遺言書は元気なうちに遺書は間際に生命保険は早めに!

遺言書は、財産目録の整理などがありますから、頭がしっかりしていて体力があるうちに書くべきです。高齢になると気力が衰え、病も多くなりますので元気なうちに、早めに書くことです。

遺書は、この世をさりゆくものが、死の間際に書けばよいのです。最後に家族への感謝や思いを自由につづって残せば家族のこころも休まるかもしれません。

ところが相続に絡むと生命保険の見直しや受取人指定のやり直しが発生する場合があります。遺言書を書くとき、財産目録に生命保険も整理されると思います。

そのときに、契約内容を確認すると同時に、受取人指定が自分の思いと同じか確認しておくことが大事です。

さらに相続税がかかる方は、死亡保険金の控除枠500万が、使える契約になっているか忘れずに確認してください。

◆ 遺書は間際でよい、遺言書は認知症の前に。

遺書はできれば間際、認知症になる間際です。これは自覚できませんから自分で思いが煮詰まったら書いておくとよいでしょう。

生命保険は受取人が指定できますが、それ以外の資産はあいまいさを残さず区分できるよう指定することが大事です。

相続税はかからなくても誰にも遺言書は必要です。わずかな財産をめぐって骨肉の争いはいくらでもあります。裁判所までいく例も少なくありません。

これまで仲の良い兄弟が欲にかられて相互不信になり、嫁や家族を巻き込んで争い、果ては縁切りで親の法事にも呼ばない、墓参りも内緒などといった、あの世から被相続人たる親が涙するのが相続です。

遺書はなくてもキチンと遺言書を書いておけば遺恨は残ってもまだ救いがあります。それも元気なうちに、です。

補足のような話ですが、遺言書を書くよりも早い時期に生命保険を見直し整理しておくことが必要です。もめごとを未然に防ぐ切り札として生命保険は有効です。

◆ 遺言書と生命保険は早めに。

遺言書をそもそも書く気がない方は、せめて生命保保険の受取人指定をうまく利用してはいかがでしょう。

遺言書が法律文書として強制力を持つのと同じく、生命保険契約は保険会社によって厳密に受取人のみに支払われます。ひょっとすると、生命保険の受取人指定の方が遺言書よりも強力と言えるかもしれません。

遺言書も生命保険での受取人指定も被相続人の遺志と言えると思います。後の残る相続人に任せるという考え方もあるかもしれませんが、やはり憂いが残るとしたものです。

被相続人である親の遺志が明確に示されていれば、相続人同士の争いを抑止する効果は最も大きくなると思います。去りゆく者の務めとして意思表示をこの世に残すことも意味のあることなのです。

◆ まとめ。

まだそういったことを意識したことがない人も多いと思います。遺言書遺書の区別も考えたこともないのが本音、言われてみれば内容的にも別物です。

被相続人の意志として不動産や生命保険、現預金、株式等の財産の分割を指示するのが遺言書です。ですから書式も決まったルールがあります。

公証人役場に出向いて口述して、証人まで必要な公正証書遺言から、家庭裁判所の検認が必要な自筆証書遺言まで様々です。争いがなければ裁判所などの第三者の関与は不要ですが相続は思いがけない展開もあります。用心に越したことはありません。

また自筆証書遺言の法務局保管制度も始まっています。とても便利で費用も劇安ですので、とりあえず金庫に入れておくよりはるかに確実です。

それにくらべ遺書は家族への感謝や言い残すことを書きます。何の決まりもありませんし、争いの種になることもあまりありません。

遺産分割協議は法律行為|遺言書は法律文書。

 

「遺言信託」と「遺言代用信託」の違い。

遺言書は保険。

遺言書、書き損じればただの遺書|それでも解らない経営者へ。

「遺言書は元気なうちに遺書は間際に生命保険は早めに!」への7件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です