生命保険の受取人変更でかかる税金をわかりやすく。

生命保険の受取人変更でかかる税金をわかりやすく。

一般に金融商品は、被保険者も受取人もなく契約者がすべての権利を持ち、判断します。しかし生命保険には契約者以外に受取人があり、それによって課税関係が変わります。安易に変更すると、納税額が増える場合がありますから、受取人指定は慎重な判断が必要です。

■生命保険の受取人変更手続きを具体的にわかりやすく。

◆ 相続税がかからなければ、受取人変更は贈与に注意。

相続税には基礎控除があり、死亡保険金控除という非課税枠があります。多くの相続では、相続税がかかることはありません。相続税がかからなければ、受取人変更にかかる課税関係で注意すべき点は、贈与にならないようにすることだけです。

・相続税の基礎控除(配偶者、子2人)

3,000万+600万×3人=4,800万

・死亡保険金控除

500万×3人=1,500万

・相続税の合計控除額6,300万

生命保険金の非課税枠が使えれば、6,300万まで相続税がかかりません。相続税の申告も不要です。

相続税がかからないのに、受取人指定を間違えて贈与税がかかるというのは、大損となりますのでご注意願います。

■令和4年分 相続税の申告事績の概要

相続税の申告数は、相続発生件数のどれくらいの割合なのでしょうか。国税庁の資料から見ると、相続税の基礎控除が下がる前(2014年)では、死亡者数のわずか4.4%、相続税の基礎控除が下がった2012年では、9.3%、2013年では少し増えて9.6%となっています。

このことからわかることは、9割以上の相続で相続税はかからないので、そもそも受取人指定で相続税がかかることを考える必要はあまりないということです。

実際上は、相続税の申告をすることで相続税を免れるケース(小規模宅地の評価減等)も多数あると思いますから、相続税の実質の納税者はさらに少ないと考えられます。

◆ 受取人変更は課税関係に注意が必要。

生命保険金を受取人が受け取ると税金の対象になります。契約者と被保険者との関係により受取人にかかる税金は相続税、所得税(一時所得)、贈与税の3パターンがあります。

・相続税パターン

契約者  被保険者   受取人

親            親本人           子または妻(相続人)

上記の場合、相続税がかかるのであれば、保険金は相続税の対象となります。保険金は受取人固有の財産とされていますが、相続税はかかります。しかし相続税がかからなければ、一番お得な形態です。

・一時所得パターン

契約者  被保険者   受取人

親            妻        親本人

この場合は、契約者本人が保険金を受け取りますから、一時所得となります。保険金全額が所得となるわけではなく、これまでに支払った保険料はマイナスできます。

払い込んだ保険料以上に受け取った部分に所得税がかかります。この場合、注意すべきことは受取人を子などに変更してはいけません。贈与になり贈与税の対象となります。

一時所得は50万円の基礎控除があり、それを引いた残りの半分に所得税がかかります。当然、翌年には所得税に対応した住民税がかかってきます。一時所得は実質、半分以上が非課税となりますから、とてもお得な税制です。

(死造保険金-払込保険料総額)-50万(基礎控除)/2=所得税の対象額

一時所得パターンで、契約者(親)が先に亡くなった場合、保険契約を妻に相続してください。相続税がかからなければ、二次相続で保険金が子に非課税で渡ります。

契約者  被保険者   受取人

妻            妻        子

◆ 受取人に贈与税、やってはいけない3者3様。

生命保険といえども、こっそり内緒で、宝くじのように課税関係無縁で大金は入らないのです。生命保険金が受取人に支払われると、保険会社から税務署に保険料負担者が誰か、保険金をいくら受け取ったかなど課税に必要な情報が記載された支払調書が提出されます。

・贈与税パターン

契約者  被保険者   受取人

親(夫)   妻              子(相続人)

この形態は3者3様と言います。契約者と被保険者、受取人がすべて異なります。被保険者(妻)死亡で受取人である子が保険金を受け取ると契約者である親(夫)からの贈与となり、贈与税の課税対象となります。

相続税がかからない庶民であっても、税務署から贈与税のお尋ねがくる可能性があります。

この贈与税がかかる3者3様は、受取人変更では避けていただく必要があります。ただし、契約者である親(夫)が先に亡くなり、保険契約を妻が相続すると以下のように相続税のパターンになり問題がなくなります。

契約者  被保険者   受取人

妻    妻          子(相続人)

下記は贈与税の計算式です。死亡保険金に、ほぼまるまる贈与税がかかります。受取人は保険料を負担していませんから、払込保険料を控除することもできません。

死亡保険金-110万(贈与税の基礎控除)=贈与税の課税対象

相続税がかからないのに贈与税とは、あんまりですので生命保険受取人変更ではとくにご注意ください。

■生命保険の受取人が先に死亡したら、相続がややこしくなる原因。

◆ 生命保険受取人変更にかかる税金、まとめ。

士業のサイトや保険関係のサイトでは、相続税がかかる方を前提に説明していますが、普通の庶民では相続税がかかることはあまりありません。

9割以上の相続で、相続税の申告は不要になっています。相続税がかからないのであれば、相続税パターンが断然有利です。

受取人変更で注意すべきは、3者3様の贈与税パターンです。親が子に保険をかけて受取人を孫にすれば、贈与税パターンです。夫が妻に保険をかけて受取人を子にすれば同じく贈与税パターンです。相続などで契約者変更があれば自然に解消しますが、それまではやはり贈与税のリスクがあります。

生命保険の受取人変更で課税関係が気になったら、見直していただくことがよろしいかと思います。

補足として、被保険者が生存中に病気になって受け取る入院給付金などの生存保険金は、上記の課税パターンとは関係なく、基本的に非課税です。また、相続などで生命保険契約の名義を変更しただけでは課税されません。保険が解約返戻金や保険金などのお金に代わるとき、課税関係が発生します。保険会社から税務署に支払調書が提出されるのも、保険契約がお金に変わったときです。

死亡保険金の非課税枠と受取人の絶対お得な組み合わせ。

生命保険の受取人指定は遺言書より確実な理由。

生命保険の受取人は遺言書より確実なのに自分が受取人であることに自覚がないのです。

CIMG2426残念なことですが本稿に興味を持ち検索されるのは主に契約者の方であり、被保険者や指定された受取人はその時まで関心があまりないのが普通です。

生命保険の受取人に警鐘を鳴らしたいと思っても、どうも効果は薄いようなので契約者の方に受取人指定の機能がいかに有効で卓越しているかを下記の4項目でご説明申し上げたいと思います。

① 生命保険は契約者の意思で受取人が指定できる。

② 生命保険契約は契約者のもの。

③ 生命保険の受取人指定機能は争族を未然に防ぐことができる。

④ 生命保険は遺言より確実に受取人が指定できる。

家族内でも相続に関しては譲り合うことが出来ないケースが多いのです。相続税どころかわずかなお金を巡って裁判になる事も珍しくありません。生命保険の受取人指定機能を活用して少しでももめ事を未然に防げればとの思いです。

実際は受取人を指定しても争いになります。しかし契約者である被相続人(亡くなった親)の意思は明確にすることができます。また生命保険会社は指定された受取人以外にはびた一文支払うことはありませんから決着はついています。

生命保険受取人をテキトーに書く大間違い。

① 生命保険は契約者の意思で受取人が指定できる。

契約者は自分で保険会社と契約します。自分で保険料も支払いますから保険契約に関してはもっとも自覚があり契約の意志があります。

体を提供する被保険者は通常告知書の記入やら診査がありますから被保険者としての自覚はあります。しかし保険料を負担していない分、自覚は低いですし、忘れる可能性が高くなります。

しかし生命保険の契約では契約者と被保険者が同じということはよくありますからそういう場合は忘れて仕舞うようなことはあまりないわけです。

ところが生命保険の受取人に至っては契約者が申込書に指定するだけですから全く自覚がありません。契約者が本人に伝えなければ自分が受取人であることを知らないということもあります。

相続が発生すれば受取人は重要な立場ですが、どうもピンとこないケースが多いように思います。受取人は契約者以外に変更する権限は誰にもありません。契約者の意思による変更以外に絶対に変更できないのが生命保険の受取なのです。

生命保険の受取人指定は遺言書より確実な理由。

② 生命保険契約は契約者のもの。

CIMG2453生命保険契約は基本的に契約者のものです。保険料というお金を払った人に所有権があります。他の金融商品でも損害保険でも契約者は同時に指定せずとも受取人になります。

考えれば至極あたりまえです。金融商品はお金を負担した人が結果として得られる収益を手にすることが出来ます。

唯一生命保険だけが受取人を指定する仕組みがあります。それは保険事故発生時には被保険者かつ契約者が死亡していることもあるので、保険金を受け取る人を指定する必要があるわけです。

もう一つのケースは契約者と被保険者が異なる場合(例:契約者=親、被保険者=子)受取人は契約者にするのが普通です。

生命保険契約は契約者のものですが人の死亡を前提としていますから受取人を指定しておく必要があるのです。

生命保険の受取人の無自覚が大損を招く!?

③ 生命保険の受取人指定機能は争族を未然に防ぐことができる。

相続では生命保険の受取人は相続財産と区別して受取人固有の権利として認められています。相続の場面で生命保険契約がものを言うのは、この受取人指定という他に例をみない機能によります。

生命保険は金融商品ですが受取人指定という特殊な機能を有している訳ですからこれをうまく使うことが大事です。

銀行預金にも株式や証券、不動産にも受取人指定の機能はありません。死亡保険金だけに受取人指定があります。これは特別なことなのです。これは相続税対策においてはとても大きな特色なのです。何気なく見過ごすことなく、慎重に受取人指定を活用してください。

相続税がかかる人もかからない人も争族争いを未然に防ぐ切り札こそ生命保険の受取人指定だということをご理解ください。

生命保険の受取人変更12の実務ポイントをどこよりも詳説。

④ 生命保険は遺言書より確実に受取人が指定できる。

相続において遺言書以外に受取人指定が出来ると言うことはすごいことなのです。

さらに言えば遺言書は形式不備により、また遺産分割協議により必ずしも被相続人の意志が反映されるとも限りません。

しかし生命保険の支払いは保険会社が責任を持って履行します。誰が何と言おうがテコでも契約は守るのが保険会社です。それは間違いなく保証できます。

それだけに受取人指定をしっかり考えて、憂いなきようにと申しあげたいわけです。

遺言書で生命保険の受取人を変更できますが、問題もあります。生命保険の受取人変更は驚くほど簡単ですが押さえておくべきポイントはいくつもあります。受取人変更に関する詳細情報は上記リンクよりご参照ください。

生前贈与でもめずに節税できるはずがない。

 

生前贈与でもめずに節税できるはずがないとは情けないですが、贈与の難しさです。

生前贈与のつぎにくるのが相続です。生きている間に贈与する相続税対策、あるいは相続対策として生前贈与にはいくつかの方法があります。

基本的には「贈与税がかからない生前贈与まとめ」にリスト化しました。

◆ 生前贈与の障害になる心情。

まとめたのは生前贈与の方法論です。実際の場面では、それぞれの思いや経済事情があり、関係者の内には心情論が渦巻きます。

あえて「生前贈与でもめずに節税できるはずがない。」と申しあげたのはそういう事情こそが生前贈与の障害になると考えているからです。

どこのサイトも公平に贈与することを当然のように勧めています。しかし経験的に申し上げれば、生前贈与は不公平が当たり前と考えています。

兄弟姉妹は元々他人の始まりと言うではありませんか、お互いが譲り合うということは相続の場面では無理があるのです。親としても自分が子として育ててきた兄弟姉妹といえども公平なつもりでも好き嫌いが出てくるものです。

兄弟姉妹それぞれこれまでかかった養育費は異なります。家庭の経済事情も変わっていて当然です。ましてやそれに嫁でも絡もうならさらに激しくなるのはいずこも同じこと。

◆ 公平か秘密か、相続税がかからなくても熾烈な争い。

親がいくら公平に思って配慮しようが、子に取れば公平などということはありえません。どの子にも納得させる方法はそれぞれの贈与を秘密にすることです。

そしてこっそりあげることが本人の自己満足につながります。すべてのケースにあてはまるとまでは申し上げませんが、知らぬが仏ということもあります。

相続税がたっぷりかかる方は怠りなく生前贈与を活用して節税してください。そして遺言書を書いてもめることがないよう執行人も指定してください。

しかし相続税がかかりもしない人ほど、お金には汚くて争いは熾烈になるのは例をあげるまでもありません。それだけに被相続人たる親は自分が生きている間に生前贈与を活用して好きな子に財産譲っておくことです。何と言われようと自分の財産ですから自分が決めればよいのです。

◆贈与税がかからない生前贈与まとめ

① 暦年贈与

暦年贈与は、相続財産への持ち戻しが3年から7年に延長されました。使い勝手が悪くなりましたので、相続時精算課税制度を使った暦年贈与を検討してください。

最も基本的な方法はご承知の通り年間110万円の基礎控除を使う暦年贈与です。相続税がかかるなら贈与契約書と贈与税の申告、時々の納税と通帳・印鑑はもらった子が管理ということが条件です。

でも相続税がかかりもしない貧乏人が、贈与契約書や贈与税の申告するほどアホらしいことはありません。とてもそんな手間をかける気にならないのが普通の神経です。

子に贈与するときは現金、それもあまり大きな金額にしないで、多めのおこずかいの範囲で何度もあげてください。ただし習慣化しないようくれぐれもご注意を。もらうのが当たり前になると副作用が出てきますから。

②相続時精算課税制度

この制度は相続税がかかる方にはお勧めしていませんでした。しかし贈与税の改正により、相続時精算課税制度に別枠で贈与の基礎控除(110万)が創設されました。しかも持ち戻し期間が7年に延長された暦年贈与と違い、相続税への持ち戻しがありません。

そのうえ、暦年贈与と併用できます。合わせて220万が非課税で贈与できます。

生前贈与は、まさに相続時精算課税制度一択になったといえます。

■贈与税改正、知らないと損する逃げ水贈与4つのポイント。

どちらにしてもコツコツと暦年贈与を繰り返し、相続財産を減額していくのが基本的な節税になります。

相続時精算課税制度は、相続税がかからないサラリーマンが、親からローン返済の支援を受けるときはご検討ください。親からといえども、また相続税がかからなくても贈与税は逃れられないものと思ってください。

唯一相続時精算課税制度を活用すれば、非課税で2,500万まで資金援助を受けることができます。

相続時精算課税制度はいろいろルールがあり申告が必要ですが、相続税がかからないレベルならあとはそれほど手間はかかりません。

生前贈与は内緒が基本、喜ばれてこそ贈与。

③教育資金の一括贈与

庶民には意味不明の制度ですが、資産家の方は早めにお孫さんに教育資金をまとめて渡すことで相続財産を減らすことができます。

相続税がかからないほどほどの資産家の方には、孫が喜ぶ顔見たさに無理してあげたいでしょうがやめておくことです。孫の教育費をあげるならその都度必要なだけあげればよいことです。もちろんそれで非課税に決まっています。その方がよほど感謝されます。

もともと課税されない教育費や養育費を1,500万まで非課税にする制度は金融機関のためにあるようなものです。それより老後資金が不足することがないようしっかり管理することが大事です。

なお、時限立法です。どこで打ち切られるかはわかりませんが延長を繰り返しています。年々制約が加わり、使いにくい制度になっています。

教育資金の一括贈与は待ったが正解。

④相続時精算課税選択の特例と住宅取得等資金の非課税の特例

これは使えます。住宅取得等資金の非課税の特例は平成28年から金額の枠が少なくなりましたがまだまだ使えます。相続時精算課税選択の特例とは住宅取得等資金の場合、親の年齢制限なしで2,500万の贈与税の非課税枠が使える制度です。平成28年6月時点で最大3,700万まで非課税で贈与が可能です。かなりの物件が入手可能になります。

相続税がかからなければ精算することはないのでこの制度は使い得ですが、考えてみれば普通に親から3700万もらえるような人は相続税がかかるような気がします。値上がり確実な都心のマンションなら価値を固定する意味で価値がありますが、そうでないなら別の節税対策を検討することも必要になりますね。

その後改正がはいりました。以下にAIにまとめさせました。

1) 住宅取得等資金の贈与の非課税の特例(贈与税の非課税)
■ 現状(最新の適用期間)

・現在は 令和6年(2024年)1月1日?令和8年(2026年)12月31日 の間に行われ
た 贈与が対象です(期限付きの時限措置)。

・この特例を使うと、父母・祖父母など直系尊属から住宅取得費用(自己居住用)
のために資金を受けた場合、以下の範囲まで贈与税が非課税になります。

省エネ等住宅(一定の省エネ・耐震・バリアフリー性能住宅):最大 1,000万円

・一般住宅(上記基準以外):最大 500万円

※ 受贈者の所得など要件あり。通常の年間基礎控除(110万円)と合算して活用可能です。

■ 適用期限(時限立法)

本特例は 令和8年(2026年)12月31日までの贈与に限り適用(期限付きの特例)
です。今後の税制改正で再延長される可能性はありますが、現状は期限付きです。

■ 創設当時と最近の変遷(主な変更点)

制度自体は平成21年頃からありましたが、ここ数年で主な変化は以下の通りです:

・非課税枠の縮小

以前は最大 1,500万円 まで非課税となる枠がありましたが、令和4年度改正で
省エネ等住宅 1,000万円/一般 500万円 に縮小されました。

・適用期限の延長

もともと令和3年末までの期限とされていましたが、複数回の延長が行われ、現
行では 令和8年12月末 までとなっています。

・要件の明確化・見直し

省エネ等住宅の要件、住宅性能証明の扱い、受贈者年齢(18歳以上への引下げ)
などが改められています。

2) 住宅取得等資金の贈与に係る「相続時精算課税選択の特例」
■ 概要

本特例は、「住宅取得等資金の贈与」を受けた場合に通常の相続時精算課税制度
より柔軟に 相続時精算課税を選択できる制度です。通常の相続時精算課税は贈
与者が60歳以上(受贈者は18歳以上)に限定されますが、この特例を使うと 贈
与者が60歳未満でも選択可能 になります。

■ 現状・適用期限

・この「選択の特例」も、 住宅取得等資金の非課税の特例と同様に令和8年
(2026年)12月31日までの贈与を対象 としています。

?・適用要件は、住宅取得等資金の非課税特例を受けた後で 非課税枠を超えた部
分について相続時精算課税を選択する場合 に限られます(つまり「併用要件あ
り」)。

■ 創設当時と変遷

この特例は比較的新しく、従来の相続時精算課税の厳格な要件を融通するために設けられました。
制度趣旨は 住宅取得を契機とした資金移転を柔軟に行いやすくする ことです。

※ 相続時精算課税そのものは平成15年に創設されていますが、住宅取得資金に
ついてこの選択適用の特例は後発の措置です。

⑤贈与税の配偶者控除

使える範囲が狭いので若い人向きではありません。婚姻期間が20年以上の夫婦の間という大前提があります。居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合ということがハードルになります。居住用の不動産に限るわけです。

うまくすれば配偶者控除2000万と贈与税の基礎控除110万は非課税になりますが、要するに家を贈与ずるか買う資金を贈与せねばなりません。とりあえず住むところがあれば使いようがないのです。普通の熟年夫婦なら二人仲良く今の家に住んでいるでしょうし、仮に建て替えるにしても家内に贈与して建て替える意味はないように思います。

他のページでも触れましたが家内に遺産が入ってもそれを贈与税の配偶者控除としては、主人名義のローン返済には使えないのです。ローン返済は居住用不動産を取得するための金銭ではないですから。で、やむなく家内に借金してローン返済を終えて、毎月家内に返済を続ける羽目になったのが他ならぬ私の事例です。贈与税の配偶者控除は贈与税の申告を必要としますから、普通はめんどくさいことになります。

気安く贈与する失敗が招く家庭不和。

◆ まとめ。

生前贈与について勝手ながらの私見を述べてきました。しゃくし定規にはいかないのが贈与です。うわべは平静を装いつつも貰うほうは心中穏やかではないのです。

とはいうものの親にしてみれば自分の死後、子供たちがわずかばかりの財産を巡って醜い争いをするようなことは、自分の目の黒いうちになくしておきたいものです。

遺言書を書くほどの財産も器量もないなら不公平だろうが何と言われようが自分の思うように生前に贈与しておくのがよろしいようです。

ただし生命保険の名義変更は慎重にと申し上げておきます。

するならば生命保険は受取人変更にしておくことです。相続税がかからなければ何事も起こらず生命保険受取人固有の財産になりますから確実な死因贈与と同じです。

生前贈与の仕組みを5項目紹介しました。概ね網羅できていると思います。ここでは生前贈与の概要と私見を披露していますので、具体的な情報は当ブログ内の他のページを検索してご確認くださいませ。

贈与、贈る気持ちともらう側の腹積もりが複雑怪奇。