ローンの援助と生命保険の名義変更はみなし贈与、贈与税が。

親からマンションのローンの残債を肩代わりしてもらえば、みなし贈与です。贈与税がかかる可能性があります。生命保険の契約者を名義変更しても、みなし贈与です。贈与税の対象となります。
みなし贈与とは、明確に現金や形ある資産を贈与する場合だけでなく、贈与の意図はなかったけど結果的に贈与とみなされる行為のことです。
それゆえ贈与者も受贈者も、双方に贈与という認識がない場合が多くあります。あとから税務署の「お尋ね」で、贈与として追徴課税されて驚くようなこともあり得ます。
ところがみなし贈与は、事前に分割するなどして贈与税の基礎控除110万円以内で贈与するような対策がとれるのです。しかし税務署に贈与が発覚してからは、ほぼ打つ手がありません。
みなし贈与と言われないよう、みなし贈与になるパターンをまとめました。贈与といっても現金ばかりではないのです。
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◆ 贈与したつもりがなくてもみなし贈与。

他人の財産を誰かにあげることはできません。でも自分の財産なら原則として現金・預金、不動産、株式、貴金属や美術品まで、なんでも贈与することができます。
ただ贈与すると一定額以上であれば、贈与税が発生します。現金であれば、贈与税がかかるかどうかは、贈与税の基礎控除110万円を上回るかどうかで判断できます。しかし現金以外となるとなかなか評価が難しかったり、見解の相違で贈与とみなされたり、一筋縄ではいかないところがあります。
もらったつもりがないのに、受贈者に税務署から贈与税の「お尋ね」がくることがあります。身に覚えがないみなし贈与が発覚などということになると、追徴課税が重くのしかかります。
どういう場合にみなし贈与とされるのか、しっかりとした知識と正しい納税が身を守ります。きちんと贈与を認識し、対策を講じるべきものは対策し、不要な税金を支払うことがないようお気をつけください。
◆ 見なし贈与の基本的パターン。

いくつかある事例をまとめて「見なし贈与」の基本的パターンとして解説します。
1)低額譲渡
一般的な価格で譲渡すれば、売買であり問題になることはありません。しかし不動産や美術品など評価が定まりにくい財産もあります。
本来の一般的な価格(他人に売る時の譲渡価格)と比べて特別に安く譲渡すると、その差額は贈与したものとみなされる可能性が出てきます。
とくに不動産のように一物四価などといわれ、実際の売買事例が少ないケースでは実勢価格に対する考え方が分かれます。
通常の譲渡額を大きく下回る低額譲渡では、「差額は贈与」という認識を持つことが必要です。居住用財産贈与の配偶者控除や相続時精算課税制度などの非課税制度の活用を考える必要があります。
2)借金の肩代わり
子の借金を親が肩代わりすることは、よくあることです。債務者となった子が債権者に迫られていれば、親としてはよく言い聞かせて借金の肩代わりするのもやむを得ないところです。
ところが借金を肩代わりして返済してもらうと、子(債務者)が得た利益は贈与とみなされてしまいます。
さらに子は、贈与税の支払いをする必要が出てきます。これを回避するには子に貸し付けたことにして、金銭消費貸借契約書を作成し、肩代わりの分を返済させる必要があります。
マンションのローンの残債を親が援助して支払えば、借金の肩代わりですから贈与です。返済の方法には暦年贈与の活用や、相続時精算課税制度を検討することになります。
3)借金返済免除
借金の返済を免除してくれる債権者など親しかいませんが、借金返済の免除により債務者たる子が受けた利益は親から子への贈与になります。
もちろん贈与税が発生します。子にもらったという自覚はないですが、借金の返済免除はまぎれもなく贈与になります。借金返済免除は贈与であるという認識をもち、贈与税を納税することが肝要です。
4)生命保険金受取と名義変更
生命保険を扱っていると、安易な名義変更はとても多いように思います。
かんぽ生命の養老保険などでも満期金の受取人を自分以外に設定したり、満期金を利用して再加入するとき契約者を子に変更したりと様々です。生命保険でも名義変更するだけでは課税当局に通知が行きませんでした(今は支払調書の提出ルールが変わりました。)からやり放題のようなところもありました。
基本的には保険料を負担していない人が、満期保険金や解約返戻金を受け取れば、これは贈与になります。
生命保険では契約者(保険料負担者)と受取人の関係により贈与になったり相続になったりします。自分が保険料を負担していない場合は、贈与を受けたという認識が必要です。
また契約者(保険料負担者)受取人の関係により贈与にならない保険設計が大切です。すなわち契約者(保険料負担者)が受取人になるように設計し、暦年贈与の非課税の範囲で保険料を毎年贈与する形がベストです。
5)共同名義での不動産購入
夫婦共有名義のマンションのローンを、夫が主に支払っているようなことはよくあります。家計にしてみれば、同じ財布ですからあまり贈与などということは意識しません。
しかし課税当局の見方は甘くないのです。たとえば夫婦共有名義の不動産を購入した場合、持ち分に対して妻の側の支払が少ないと夫側が妻に贈与したみなされる可能性があります。
対策としては、共有名義というならば実際の持ち分に応じた支払いにすると問題になりません。
■生前贈与の注意点とデメリット、相続税対策の失敗と老後の後悔。
◆ みなし贈与の注意事項。

そもそも贈与税は、相続税の課税逃れを防ぐためにあります。贈与税の税率が高いのはそういう理由からです。相続税がかからなければ、贈与税は関係ないと思うかもしれませんが、そうは問屋が卸しません。
まさに知らなかったでは済まない、みなし贈与なのです。相場より低価格の売買もマンションローンの援助も、もちろん生命保険の名義変更、債務免除、納税義務の肩代わりなどもみなし贈与と判断される可能性があるわけです。
ただ何もかもみなし贈与かといえば、そこには微妙な判断基準があります。不動産は一物四価(いちぶつよんか)と言われるように見方次第で評価が分かれます。一般的には不動産の場合、時価の80%未満で取引されるとみなし贈与になるようです。
では時価の80%で買い取れば20%の儲けになるはずです。しかし不動産ばかりはそう簡単に思いどおりの価格では売れないので、おとがめなしということのようです。
・生命保険は支払調書で贈与が発覚。
生命保険の名義変更は、みなし贈与と言いました。税務署は新たな契約者の立場で解約返戻金や保険金を受取ったとき、贈与税か相続税かを判断して課税してきます。あわてて解約して現金化すると支払調書が税務署に提出されますので、税務所も放置できなくなります。
相続税がかからないレベルであれば、ずっと生命保険として持っておきます。そして相続が発した時点で保険金受け取りとなれば、贈与ではなく相続ですから贈与税も相続税もかからないことになります。
・贈与税の非課税制度あれこれ。
みなし贈与では、贈与税がかかる話ばかりですが、贈与税の非課税制度もあります。暦年贈与をうまく組み合わせれば、効率的な贈与が非課税で可能です。
・相続時精算課税制度:2,500万円まで贈与税非課税、ただし相続財産に加算し課税相続財産に持ち戻しなしの贈与税非課税枠、年間110万円が新設されました。
・住宅取得資金等の贈与:省エネ・耐震性・バリアフリー住宅1,000万円まで贈与が非課税(令和8年12月31日まで延長。)
【各制度を組み合わせることができます。】
A.暦年贈与基礎控除110万円+住宅取得資金非課税枠1,000万円=1,110万円まで非課税
B.暦年贈与基礎控除110万円+相続時精算課税制度2,500万円+住宅取得資金非課税枠1,000万円=3,610万円まで非課税
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与):婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者に対して「居住用の不動産またはその購入資金」を贈与したときに2,000万円までを非課税
■贈与税の配偶者控除はオシドリ贈与。
教育資金の一括贈与:1,500万円までの贈与が非課税
■教育資金の一括贈与は、改正でデメリットが最大に。
結婚・子育て資金の一括贈与:1,000万円まで非課税
◆ みなし贈与で贈与税が、まとめ。

みなし贈与とみなされると、贈与したつもりがなくて贈与税がかかるということが起こります。そうなってしまってからでは手遅れになります。
もはや課税当局の指導に従い、納税する他なくなります。課税当局はお金の動きや不動産取引、生命保険などの金融商品の情報を全て押さえていると考えてください。
やっかいなのは、明確な基準が示されているわけではなく、個々のケースを税務署が判断することになります。自分では大丈夫と考えていても、税務署が恣意的な判断をすれば贈与とされるかもしれません。
贈与税の基礎控除110万円を越えそうなみなし贈与の可能性があれば、手前勝手な判断ではなく、税務署に確認を入れるくらいの慎重さが必要です。
ごまかしは通用しないので、転ばぬ先の杖として、みなし贈与のパターンに該当するものはないかどうか意識的に検証が必要です。もし判断に迷うものがあれば、適切な処理に変更するなり、課税当局に相談するなりの対策を早めにおこなうことが重要です。
当局の情報網は半端ではありません。きっちり情報つかんでいながら泳がせたりもします。相談に行けばヤブヘビなどという浅慮は、捨てていただくのがよろしいようです。

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