生命保険の解約返戻金の不一致を説明すると意外な事実が見えてきます。
法人契約の保険は節税目的もありますから年払いになることが多いようです。このため解約返戻金は保険料を払い込んでから一年間は不変でした。「でした」と過去形で言うからにはそうでなくなったのです。
平成22年4月の保険法の改正で未経過保険料の返還が法制化されたのです。
意味がわからない方へもう少し説明すると年払い保険料は一年分を前払いしているわけですから保険料を支払って1ヶ月目に解約すると11ヶ月分の保険料を余分に先払いしていることになります。これは返してもらわんとおかしいんと違う、ということです。ごもっともですが財務的にはずいぶんややこしいことになります。
解約返戻金はもともと保険契約をしたときに確定しているものです。それが時期により月単位で変化します。正しくは解約返戻金は変化しませんが未経過保険料の返還額が変化するのです。未経過保険料は保険料の戻りですが雑収入で処理するのが正しいのか疑問も残ります。
それはさておき戻るお金は若干増えることになりますから悪い話ではないのですが、ただ解約のタイミングで未経過保険料が減っていくわけですから解約を進めるとき妙にあせります。
この話は当てはまらない保険もあります。不思議なことですが、解約返戻金はピークがあり払う保険料よりも多く戻る時期があるような極端な保険もあるのです。いわゆる逓増定期保険がそれに該当します。この場合未経過保険料が月単位で計算されて返還されるのですぅがそれ以上に解約返戻金が増えていくので解約を一年間待った方がお得になるようなケースが出てきます。
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