保険は相談するな!2021年に500号到達。

保険は相談するな!2021年に500号到達。

保険は相談するな!はこのままいけば、2021年1月で500号到達となる予定です。2014年の7月から足かけ6年の歳月が流れました。

ここまでくるとgoogle先生が嫌う記事の重複が深刻になってきました。また過去の記事には、すでに法改正やら社会情勢の変化により時代遅れの記事も少なからずあります。どこかで見直さなければと思いつつ、我ながら膨大な記事量を前に後ずさりする日々でした。

◆ 100万字コンテンツの憂鬱。

しかし、何事も現状維持では進歩がありませんから、転機は必要です。関連記事をまとめつつ不適切な古い記事は削除するか、追記することとします。なにぶん文字数で言えば100万字は優に越えていると思いますから、見直すにしても相当な時間と労力を要するものと思います。まとめ記事にしても新しい見地を加えつつお役に立つ情報を心がけたいと考えています。これまでに書いた記事、これから書く記事をリンクさせ、つながりを作りたいと思っています。

ただ、保険は相談するな!は誰に向けて書いているかという視点がまとまりを欠いていました。中小企業のオーナー経営者向けに書いていたつもりが、気が付けば保険販売に携わる保険営業向けに書いてるようなことがよくあります。

自分が保険営業の立場に肩入れしてしまうため、ついつい力が入ってしまうことがよくありました。その結果、内容が専門的過ぎて偏りが出てしまったと反省しています。多くの読者にお読みいただきたいと思いながら、保険情報を求める一般の方向きの記事にはなっていませんでした。保険に関する情報は相続や贈与から広がる裾野が広大であり。テーマが分散傾向にあります。

◆ 雑多ブログのカオス。

本来、ブログとして記事を書くときはカテゴリーごとに的を絞って書いていかないと雑多なブログになります。ジャンルが多彩になると読者であるターゲットも広がりすぎてアクセスがまとまらなくなるという問題が起こってきます。

現在の保険は相談するな!はまさにそのような混とんとしたカオスにはまり込んだような状態です。

このカオス状態を脱して、ドメインを増やさずに、読者ごとのカテゴリーに分けて記事を再構成するという難事業が待ち受けています。時間がかかりますが、hokenfpのステップアップを目指してこれからも取り組みたいと考えています。今後ともご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。

節税保険の行き詰りに、無駄遣いより納税が利口な理由。

節税保険の行き詰りに、無駄遣いより納税が利口な理由。

コロナ禍で経営が厳しくなった企業は、多数あります。緊急融資でつないでいる企業にとれば、保険料を払っている余裕などありません。ところが逆に売り上げを伸ばし、利益が過去最大になった企業もあります。

過去に契約した節税保険がいよいよピークを迎え、解約すれば巨額の雑収入が発生するケースがあります。その結果、コロナ禍で売上は落としても、本業以外で大幅な利益が出てしまうことになります。このような時期でも、出過ぎた利益をコンロトールすることに苦慮する企業があります。

細かい節税対策は、どこの企業も税理士さんの指導で取り組まれているかと思います。ところが法人保険の解約返戻金がもたらす雑収入は、多くの場合において巨額です。そうは簡単に費用で落とせません。節税保険の行き詰りに、節税対策はどう対応すればよいか、一考しました。

■節税保険、バレンタインショックまとめ。

◆ 法人の節税対策。

中小企業に限らず、経営は何があるかわかりません。今期の決算で利益が出たとしても、来期に同じような利益を確保できる保証はありません。利益が出たらそれをプールし、必要なときに使えるようにする仕組みとして、節税保険がありました。

保険そのものに、節税効果があるわけではありません。利益の繰り延べにより、より有効な使い道に投資できるよう、利益が出る時期をコントロールする仕組みが節税保険です。

・節税保険の行き詰り。

ところがご承知のように令和元年の6月28日付け国税庁の通達により、利益の繰り延べ効果がある法人保険は、一網打尽に打ち取られてしまいました。

保険会社や節税保険を得意とする保険営業や代理店は、苦境に追いやられました。それだけではなく、節税保険が使えない中小企業も、納税を抑制するために使った経費の無駄遣いがふくらみ、経営効率の悪化につながりました。そして簿外に緊急予備資金を蓄積する手段が、大きく制約を受けることになりました。

残るは保険料合計が30万以下の少額損金保険か、福利厚生の名目で社員にかける養老保険のハーフタックスかという限られた選択肢です。ただし日本円での養老保険は率が悪く、途中解約で支払保険料に対してプラスに転じることがありません。

唯一、気を吐いているのがドル建ての養老保険です。予定利率が改定されたとは言え、被保険者の年齢にもよりますが15年前後で単純返礼率が100%を越える程度です。ただし外貨建てですから為替リスクは伴います。

◆ 節税対策の限界と手詰まり感。

節税対策はいろいろありますが、バッサリ落とせるようなものは限られます。これまでも節税対策を模索されてきた利益が出る体質の企業は、様々な対策をすでに実践されていると思います。

LEDの切り替えはもとよりPCのWindows7からWindows10への端末切り替え、倒産防止共済、早めの機械修繕、飲食費や交際費を支給し経費処理、雇用促進税制の活用、経営力向上計画による一括償却etc.があります。

しかしそれでも追いつかな企業では、海外社員旅行を企画したらコロナでキャンセル、キャンセル料は費用になりましたが残念ながら意味がありません。決算賞与は習慣化することを恐れて見送りとなるような、期末のドタバタが見えてきます。節税保険が使えないということは、打つ手に行き詰まるということにつながります。

法人保険での節税対策が限界である以上、それ以外の節税対策を考える必要があります。オペレーティングリースは利益の繰り延べ対策としては今も健在ですが、航空機業界の実情を見れば、手出しするのはためらわれるところです。

航空機以外の船舶やそれ以外のオペレーティングリースという選択肢もあると思いますが、やはりコロナ禍を考えると以前よりハイリスクな投資になるように思います。

◆ 無駄遣いより納税が節約。

結局残る道はウルトラC、期待外れで申し訳ないですが、納税することで利益を残すことです。内部留保金課税もなくなり、法人税率も下がりました。以前ほどの納税に対する負担感はないように感じることもあります。

むやみに経費を使い節税とするのは、得策とは言えません。キャッシュが減少し会社の体力を落とすだけになります。納税すれば7割近くの利益が手元キャッシュとして残ることになります。経営で大事なことは節税だけではなく、キャッシュフローの確保ではないかと思料するところです。

◆ 節税対策の行き詰り、まとめ。

利益の繰り延べができる節税保険が使えなくなった以上、次善の策はむやみに経費を使い利益を減らすことによる節税ではありません。納税することによる、キャッシュフローの確保が重要であるということです。

経営上必要もないのに出費をするのであれば、それは単なるキャッシュフローの無駄遣いです。

納税がウルトラCなどと申し上げるつもりは毛頭ございませんが、リスクのある投資や費用対効果が明確でない費用投資による節税よりは、この際おとなしく納税するほうが、得策ではないかという経営者側に立った私見でございます。

生命保険、支払調書の抜け穴をOB税理士に確認。

生命保険、支払調書の抜け穴をOB税理士に確認。

生命保険の契約者は保険会社に申し出れば、簡単に名義変更ができます。契約者とは保険料負担者です。生命保険契約を名義変更すれば、元の契約者がそれまでに支払った保険料は、新しい契約者が贈与を受けたことになります。

混乱を避けるため使う言葉を定義しておきます。下記のイコールでつなぐ言葉は、ほぼ同じ意味で使用します。

契約者=保険料負担者

名義変更=契約者変更

年間110万円以上贈与すれば、贈与税がかかります。例えば親が契約者で、子を被保険者にして一時払いで1,000万の終身保険を契約します。半年後に契約者を子変更すれば、まぎれもなく子への贈与になります。

この場合、もちろん契約者の親も被保険者の子もお元気で相続は発生していない場合です。

ここで名義変更とは、生命保険の契約者変更のことを意味します。また今回のテーマである保険会社から税務署への通知は「支払調書(異動調書)」と言います。

生命保険の名義変更をした場合、保険会社から税務署に通知はいかないのでしょうか。それまでの抜け穴だらけの支払調書は平成30年に改正されました。名義変更によるみなし相続財産の見落としを防ぐ目的で細かく規定され、保険会社はその通達に従う義務があります。

しかしそれでも実務的に事例を見ていくと抜け穴があります。いかにも怪しい話ですが、保険営業をされていれば、よく出くわすケースです。

資産税担当で相続税の税務調査をしていたOB税理士に確認して裏を取った話です。お役に立つかどうかではなく、こういうこともあるということで気楽にお読みください。

■国税OB税理士の自己矛盾を暴くと驚く話が山盛り。

◆ 支払調書の改正による生命保険の名義変更。

支払調書の取り扱いに関しては、以下の記事に詳細に分析しています。どういう条件でどのような内容の支払調書が、税務署に行くのか詳しく書いています。

それにより生命保険の名義変更は、すべて贈与として税務署に捕捉され課税対象となるのでしょうか。

■生命保険の支払調書が危ない理由。

課税当局の考え方ですが、生命保険は名義変更しただけでは贈与とはなりません。

よって贈与税の時効は、名義変更しただけでは始まりません。保険金を受け取ったり、解約返戻金を受け取ったりしたときに、名義変更していれば贈与となります。

保険がお金に変わるとき、贈与が開始します。100万ずつ減額解約すれば、支払調書が税務署に行かないという話法は通用しません。最後に解約したときにそれまでの保険料負担者、解約返戻金などの総額が、支払通知書により税務署に知られることになります。

■保険の支払調書で隠れ贈与がバレバレに!

今回の支払調書(異動調書)の記載事項の変更は、相続時の契約者変更を捕捉し、みなし相続財産として生命保険の権利に対する課税モレをなくすことが目的です。

例えば契約者が親、被保険者が子という場合です。親が保険料を払って子に保険をかけるというパターンですが、親の死亡により相続が開始しますが、子は生きていますから生命保険金は払われません。

しかし親が保険料を負担した生命保険契約です。子が契約を引き継ぐにしても、その権利は相続財産として課税されなくてはなりません。こういう場合に支払調書が発行され、保険料の負担者と名義変更の回数が税務署に通知されます。

・異動調書は契約者死亡が条件。

ところがこの異動調書の通知義務は、契約者死亡による名義変更となっています。契約者死亡が条件になっているのです。

何が抜けているかと言えば、相続が発生する前に名義変更を行えば支払調書は発行されないことになります。ホントにそう書いてあります。

課税当局は生命保険の名義変更に網をかけたつもりでも、結構大きな穴があります。通常、保険会社との契約では、契約者変更(名義変更)は簡単にできます。

でも名義変更だけでは、支払調書が税務署に行かないはご承知の通りです。

とすれば、名義変更後にしばらくして、元契約者である親が死んだとしても保険会社は知る由もありません。

現在の契約者と被保険者が存命であれば、保険会社にとって支払調書を発行する理由がありません。もちろん税務署も支払調書が来なければ名義変更の事実を知ることはできません。

今後支払調書が発行されるとすれば、何十年も先です。被保険者である子が死亡して、生命保険金が支払われたときです。

そのとき支払調書には確かに過去の保険料負担者と契約者変更の回数は記載されています。数十年前の相続時にみなし相続財産としての生命保険契約が、課税対象として見落とされていたことが判明します。

でもその時に相続税を払うべき子は、被保険者としてあの世です。それより、一度相続で見落とされたみなし相続財産は、時効が開始します。その場合、相続税は5年(意図的な場合は6年)で時効となります。

◆ 資産税担当OB税理士が支払調書の抜け穴を確認。

こういう抜け穴解釈は一般的に都合のよい解釈となります。課税当局には通用しないとしたものですが、念のため資産税を担当していたOB税理士に確認してみました。

資産税担当の調査官といえば、相続税調査に来る泣く子も黙る国税調査官です。当然、税務署での対応や考え方はよくわかっているわけです。

OB税理士によると、その抜け穴は気がついていなかったとのことです。支払調書が相続発生時の名義変更のときだけ発行されるとは考えていなかったようです。

しかし、確認していただくと生前の名義変更は支払調書の対象外です。

あくまでも生命保険契約がお金に変わるときか、あるいは契約者死亡による名義変更時にだけ支払調書が発行されるというルールは確認できました。

OB税理士によれば、保険会社が通知しなければ、生前に行われた名義変更は知ることができないそうです。

ただし、相続税の申告内容に疑念を持てば、全保険会社に照会をかけることもあるそうです。ゆえに安全とばかりは言えないということもあります。また相続税の税務調査が行われれば、隠し通すことは不可能です。

◆ 相続税がかからない方の名義変更には関心なし。

ただ、OB税理士に念押しで聞いたことですが、相続税がかからないレベルのサラリーマン庶民が、保険契約の名義変更をしようが、それが贈与税の対象になっても特に関心はもたないそうです。

相続という網で受けたときに、かからない贈与にまで手間はかけていられないそうです。

しかしながら、養老保険などで満期保険金の受取人を契約者以外にしていると支払調書が発行されますから、贈与税の対象となます。

支払調書から贈与とみなされると税務署としては放置しておけないのです。贈与ではありませんかと「お尋ね」がありそうです。

◆ 税務署の調査能力は甘くないのでやりすぎ注意。

支払調書の発行ルールの変更は、完全に網をかけられるわけではなさそうです。しかしそうかと言って、やりすぎはいけません。

例えば相続発生前に、巨額の一時払終身保険を何本もかけて名義変更するような、乱暴なやり方は捕捉されやすくなります。

税務署の調査権限と能力は甘くないのです。銀行に照会をかければ、家族全員の過去10年分の銀行口座の動きを税務署は知ることができます。

OB税理士によれば、お金の動きが追えれば、たいていのことはわかるそうです。疑念をもたれないよう、やりすぎにはご注意いただきたいと思います。

◆ 支払調書の抜け穴、まとめ。

生命保険の名義変更に関して、気になっていたところをOB税理士に確認した結果をまとめました。支払調書の記載事項の変更は、生前の名義変更を通知する義務までは定めていません。

確かに出口課税ということがあります。生命保険契約が保険金や解約返戻金に変わるときに支払調書が発行されれば、それまでの保険料負担者は明白になります。

税務署の立場では、名義変更しただけでは贈与とはならず、名前だけを借りた元の契約者の名義保険と考えるようです。贈与でもないのに、支払調書はいらないという理屈だと思います。

相続税がかからない程度のご家庭で、遺言書も書かれないようなケースでは、生命保険の受取人指定で財産分与を決めることがシンプルでもめないコツです。

生前の財産分けとして契約者は親、子を被保険者とした一時払終身保険を契約し契約者を子に名義変更します。これを子それぞれに契約しておくとすっきりします。

一時払終身保険や年金保険は、販売停止の保険会社が多くなりました。最近では取り扱っている保険会社もわずかながらあります。また予定利率が変わって一時払終身保険の見直しをすすめている保険会社もあります。

・解約すれば支払調書

老婆心ながらご注意申し上げると、子が新しい契約者として保険契約を解約すれば、キャッシュに変わり支払調書が発行されます。

この場合、支払調書では保険料負担者と解約返戻金を受け取った人が違うことを明らかにします。さすがにこれは贈与ですから税務署は放置できません。

よって解約するにしても、せめて相続が終わって6年後以降にしていただきたいところです。

相続税の起源は戦費調達、高すぎる日本の相続税。

相続税の起源は戦費調達、高すぎる日本の相続税。

日本での生命保険の起源は、福沢諭吉の相互扶助の考え方が今日の生命保険の始まりになりました。それでは相続税の起源となる始まりはいつ頃なのでしょうか。

そもそも相続税や贈与税のような資産税が、そんなにすんなり受け入れられたのでしょうか。

異常な高率で課せられる相続税や贈与税は、日常的に意識することはありません。理解しようとすれば、他国の相続税の事情を知ることも参考になります。

相続税の起源と海外の他の国ではどうなっているのでしょうか。どこの国でも相続税があるものと思っていたら、実はそうではないということを記事にまとめました。

■相続税が高いという誤解による過度な節税対策に落とし穴。

◆ 相続と相続税の起源について。

相続という言葉の語源をググルと、それは仏教用語から来てという説が正しいようです。訓でよめば「あいつづく」となります。「相」は人の姿という意味があるそうですが、親の人となりそれまで築いてきた評判や信用も含まれて次の世代へ引き継ぐということが本来の意味のようです。

決して財産を引き継ぐだけの意味ではなかったと思うのですが、今や相続といえば親の財産をもらうことと定義できそうです。

本来の意味合いからすると相続は親の財産を引き継ぐだけではなく、無形の資産も引き継ぐと言うことになります。言ってみれば、親ののれんも引き継ぎます。

かつての家制度の時代には家督相続があたり前であり、長男が財産も地位ものれんも引き継ぎました。

家督相続の考え方は、江戸時代よりもっと古い時代に発祥を求めることができます。戦国時代の時代劇を見ていても、後継ぎとしての男の子が何より重視されていることでもわかります。

長く続いた家督相続の習慣も、第二次大戦後の民主化の流れの中で民法の改正により、長男相続制度は廃止されました。

そして配偶者や長男以外の子にも平等に相続権を持つことが規定されました。しかし今でも田舎の農家では、長男が中心になり親の面倒をみつつ、親族を取り仕切る傾向が残っています。

・相続税が庶民税に。

ということは、家督相続で考えると相続税は制度として矛盾がありますから、相続税の導入は最近の話ということになります。最近といっても明治時代なのです。

家督相続の続いている中であえて相続税を導入した背景は、日露戦争の戦費調達が目的だったそうです。明治38年に国民の貧富の格差を是正するという名目で、相続税が導入されたというわけです。

その相続税が根を下ろして、昭和、平成と続き平成27年の税制改正でさらに相続税の基礎控除が引き下げられ網が広くかけられました。大きな資産家でなくても地価の高騰で相続税がかかる人が増加したのです。

確かに相続税は貧富の差をなくすには有効な税制でした。しかし、キャッシュも持たないのに住んいる家屋敷の評価が高くなり、相続税を納税する羽目になるのは困りものです。とくに資産家意識のない「にわか小金成金庶民」には重い税になりました。

■家督相続から法定相続が招いた家族崩壊。

◆ 相続税のない国がある、ということは贈与税もない。

聞くところによると、相続税は普遍的な税制ではなく海外では相続税がない国があります。スイス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデンなどでは相続税を納税する必要がありません。親の財産は減らさずに引き継げるのです。事業承継も後継者の問題はありますが、今よりははるかにスムーズにいくでしょう。

相続税が納得しがたい理由には、生前に所得税を納税したのちの個人資産にまた課税するという二重課税に問題があるからです。これではいくら儲けても、ばかばかしくなる気持ちがわかります。

相続税を払うくらいなら使ってしまえとばかり年に、何度も最高級クラスで世界一周クルージングに参加したり、信心する宗教に大金を寄付したりする資産家もいます。

相続税がなくなれば、事業承継は円滑に進むと思いますが、資産の集中は解消されません。資産家は遺産を子に引き継ぎさらに拡大することができます。貧富の差はさらに拡大するでしょう。

民主的な国家であれば、多数派が有利になることが基本です。多数派とは相続税がかからないサラリーマン庶民です。そういう理屈からすればやはり相続税は続いていくことになりそうです。

■相続での借金は法定相続、債権者保護の理屈に注意。

◆ 相続と相続税の起源、まとめ。

相続は人が生まれて死にゆく運命を負っている限り、必然的に家族内で起こります。核家族化して親の歴史や家の祭祀を引き継がなくなっても、親がこの世に残した資産と負債は血のつながった子に避けがたい相続としてかかってきます。

相続税は過酷な税率ですから、3代で税金が資産を食いつぶすと言われています。かと言って相続税を逃れて生前に財産を贈与できれば、相続税は意味がなくなります。そのため税を徴収する側としては、贈与税を甘くすることはできないわけです。相続税と贈与税は資産税としてセットでないと機能しませんから、贈与にも厳格な枠がはめられています。

相続税が戦費調達として始まったとすれば、戦争が終結すればやめればよさそうなものですが、一度手にした税収源はそう簡単に手放せないということでしょうか。

税収が国家予算に充てられるものであれば、今も自衛隊などの国防費に充てられているとも言えるわけです。やはり戦費調達のための相続税という構図は変わっていないように思います。

相続税や贈与税は、感覚的に理不尽な税金だと感じます。しかし相続税をなくすなら、消費税を増税しないと帳尻が合わないでしょう。そもそも相続税もかからないような貧乏庶民には、残念ながら関係がありませんが。

相続に非協力的な相続人の本音と3つの落とし方。

法定相続情報証明制度のデメリットと意味ないケース。