相続対策が相続税対策より重要な理由。

相続対策が相続税対策より重要な理由。

有名タレントが新型コロナ肺炎で急死し、その遺産相続が手つかずという記事があちこちに掲載されたことがありました。相続財産が10億もありながら相続税対策に無頓着、相続人も相続税申告に手つかずでは打つ手も打てません。

相続税の申告までの期間は、10カ月と長いようであっという間です。また相続税がかからない方は、そもそも相続税対策は不要ですが、相続対策は必要です。また相続税対策をすることで、相続税がかからないというケースもあります。相続対策と相続税対策、相続税申告に無関心な方への警鐘です。

◆ 相続対策と相続税対策、相続税申告の違い。

相続対策と相続税対策では一見よく似ていますが、意味することの範囲が違います。相続税がかかるレベルの財産をお持ちの方は、相続税対策が必要です。しかしそこまで財産をお持ちでない方にとって、相続対策のことは考えなくてもよいと考えるのはやはり片手落ちと言うべきです。

どのような分け方にするかは、じっくり考えて被相続人の意志を残しておかなくてはなりません。後に残る相続人にそれを決めさせるのは、直接的な利害が絡みますから酷なのです。

たとえば住んでいる家は誰に相続させるかを考えるというような、いわゆる相続税対策ではない「相続対策」が必要になります。

また相続税がかかる場合は、相続が発生してから10ヵ月以内に相続税の申告を行う必要があります。この10カ月というのは、身内の話を遺産分割協議としてまとめるのに、決して十分な時間とは言えないのです。

一次相続では、まだ配偶者が残りますから、遺産の分割は先送りしてしまうことが多いようです。ところがいよいよ二次相続となると、本気で家屋敷や不動産、保険などの遺産分割を決めなければなりません。

現金や換金性の高い株式、生命保険などは相続して困るものではありません。しかし換金性の低い老朽化した田舎の家屋敷、耕作を放棄して固定資産税だけがかかる農地などは、相続したがる相続人がなく、どうしても押し付け合いになります。

相続税がかからなければ、いつまで揉めていてもかまわないのですが、固定資産税納税通知書は相続人の代表と目される人に送られてきます。

また相続した人は耕作放棄田の管理責任も問われることになります。相続放棄しても不動産管理の責任は残りますから安心はできません。

相続税の申告をしないと受けられない、小規模宅地等の特例などがあり、素人計算で相続税がかからないと判断して放置するとあとで困ることがあります。

・自ら動いて先送りしないこと。

最近では、コロナ禍で葬式も満足にできず、四十九日の法要や一周忌も簡易に済まされるそうですから、さらに遺産分割協議という相談をする機会が失われています。四十九日が過ぎれば、相談しようなどと構えているとあっという間に申告期限が近づきます。

大事な親を突然のコロナ禍で亡くされたようなケースは、とくに相続人の気持ちの整理がついていないと思います。そのため遺産分割協議や相続税の申告が、先送りになるケースが多いようです。

特別な事情があれば、申告期限の延長も認めてもらえるようですが、そうでない場合、税務署は10カ月の期限にとても厳しいと考えてください。

だれかが適切なアドバイスをしてくると言うわけではなく、自分から動かないと相続手続きに関する情報は入手できません。

遺産分割協議は、相続人にとって物欲しげに見えてとにかく言い出しにくいものなのです。しかし、そこは腹をくくって相談の場を設けることが大事です。

相続人の配偶者や弁護士などを加えずに、相続人だけで話し合うことです。これまで仲が良かった兄弟の本音が見えかくれすると思いますが、それは自然な人間の欲得の姿です。相続財産という、降ってわいたキャッシュは宝くじと同じです。本音でぶつかり合うほかないのかもしれません。

相続対策と相続税対策の区別、相続税の申告期限をしっかりと頭に入れておいてください。そして無駄に時間を過ごして、後で困らないようにお願いしたいと思います。経験的に申し上げれば、相続とは何でこんなにややこしくて赤裸々なのかと思います。非日常の中のどろどろした本音のドラマです。

◆ 「相続対策」を何もしないとどうなるか。

相続対策で一番確実なのは、遺言書を書いておくことです。もちろん相続人には遺留分という権利がありますからその点は配慮して下さい。

ここが大事なポイントですが、相続税がかからなくても遺言書は必要です。

遺言書を書くほど財産がないという方が一番多いのですが、それが争族の原因になります。遺言書は書かなくても、被相続人の意思は相続メモでよいので相続人に伝えるようにすることです。生命保険の受取人を見直して、再指定することでも死亡保険金の分割は指定できます。親の気持ちと意志をはっきりさせておけば、もめごとは半減すると思います。

不動産やその他の財産に関しても、誰に渡すかを生前に意思表示して相続メモに残しておいて下さい。そうすれば、残された相続人たる子たちは、特別の事情がない限り親の意向を尊重しようとするはずです。

経済的に困窮している子や兄弟仲が悪い場合などは、やはり法的な文書としての強制力を伴う遺言書が確実です。

相続対策をしないとは、遺言書も書かず相続メモも残さず、意思表示をせずに旅立つことです。そうすると相続人は遺産分割協議の場で自分の主張をするしかなくなります。

いわゆる遺産の分捕り合戦となり。強気の兄弟の意見が通り、他の兄弟に不満が残ります。

道は譲れても遺産分割協議で譲りあうなどできるはずがないのです。相続対策をしないと仲の良い兄弟姉妹でも争族の原因を作ることになるとお考え下さい。

◆ 相続税対策をするとしないの差は大きい。

相続税がかかる場合、少しばかりの知識があれば大きく節税できます。基本は生前贈与と生命保険の死亡保険金控除(相続人一人当たり500万)です。

よほどの資産家でなければ、早い時期から上記の相続税対策を行うことで、場合によっては相続税がかからなくなることもあり得ます。

相続税対策を何もしないと、わずかばかりの資産でも不動産の値上がりで相続税の基礎控除(3000万+相続人1人当たり600万)を越えて、相続税の申告が必要になる場合があります。

税理士などの専門家に依頼しなくても、ネットで調べるだけでも生前贈与や生命保険の契約は可能です。本サイトにも生前贈与や生命保険に関する情報はたくさんあります。

知識があるかないか、相続税対策をするかしないか、その差は結構大きなものになるということです。

◆ 相続対策・相続税申告手つかず、まとめ。

相続対策も相続税申告もそれまで縁がなかった方には、複雑で広範囲すぎるので手が出しにくいです。また知らないことばかりで、なかなかすぐに理解できるものではないように思います。最初から専門家である税理士に依頼すれば、何から始めればよいかアドバイスはしてもらえるものと思います。

しかし、相続税がかからない方や税理士にこれまで縁のなかったサラリーマンなどは腰が上がらないと思います。税理士に依頼すれば費用も少なからず発生します。相続が発生する前に相続税対策で税理士に相談されるケースは、そこそこの資産家に限られるように思います。

税理士に相談するという選択肢が、一般的でないと感じるのはサラリーマンの感覚です。そういう方は相続が発生して申告が必要な場合でも、気持ちの整理がつかないことを理由に遺品の整理すら始めようとしません。

遺品の整理から初めないと、遺産の目録を作成することも難しいのではないかと思います。遺品の中に銀行の預金通帳や土地の権利証、保険証券や株式などの保有状況がわかる資料が残されています。

それを誰かが整理してまとめ上げて、税理士に提示する必要があるのです。税理士が必要なのは財産目録であり、遺品整理までしてくれません。遺産の評価を整理した一覧がないと、遺産分割協議も前に進みません。

・できるだけ早く対策に手をるけること。

相続対策も相続税対策もまた相続発生後の相続税申告も、ややもすれば手つかずのような事例が多くあります。相続税の申告期限を前に後悔しないためには、できるだけ早く、遺品整理を行い財産目録を整理します。その上で相続人が集まり遺産分割協議を行うことです。

相続対策と相続税の申告は、下記の3項目に留意してください。気持ちの整理がつかないというお気持ちは理解できますが、相続財産には負債も含まれます。迫りくる期限を甘く見ないで、早めに取り組んでいただくことをおススメします。

・相続税がかかる方は、生前に相続税の節税対策を行い遺言書を残すこと。

・相続税がかからない方は遺言書、最悪でも相続メモを残すこと。

・相続税の申告期限は10カ月、相続財産の目録をできるだけ早く。

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