生命保険と認知症は相性が最悪である理由。
還暦を過ぎると足腰の衰えを実感するようになります。
体を鍛えなおすつもりでも意志と体力が伴わないのです。それはさだめですからジタバタもがいても仕方がないことです。
その事実を自分が受け入れることにかかる時間だけの問題になります。
不思議なことにそういう微妙な肉体的不便性も慣れることで適応できるようになります。
ところが体力の衰えは自分自身で自覚できるのですが、知的能力の衰えや記憶力が伴わなくなることは自分ではわかりにくいものです。単なる老化現象の場合と病気としての認知症があります。
昔は痴呆やボケなどと配慮のない言葉を普通に使っていましたが、最近は認知症と呼ばれるようになっています。
生命保険では体力の衰えは何の影響も与えませんが、認知症のような知的能力に障害が発生するケースでは契約者として適切な判断ができなくなる恐れが出てきます。
認知症になると生命保険はどうなるか、自覚はなくても差し迫った問題である可能性もでてきます。
中小企業のオーナー経営者には定年などありませんから、後継者さえ決まれば会社に顔を出しながら悠々自適に相続設計や遺言書の作成をすればよくなりますが、自分の身じまいは乗り気にならないもので、先送りしがちになります。
先送りすれば認知症により判断力が低下したり、記憶があいまいになったりすることがありますから、気がつかないうちにリスクを抱えることになります。
怖いのは自覚症状がないままに症状が進行し、何かおかしいと感じつつ遺言書などが手遅れになる場合です。
とは言え、認知症と診断されるのは怖いことです。
早期に発見すれば治療により進行を遅らせることもできるようです。嫌な言い方がネットでは流行っていますが、早期発見が早期絶望につながるケースもあるようです。
やはり告知されるのは怖いですから自覚症状があっても医者には行きたくないのが本音です。
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特に経営者は自分の弱点を人に知られるのを嫌がります。
その分対応が遅れがちになるようです。周囲が気を付けていく他ないですが。
認知症についてわかりやすいサイトです。⇒ ◇ 認知症ねっと
1)認知症になると生命保険が解約できない。
契約者たる地位に基づき的確な判断ができない状況では、成年後見人がいないと解約や名義変更、受取人変更もできないということが起こります。
最悪の場合は自分の生命保険契約の存在を忘れます。症状によっては疑心暗鬼に陥り相続の正しい判断ができなくなります。
家庭裁判所で選任された成年後見人がいなければ契約者以外に受取人を変更することも解約することもできません。
2)認知症になっても生命保険は下りない。
認知症は病気ですが死亡しているわけではないですし、高度障害にも該当しません。よって生命保険金は認知症の方が生きている限り保険金はおりないことになります。
入院して入院給付金特約があれば一部わずかな保険金はでると思いますが、認知症保険でもない限りあてにできない保険金です。
3)指定代理人が先に亡くなったり、認知症になると生命保険の手続きができなくなる。
生命保険ではあまり知られていないですが、リビングニーズ特約とか指定代理人特則の付加のようにお金がかからずに使える便利な仕組みがあります。
不幸にして高度障害になったり、認知症になった場合、代わりに生命保険の手続きをしてくれるのが指定代理人です。主に配偶者や子などの最も近い家族を指定します。
ところが因果なもので指定代理人が先に死亡したり認知症になったりすることも珍しくないのです。生命保険の契約者自身が認知症になる前に指定代理人が認知症になると代わりに手続きしてくれる人がいなくなります。
生命保険では受取人の指定や変更はとても大事ですが、指定代理人の健康状態にも注意が必要になります。
4)認知症になると生命保険に入れなくなる。
認知症保険も同様ですが、健康でないと普通の生命保険に加入できなくなります。
65歳未満でも発症する若年性認知症があります。これは難儀極まりないことですが、働き盛りの方だった場合は、会社の仕事に支障がでて離職やむなきになることがあります。しばらくは傷病手当金などで生きのびることはできるかもしれませんが、それも期限があります。
認知症リスクを感じた時はすでに遅く、生命保険には入れないものとお考え下さい。
ただ相続税対策で無告知型のドル建て一時払い終身保険などに加入しようとするときは微妙です。症状の進行程度で、本人に契約の意思を確認できるかどうか。約款を理解することはできないでしょうが、サインできれば加入できる可能性はあります。
5)まとめ
生命保険契約では認知症は大敵です。誠に相性が悪いので、ある程度の高齢の方は生命保険管理に十分な注意が必要です。
誰しも認知症リスクはあり得ます。認知症になる前に契約者名義や受取人を変更して対策を講じておくことが重要になります。
また契約者が認知症になるとお金の管理ができなくなり、保険料の支払いが滞る恐れがあります。一方、受取人が認知症になっても保険金の受け取り手続きができなくなることが起こります。
家族が生命保険の存在を知らず保険料の支払が滞れば、生命保険契約は失効することもあります。
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