいことで言えば治療目的で風邪薬を薬局で買ってもその費用、またその薬局まで公共交通機関で行けば交通費も加算できるのですから、見直せばいろいろ出てくるはずです。
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