
遺言書を書いておけば防げた争族は、実務上頻繁に見られます。
一方で遺言書がなかなか書けない理由もわかります。
遺言書のルールや保管機能、影響範囲がわからないということもあります。
しかし、遺言書が書けない大きな理由は、意思決定が難しく
どう分ければよいか腹が決まらないということのようです。
少しでもハードルを下げるための情報をまとめました。
◆ 遺言書と遺書は機能的に、別物。
「遺言書」は「遺書」とは一文字の違いですが、まったく別物です。
・遺言書は法的な効力をもつ文書
→遺産分割協議は法律行為|遺言書は法律文書。
・遺書は最後のお手紙
→遺言書は元気なうちに遺書は間際に生命保険は早めに!
・遺言書があれば相続争いを防ぐ切り札
→遺言書の効力がものを言う、絶対必要な7つのケース。
ここは明確に区別がないと意味がなくなります。
遺言書があれば争族を防ぐ切り札となる可能性があります。
有効に機能すれば有力な対策となるだけでなく、
争いを大きく減らす有力な手段となります。
◆ 遺言書が書けない深刻な理由。
遺言書が書けない理由は、腹が決まらない、人生の仕舞という最終段階を
意識させるため思い切れないということがあります。
・遺言書は気力と意志がはっきりした元気なうちに
→遺言書の効力が相続争いを防ぐ理由と検認の意味。
・遺言者で怖いのは迫りくる認知症
→遺言書で怖い認知症、進まぬ財産整理、老いは意欲を減衰させる。
・財産目録が作れないのは、秘密主義
→遺言書、書き損じればただの遺書|それでも解らない経営者へ。
・書こうと思ったとき、遺言書が書けなくなる原因
→遺言書のメリット、とことん書けない本当の理由を行動分析で。
先送りする原因はあれこれあっても、まず元気なうちに遺言書に取り掛かること
がなにより大切です。でも取り掛かれない遺言者の胸を明かします。
◆ 遺言書の作成・保管が便利になりました。
・自筆証書遺言では手書きが必須ですが、財産目録はパソコンOK
→遺言書の書き方はシンプルに、財産目録はエクセルで超簡単見本。
・自筆証書遺言の法務局保管制度が安くて安全・便利
→遺言書の法務局保管制度は自筆証書遺言が検認不要、費用激安。
思い立ったらまず財産目録を整理して、遺言書を書いてみることが大事です。
法務局保管制度ができたことで、「検認不要」「安全」「簡単」
というイメージが先行していますが、法務局保管制度の誤解とデメリット
があることも知っておくことです。
保管=有効・安心ではありません。
形式審査のみで内容の有効性は保証されないというデメリットがあります。
法務局保管制度では、形式だけをみて遺言書の中身は確認しません。
遺言書の内容は、あくまで遺言者の責任になります。
◆ このページでは、以下を整理。
・自筆証書遺言・公正証書遺言の実務上の差
・法務局保管制度のメリットと落とし穴
→遺言書を法務局に預けると失敗する理由。
・予備的遺言が必要になる本当の理由
→予備的遺言の効果、相続人死亡の場合遺言が無効に。
・無効・争いに発展した具体的パターン
→遺言書を破棄したら罪になるかを事例で説明。
を、制度論と実務論の両面から整理します。
◆ 遺言書は「書くこと」だけが目的ではありません。
「読まれたときにどう受け取られるか」まで設計して初めて意味を持つ文書です。
このページは、
「とりあえず遺言書を書こう」と考えている人ほど、
一度立ち止まるための整理棚です。
→おひとりさま相続とおふたりさま相続、遺言書が絶対必要な理由。
【参照】
民法に基づく制度を前提に解説
法務省:自筆証書遺言保管制度参照

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売る側で3年、買う側で20年。
AFP(ファイナンシャルプランナー)
法人保険・相続・事業承継の現場に長く関わり、
相続・事業承継・保険実務に横断的に関与、
制度では説明できない「判断のズレ」と失敗事例を数多く見てきました。
保険の話は、商品や制度ではなく
