コロナ療養給付金は医療費控除からマイナスしないとバレるか!

コロナ療養給付金は医療費控除からマイナスしないとバレるか!

新型コロナ療養給付金は請求対象が一方的に限定され、それ以外の方は9月26日で打ち切られる羽目になりましたが、首尾よく滑り込んで保険会社からコロナ療養給付金をゲットされた方はニンマリされていることと思います。

自宅療養された方は実質的な医療費はかかっておらず、地域によっては食料品や生活用品をもらわれて二重のお得感があるかと思います。

運よく入院された方の医療費はほぼ全額公費負担、災難ではありますが、コロナ療養による入院給付金が出るので経済的にはプラスになるか思います。

通常の医療費控除では、入院給付金などの保険金を受取った場合、医療費からその分をマイナスしないといけません。

果たしてコロナ療養で入院給付金を保険会社から受け取った場合、年間の医療費から控除しなければならないのでしょうか。

◆ 医療費全体からマイナスするのではなく、対象の医療費から控除。

医療費控除では、通常その医療に対して支払われた入院給付金などは、対象の医療費からマイナスすることになります。

言い換えると保険の対象となっていない医療費からは控除する必要はありません。風邪をひいたりコロナ以外の病気で治療を受けたりした治療費は、そのまま合計して医療費控除として確定申告することができます。

コロナ療養に入り院給付金が出たとしても、そもそも入院費用はなどの医療費は全額公費でまかなわれることになっていますから、身の回りの費用を除けば医療費がかからないと思います。

ということは医療費がそもそもかからないので医療費からマイナスする必要がないことになります。結論から言えば、コロナ療養以外の医療費が家族合算して10万円を越えていれば医療費控除の申告をすれば納めすぎた税金が還付されるということになります。

◆ 9月26日以降のコロナ療養給付金請求条件。

新型コロナ療養給付金に9月26日以降以下の請求条件がつきました。それ以前は条件に関係なくコロナ療養は、一定の療養証明書があれば入院と同等に扱うとされていました。陽性判明日が2022年9月26日以降の方で療養給付金の対象となるのは、以下の条件を満たす方となり条件が厳しくなりました。

9月26日以降のコロナ療養給付金請求条件。

<支払対象となる方>

・入院した方
・65歳以上の方
・妊婦の方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方

保険会社は、契約者や被保険者に対して公平でなければなりません。いつ新型コロナに感染するかは、誰にも選べないのですから、公平であるべきその大原則を曲げてしまったことは誠に信用を失墜することになったと思います。

多くの自宅療養した65歳未満の重症化リスクがない、ほぼ健康な方はコロナ療養給付金の支払対象から外れてしまいました。コロナ療養給付金を受け取っても医療費から控除しなくてもよいとするならば、無理やり自宅療養にされた方には二重に残念な結果となっています。

◆ コロナ療養給付金まとめ。

新型コロナ療養給付金の支払条件の変更については、以下に詳しく書きました。

新型コロナ療養給付金を請求できる方は、コロナ陽性判明日が2022年9月25日以前の方か、9月26日以降の前項の給付金請求条件にあてはまる方のみとなりました。

言い換えると9月26日以降にコロナ陽性が判明した場合、65歳以上か妊婦か、重症化リスクがある方以外の多くの方は、保険会社にコロナ療養給付金が請求できなくなったということです。

結論的に申し上げれば、感染時期が早く、運よくコロナ療養給付金をゲットされた方は、医療費控除で医療費から入院給付金等をマイナスする必要がないので、税務署にバレる心配もないわけです。そのまま家族の医療費を合計して10万円を越えていれば堂々と医療費控除の申告をしてください。

ちなみに税務署に保険会社から支払調書が行くのは支払金額が100万円を越えた場合に限定されますから、医療費控除の額があまり大きくなければ、そもそもバレる心配はあまりないということになりそうです。

同じコロナ感染者でも時期によって運のよい方とそうでない方がおられるということです。経済的な不公平感と損得勘定は明らかですが、ともかくもどうにか健康で年の瀬を迎えられることに感謝したいと思います。

贈与税改正、知らないと損する逃げ水贈与4つのポイント。

2023年度税制改正大綱の中で、とくに話題が先行していたのが、贈与税の見直しです。過去の税制改正大綱では、贈与税と相続税を一体化して生前贈与による相続税の節税を封じる可能性が言及されていました。

結果として110万円の贈与税の基礎控除と相続時精算課税制度は、なくなることはなく縮小もされませんでした。しかし暦年贈与を相続税に持ち戻す期間が3年から7年に延長されることになりました。それも2027年から4年かけて順次7年に延長するというものでした。

■贈与税の時効を気に病む人へこれで安心、秘策公開!

◆ 2023年(令和5年)度税制改正大綱、相続税・贈与税の見直しポイント。

税制改正の結果、あわてて駆け込み贈与をしなくてもじっくり対策を考える猶予はできました。しかし若くない資産家にとり、持ち戻し期間7年は気が重くなります。見通しがきかない未来です。情報をわかりやすく整理し、今から何ができるのか考えてみました。

◆ 相続時精算課税の贈与の基礎控除(110万)は、圧倒的に有利な一択。

国税OB税理士によると、相続時精算課税制度の贈与枠(110万)は相続税への持ち戻しがなく、税務署へ届け出るだけで使えて、暦年贈与との併用もできるので、一択と言えるそうです。

今回の贈与税の改正を簡単にまとめると、下記の4項目になります。

①暦年課税と相続時精算課税の選択制は引き続き維持。

②相続時精算課税に別途基礎控除110万円を新設。

③相続開始前の贈与の加算期間3年を7年に延長。

④延長した加算期間4年間に受けた贈与は、総額100万まで相続財産に不加算。

②について補足説明をします。もともと相続時精算課税制度を選択していると、暦年贈与は使えませんでした。相続前に贈与した分は、金額にかかわりなく相続時精算課税の贈与に合算され、相続発生時には相続税の対象として課税されることとなっていました。

今回の改正では、相続時精算課税制度を選択していても、別途基礎控除の110万円の非課税枠が使えることになりました。これにより相続時精算課税が、かなり使いやすくなったと言えるかもしれません。

◆ もともとの制度として、年間110万円の生前贈与は非課税。

暦年課税は受贈者(もらう人)が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた合計額から、基礎控除の110万円を差し引いた残りの贈与額に対して贈与税が課税されます。

暦年課税とは、生前の暦年贈与の裏返しのような言い方です。贈与税の立場からすると、毎年の贈与額に対して贈与税率を適用して課税されます。しかしその基礎控除として110万までは、贈与税が非課税となる制度です。贈与税が課税されない範囲の贈与であれば、申告も不要です。

生前贈与で複数の相続人に毎年110万円を贈与し続けるとします。かなりの金額を非課税で贈与でき、相続財産を減らす効果があります。相続財産が減れば相続税も減りますから節税になるわけです。

■贈与税は高すぎるという誤解、あおり商法のカモにならないために。

◆ 生前贈与の3年持ち戻しが7年に、これって増税?

これまで生前贈与は、相続発生前の3年分は非課税贈与を認めず、相続税に合わせて課税するというルールでした。しかしこの3年の持ち戻し(加算期間)が7年に延長されるということになりました。

猶予期間があるとはいえ、これは結構厄介な増税であることはご理解いただけると思います。2031年からは8年以上前の生前贈与だけが。贈与税の非課税枠を有効に使えるということです。

そうなれば体調が悪くなってから、あるいはある程度の高齢になってからでは困ります。生前贈与による節税という面で、手遅れになる可能性があります。

やっかいなのは、どこから贈与税の非課税枠が有効になるのか、天国に召されるまでわからないということです。残念ながら贈与した被相続人は、生前贈与がどれだけ節税に貢献したか知るすべがないことになります。もらった人にとれば、後で相続税がかかってくるかもしれないわけですから、安易につかえないことになります。

7年もあれば非課税で770万も生前贈与できます。もらった子や孫に喜ばれるのですが、今回の改正はどうももやもやしたものが残ります。贈与された相続人も、実質手元にいくら残るのかがわからないわけです。

・持ち戻しの期間(加算期間)の延長は、認知症注意。

ただ長生きするほうが、より多く非課税枠が確保でわけです。持ち戻し3年より改正後の方が、認知症でも何でも長生きしてもらうために、親孝行をしてくれる可能性が高くなるかもしれません。

しかし認知症が進んでしまうと、贈与の意思表示ができません。贈与の意思表示ができなければ、贈与は成立しません。そういう意味ではそこから7年は、贈与税の待機期間のようなものです。今回の贈与税の改正が、果たして逃げ水贈与か長生き贈与かは、まだしばらくわからないところです。

◆ どうする生前贈与、暦年贈与、今からできる対策は。

暦年贈与は、連年贈与などとも言われます。毎年110万までの保険料を贈与し、贈与者(親・被相続人)を被保険者として契約者・受取人を受贈者(子・相続人)にする契約がよく行われる生命保険のスキームとして有名です。

相続が発生し保険金を受取るとき、契約者・受取人は一時所得となり、お得な税率になります。贈与で受け取った保険料が過去7年分相続財産に加算されることになります。しかし保険のスキームとしての有効性は残ります。

下の表をご覧ただければわかると思いますが、2024年の贈与から、暦年贈与が持ち戻し枠に残り始めます。

赤い網伏せ部分が増税になるということになります。ズシリと重い感じがします。猶予期間の4年間に贈与した総額100万円までを、相続財産に加算しないという緩和措置があります。おかげで余計ややこしくなりました。

節税対策としての効果は限定的です。それ以外に、こまめに現金や物で渡すというような手も考えなくてはいけないかもしれません。ただ現金贈与を受けた相続人は、そのまま銀行に預けてはいけません。銀行預金の出入りは、課税当局の手の内です。贈与の証拠を残すようなものです。

■生前贈与の注意点とデメリット、相続税対策の失敗と老後の後悔。

◆ 逃げ水贈与か長生き贈与か、まとめ。

サラリーマンレベルの庶民では、そもそも贈与に税金がかかるなどとは思っていません。それでもマンション購入の頭金や車の購入資金、住んでいる家の改修費用など大がかりな資金は親から援助を受ける場合があります。

親に資金援助してもらう場合、110万円を越えると贈与税がかかるというのが税制の決まりです。

そうは言っても相続税がかからなければ、贈与の相続税への持ち戻しなど考える必要はないのかもしれません。ただ、気持ちの上でまとまったお金を援助するときは、頭の片隅を贈与税がかすめると思います。

・生前贈与は、相続時精算課税制度を選択し、110万の基礎控除を利用します。さらに別ルートで暦年贈与を併用すれば、年間220万まで非課税贈与が可能になります。

・生前贈与は早めに、やり過ぎに注意。

そういう場合、相続税がかかるようなボーダーラインにいる方は、できるだけ早期から暦年贈与を最大限活用することが大事になってきます。お金でなくても不動産でも贈与は可能です。借金して贈与して、相続時に清算するという手法も考えられます。

ただ安全な考え方は、ルールにしたがい目いっぱいの暦年贈与を行います。それでも残った遺産には相続税がかかっても、それは運として受け入れるという考え方もあります。

人間万事塞翁が馬とも言います。じたばたすると、地価が下がって相続税がかからなくなるというようなこともあり得ます。この世はすべてのことが因果でつながり、今を形成しています。考えてみれば、税制改正大綱も因果の一部です。

■生前贈与の考え方を体系的に解説したページ
生前贈与は相続税対策の王道|贈与で家庭が壊れる理由。

贈与税の配偶者控除はオシドリ贈与2千万、直前でも相続加算なし。

二次相続こそ問題、生前贈与は無心で崩す奥様根性。

相続時精算課税制度の人気がない理由。

相続時精算課税制度の人気がない理由。

[2022.12.14追記]23年度税制改正大綱の方向性がほぼ決まりました。。

①暦年課税と相続時精算課税の選択制は引き続き維持。
②相続時精算課税に別途基礎控除110万円を新設。
③相続開始前贈与の加算期間3年を7年に延長。
④延長した加算期間4年間に受けた贈与は総額100万まで相続財産に不加算。

令和5年度の税制改正大綱が、12月15日にも公表されます。その中でも注目されているのが贈与税の基礎控除110万枠の見直しと相続発生前3年の贈与の相続財産へのもち戻し期間延長の話題です。

その話題に付随するように、相続時精算課税制度の見直しが見え隠れしています。贈与税の見直しは少なからず相続時精算課税制度に影響が出ると考えられます。鳴り物入りで世代間の資産移転の切り札としてスタートしましたが、その不人気はご承知の通りです。

◆ 相続時精算課税制度は中立的税制?

贈与税の基礎控除である110万の非課税枠は、相続税対策の王道として資産家の財産移転に大きな役割を果たしてきました。

つまり庶民ではなく資産家に有利な贈与税の基礎控除というわけです。それを見直して資産移転の時期の選択に中立的な税制にするということが見直しの趣旨です。資産移転の時期の選択に中立的な税制とは、資産の移転方法やその金額にかかわらず、移転資産の総額に係る税負担が一定となる税制という意味です。贈与税の基礎控除のように節税対策により差が出るような仕組みではなく、税負担が公平となる制度と言えると思います。

引用(資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税のあり方について/日本税理士会連合会税制審議会)

現行の贈与税に関しては、財産の分割贈与や連年贈与を行うことで税負担の回避が可能になるという構造上の問題が指摘されている。こうした問題に対処するため、相続税と贈与税の一体化を行うことにより、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築が必要であるとされている。近年の政府与党も同様の認識を有しており、与党の上記の「税制改正大綱」は、「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点を踏まえながら、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」

資産移転の時期の選択に中立的な税制と言えば、相続時精算課税制度になります。相続時精査課税制度には、仕組みの本質的な部分では相続税の節税効果はありません。贈与税を相続税にまとめて課税できれば、税制としての公平性と一体化が図れるという考え方から、相続時精算課税制度が俄然クローズアップされてきたということかと思います。

◆相続時精算課税制度の人気がない理由。

国税庁の報道発表によると令和3年分の贈与税の申告状況では、暦年課税申告48万8千人、相続時精算課税申告4万4千人となっています。

暦年課税で申告するような方は、そこそこの資産家で贈与税を納税してまで贈与の証拠を残そうとする方ですから、実際の暦年贈与の裾野ははるかに広いと思います。

そういうことから判断すれば、相続時精算課税制度は誠に不人気と言わざるを得ません。相続時精算課税制度を利用して自社株を贈与したケースを知っていますが、その後の贈与の管理が細かくなり、ややこしくなりました。なぜ人気がないのかを簡単に整理してみました。

①相続時精算制度に直接的な節税効果がない。
②相続時精算制度を選択すると変更ができない、暦年贈与に戻れない。
③相続時精算課税制度選択以後の贈与申告が煩雑になる。
④相続時精算課税制度選択届出書と戸籍情報の提出が必要になる。
⑤贈与税還付の場合も相続税申告が必要となる。

相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻すことはできませんし、翌年以降にその贈与者からの贈与を受けた場合は、金額にかかわらず必ず申告が必要になり、2,500万の特別控除枠を超えると贈与税2割の納税をしなければなりません。相続時精算課税制度を選択した以後は清算する相続時まで、過去の贈与を少額でもすべてを集計し、毎年申告しなくてはなりませんから、これはさすがに手間です。

相続税に関係がないレベルの庶民が、親からのマンションローンの一括贈与などに相続時精算課税制度を使う例があります。相続時精算課税制度の適用を受けた方で、相続税がかからない方でも相続時に贈与税の還付を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければなりません。

利用者が少ないということは、資産移転には不十分な制度ということになりそうです。がんじがらめの複雑な仕組みが得意な国税庁ですから、税制調査会の相続・贈与税の専門家会議で話をまとめたとしても制度設計において骨抜きになることもありそうです。

■相続時精算課税制度がとことん悩ましい本当の理由。

◆ 相続時精算課税制度の不人気、まとめ。

贈与税はもらう人単位、あげるのは何人でもいくらでも自由、ということです。より多くの人に贈与すれば相続財産を減らすことができます。

かといってむやみやたらに相続財産を生前にばらまくのは、決して好ましいこととも思えません。

つつましく暮らしている相続人にとれば、何と言っても棚ぼたの不労所得ですから、勤労意欲を失う可能性も考えておかなくてはなりません。どんなに勤勉でまじめな方でもお金を手にすると人間変わるものです。

国産の小型車に乗っていた人が高級外車に乗り換え、無理して家族で海外旅行に出かけます。腕時計やスーツもブランド物になり、スーパーの半額の刺身を買っていた人が回る寿司ではなく、目の前で握ってくれるすし屋に行くようになります。分不相応な身につかない贅沢は身を亡ぼすもとになります。貧乏人のひがみのように聞こえるかもしれませんが、その辺は割り引いて読み進めてください。

もし、もち戻し期間が来年から7年になるということなら、年内に相続税の税率を下回る程度キャッシュを目いっぱい贈与し、暦年贈与を継続しつつ、来年からはタイミングを見て相続時精算課税制度の活用を考えることになりそうです。将来値上がりが予想される資産を一気に贈与してしまいます。例えば解約返戻率がよい外貨建ての一時払終身保険なども有効な方法だと思います。劇的な効果を期待できるものは、もはやあまりありませんが、組み合わせて使うことかと思います。

財産がそれなりにあるとそれなりに苦労もあるということです。悟りきれない身の上では、相変わらずこの世だけの方便であるお金に拘泥している自分を「これでいいのだ!」と慰めています。

タワマン節税が封じられると相続税対策の効果半減!

タワマン節税が封じられると相続税対策の効果半減!

ネット上や日経新聞に自民党税制調査会の方針として、タワマン節税に対する相続税評価の見直しが話題になっています。2023年度の税制改正大綱に今後の検討課題として盛り込むとのことです。

タワマンほどではないですが、資産家は相続税の節税対策として賃貸マンション建設などに資金投資し大幅な評価減を狙っています。果たしてどこまで網をかけるかはまだわかりませんが、せっかくの相続税の節税対策の効果が減じるかもしれない雲行きです。

◆ 不動産の相続税評価見直しが、相続税対策に暗雲。

タワマンのような物件でなくても、世間には相続税の節税目的で不動産投資が行われています。不動産を購入するだけで現金で保有するより評価額が大幅に低くなります。

その土地に賃貸マンションを建てればさらに投資額の半分程度の評価まで下げられます。当然その評価減に対する相続税は大幅に減じることになります。

不動産の相続税評価の見直しということであれば、タワマン投資だけでなく不動産投資全体に網がかかる可能性があります。不動産の評価額と実勢価格との乖離を是正するという方針であれば、掛けられる網は広範囲に及びます。

相続税を大きく節税する手法としては、不動産投資が手っ取り早く効果が高いのですが、その節税効果が薄れるとなると、相続税対策に暗雲ということになりそうです。やりすぎて不動産投資が停滞すればそれはそれで困るのですが、今のところ落としどころは見えていません。

◆ そもそもタワマン節税は不公平、税法の抜け穴。

国税が伝家の宝刀を抜いてまでタワマン節税に警鐘を鳴らしましたが、庶民感覚からすればタワマン節税は無茶苦茶な税法の抜け穴です。

税は決して公平なものではありませんが、タワマン節税の不公平はいくら何でも行き過ぎです。

穴が開いているならふさがなくては税収確保もままならないところです。源泉徴収でぬけなくもれなく徴収されている庶民からは、あほらしすぎてため息が漏れるほど資産家のタワマン節税はおいしすぎます。税制の不公平感という点では是正されるべきでしょう。

タワマン節税に国税の網、伝家の宝刀が勝訴。

◆ 不動産投資してからでは遅い理由。

相続税の節税目的でタワマンに投資したり不動産を購入したりする場合、現行の税制が今後も続くことを前提としています。法人保険のときの規制通達のように既契約には遡及しないとはなりません。相続が発生したときに税制がどう変わっているかということが問題となります。せっかく節税対策を行い、節税の皮算用をしていてもルールが変わればあっさりとあてが外れます。

そうかといって、相続発生時期を前倒しするというわけにもいきません。そのときは、残念ながら神のみぞ知るわけですから、こればかりは自由が利きません。長生きするほど節税対策の効果が薄れ、相続税がかさむとは因果な時代になりました。

◆ まとめ

hokenfpとして法人保険を通じて節税対策を売りにしてきた身の上では、資産家の味方なのか庶民の立場で憤慨しているのか、税務署の回し者かわかりません。

節税も必要ですが、国民の義務として決して納税を否定する立場でもありません。資産家に生命保険や不動産で節税提案をしてきた方の胸の内には、貧しき庶民としての自己矛盾を内包していると思います。

相続税がかかるどころか、老後資金に憂いがある身の上で、他人の相続税の節税を提案しているのですから、タワマン節税どころではない情けない話ではあります。ご自身のマンションローンが70歳まで残っているがゆえに、なお必死で営業をかけているというのが実態だと思います。そういう保険営業の方にお役にたつ情報になれば幸甚です。

タワマン節税を実行された方は少数派、そもそも庶民にはかかわりがありません。

タワマン節税に網がかかっても、不動産投資による節税効果が薄れるとは考えにくいですが、いくばくかは生命保険にお鉢が回ってくるかもしれません。

よくわからないまとめになり失礼しています。タワマン節税から不動産投資節税まで網がかかるのか、もっと甘い結果になるのか誰にもわかりませんが、こういったご時世ですから税収を増加させる方向性は変わらないと思います。