引退できない社長の退職金否認リスク。

社長は引退できないのであれば、引退しないということが正解かもしれません。まだまだ健康で頭もしっかりしていれば家に引っ込んでばかりもいられませんが、かといって毎日ゴルフでは身がもちません。
当初の予定通りに引退すると、体が弱るまでは会社に出向いてあれやこれやと口出しをしてしまいます。
経営というのは指示命令系統が2つあると社員は混乱します。一つの船に船頭は二人要らないのです。
役員退職金は、経営者や役員にとって重要な資産ですが、適切な準備と税務対策が不可欠です。
このカテゴリーでは、
法人保険を活用した退職金の準備方法
節税効果の高い全損・半損保険の選び方
税務署による否認リスクと対応策
課税対象額の計算や功績倍率の理解
など、失敗しない役員退職金の運用と準備を、実務視点でわかりやすく解説します。
✔ 退職金の準備を法人保険で検討している
✔ 節税や否認リスクを避けたい
✔ 社長・役員の退職金管理を効率化したい
経営者・経理担当者はまずこのカテゴリーから確認しましょう。

社長は引退できないのであれば、引退しないということが正解かもしれません。まだまだ健康で頭もしっかりしていれば家に引っ込んでばかりもいられませんが、かといって毎日ゴルフでは身がもちません。
当初の予定通りに引退すると、体が弱るまでは会社に出向いてあれやこれやと口出しをしてしまいます。
経営というのは指示命令系統が2つあると社員は混乱します。一つの船に船頭は二人要らないのです。
役員退職金が否認される理由を、課税当局の立場から解説します。
貴重な話を聞く機会がありました。何事も専門家、しかし本当の専門家はわずかしかいません。なかでも国税OB税理士は知識がかたよってはいますが、課税当局の内情や判断基準、税務調査の勘所などは本当の専門家です。
法人保険を売る側から買う側にまわったhokenfpは、保険を売る側の事情がよく分かります。国税OB税理士にとって調査する側の事情やねらいは、手に取るようにわかるというわけで。

中小企業オーナー経営者の退職金に関して、否認の最新判例があります。役員退職金は、本来費用として計上できるはずのものです。しかし形だけの引退で、実質的な経営の実権を握ったままということがあります。
このような場合、役員退職金を支給しても、課税当局は損金算入を認めないという判断をする可能性があります。
どのようなケースで、役員退職金が否認されるのでしょうか。ワンマンで経営してきたオーナー経営者によくみられる形だけの引退は、役員退職金支給において否認されるリスクがあります。最新判例から、そのリスクを読み解きたいと思います。

役員退職金は、長年にわたり経営者を務めていると、巨額になることがあります。
中小企業の経営者としては、事業承継のめどが立ち、後継者の相続税の納税原資が確保できていれば、別段役員退職金をもらう必要もありません。
中小企業のオーナー経営者にしてみれば、会社は自分と一心同体です。自分がこれまで稼いだ資金は、会社に残しても自分が退職金として受け取っても、同じことという感覚があります。

税理士の中には、税理士試験を免除されて税理士資格を得られる人がいます。国税局や税務署に27年間勤務すると、退官後税理士を名乗ることができます。いわゆる国税OBの税理士ですが、税理士の内3割から4割がそうだと言われれいます。
国税OB税理士については、以下の記事に詳しく書いています。
その国税OB税理士に、役員退職金の支払い限度について相談したことがあります。話がかみ合わなくて困ったという事例を紹介します。そのOB税理士は、元税務署長ですが、酒税が専門だったようで、役員退職金の算定基準について一般的な幅の広い見解をもてないようで、どうもギクシャクしたことでした。

死亡退職金には所得税がかりません。しかし、生存退職金に比べて、かならずしも有利だとは言えない理由があります。死亡退職金では、タイミングが合いませんから、生命保険で準備するということも難しい面があります。
そのため、死亡退職金となれば会社の利益から支給することになります。
一方で故人に所得税は、課税できません。ただ所得税が課税されないからという税的な理由だけで死亡退職金が有利だとも言えないのです。
役員退職金の否認が増えている理由とは書きましたが、知り合いの税理士法人に確認すると否認の事例はあるがそれが一般的とは言えないという意見です。
保険の営業トークに役員退職金を二度もらうみなし退職という話法がありました。
今もありますが何かと問題をはらんでいます。その役員退職慰労金の原資を法人契約の生命保険で準備しませんかというスキームです。

役員退職金を否認されない極意について若干のアドバイスです。
必死の思いで保険料を払い続け、やっとこさで資金を貯めて相続税の納税資金や老後資金に充て自分への褒美のつもりで役員退職金を支給します。
その結果、税務調査で役員退職金を否認される様なことにでもなれば引退する経営者にとって最悪の結果になります。
役員退職金を税務調査で否認されないための極意を、シンプルにまとめました。
中小企業のオーナーのようなケースは長年経営者として会社を引っ張ってきていますから役員在籍年数が長くなり20年30年はざら、中には40年超というような長期社長在籍年数を誇る方もいらっしゃいます。
事前に何の対策も取らないでいきなり退職金を支給することは財務的には普通かなり困難を伴うことでしょう。
退職金原資を全損で簿外に準備すれば解約返戻金は全額雑収入になります。それをそっくり退職金に充てればプラスマイナスゼロになり会社の財務に影響を与えずに退職金を受け取ることができます。

中小企業のオーナー経営者は、社長を長年続けるケースが多いと思います。20年30年はよくありますが、中には40年間経営の指揮をとり続けている方も見かけます。
このくらいのベテラン経営者になると、会社の中のことはすべてお見通しです。どこそこの支店で鉛筆が一本倒れてもわかると豪語されます。
役員の退職慰労金計算は、最終報酬月額に在職年数をかけます。それゆえ長きにわたり経営者であれば、当然退職金も高額になります。
後継者に事業承継資金2億を移動、これだけできれば大抵の中小企業のオーナーは事業承継で道が見えてきます。
これより規模の大きいケースは生命保険以外の手法を組み合わせることになります。
生命保険の全額損金の商品であればすべて費用になります。しかしその生命保険の解約返戻金は被保険者の年齢構成や解約する時期にもよりますが6割~9割以上戻ってきます。