逓増定期保険の解約時に困る未経過保険料の怪。

逓増定期保険の解約時に困る未経過保険料の怪。

逓増定期保険の解約時に困る、未経過保険料についての報告です。

平成22年4月から保険法が変わり、年払いの生命保険でも解約時期に応じて、未経過保険料を返却することが示されました。金融庁の一見妥当な判断のようですが、契約者にとっては全く得にもならない、うっとうしい話なのです。

未経過保険料とは読んで字のごとく、保険会社はまだ時機が到来していない先払いの保険料は、返却しなさいよと言うことです。年払いや半年払いだと一年分や半年分の保険料を、前払いしていることになります。月払いに直して、未経過月の保険料を返却することがルール化されました。

至極まともな話のようですが、解約返戻金と未経過保険料の合計は、実際の返ってくるお金で考えると必ずしも得になるわけではないのです。

保険会社は解約する時期に応じて、年払いであろうが半年払いであろうが、月単位で解約返戻金を計算します。それに未経過分の保険料を上乗せして返金してきます。

その結果、逓増定期保険では、解約返戻金として予定していた金額に届かなくなることがあるのです。

実はがん保険の解約の時にも、同じ問題がありました。そのときはまさか手取りが減るとは、思っていなかったのです。未経過保険料が戻るのですから、その分保障費用がかからなくなり、戻りが増えると考えていました。でも逓増定期保険の解約で確認すると、そうじゃなかったのです。

■逓増定期保険の名義変更、ホワイトデーショックまとめ。

◆ 逓増定期保険の解約返戻金の不一致を説明すると。

詳しく述べることはできませんが、保険料を払ってすぐに解約すると、その時点の解約返戻金と残り11か月分の保険料の合計が戻ります。

1年後に解約すると未経過保険料は0円となり、解約返戻金だけが戻ります。その差が100万以上になることが普通にあります。不思議なことですが、解約を一年待った方が戻りが多くなり儲かるのです。保険料を払って、一年寝かせたときの解約返戻金の方が、即解約よりも戻りがかなり多いということです。

この不思議な現象が大きな金額になるのは、逓増定期保険に特有の現象らしいのです。逓増定期保険は、死亡保障が短期で5倍に増加しますが、保険料は平準化されていますので、毎年同じ金額が引き落とされます。後に行くほど大きくなる死亡保障を、前期期間に保険料として先払いしています。それゆえその分の戻りが大きくなるわけです。

解約返戻金としては、前期期間は極端に小さくなっており、死亡保障が増加する直前に解約返戻率のピークが来ます。この差が大きいほど、おいしい逓増定期になります。少しでもぎりぎり後ろで解約するほうが解約返戻率が上がるので、解約返戻金が増加するというわけです。

◆ 逓増定期保険の未経過保険料、まとめ。

逓増定期保険の解約では、未経過保険料の返却より、解約返戻率がよくなる後ろに振った方が手取り額が大きくなる現象を説明してきました。しかもその一年間は保障が続きます。

とは言ってももともと保障目的ではないですから、さっさと解約して解約返戻金で借りているお金を返済したいところです。逓増定期保険の名義変更でいえば、一時所得の申告も一年ずれることになります。妙に惜しい気持ちと先延ばしになるうっとうしさに悩むことになります。

解約返戻金の一時所得で予定していた、次の逓増定期保険も契約できなくなります。金融庁も契約者に不利な改悪をしてどうするのでしょう。ボヤキ節が聞こえてきます。

追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。これにより逓増定期保険の名義変更プランは、意味がなくなりました。

カンタンにはできない相続税の物納、納税資金がないと一大事。

カンタンにはできない相続税の物納、納税資金がないと一大事。

キャッシュに変えられる個人資産があれば、物納は認められないというルールがあります。当たり前でありながら、相続人にすれば「何で?」と思うところです。

平成18年度の税制改正で相続税の物納要件がこれまでより厳格化されました。このことが相続をより複雑にしています。

■元国税調査官から聞いた相続税の税務調査の押さえどころ。

◆ 節税対策のやり過ぎで納税資金不足。

相続して相続税を納税するなら、相続した財産から払うのが普通です。でも現金や保険を相続すると言うことは、もともと運がよい方で相続財産と言えば自社株であったり不動産であったりと、換金性の低いものが多くなります。

さらに節税対策をやりすぎると、お金が賃貸不動産のような短期で換金が難しい物に置き換わります。結果として納税キャッシュはさらに少なくなります。相続税対策をしたものの、はからずも納税資金不足で相続人を困らせる結果となります。

◆ 税制改正で物納要件が厳格化。

すでにご案内のように、平成18年度の税制改正で物納要件が厳格化されました。これは課税庁の物納は最後の最後まで認めないという、キャッシュフロー重視の徴収姿勢です。

公式で示せば、現金>延納>物納となります。

自分の財産も含めて現金(もしくは相当品)があればまず現金で納税です。それがなければ年収予定を計算して、必要最低限の生活費を引いた残額で延納です。そう簡単には物納を認めてもらえません。

それでも期限までに払えない場合に限り、最終手段として物納という仕組みがあります。要するに個人で換金可能な資産があれば、物納は認められないのです。

物納までの道のりはあまりにも遠くなったため、物納が減少したというのも無理ないところです。詳しくは他のサイトに譲るとしますが、物納には他にも様々な縛りや条件があります。

■老後の相続対策は相続税がかからなくても必要な理由。

◆ カンタンに物納できない、納税資金は生命保険で。

今までのように、簡単に物納できるわけではなくなりました。もちろん証券類も保険も換金可能ですから、納税資金と見なされます。

解約すれば損をするような保険の場合、銀行から納税資金を借りてでも残すかどうかです。初期低解約返戻金型の終身保険などでは、早期に解約すると結構な損失が発生しますので、契約者貸付を検討することになります。

言えることは早くから生命保険を活用して、納税資金対策を怠りなく準備することです。生命保険で納税キャッシュを準備しておけば、相続が発生したときに保険金変わりますから都合がよいわけです。

■あの世ではできない相続準備、生前にやることリストをくわしく。

◆ 相続税の物納、まとめ。

不動産にしても、売る覚悟で早めから準備をしておかないと足元を見られます。相続税の納税のために不動産を売却するときは、10カ月という納税までの期限がありますから、価格交渉では大きく不利になります。

相続税の納税キャッシュが不足することが明らかな場合、相続発生前から売れるように早くから準備することが必要です。

都市の近郊に自宅と不動産があり、収入は年金だけと言うケースでは、納税キャッシュは簡単にはまかなえないかもしれません。そうかといって、なかなか厳しい物納なのです。

元国税調査官から聞いた相続税の税務調査の押さえどころ。

役員退職金の否認が増えている理由と対応策について。

役員退職金の否認が増えているとすれば重大なことです。

役員退職金の否認が増えている理由とは書きましたが、知り合いの税理士法人に確認すると否認の事例はあるがそれが一般的とは言えないという意見です。

保険の営業トークに役員退職金を二度もらうみなし退職という話法がありました。

今もありますが何かと問題をはらんでいます。その役員退職慰労金の原資を法人契約の生命保険で準備しませんかというスキームです。CIMG2062

確かに役員退職金は高額になりますからよほど優良企業でも準備なしでいきなり支給するのはキャッシュフロー的に厳しいものがあるでしょう。

それで役員退職金は別枠で用意する必要があるのですが、その話は別のページにゆだねるとして、ここで申し上げたい注意すべき点は役員退職金の正当性です。

OB税理士の先生がよく言うことは、

1. 形式基準を満たしているか。

つまり正式な取締役会、株主総会を開催してきちんと議事録を残しているか。
社長が一人で決めて議事録を形だけで作成していないか。

2. 実質基準を満たしているか。

本当に引退、退職しているか。やめたふりではないか。
経営の実権や決済権を握ったまま偽装引退になっていないか。

3.  役員退職金の支給額が妥当かどうか。

支給額は税務署に事前相談すればリスクは軽減されます。自分勝手に決めないことです。

それやこれやを考えても一般庶民からすれば考えられないような巨額の役員退職金ですから本来税制優遇されるのは得心できないところでしょう。

しかし資本主義経済のもとでは中小企業の事業承継における存続と言うことを考えると課税当局にとっては退職金税制も許容範囲と言うことのようです。

退職と言えば会社を離れ縁が切れるのが普通の感覚です。

それを形だけ引退したように見せかけ、退職金だけ有利な税制で受け取ることは許しませんよと言うことが課税当局の意図するところです

退職金は過大でない限り法人としては損金算入が認められます。また受け取った役員にしてみれば通常の所得税から見ると退職所得控除があり、残りの額の半分が課税対象になります。

その上分離課税となっていますから半端な有利性じゃないのです。それだけに課税当局としても退職金に関しては微に入り細に入り厳しい見方をするのです。

注目すべきは「法人税基本通達9-2-32」です。以下引用です。
法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。
 (1)常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
 (2)取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
 (3)分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人
の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

何を言っているかということを一言でいうと「実質的に引退したかどうか」ということを損金算入の条件にしているということでしょうか。

会社には毎日来ていないが、家に経理部長を呼びつけて決済している、幹部には家から携帯とメールで叱咤指示しているというケースは口裏を合わしても隠ぺいするのは難しくなるでしょう。

実際のケースでは優良申告法人などでは未だに退職金でも形式要件さえ満たしていれば大目に見てもらえるという暗黙の了解のような感覚が経営者にあります。

経営者の本音からすれば未熟な後継者に経営の実権をゆだねると幹部連中が増長して会社の存続を危うくするから、自分が目を光らせていないと心配でならない。

そんなもん税務署が何やかや言ったところでいざというとき助けてくれないのは銀行と同じ、会社が立ち行かなくなったのではとても引退どころではなくなってしまう。軌道に乗るまで見守るのがいかんわけがない。という理屈も首肯できないこともないです。

ただ見方が厳しくなる傾向にありますから形式要件だけでなく実質的な要件にも十分配慮して思いつくままにアバウトでやらないことです。

役員退職金の損金限度は平均功績倍率のなんと1.5倍。

そこの押さえがきちんとできていて退職金が認められることは会社にとっても経営者の事業承継・相続設計にとってもすこぶる重要な要件なのです。

相続対策と相続税対策は似て非なるもの相続対策ありきの理由。

相続対策と相続税対策は、よく似た言葉ですが一文字「税」というところが違います。

かたや相続対策は相続財産の分け方ですから相続税がかかるかかからないかに関わらず相続人100人が100人とも必要とする対策です。CIMG2166

身の回りに何ぼでもある争族の事前の対策です。相続税対策は相続税という税金をいかに安くして相続人としての分け前を多くするかという対策です。

お金がない貧乏人でも相続対策は必要です。
「泣く泣くもよい方を取る形見分け」というような川柳にあるように人間の本性が見え隠れするどころかむき出しになります。

また相続財産が少ないほど遺言書や生命保険などの対策ができていないので争いも熾烈になり解決に時間もかかります。

◆相続対策は生命保険が圧倒的に有利な9つの理由

とくに被相続人の面倒を見たり介護をした人がいればこれまたもめる要因になります。平成21年に家庭裁判所で遺産分割調停が成立した件数のなんと73%が相続財産5000万以下のケースです。

この辺は無策でもほとんどか全く相続税のかからないゾーンです。相続財産が1億あるとあの手この手で相続税対策をして相続税がかかるかどうかの分岐がこのあたりになります。

相続人の数にもよりますので、しっかりとした計算が必要なゾーンです。

この範囲の家庭からの家庭裁判所への申し立てをふくめると90%以上になるのですから、争族の水準の低さがうかがえるというものです。

遺産分割4つの方法。

これは便利!相続税|国税庁の簡易判定。

 

生命保険を買う側の事情がわかる強みは他にない。

生命保険を買う側の事情がわかる強みは他にないと申し上げて間違いないと思います。

生命保険はわかりにくく難しいという通り相場があり、残念なことにそれが生命保険の敷居を高くしていると言えるでしょう。

生命保険は売る側と買う側では事情がずいぶん異なります。“売る”と“買う”ですから正反対の立場になるため当然と言えば当然です。

売る方は何とか自分の扱っている生命保険を売り込んで結果を出したいという思いがあります。

買う方はもともと生命保険の必要性からして疑念を抱いていますから、この隔たりは結構大きいわけです。CIMG2121

それを夜討ち朝駆け拝み倒しで、じゃなかったリスクを説明し生命保険の商品的価値を理解してもらうことで売り込まなくてはなりません。

買う方はだまされないようにガードを張りつつも不安がよぎります。ここを畳みかけて情に訴えることで保険契約は成約へと進みます。

実際の場面では比較購買をしているつもりが営業担当の好き嫌いに理屈を付けて保険商品の善し悪しを判断します。大方の保険契約はそういう経緯で成立します。嘘のようなホントの話です。

生命保険を買う側といえば企業の保険担当ですが、そんなものを設けるほど手が余っていることもないでしょうから普通は財務か経理担当者が窓口になります。

ところが買う側の弱点はこの経理担当者にあります。たいていの場合生命保険のことなどほとんど理解していません。契約時には説明もありますからざっくりと理解はしますが一週間もすればほとんど忘れています。それが生命保険の普通なのです。

買う側の事情としてもお寒いばかりです。それ故にしっかりした信頼のおける代理店かアドバイザーがいないと生命保険の価値を引き出し損ねることがあるのです。

買う側にとって足りないのは生命保険のメンテナンス能力です。まさに長期的に責任をもって見てくれるアドバイザーというか保険専門家が必要なのです。

社長の生命保険は後継者に譲渡で得する裏ワザ!?

社長の生命保険は後継者に譲渡で得する裏ワザ!?

CIMG2057

法人保険は役員保険とも言われますが、被保険者が社長などの役員、会社が契約者で受取人も会社という形態が法人契約の基本的なパターンです。

経営者や役員を被保険者として万が一のとき、会社に保険金が入ることにより事業上のリスクを回避することが目的です。それだけではなく昔に契約した予定利率が高い時代のお宝保険があれば、法人契約の生命保険を後継者に譲渡することで、法人から個人へ資金移動することに使えます。

◆ 予定利率の高い金庫保険を使い道。

どの会社でもこれまで何本かの法人保険に加入しているはずです。社長の身に何かあれば会社や従業員が困りますから、どんな会社でも事業保障目的で何本かの法人保険に加入していると思います。金庫の奥深く、金庫株ならぬ金庫保険の証券が見つかるものです。払込をすでに終わった予定利率のめちゃくちゃ高いころの終身保険が静かに眠っています。払込満了ともなると毎年の支払いが発生しませんからB/Sに載りますが財務担当者は、PLに関係がありませんから、普通あまり興味を示しません。

他にも退職金準備と事業保障を兼ねた長期平準定期保険があったり、余裕のあったころに知り合いの代理店に拝み倒されて入った変額終身保険だったりと、他にもいろいろな契約があると思います。

当然この話は社長が被保険者で会社契約の保険の話です。

◆ 後継者に社長の保険を有償譲渡。

下手な財務担当なら予定通り解約して退職慰労金に充てようとします。少し知恵が回ると法人保険を退職慰労金の現物支給として考えます。

ところが生命保険の有効活用という視点ではまだ知恵が足りないのです。損金保険などで簿外に退職慰労金の原資が蓄積されているなり、他で資金が工面できるなら医療保険を除き社長被保険者の保険は、すべて後継者に譲渡してしまうのがうまいやり方です。

解約返戻金相当での保険の譲渡ですから何の問題もありませんが、一つだけあるとすれば後継者の購入資金です。

そんなものは社長が貸し付ければよいのです。相続発生までスズメの涙ほどの利息を払いつつ借りっぱなしでよいのです。相続が発生したら保険金で精算すればよいだけです。逓増定期の名義変更というスキームで資金移動して保険の購入資金に充てることもできましたが、2021年5月現在、もはやその手は国税庁により封じられました。

保険譲渡の良いところは後継者の買取資金に保険というレバレッジが効いて何割か増しの保険金が受け取れます。解約返戻金よりも死亡保険金が上回るのが普通です。また解約返戻金は銀行預金などよりはるかにしっかり増加していきますから有利で確実な資産運用です。ただ保険商品や契約時期により予定利率がかなり異なりますからそこは開きがあると思います。

◆ 死亡保険金に相続税はかからない後継者の一時所得。

それも相続税はかからずにです。どういうことかと言うと譲渡後の形態は契約者が後継者、被保険者が社長、受取人が後継者になりますから、税制上はとても有利な一時所得になります。

一時所得は美味しい|生命保険で徹底活用。

契約形態:被保険者は変わりませんが契約者と受取人を後継者に変更します。

契約者:法人→変更後後継者

被保険者:社長

死亡保険金受取人:法人→変更後後継者

さらに他の相続人に遠慮することなく後継者に資金を集中できます。後継者の受取保険金は相続財産ではなく保険金受取人である後継者の一時所得です。保険金全体が一時所得ではなく、保険金から譲渡金額を差し引いた残りが一時所得の課税対象となります。この保険金は相続税の納税資金に充当できますから、事業承継対策に一役買っています。

だから申し上げたいのは簿外に退職慰労金の資金をしっかり貯める法人保険の長期的計画が会社の存続に大きな影響を与えるのです。

長い目で法人保険を活用すると相続・事業承継で驚くような働きを見せてくれるのです。ホントにここをお分かり頂きたい。

◆ 生命保険の名義変更とは、課税関係を確認!?

生命保険の契約者を変更することを名義変更と言います。保険会社の書類も契約者を変更する場合「名義変更請求書」となっています。個人から個人へ変更する場合も法人から個人へ名義を変更する場合も同じく名義変更です。

名義変更すれば契約者が変わりますから、生命保険という財産が譲渡されたことになります。一般的に個人間では有償譲渡はあまりないでしょうから贈与か相続になるでしょう。いずれにしても課税の対象となります。

法人から個人へ名義変更する場合は、給与か退職金か有償譲渡になります。給与か退職金で保険を支給されると解約返戻金相当額に所得税が課税されることになります。解約返戻金相当額で有償譲渡する場合は売買ですから課税関係は発生しません。

◆ 保険譲渡で得する裏ワザ、まとめ。

裏ワザとは書きましたが、実際は何の問題もない保険の売買です。裏ワザと申し上げたのは保険活用において意外な盲点になっているからなのです。

保険代理店にしても保険営業にしても名義変更を積極的に提案することはあまりありません。手続きそのものに自分の利益が伴わないからです。

また企業の財務管理者は、事業承継の資金繰りまでかかわろうとしないことに原因があります。この仕組みのメリットがあるのは保険の予定利率が大きく変わってきたからです。

お宝保険と言われるころの予定利率は5%以上あったものが今では1%を割り込んでいます。保険契約は契約時点の予定利率を引き継ぎますからお宝保険だと解約返戻金の増加率も、死亡保険金も大きくなりますので名義変更する価値が大きくなります。そこを理解したうえで後継者への有償譲渡を提案するわけです。できれば解約返戻金が大きくなる前に、早めの譲渡が効果的です。

生命保険管理は財務責任者に任せて失敗する理由。

生命保険管理は財務責任者に任せて失敗する理由についての考察です。

中小企業の経営者はどこまで行っても代表取締役社長であると同時にトップセールスです。うまいことを言った人がありました。確かに代表取締役営業部長が会社の顔になっているのです。CIMG2162

また一方では代表取締役財務部長だったりします。会社がまだそれほどの規模でないときには自分で仕入れも製造もはたまた機械の修理までやっていた社長が規模が大きくなると目が行き届かないので部下の行動に不満や不信がつのります。

社長一人の力で伸ばせるのはせいぜい30億までで、社長が自らやればやるほど社員の成長機会を奪います。任さなければ会社は大きくなりようがありません。

経営とは平凡な人に非凡な仕事をさせる業なり、とも言います。

とは言いながら任してはいけないのが法人保険の管理です。保険は財務全体に関係しP/LやらB/Sに影響を与えるだけでなく簿外の緊急予備資金の管理にも深い関係があります。ここは人任せにしないことです。

法人保険の解約と管理のポイントをまとめました。

生命保険の特性として言えることは自分で関わっていてもその内容を忘れてしまいます。

契約が成立すると途端に生命保険のことが関心の外に追いやられてしまうのです。

ましてやそれは人任せにするとさらに激しく忘れます。激しく忘れるとは妙な言い回しになりましたが本当に法人保険の契約内容、名義変更譲渡、減額、失効、払済などのテクニックを駆使すると、半年もすればもう何をどうしたか思い出すのがとても困難になります。

そこへきて後継者に名義変更したりしていると保険証券が新しい契約者の元へ行きますから手許書類を見ても変更内容が思い出せませんから一層混乱に拍車がかかります。

これ嘘も隠しもしませんが法人保険の買う側のプロを自認していても実際の話です。わからなくなること度々に及ぶのです。

それだけに法人保険は人任せにしないことを肝に銘じて頂きたいと切に申しあげたいのです。買う側だからこそわかる法人保険の意外と大きい忘れるリスクです。

法人保険の間違いやすい経理処理、注意点まとめ。

掛け捨て生命保険の名義を相続発生直前に書き換える。

事業承継スキームとして掛け捨て生命保険の名義を相続発生直前に書き換えるという手法を提案している書籍があります。

それも定期保険を、だそうです。全くバカげた話です。

確かに生命保険契約の名義変更は何度でもできます。そういう意味では会社で契約していた生命保険を死をまじかに控えた経営者に名義変更すると死亡保険金は家族の受取となり相続税の対象となります。CIMG2233

法人で死亡保険金を受け取ってしまうと払込保険料を費用で処理していれば保険金は全額雑収入にはなりますが、これは会社の信用を維持するための運転資金になるものです。

その生命保険はもともと何の目的でかけたかということです。

それ以前の問題として定期保険で解約返戻金が0などというものはお勧めしにくい商品ではありますが保険料を押さえて保険金を大きくする仕組みだと思います。

でも定期保険です。そのうち保険期間が満了してしまいます。

終身保険や超長期定期保険なら受け取れることでしょうが解約返戻金が0になることも保険料を全額損金にすることもできません。

ただし95歳ぐらいの長期平準定期保険を後生大事に抱えておき被保険者死亡を待つという手も、姑息ながらありますが。実際無理な話です。

毎年保険料を払う時期だけ法人名義にしてあとは個人名義にしておいて死亡保険金を受け取るのを待つようなことになります。そんなこと普通の神経でできますか。

私の憤りに対して間違いを指摘していただける方を募集します。本代返せ、です。

とは言え生命保険の受取人変更の注意事項も必要になると思いますので、下記をご参照ください。

◆生命保険の受取人変更12の実務ポイントをどこよりも詳説。