遺言書は円満相続のための保険。
遺言書は一般のサラリーマン家庭ではあまり書きませんね。最近ではエンディングノートがはやりですが、残念ながら遺言書のような法的な強制力はありません。
相続税がかかるほど資産がないので相続対策ということが頭に浮かばないようです。
「相続税対策」は不要でも相続人同士の争いを未然に防ぐ「相続対策」は必要になります。
相続財産が少ない方が争族になりやすいことは家庭裁判所の調停データが示しています。残念ながら遺言書の法的文書としての効力と遺産分割を指定することで争族を防ぐ機能が十分知られていないように思います。
資産がそれほど多くない普通の家庭では「遺言書」と「遺書」の区別すらできていないのではないかと考えられます。遺言書さえあればというケースは山のようにありますが、それでも遺言書が書けない理由があります。
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◆ 5,000万以下で76%、家裁調停で遺産分割成立。
相続人同士でお互いの欲得と利害がぶつかり合い、遺産分割協議の話し合いがまとまらないと家庭裁判所に調停を申し立てることになります。期限が限られた10ヶ月のあいだに遺産分割が決まらないと相続税ではさまざまな不利益が重なります。
相続税がかからなければ納税期限はありませんから余計に混沌(こんとん)とするようです。家庭裁判所に調停を申し立てると言うことは、相続人同士の主張が対立し争族に突入してたという状況ですから、禍根が残らないとは言えないところです。
◆ 普通のお宅でこそ書いてほしい 遺言書。
実際に家庭裁判所に調停を申し立てるのは、遺産が5,000万以下の相続税がかからない程度の資産家とは言えない普通の家庭です。少なくとも争族は資産の多い少ない、相続税がかかるからないに関係なく発生する可能性があると言うことです。
hokenfpの感覚による推測ですが、家庭裁判所に身内の争いを調停してもらうことは最後の手段だと思います。それまでに相続人同士が散々言い争いの末、けんか別れのようになり弁護士に相談した結果、家庭裁判所の遺産分割調停にたどり着くという構図のように思います。
ゆえに申し上げたいことは、相続に関する相続人同士の争いは裾野が広く、家裁調停にすすむのは氷山の一角と言うことではないでしょうか。遺産があればたとえそれまで仲のよい兄弟姉妹でも争族が大なり小なり発生するということです。
◆ 遺言書が書けない理由。
・資産が少ないから遺言書などなくても争族はおこらないと考えている。
資産が少ないので、後に残ったもので相談して適当に分けてくれれば良い。
・遺言書と遺書の区別がつかず、遺言書の法的効力を知らない。
遺書やエンディングノートのような未練を残すものは書きたくない。
・遺産分割の腹が決まらず、遺言書を書くことを先送りしている。
遺産分割を決めることは、相続人たる子の評価をきめること。差をつけるのも平等にするのも親としてためらわれる。
・遺言書の書き方や決まり事がよくわからないので先送りしている。
遺言書には種類がありそれぞれルールがあるのでよくわからない。相談する人もいない。
・公正証書遺言は費用がかかり証人が必要なのでためらっている。
安全確実な公正証書遺言は遺言の内容を他人に知られ、費用も発生する。書き直しはさらに面倒になる。
・自分はまだまだ大丈夫という健康過信がある。
気力も体力もまだまだ若い者には負けん。自分は強運であり認知症や大病、事故とは無縁である。
◆ 仲のよい家族がなぜ争うのか。
不思議な話ですが、仲の良い家族がお金を前にするとぎくしゃくします。決して強欲でもなければ、金に困っているわけでもない、心優しき普通の人間ですが、相続が近づくと疑心暗鬼になります。
相続が発生し、遺言書がないとなると手のひらを返したように自分の取り分を主張し始めます。相続人の子らは兄弟姉妹とその嫁婿入り乱れて特別受益(親から生前にもらった分)と寄与分(親の仕事を助けたり介護した分)を並べたてるようになります。
確かに相続というのは強く主張した分だけ分け前が多くなる傾向があります。遺産というものはかなりのまとまった金銭もしくは金銭的価値がある財産です。不動産でも売ればお金に代わります。普通の生活をしていれば宝くじにでも当たらない限り、決して手に入らない莫大な不労所得と言えるでしょう。
大金を目の前にして争うなかれと言う方が無理な話なのです。仲の良い家族が争わねばならなくなる根源にはお金という魔物があります。お金のパワーが人を変えるのでしょうか。ここに今すぐ遺言書を書くようおすすめする理由があります。
◆ 認知症になる前に遺言書を。
前項では遺言書が書けない理由をあげました。他にも理由があるでしょう。しかし遺言書は元気なうちに書かないと書けなくなるのです。認知症になってからでは遅いのです。
仮に認知症の疑いが出てから書いても信用性を問われます。昨日までお元気な方が急になくなるような、突然の大病もあります。交通事故や災害もあります。そうなってからでは遅いのです。
大病をすると気力がなくなり責任感が薄れます。後のことは気になっても、財産目録を作成するだけのエネルギーがわいてこなくなります。
有効な自筆証書遺言を書こうとすると、形式要件が決まっていますからそれなりにやはり頭は明晰でないといけません。普通の家庭では、公正証書遺言も大げさに感じるでしょうし、費用負担も馬鹿になりません。なんとか認知症になる前に自筆証書遺言をお書き下さい。
仮に遺言書が形式要件を満たしておらず有効でなくても、相続人に自分の意思を伝えることはできます。被相続人の意思が明らかであれば、相続人に自制がはたらき、争族はある程度抑える効果があると思います。
◆ 生命保険と遺言書は相性が良い。
本サイトの趣旨からすれば、生命保険と遺言書は相性が良いと言えると思います。
相続財産は自宅不動産にわずかな現金というパターンが多いと思います。分けるにわけられない自宅不動産は、換金するにも住むところがなくなりますから売ることもできません。昔は自宅を長男が引き継ぐとしたものですからそれでも良かったのですが、今の時代は他の兄弟が納得できるものではありません。
遺言書で自宅不動産を長男に譲るとしても、他の相続人の遺留分を侵害する場合があります。こういうときに役に立つのが生命保険を活用した代償分割という手法です。遺言書と生命保険を組み合わせて代償分割を設計し遺言書にその意思を明記することで無用な争いを避けることが可能です。
代償分割については以下のページに詳しく書きましたので参考になさって下さい。
■遺言書、書き損じればただの遺書|それでも解らない経営者へ。
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