認知症になると生命保険はどうなる?解約・受取人変更・保険金請求の注意点。

還暦を過ぎると足腰の衰えを実感するようになります。
体を鍛え直すつもりでも意志と体力が伴わないのです。

それは人の定めですから、ジタバタしても仕方がないことです。
その事実を自分が受け入れるまでに、少し時間がかかるだけです。

ところが体力の衰えは自分でもわかりますが、
認知機能の衰えはそうはいきません。

生命保険の世界では、体力の低下よりも認知症の方がはるかに厄介です。

認知症になると、判断能力が低下し、契約の存在を忘れるような
ことが実際に起こります。

・生命保険を解約できない。
・受取人を変更できない。
・家族が保険の内容を把握できない。
・保険金請求の手続きが進まない。

認知症のリスクは、保険の契約者だけでなく、受取人や指定代理人
にも同じリスクがあります。

生命保険は死亡や病気には備えられても、契約者本人の判断能力が失われることには驚くほど弱い仕組みなのです。

自覚がないまま進行することもあるだけに、気づいたときには手遅れになっていることもあります。

認知症になると生命保険はどうなるのかについて、契約者や受取人が認知症になった場合の注意点を、実務経験も交えながら整理してみたいと思います。

◆ 認知症になると生命保険で困ること。

認知症になると生命保険では誠に具合の悪いことになります。

契約者たる地位に基づき適切な判断ができない状況では、
成年後見制度などを利用しなければ、解約や受取人変更が
難しくなることがあります。

最悪の場合は、自分が生命保険に加入していることそのものを忘れます。

そうなると保険証券の保管場所もわからない、どこの保険会社かも
思い出せないということになります。そうなると家族は途方に暮れます。

相続が始まってから保険証券探しが始まるケースを、私は何度も見てきました。
生命保険は加入することより、整理して残すことの方が難しいのかもしれません。

◆ 認知症になるとできないこと、保険と相性が悪いわけ。

生命保険では体力の衰えは何の影響も与えません。
しかし認知症のような認識能力に障害が発生するケースでは、
契約者として適切な判断ができなくなる恐れが出てきます。

認知症になると生命保険はどうなるか、
自覚はなくても差し迫った問題である可能性も否定できません。

どういう問題が起こるかを4項目にまとめました。
それをカバーする仕組みもあります。

1)認知症になると生命保険が解約できない。

契約者たる地位に基づき的確な判断ができない状況では、成年後見人がいないと
解約や名義変更、受取人変更もできないということが起こります。

最悪の場合は自分の生命保険契約の存在を忘れます。
症状によっては疑心暗鬼に陥り、相続の正しい判断ができなくなります。

家庭裁判所で選任された成年後見人がいなければ、
契約者以外に受取人を変更することも解約することもできません。

そうならない前に、ご自分が契約している保険の受取人や指定代理人を確認し、
問題がないことを押さえておくことが大切です。

2)認知症になっただけでは、死亡保険金は支払われない。

認知症は病気ですが、被保険者が死亡しているわけではありません。
また保険金が請求できる高度障害にも該当しません。
よって生命保険金は被保険者が生きている限り受け取れないことになります。

入院した場合、入院給付金特約があれば一部わずかな給付金は出ると思いますが、
認知症保険でもない限り、あてにできない保険金です。

3)指定代理人が先に亡くなったり、認知症になったりするリスク。

生命保険ではあまり知られていないですが、リビングニーズ特約とか指定代理人特則のように、お金がかからずに使える便利な仕組みがあります。

不幸にして契約者が高度障害になったり、認知症になったりした場合、
代わりに生命保険の手続きをしてくれるのが指定代理人です。
主に配偶者や子などの最も近い家族を指定します。

■リビング・ニーズ特約とは、わかりそうでわからない不思議な無料特約。

ところが指定代理人が先に死亡したり、認知症になったりすることも珍しくない
のです。そうなると認知症の契約者の代わりに手続きできる人がいなくなります。

生命保険では受取人の指定や変更はとても大事です。
しかしそれ以外に指定代理人の、健康状態にも注意が必要になります。

■生命保険の指定代理人請求の落とし穴。

4)認知症になると生命保険加入は難しくなる。

認知症保険も同様ですが、健康でないと普通の生命保険に加入できなくなります。
認知症リスクを感じた時は、一般の生命保険への加入が難しくなることがあります。

ただ相続税対策などで、無告知型のドル建て一時払終身保険などに加入しようと
するときは微妙です。症状の進行程度で、本人に契約の意思を確認できるかどうかになります。
契約内容を理解し、自ら加入意思を示せる状態であれば加入できる可能性があります。

◆ 認知症の診断は恐怖。

誰しも、自分の身仕舞いは乗り気にならないもので、先送りしがちになります。

先送りすれば認知症により判断力が低下したり、記憶があいまいになったりすることがあります。気がつかないうちに、リスクを抱えることになります。

怖いのは自覚症状がないままに症状が進行し、何かおかしいと感じつつ遺言書な
どが手遅れになる場合です。

しかしながら、ご本人にとれば認知症と診断されるのは怖いことです。

早期に発見すれば、治療により進行を遅らせることもできるようです。
嫌な言い方がネットでは流行っていますが、早期発見が早期絶望につながるケースもあるようです。

やはり告知されるのは怖いですから、自覚症状があっても医者には行きたくないのが本音です。多くの場合人は自分の弱点を、人に知られるのを嫌がります。

その分対応が遅れがちになるようです。周囲が気を付けていく他ないですが。

■高齢の親の生命保険、見直す前に確認したい受取人と相続対策。

◆ 生命保険と認知症の相性、まとめ。

生命保険契約では認知症は大敵です。誠に相性が悪いので、ある程度の高齢の方は
生命保険管理に十分な注意が必要です。

誰にも認知症リスクはあり得ます。認知症になる前に契約者名義や受取人、
指定代理人を変更して対策を講じておくことが重要になります。

また契約者が認知症になるとお金の管理ができなくなり、保険料の支払いが滞る恐れがあります。
一方、受取人が認知症になっても保険金の受け取り手続きができなくなることが起こります。

家族が生命保険の存在を知らず、保険料の支払いが滞れば、生命保険契約は失効
することもあります。

契約者本人が判断能力のあるうちに、別居していても生命保険情報は家族で共有していくことが重要です。

認知症になる前に保険証券の保管場所、受取人、指定代理人だけは確認しておく
ことが大切であるということが、お伝えしたいメッセージです。

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