
遺言書を書いておけば防げた争族は、山のようにあると思います。
一方で遺言書がなかなか書けない理由もわかります。
遺言書のルールや保管機能、影響範囲がわからないということもあります。
しかし、遺言書が書けない大きな理由は、腹が決まらないということのようです。
少しでもハードルを下げるための情報をまとめました。
◆ 遺言書と遺書は機能的に、別物。
「遺言書」は「遺書」とは一文字の違いですが、まったく別物です。
・遺言書は法的な効力をもつ文書
→遺産分割協議は法律行為|遺言書は法律文書。
・遺書は最後のお手紙
→遺言書は元気なうちに遺書は間際に生命保険は早めに!
・遺言書があれば相続争いを防ぐ切り札
→遺言書の効力がものを言う、絶対必要な7つのケース。
となります。ここは明確に区別がないと、意味がなくなります。
◆ 遺言書が書けない深刻な理由。
遺言書が書けない理由は、腹が決まらない、人生の仕舞になりそう。
・遺言書は気力と意志がはっきりした元気なうちに
→遺言書の効力が相続争いを防ぐ理由と検認の意味。
・遺言者で怖いのは迫りくる認知症
→遺言書で怖い認知症、進まぬ財産整理、老いは意欲を減衰させる。
・財産目録が作れないのは、秘密主義
→遺言書、書き損じればただの遺書|それでも解らない経営者へ。
・書こうと思ったとき、遺言書が書けなくなる原因
→遺言書のメリット、とことん書けない本当の理由を行動分析で。
先送りする原因はあれこれあっても、まず元気なうちに遺言書に取り掛かること
がなにより大切です。でも取り掛かれない遺言者の胸を明かします。
◆ 遺言書の作成・保管が便利になりました。
・遺言書は手書きが必須ですが、財産目録はパソコンOK
→遺言書の書き方はシンプルに、財産目録はエクセルで超簡単見本。
・自筆証書遺言の法務局保管制度が安くて安全・便利
→遺言書の法務局保管制度は自筆証書遺言が検認不要、費用激安。
思い立ったらまず財産目録を整理して、遺言書を書いてみることが大事です。
法務局保管制度ができたことで、「検認不要」「安全」「簡単」
というイメージが先行していますが、法務局保管制度の誤解とデメリット
があることも知っておくことです。
保管=有効・安心ではありません。
法務局保管制度では、形式だけをみて遺言書の中身は確認しません。
遺言書の内容は、あくまでの遺言者の責任になります。
◆ このページでは。
・自筆証書遺言・公正証書遺言の実務上の差
・法務局保管制度のメリットと落とし穴
→遺言書を法務局に預けると失敗する理由。
・予備的遺言が必要になる本当の理由
→予備的遺言の効果、相続人死亡の場合遺言が無効に。
・無効・争いに発展した具体的パターン
→遺言書を破棄したら罪になるかを事例で説明。
を、制度論と実務論の両面から整理します。
◆ 遺言書は「書くこと」だけが目的ではありません。
「読まれたときにどう受け取られるか」まで設計して初めて意味を持つ文書です。
このページは、
「とりあえず遺言書を書こう」と考えている人ほど、
一度立ち止まるための整理棚です。
→おひとりさま相続とおふたりさま相続、遺言書が絶対必要な理由。
