国税庁のトドメ通達で節税保険ついに全滅か。

国税庁のトドメ通達で節税保険ついに全滅か。

国税庁の法人契約保険に関する法人税基本通達が発遣されました。トドメの通達ではありますが、法人契約の保険が全滅するわけではありません。節税効果が期待できる、法人契約保険が壊滅したという意味です。

バレンタインショックから4ヶ月半、まさしくすったもんだのあげくに国家権力により保険業界に鉄槌が下ろされました。その結果、保険会社ではなく、厳密には末端で保険商品の販売を行う代理店や営業職員が路頭に迷う姿が見えてきます。

節税保険では、仮に利益の繰り延べが奏功したとしても出口課税が待っています。その分の雑収入を設備投資に回せば節税効果だけでなく、経済活性効果が期待できます。企業の利益というものは、まわり回ってどこかで課税の対象になります。なにごとも落としどころが大事、やり過ぎ過激がプラスになるとは限りません。

国税庁が発遣した、節税保険に対するトドメ通達のポイントを解説します。

■節税保険、バレンタインショックまとめ。

◆ 通達のポイントをまとめると。

通達がここまで遅れるとは、想定していませんでした。販売停止のあおりを食らった保険関係者は、なすすべもなく見守るよりありませんでした。ようやくにして6月最終日の28日の未明に、通達がアップされました。

一部の修正はありましたが、ほぼパブリックコメントとその後の漏れ伝わる情報に沿った内容でした。ただパブリックコメントの意見で指摘があった内容は抜け穴になりかねないので完全にふさがれた感じです。

1)最高解約返戻率で資産計上割合を決定。実質返戻率は100%未満に。

これは、今回の通達の眼目であり変わったところはありません。法人契約の定期保険・第三分野保険では最高解約返戻率という指標で資産計上割合が決まります。

基本的に実質返戻率が100%越えることはほぼなくなります。事業保障の保険としては十分意味がありますが、課税の繰り延べとしては完全にその効果がなくなりました。

要するに長期平準定期保険や法人契約のがん保険のような医療保険で節税する手法は、封じられたと言うことです。事業保障の保険を毎期入るような法人はないでしょうから、法人保険を主力とする保険募集人は保険販売の機会が激減し、戦略見直しを迫られることは間違いありません。

2)短期払い医療保険の保険料は原則資産計上に。

後から漏れ聞こえてきた短期払いの医療保険は、被保険者一人につき年間30万円以下が損金算入の限度となりました。医療保険の短期払いでは、払込期間が2年とか5年とか10年があります。

終身の医療保険料ですから年払いの保険料が数百万にもなりますが、ほとんどが資産計上となります。これで短期的な節税効果がなくなったと言えると思います。

ただ、解約返戻金相当額での名義変更は否定されていませんからスキームとしては残ると思います。タイミングがよければゼロ円で名義変更できますし、入院日額の10倍程度のわずかな解約返戻金を払うつもりであれば損金ネタを先送りできます。

ただ、笑止千万(しょうしせんばん)ながら短期払いの医療保険の資産計上には、なんと3ヶ月の猶予期間が設けられました。10月7日までの既契約は全額損金処理が既得権として認められるということになります。保険販売得意のOB税理士に配慮したものでしょうか。

3)令和元年7月7日以前の既契約には遡及しないことを明記。

既契約には遡及しないというのは大方の予想どおりで、パブコメの回答にも同様の趣旨が述べられていました。既契約遡及とでもなれば、社会的混乱は相当なものが予測できました。

OB税理士によると国税庁の考え方として「納税者に不利な通達変更は、通常遡り適用はありません。」ということはまさにはその通りでした。

通達の最後には(経過的取扱い・・・改正通達の適用時期)について令和元年7月8日(月)以後の契約にかかる定期保険又は第三分野保険の保険料について適用し、とあります。7月7日七夕ですが日曜日です。実質的な締め切りは7月5日(金)ということになりそうですが、要するにあと一週間の駆け込みOKとの指定です。

すでに販売停止している保険会社も多い中で、法人保険を主力にしている会社は、なりふり構わず駆け込み戦略を展開するかもしれません。

◆ 保険業界への重大な影響。

今回の通達により一定の結論は示されましたが、本質的な部分では決して生やさしい内容ではありません。保険業界、とくに法人保険をメインにあつかっている保険会社は苦境に陥ると思います。

すでに販売停止期間が長くダメージは浸透しているでしょうし、次なる保険商品の開発にも時間がかかるでしょう。一番気の毒なのは保険商品を販売する保険営業と保険代理店です。

◆ 逓増定期の名義変更には言及なし。

募集したパブリックコメントの中には、逓増定期保険の名義変更スキームに対しても対策を行う必要があるのではないかという意見がありました。

それに対して国税庁の回答は「国税庁としては、御意見のような保険商品やその利 用実態も含め、保険商品全般の実態を引き続き注視 し、必要に応じて取扱いの適正化に努めてまいりたいと 考えています。」とあります。

■御意見の概要及び国税庁の考え方→リンク確認

逓増定期の名義変更は、利益が安定的に出ている中小企業の経営資金移動に有効な手段です。とりあえず今回の通達では具体的な言及はありませんでした。通達の資産計上ルールに従えば、名義変更時の雑損失の発生時期のコントロールはできませんが、利益が出ている企業ではまだまだ使える仕組みと言うことになりそうです。

すでにその方向で保険商品の販売を準備している保険会社もあるように聞きます。

(追記:2022年3月のホワイトデーショックで道は絶たれました。)

◆ 納税協会の資金源に重大な影響。

今回の通達で懸念が残るのは法人保険専門のT社が販売する保険商品の多くが網にかかり販売実績を落とす可能性です。税務署にはその外郭団体として納税協会があります。納税協会には福祉制度委員会なるものがあり大型福祉制度という名目でT社の保険を販売促進する仕組みがあります。

この際の手数料の一部が納税協会運営の資金として活用されています。納税協会によっては何割かの資金に該当します。国税庁ではそこまでの配慮はしないものとみえて、言ってみればタコが自分の足を食っているようなところがあります。

制度商品としてあつかうのは節税効果があるものだけではありませんから、重大な影響とまでは言えないかもしれませんが、今後少なからず納税協会の資金源に影響があると考えられます。

◆ 節税保険ついに全滅、まとめ。

通達が出たことで、駆け込みで節税保険契約をした企業は一安心と言うことになります。保険会社および保険販売にかかわる人たちは、これからの事業戦略を練り直す必要に迫られることでしょう。

通達発遣、即日適用ではなく、妙な具合に適用時期が設定されたため駆け込み猶予ができてしまいました。

短期払いの医療保険に至っては3ヶ月もの販売猶予が認められています。そうなると落ちついていた保険代理店の販売合戦が再燃することになるかもしれません。もはやお墨付きの駆け込み販売です。

また節税という面では、効果が下がりますが養老保険のハーフタックスなども半分損金にできますからこれからの主力になるように思います。

パブリックコメントに対する国税庁の回答の最後に「その他」があり、ここでの内容を抜粋し紹介します。あまりの回答に言葉がありませんでした。

国税庁が、今回の通達改正の方針を生命保険協会に伝達した2月14日以降、金融庁が認可した商品でありながら販売停止を各保険会社に強制指導したことについて、その法的根拠は何か。

という問いに対して

国税庁において、各生命保険会社に対して保険商品の販売停止を求めた事実はありません。また、税の執行機関である国税庁は、各生命保険会社に対し、保険商品の販売に関する指導等をする立場にはありません。

という回答です。これまでの経緯を見てきたものとして唖然とする回答です。保険会社や保険営業ではない買う立場でも思わず一言苦言を呈さずにおれない言いぐさです。

週刊ダイヤモンドに掲載された金融庁長官のインタビューにしろ、国税庁のパブコメに対する回答にしても保険業界の関係者にとれば忍耐の限界に近いところでしょう。その中で生きる道を模索するほかありません。

記事を書く立場で申し上げれば、国税庁や金融庁の皆さん、格別なる話題提供をありがとうございました。

保険の基本は終身保険、メリットと特性に注目。

生命保険には、基本的な区分があり、大きく5つの型があります。

・終身保険

・定期保険

・養老保険

・年金保険

・医療保険

これらが組み合わされ、特約が付加され複雑な形になっています。その中で最も保険らしい保険が、終身保険と言えるのではないかと思います。終身保険についてその特性やメリットを解説します。

■生命保険の残す書類といらない書類、整理と保管期間まとめ。

◆ 終身保険とは、一生涯の保障と確実性。

終身保険を絵で描くと、右を向いた一本の太い矢印になります。矢印の先端がとがっているのは、一生涯の保障があるという意味になります。もっとも単純な保険形式ですので、わかりやすいと言えます。保険料はずっと同じ、どこで死亡事故が発生しても満額の保険金が支払われます。貯蓄性がある保険ですので、途中で解約すると解約返戻金があります。

保険料の払い方は、たとえば65歳で払込みを終える歳満了と、生涯にわたり保険料を払う終身払いがあります。短期で払えば保険料はその分高くなりますし、終身払いならお安くなります。どちらが得になるかは、長生きするかどうかによります。積立型の保険ですから、定期保険より保険料は高くなります。一時払いの終身保険も相続対策などに利用されています。

◆ 終身保険の特性について。

終身保険と定期保険との基本的な違いは、保険金を受け取れる確率です。定期保険は一定の期間の死亡を保障するものですから、告知と診査を受けて加入すれば保険事故はそれほど頻繁に発生するわけではありません。むしろ不運な巡り合わせのごくわずかの万が一のリスクを安い保険料でカバーするものです。

それに対し終身保険は解約しない限り保険金は100%受け取れます。なにしろ人間の死亡率が100%ですから、当たり外れがないのです。ゆえに終身保険の保険金は確実に受け取れる死亡保険金となるわけです。

蛇足ながら付け足すとすれば、終身保険は保険料を終身払い込みにして長生きでもしない限り損をすることがないのです。

法人で終身保険を契約されることは、あまりないと思います。しかし法人で契約する場合でも、終身保険はメリットがあります。全額損金や半損の保険商品のように、大がかりな出口対策が不要となります。

契約時点から満額の事業保障があり、いつか必ず訪れる保険事故に対し確実な保険金が支払われます。今や保険の主流となった感がある医療保険より終身保険がお得なわけは全期間の得失で考えれば明白です。医療保険で払込保険料を回収するのは、ほぼ不可能と言われています。しかし終身保険は途中解約でもしない限り損失はありません。

■生命保険の相談相手の選び方、売る側の裏事情を暴露。

◆ 昔は人気の終身保険。

昔と言っても30年近くも前になりますが、予定利率が5%を越えている時代がありました。この予定利率の高かりし頃は、保険設計もシンプルで無意味な特約もあまりなく、終身保険を契約するだけで資産運用になりました。

予定利率が史上最低になった今ならあり得ないことですが、解約返戻金が払込保険料を上回ることも普通にあったのです。今は保険料が割高に感じるので、終身保険は人気が落ちました。でも終身保険は定期保険・養老保険と並んで保険の基本中の基本形です。

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◆ 貯金は三角、保険は四角、株式は六角。

「貯金は三角、保険は四角」などと保険の特性を説明する保険営業は見かけなくなりました。最近のセリフは「いくら落としたいですか?」でしたが、どうも過去形で言わなくてはならなくなりそうです。

貯金は三角とは言うまでもありませんが、貯金は預けただけしか貯まりません。また預けた金額に、雀の涙ほどの利息しか戻ってきません。しかし保険は加入したときから、保険事故が発生すれば満額の保険金が約束されています。

終身保険であれば、保険料を何回払ったかは関係なく一生涯の確定した死亡保障が確保されます。だから受け取るお金という視点でみれば、貯金はどこまでも三角、保険は最初から四角となるわけです。

そんなことはわかっているとおっしゃるでしょう。しかしすべからく誰にでも生身の人間にはまさかという万が一のリスクがあります。それをきちんと説明できていないと、保険は四角の意味も価値も伝わりません。

株式は六角とはhokenfpの創作です。株式というものは相場があります。どう転ぶかは保証の限りではありません。余裕のあるときの投資としての選択は否定しませんが、やはり保険とは異質のもので、安定感に欠ける六角なのですね。

老後の資金運用として、株式投資をすすめるセミナーもありますが、落とし穴にはまらないようご注意いただきたいと思います。ハイリスクハイリターンは経済の基本原則のようなものです。保険はノーリスク、確実リターンと言えると思います。

■契約者貸付のデメリットは督促なし、先取りキャッシュの甘いワナ。

◆ 保険の本質を見失う保険業界。

保険そもそもの本質は、福沢諭吉から始まる相互扶助の精神です。保険とは人の万が一を経済的に保障するものですが、保険契約を締結するときに相互扶助は誰も意識しません。誰かを助けようとして、保険に加入する人はありません。自分のためか、自分の家族や従業員のためです。保険というのは大切な人たちへのリスクをヘッジするための契約なのです。

ところが最近の保険商品は、売らんがための特約デコレーションはすごいです。しかし肝心の死亡保障は、必要額を満たしていない契約が多くなっています。保険の基本は終身保険ですが、保障の基本は死亡保障です。そのために保険販売ではお客様ご自身のリスクに気づいて頂くことが何より大事です。

そういう意味では節税保険は形こそ生命保険でしたが、その本質は課税の繰り延べを目的とした金融商品になっていました。それが悪いとは申し上げませんが、保険販売の基本的なスタンスを見失う原因でもありました。

図らずも今回のバレンタインショックは、保険業界が保険の本質を見失っていることに気づく機会になったと言えるのではないかと思います。

◆ 保険の基本は終身保険、まとめ。

保険業界で生き残るなら、終身保険が正しく売れるようになれば、一人前と言えるでしょうか。今頃の保険販売トークは、リスク発見以外のメリットばかり強調するものが目立ちます。

保険は一面では金融商品の性格を持ちますが、基本は保障に重きを置く保険でなくてはなりません。保険を選ぶとき金融商品としての魅力がなくなっても、リスクが軽減されるわけではありません。低金利政策が終身保険の金融商品としての価値を殺したとしても、保険という本来の役目は生き残るはずです。

保険の基本が終身保険と言えるわけは、もっともシンプルな形をしていることもありますが、保障と貯蓄を兼ね備えた保険本来の役割を確実に果たすところにあります。

保険は後に残された家族や従業員が生きていくための経済的保障を確保してくれます。確実に保障を確保するなら、終身保険がベストです。

保険料は節税のためだけに支払うものではありません。保険の基本は終身保険、もう一度見直す時期が来ているのかもしれません。

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週刊ダイヤモンドとバレンタインショック。

週刊ダイヤモンドとバレンタインショック。

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週刊ダイヤモンドが節税保険の内幕特集、怒濤の74ページと銘打って節税保険の特集を組みました。サブタイトルが「どうなる節税どうする見直し」と法人保険だけではない範囲を押さえ、一般読者を確保しようとする意図が見えます。

でもメインの記事は「国税庁VS生保節税保険をめぐる攻防全内幕」となっています。こればかりは買わないわけにはいかないので710円支払ってセブンで買いました。

一般世間の方には、ほとんど興味がもてない内容ながら、買うとすれば保険関係だけですから採算がとれるのでしょうかと思ったりしています。保険関係者の人口は、数十万人というレベルだと思いますからさばけるのかもしれません。

■節税保険、バレンタインショックまとめ。

◆ 記事1、医療保険も規制強化?節税をめぐる攻防最前線VS国税庁

まだ国税庁から最終的な通達は発遣されていない段階ですが、各種の情報と週刊ダイヤモンドの記事からこれまでのポイントを集約すると以下の3点になると思います。正確なことは来週にでもでるであろう通達の内容を待つほかありません。

・個別通達を廃止し単一的な(資産計上)ルールの創設。

・既契約への遡及はしない。

・短期払い医療保険の規制強化(規制内容は販売停止か資産計上)。

国税庁としても組織の一部であり、OBを含め多くの関係者が取り囲んでいます。利害関係が複雑にからみあい、租税負担の公平性という正義だけでは押し切れないという事情がよくわかります。税務署長のOBは税理士として優良申告法人に顧問として迎えられます、キャリア組の役付官僚のOBは多くの人が保険会社へ天下りしているという実態があります。

◆ 記事2、国税当局の対応についてはわれわれも学ぶものがあった。金融庁長官インタビュー

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金融庁長官の遠藤俊英氏のインタビューが掲載されています。縦割り行政そのままの形で保険会社を管理監督し保険商品を認可する金融庁は、国税庁と全く連携がとれていませんでした。

そのせいでバレンタインショックの騒ぎになったのですが、見方を変えればそのおかげで保険業界はボーナスをもらったようなものです。

遠藤長官のインタビューで「解約返戻金を節税のプランに使うかどうかはわれわれの認可の対象外です。審査の過程でそうした説明もないわけですし。それに対して是か非かという権限はありません。」と述べています。

異議を申し上げるつもりはないですが、まさに縦割りの弊害そのものです。それなら審査する立場にあらずと言えなくもないところです。インタビューの詳細は週刊ダイヤモンドをお読みくださいとしか言えませんが、金融庁として蚊帳の外に置かれた立場としては、他に言いようもないのかもしれません。

今回のバレンタインショックの本質が金融庁と国税庁の縦割り行政にありとは言い過ぎでしょうか。でもたまにはこういう美味しいこともないと一旗揚げるなんてできません。にわかにMDRTも増えたことだと思います。

◆ 逓増定期の名義変更スキームに関する言及なし。

一番気になったのが、逓増定期の名義変更スキームに踏み込まれるかどうかでしたが、これまでの記事の中には情報はありませんでした。実際短期払いの医療保険でも逓増定期の名義変更でも資産計上すること自体がスキームの障害になることは少ないと言えるのではないかと思います。

どこで費用化するかだけの問題で、享受するメリットはしっかり確保できるのですからこれは結構なことです。実際網をかけるにしても、抜け穴のない単一的なルールというのは難しいかも知れません。短期払い医療保険がどうなるかわかりませんが、逓増定期の名義変更スキームはバレンタインショックの中を生き残りそうな状況です。

(追記:2022年3月のホワイトデーショックで道は絶たれました。)

◆ まとめとしての責任。

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今回のパブリックコメントから言えることは、過去に例のない保険業界への規制強化です。

保険業界は本来の保険の目的と意義を再確認して、販売戦術を見直すことになるでしょう。しかし、一度ゆるんだタガを締め直すことは、口で言うほどたやすくはありません。

現場の実態を知る立場で申し上げれば、売る方も買う方も節税保険を販売する時の話法は節税メリット一本やりです。安直ながら、いくら落とせるか、いくら戻ってくるかの2点だけです。

保険本来の万が一のリスクを分析し、お客様に理解いただくという手順が完全に欠落した保険販売話法になっています。これをもとの正常な軌道に戻すことは容易ではないと思います。

生命保険業界で生き残るには、販売話法をいち早く切替えて、腰を落とした営業に戻すことが必要かと思います

一方、利益の出ている中小企業は今回の件でも蚊帳の外です。既契約に遡及しないとなり、早期解約によるつまらない損失はなくなりましたが、一次的な利益の繰り延べに止まりそうです。

7,000億とも8,000億とも言われる節税保険料が、5年後10年後に解約返戻金として雑収入というキャッシュになります。このとき使い道の定まっていない無計画な利益が、どのような影響を与えるか注目したいところです。

買う立場で言えば、節税保険の保障はあるにはありますが、病気死亡の免責期間があり、契約するときおまけほどにも意識しません。ただ、中小企業の泥縄経営では来年の経営より目先の節税になります。とりあえず利益の繰り延べ、これであとあと救われることがあるのです。まだ時間がありますから、とりあえず繰延べた利益の使い道を今から設計しておくことが重要です。

また、これだけは言えますが、ただですら低金利で疲弊している保険業界には厳しい裁断です。既契約への遡及がないということで、安堵されているところへ追い打ちをかける気はありませんが、個別通達を廃止し単一的な(資産計上)ルールの創設は、法人保険において重大な影響が懸念されます。安堵している場合ではない、重大事態だと思うのは私だけでしょうか。

バレンタインショックの生き残りになるか逓増定期の名義変更。

バレンタインショックの生き残りになるか逓増定期の名義変更。

来る来る保険営業マンや保険代理店が、バレンタインショックなどと言い出しています。バレンタインショックはhokenfpの造語だと思っていたら、それ以前にバレンタインショックを言い出しているサイトが確認できました。考えることは皆同じなのですね。

先週のブログでは、短期払い医療保険の最新情報を書きました。その後もう少し詳しい情報が入りましたので、項目として追記します。また一番気になる逓増定期の名義変更に関しても、現時点でわかっていることを補足しておきます。

■節税保険、バレンタインショックまとめ。

◆ 国税庁のもたつきの原因。

パブリックコメントで大枠が固まったと思ったら、国税庁が通達の発遣にもたついています。

大方の予想されていた通達の発遣日が6月10日(月)ごろから、どうも延期され父の日を過ぎた6月17日(月)以降ではないかという情報です。その原因は短期払い医療保険もけしからんと言うことで網をかけようとしたものの、解約返戻率は全くないか極端に低いのでルール決めが難航しているらしいのです。

最高解約返戻率という共通項を持ち出し、資産計上割合を指定する新ルールは確かに一網打尽の妙案のように思います。しかし国税庁がいくら頭をひねっても、完全な網をかけることはできないと考えるべきです。

しかし保険には配当もあれば健康祝金、何たら金と解約返戻金以外の支給方法はいくらでもひねり出せます。実質返戻率の表記を規制すると言う話まであるそうです。そんなことは保険営業の現場では通用しません。

◆ 短期払い医療保険は販売停止か。

国税庁の通達の発遣が遅れると言う情報から言えることは、あと一週間ぐらい駆け込み契約のチャンスです。暇を持て余している保険代理店は必死の攻勢です。

保険代理店にしてみれば、バレンタインショック前後の未曾有の契約ラッシュから4ヶ月もの間、開店休業状態です。通達が出ない限り、主力の保険商品は販売停止中ですから何もできないので、ここは躍起になるところでしょう。

問題は短期払い医療保険に、どのような規制がかかるかと言うことですが、販売停止と言うことではなく情報によると保険料の資産計上と言うことになる予想です。

短期払いが問題ではあるのですが、資産計上するなら保険契約として名義変更することは問題ないわけです。とすれば契約を個人に名義変更するときに保険積立金が雑損失になるだけです。利益が出ている会社では、結構な節税効果があります。オーナー企業では、こういうとき損失とはとらえないのです。

そうは言っても手間のかかる保険積立てなどよりも、今なら簡単な駆け込み契約により全額損金で処理が可能です。確かに加入を検討するなら今ですね。

ちなみに各社とも名義変更時は、入院日額の10倍の解約返戻金と言うことですが、そこまで正直にやらなくても払込込満了の次に解約返戻金が出る前にゼロ円で名義変更が可能だそうです。最後の保険料を支払って、解約返戻金がゼロ円のうちに名義変更すれば、終身の医療保険がタダで手に入ります。おいしいですね。

そういうタイミングがあるので、無料で譲渡が可能だそうです。やりすぎの感はありますが。

◆ 逓増定期保険は販売停止か。

逓増定期の名義変更は、国税庁の通達により法人保険最後のスキームになるかどうかと言う問題が気になるところです。逓増定期の名義変更は専門で販売する代理店、積極的には販売しない代理店、問題視する税理士、現時点では問題なしとするOB税理士の見解などを紹介してきました。

実際、税務調査で問題視された例を聞いたことがありません。銀行系の保険代理店は逓増定期の名義変更には消極的です。否認され問題化すると、責任が負いきれないので避けているようなところがあります。

まだ通達が出ていない段階では、販売停止中ですからなんとも申し上げられませんが、ある代理店からの情報では逓増定期の名義変更は存続すると言えそうです。

国税庁の通達にしたがって保険料を資産計上しても、結局名義変更時には保険積立金が雑損失にかわり、節税できることは短期払い医療保険の場合と同じです。

保険積立て割合が高くなりますから、雑損失もそこそこ巨額になりますが、自社の財務と照らし合わせて、利益の抑制に利用できます。

複数社から逓増定期の新商品が発売になる可能性があります。この逓増定期の名義変更スキームは、事業承継時に後継者にバックボーンとなる資金を集中する手法として有益なのです。契約時に注意点がひとつあります。

税務調査の対象となる決算期が、名義変更により雑損失が発生する決算期に重ならないよう前後させてください。これまでのところ問題なしではありますが、あえて目立つことはしない方がよいという配慮です。

もし国税庁が網をかけてきたら、ピーク時に解約すればよいだけです。このときは出口対策が必要でないフリーキャッシュが生まれます。法人契約の保険としては、これはこれで意味があるのです。

◆ 今後の保険商品開発の方向性。

私が申し上げるようなことではありませんが、各社次の保険商品の開発に取り組んでいると思います。通達後にすぐに新発売では角がたつので、お盆明けぐらいまで様子見でしょうか。

それで、ほとぼりが冷めようが冷めまいが、保険会社も保険代理店も手をこまねいて止まっていることはできません。

上の項目に書きましたが、解約返戻金でなければよいのです。アイデアはいくらでも出てきます。ただ認可する金融庁も慎重になるでしょうから知恵比べですね。これはいくら国税庁がイタチごっこを終わらせると息巻いても、イタチも事業を継続しなくてなりませんからね。

◆ バレンタインショックの生き残り逓増定期、まとめ。

一連のバレンタインショックに関する情報は基本的にOB税理士、税理士法人、複数の保険代理店、保険会社の管理職などからの伝聞情報ですので、信頼性は保証できません。自己責任でお願いしたいところです。

しかし買う側であればこそ、いろんな情報が集まります。関係者はそれぞれの立場で漏れ伝わる情報の読み取り方が異なります。売らんがための言い方や個人の希望的観測や憤(いきどお)りまで加わりますから、額面通りには受けとれないことも多いのです。それらの情報を総合して、ある程度言えることをまとめたつもりです。

これにより法人保険にかかわる皆様の不安が若干でも解消できればhokenfpとしてはまずまずよしとしたところです。

来週か再来週にはさすがに通達が出て、バレンタインショックに一応の決着がつくと思われます。既契約への遡及は見送られたと考えて間違いなさそうですから、それはよしとして保険会社としては次の事業戦略を考えることですね。

辛口のアドバイスですが、保険代理店は今までのように一気に契約を集めることは難しくなるでしょう。生活レベルをダウンサイジングして、ときを待つか、転職するかですね。

バレンタインショック、通達が出るまでの駆け込みがん保険。

バレンタインショック、通達が出るまでの駆け込みがん保険。

2019年6月2日の時点で、国税庁の通達は出ていませんが、保険業界は最後のあがきをしているような有様です。打つ手なしの状況からどのようによみがえるか、法人保険販売のサバイバルです。

その中で短期払い医療保険や短期払いのがん保険が期限付きで売込み合戦になっています。国税庁の通達が出るまでの駆け込みがん保険のお値打ちについて考えました。

■節税保険、バレンタインショックまとめ。

◆ 医療保険(がん保険)で追い込みをかける保険代理店。

噂が拡大して、保険業界では誰でも知っている情報になりつつありますが、短期払いのがん保険が今回の国税庁の通達の網にかかるという話です。解約返戻金が全くないか、あるとしても入院給付金の10倍という低率ですから今回のバレンタインショックからつながる節税保険とは、どうも話の筋が違うのではないかという気がしないでもないところです。

ところがこの手の医療保険(がん保険)は、取り扱う保険会社もA生命、M生命以外にもあちこちにあります。ここにきて同じような手口で売り込み合戦が始まり追い込みえをかける保険代理店も数社あります。

ある程度しっかりした筋からも同様の情報があったことは、これまでにも書きました。来月半ばには出ると思われる国税庁の通達の内容に、パブコメにはない追加の販売規制があるのでしょうか。またその情報が漏れ伝わることがあるのかどうかは判然としませんが、これまでの経験から言うとこれが、意外に的外れではないことが多いのです。もちろん責任は持ちませんがね。

◆ 全額損金で落とせる短期払いの医療保険。

・M生命の終身医療保険

保険料は10年払込満了。短期払いの全額損金となります。保険料払込期間中の解約返戻金はありません。保険料払込満了後は入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。保障は終身に渡り続きます。

保障範囲は7大疾病(ガン(悪性新生物・上皮内新生物)・糖尿病・心疾患・脳血管疾患・肝疾患・腎疾患)に対応しています。

・A生命のがん保険

保険料は2年または5年の短期払込を選択可能、全額損金となります。保険料払込期間中の解約返戻金はありません。保険料払込満了後は入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。保障は終身に渡り続きます。

保障範囲はがん(悪性新生物)、上位皮内新生物は保障範囲に含まれません。

会社で契約して、保険料は全額損金で会社が払います。払込が終われば入院給付金日額の10倍で個人が買い取れば、わずかの金額で終身の医療保障を確保できるという仕組みです。

個人で加入する意味はまったくないので、法人契約でしかも払込満了後、個人へ名義変更することを前提にしている保険商品です。

考えてみれば、全くうまい仕組みです。解約返戻率はわずかですから利益の繰り延べにもなりませんが、利益が出ている企業としては節税効果も幾分あります。この保険を利用しない手はないのですが、どうも国税庁はお気に召さないようです。

さて通達でどう出るかは国税庁のみが知るはずなのですが、ここまでなすすべがなかった保険業界は憶測も含めて短期払込みのがん保険(医療保険)の販売合戦がいよいよ慌ただしいことです。

◆ バレンタインショック、駆け込みガン保険、まとめ

今回のバレンタインショックは、時系列で入手できた情報を読み解き、経営者や保険関係者の目線で成り行きを追ってきました。

保険業界の事情に精通していると今回の国税庁の対応が、法人保険を主力とする代理店や保険営業に対していかに厳しいかはよくわかります。

それは突き詰めて考えると保険業界の苦境だけでなく、日本の経済界の基礎をなす中小企業の資金繰りの選択肢を大きく狭めることになります。税収というものは、本来好景気でこそ増加するものだと思います。一時しのぎのばらまき還元策をするために、必要な税収であるとすれば片腹痛いことです。

正確なことは申し上げられませんが、「医療保険の短期払」は近々に「全損処理が不可能となる」ということの様です。そのことをネタにオーナー系企業に売り込むというのも、生き残り戦略の一つだと思います。ただ全損処理ができずに保険積立金となっても、会社の実権が集中しているオーナー経営者にすれば、名義変更時に雑損失となって節税になります。