古い法人保険を解約する前に|事業承継で見落とされる有償譲渡という選択肢。

事業承継というと、自社株対策や相続税対策、後継者問題が話題になります。
しかし実務では、長年会社で契約してきた生命保険の扱いも重要なテーマです。

とくに昔に加入した法人契約の生命保険には、現在では考えられないようなお宝ともいうべき高い予定利率の商品が残っていることがあります。

この保険を後継者に譲渡する手法が有効なケースがあります。

事業承継の場面では、新しい保険に加入することばかりが注目されがちですが、
既契約の生命保険をどう活用するかによって、後継者の資金計画や相続設計に大
きな違いが生じることがあります。

この記事では、事業承継で見落とされがちな
法人保険の活用方法について整理します。

■経営権移譲の難しさ、アドバイスと口出しの違いがわからない経営者。

◆ 法人保険は事業承継と相性がよい。

中小企業では経営者を被保険者として、事業保障や退職金準備を目的に
生命保険へ加入しているケースが少なくありません。

典型的には次のような契約です。

契約者:会社
被保険者:先代経営者
保険金受取人:会社

経営者に万が一があった場合、会社が保険金を受け取ること
事業継続資金を確保する仕組みです。

ところが事業承継によって後継者へ経営権が移ると、
先代経営者を対象とした事業保障の必要性は低下します。

すると問題になるのが、「この保険を今後どうするのか」という点です。

古い時代の生命保険は、その機能をうまく活用することで事業承継や相続設計に
組み込むことができます。法人保険は事業承継と、とても相性がよいのです。

◆ 引退する経営者の保険は整理が必要になる。

役割を終えた法人保険には複数の選択肢があります。

たとえば、解約する、払済保険へ変更する、法人で継続保有する
退職金の現物支給として活用する、そして後継者へ譲渡するなどです。

契約内容や会社の状況によって最適解は異なります。
ただし実務でよく見かけるのは、「とりあえず解約する」という対応です。

もちろん解約も選択肢ですが、昔の高予定利率契約の場合は、
それだけでは保険の価値を十分に活用できないと言えそうです。

◆ 古い法人保険には思わぬ価値が残っている。

昭和から平成初期に契約された生命保険の中には、
現在では考えられない予定利率の商品があります。

近年の生命保険では予定利率が1%前後の商品も珍しくありません。
一方で昔の契約では、5%を超える予定利率で
設計されているケースもありました。

こうした契約は、払込保険料より解約返戻金や死亡保険金が
かなり大きくなる契約があります。
従って長期保有価値という面で、現在の保険商品にはない魅力を持っています。

そのため単純に解約して終わりではなく、
事業承継全体の中で活用を検討する余地があります。

◆ 見落とされがちな有償譲渡という方法。

事業承継で意外に検討されない方法が、後継者への有償譲渡です。

法人が保有している生命保険契約を、適正な評価額で後継者へ譲渡する方法です。
一般的には、引退する経営者へ退職金として保険を現物支給する話はよく出ます。

解約すれば、解約返戻金は戻りますが、保険金より少なくなってしまいます。
退職金として現物支給すれば、退職所得税がかかり、
保険金は受け取れますが、相続税の対象となります。

しかし保険契約の価値を誰へ移転するかという視点で見ると、
後継者へ譲渡するという考え方もあります。

後継者が買い取れば、契約者は後継者です。
保険金は後継者の個人的な資金となります。
ポイントは、先代経営者死亡時の保険金が、相続税の課税対象とならない点です。

保険金受取人を契約者本人にしておけば、
保険金は後継者が受け取ることになります。

払込保険料を引いた残りの儲けの部分が、有利な一時所得となります。
(一時所得は50万の基礎控除を引いた残りの半分が所得税の対象です。)

そして保険金は相続税の納税資金として考えることができます。

◆ 後継者へ買い取り資金の集中と融資。

そのためには、後継者には早くから買い取り資金を集中することが必要です。

役員報酬を増額したり、贈与を活用したりします。
資金が足りない場合は、買い取り資金を会社から融資するか、
金融機関から借りる必要があります。

後継者には資金がありませんから返済は、役員報酬の増額とか、
親からの暦年贈与でまかなうことになります。

事業承継では後継者へ資金を集中させることが重要であり、
その一つの選択肢として考える余地があります。

もちろん税務や法務の検討が必要になるため、
実行にあたっては税理士等の専門家確認が欠かせません。

◆ 後継者に必要なのは経営資金である。

事業承継では自社株の承継ばかりが注目されます。
しかし実際に会社を経営する立場になると、必要なのは株式だけではありません。

経営者には、運転資金への備え、金融機関との信用力、納税資金、
緊急時の資金調達手段が求められます。

会社を引き継いでも自由に使える資金が乏しければ、
経営判断の選択肢は大きく制限されます。

その意味で、生命保険は単なる保障ではなく、
将来の資金源としての側面も持っています。

◆ 高予定利率契約は事業承継資産として考える。

例えば昔の終身保険で、

・保険金額5,000万円
・解約返戻金3,200万円
・保険料払込済(払込満了)

という契約が残っていたとします。

これで、後継者は3,200万を負担しますが、相続発生時には
保険金5,000万を手にすることができます。
相続税にはかからず、差額の1,800万は、後継者の一時所得です。

このような契約は、解約返戻金だけで価値を判断できません。
将来の保険金や契約そのものの価値も含めて考える必要があります。

実際には契約内容や税務上の取扱いによって結果が変わりますが、
「保険契約そのものを承継資産として考える」という視点は重要です。

事業承継では自社株や不動産ばかりが注目されますが、
古い生命保険もまた重要な資産になり得ます。

◆ 法人保険は役割を終えるだけではない。

法人保険は事業保障のために加入することが多いものです。
しかし事業承継の局面では、その役割が変化します。

先代経営者を守るための保険だったものが、

後継者の資金対策や相続設計、納税資金準備
などに活用できる場合があります。

重要なのは、「不要になったから解約する」ではなく、
「どう活用するのが最も合理的か」という視点です。

◆ 予定利率5%時代の法人保険活用、まとめ。

事業承継において生命保険は、新規加入だけが選択肢ではありません。

むしろ長年維持してきた既契約の法人保険の中に、
大きな価値が眠っていることがあります。

とくに高予定利率時代の契約は、現在では再現できない
条件を持っているケースもあります。

事業承継では自社株や相続税対策に目が向きがちですが、
既契約の生命保険も重要な経営資産です。

解約、払済、現物支給、有償譲渡など選択肢を比較しながら、
後継者への資金移転や経営の安定につながる活用方法を検討することが大切です。

なお、保険契約の譲渡や税務上の取扱いは契約内容や個別事情によって
大きく異なるため、実行にあたっては税理士・公認会計士・保険実務に
詳しい専門家などへの確認が前提となります。

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