相続対策は生命保険が圧倒的に有利な9つの理由。

相続対策なら生命保険、相続税対策でも生命保険が圧倒的に有利です。

相続税の納税資金は現金でちゃんと準備できており、遺産の分割も遺言書にきちんと指定しています。それでも余っている資産があれば、不動産でも証券でもお好きなように節税対策をされればよいのです。

そうでないならまず生命保険が安全確実だというのが、本サイトに説明してあります。相続税の節税でお悩みであれば是非ご一読の上参考になさってください。

① 生命保険は相続税の納税資金確保ができる。

生命保険を使うと相続税の納税資金が明確な形で確保されます。保険は契約ですから、契約した時点で保険金額も解約返戻金も決まります。

これが他の手法と決定的に違うところです。景気の善し悪しや運用失敗と言うことに左右されないところに保険の強みがあります。

しかも貯金は三角、保険は四角と言われるように預けたお金は徐々に貯めていきますから右肩上がりの三角形になりますが、保険は契約した時点で死亡保険金が満額保証されており言わば四角です。

例え保険料を1回しか払っていなくても四角なのです。

保険の魅力はこのレバレッジ力(テコの原理)にあると言っても過言ではありません。

② 生命保険は死亡保険金控除500万×相続人で節税できる。

被相続人が契約者でかつ被保険者である場合、相続発生時には受取人に対して死亡保険金が支払われ保険金には相続税が課税されます。

しかし死亡保険金控除という全くおいしい仕組みがあって相続人一人あたり500万円の控除があるのです。

わかりやすく言うと相続人が3人いれば、1,500万は相続税がかからないのです。

この制度は保険業界のためにあるようなものですから、早晩見直しがないとは言えませんがいまのところすこぶる有利な仕組みです。

相続税がかかるかどうかぎりぎりの方は、生命保険に入るだけで相続税対策がクリアできたりします。節税効果の高い、まさに、使わないと損という死亡保険金控除です。

相続税は生命保険を使いキャッシュで残す

③ 生命保険は財産分割、争族対策、代償分割、受取人指定に強い。

生命保険の明快なところは、受取人が指定できると言うところです。自分の財産をどう分けるかを確実に指定できます。

財産のすべてを保険で受取人指定できれば、もはや争族とは無縁です。

そこまではできないまでも、財産の分割に被相続人たる自分の意向が反映されます。

公正証書遺言なら効力は自筆証書遺言より確実ですが、その通りに執行されるかどうかは、死んだ者にはわからないところがあります。

しかし保険の受取人は絶対確実なのです。

保険会社はこういうところは石頭で、指定された受取人以外に保険金を支払うなど絶対にないと言うところが頼もしいのです。

受取人を指定することで代償分割(ここでは説明しません。)というテクニックも可能です。また生命保険の受取人変更は簡単かつ何度でも無料で可能です。

④ 生命保険はレバレッジと評価減、他の金融商品と比較すれば保険効果歴然。

生命保険のレバレッジ効果については、保険商品により異なります。他の金融商品に比較しても特色があり相続においては威力を発揮します。

生命保険には死亡保険金と解約返戻金という二つの出口があります。この二つの出口を利用することで、低い評価で譲渡することが可能になります。

法人から個人へ、親から子へと名義変更譲渡のやり方はいろいろあります。

解約して渡すのではなく解約返戻金相当額で譲渡するのです。

解約返戻金は、払込保険料より低くなるのは当然です。保険によっては解約返戻率が一定期間極端に低く設定されている商品もあります。その時期に名義変更譲渡しておけば、時期が来れば解約返戻率が一気に上がります。

生命保険ならではのおいしい仕組みです。

これにより大きなレバレッジが効くことになります。購入のために払った解約返戻金相当額と死亡保険金の差額は一時所得と言うことになります。50万を引いた残りの半分に所得税が課税されます。保険効果というべきすごわざです。

やりすぎ相続税対策が招く3つの罪。

⑤ 生命保険は生命保険契約者保護機構というセイフティーネットがある。

生命保険契約は、安全性においても優れものです。日本に籍のある保険会社はすべて生命保険契約者保護機構に加入しています。

銀行の預金ですら全額保障されるものではないのに、金融商品で破綻後も責任を持つのは保険だけです。ただし責任準備金の9割となります。

⑥ 生命保険は手軽さ自由自在、名義変更譲渡、受取人変更、保有コスト不要。

生命保険契約を締結するには、告知書を書いたり診査があったりします。しかし他の金融商品に比較すれば、全く手軽で手間いらずです。

それに比べると不動産は保有するには仲介手数料・登録免許税や管理費用・修繕費などの様々なコストが発生します。

ところが生命保険の保有コストは0円です。

それどころか配当があったりします。名義変更も受取人変更も紙切れ一枚にサインすればOKです。

最近では判子すらいらない会社もあります。メンテナンスにコストがかからないということは、とても大きなことです。

株式や債券のように、専門知識や相場を気にかける必要もありません。めんどくさがりやには最適です。

ただし後で述べますが、保険は忘れるリスクがあります。忘れても大事ない範囲で安全設計することが今回の話の肝です。

代償分割と生命保険で相続のもめごとはクリアできる。

⑦ 生命保険は秘密性、他人に知られることが無い相続対策である。

生命保険は銀行預金と同じく機密性が高い商品です。

契約するには、かなりの個人情報が絡みます。契約者、被保険者に保険契約を隠すことはできませんが、それ以外の人には知らせずにおくことができます。

自分のお金を生命保険に変えて受取人を指定しても、契約者=被保険者で自分が保険料を負担すれば誰にも知られることはありません。

ただし契約内容のお知らせなどが勝手に届きますから、同居の家族には知られる可能性があります。

⑧ 生命保険は資金の流動性が高く、現金化容易、契約者貸付がある。

生命保険契約は普通金庫の奥深く(または押入やタンスの奥深く)しまい込んでしまうことが多いですが、

換金性を考えるとほぼ現金同等品です。

保険金は死亡事故が発生しないと受け取れません。でも解約返戻金なら契約者の自由です。生命保険金も解約返戻金も必要書類さえそろえ、不備がなければ数日で入金します。

資金が緊急に必要なときは契約者貸付という仕組みもあります。生命保険はかなり流動性の高い金融商品なのです。

社長の生命保険は後継者に譲渡で得する裏ワザ!?

⑨ 生命保険は法人契約の活用、損金、名義変更譲渡など多彩である。

生命保険は法人で契約する方が、多彩なメリットを受けることができます。

健康なうちは法人契約で損金で落として節税です。人間ドックで異常が見つかれば診断が確定する前に個人に名義変更してください。

何ともなければ法人に名義変更し、法人で保険料を負担します。法人契約の生命保険は、グレーゾーンも含めて役立つテクニックが山盛りの世界です。ここでは触れませんが。

というわけで、生命保険がいかに優れた金融商品であり相続対策、相続税対策に有効か説明をしてきました。

この生命保険をフルに活用するにはある程度の金融商品知識、相続・事業承継知識、経験、保険のメンテナンス知識が必要になります。

よっておすすめは守備範囲の広い専門家がいない場合は、安全確実な終身保険で対策し、メンテナンス不要とすることが得策です。

終身保険なら忘れていても大事にならないのです。終身保険では保険料の安い終身払いでも、よほど長生きしないと損になることは少ないと思います。

それでもご心配の御仁には、65歳払込満了とか有期払いまたは一時払いを選択することです。また、最近では為替リスクはあるものの、ドル建ての一時払終身保険が有効です。

これなら損をするケースは早期解約ぐらいでしょうから相続対策としては安心確実と言えるのではないでしょうか。

当然65歳の払込満了にすれば保険料は高くなりますが、相続税を払うほどにお金があることを前提とした話ですので悪しからずご了承ください。

◆ まとめ。

相続設計をするとき、相続対策と相続税対策の二つの側面があります。

相続税がかからなくても相続対策が必要なケースはよく見かけます。いわゆるもめないための相続財産の分割対策ですね。

それをできるだけ手間いらずで、つつがなくまとめ切れるのが生命保険です。

相続税対策や相続対策で生命保険が以下に有利であるかを、箇条書きにまとめました。生命保険には、不動団ほどの節税効果は見込めませんが、手間いらずなのです。

不動産投資で相続税を節税して、管理が大変な収益物件ばかり相続しても面倒見切れないということがあります。少々相続税がかかってもキャッシュが一番というのが、多くの相続人の本音でしょう。そういう意味ではキャッシュとほぼ同等な生命保険に軍配が上がるというわけです。

ベストな相続対策と相続税対策は自分の判断で見つけるしかありません。その選択肢の一つとして相続対策に生命保険がいかに有利かをわかりやすく解説しました。

■相続対策で生命保険が有利な理由について体系的に解説したページ
生命保険が相続対策で最強と言われる本当の理由と限界 。

親の借金は相続放棄しても受け取れる生命保険金の有り難さ。

相続税を無税にする簡単手順、いくらまで可能か計算。

贈与税の配偶者控除はローン返済に使えるか?

贈与税の配偶者控除はローン返済に使えるかという熟年夫婦の問題を検証。

配偶者(妻)が遺産相続でもらった資金を、贈与税の配偶者控除で夫のローン残債の返済に充てることができるのでしょうか。それを贈与税がかからずに、合法的にできればありがたい仕組みです。

ローンに追われる自分にそのまま当てはまるだけに、真剣に検証してみました。

■贈与税の配偶者控除はオシドリ贈与、2千万直前加算なし。

◆ 年間2,110万円まで非課税贈与が可能。

贈与税の配偶者控除という、あまり知られてない制度があります。国税庁のサイトにはNo.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を特例として案内しています。

これによると配偶者間で一年に2,000万と贈与税の基礎控除110万を合わせると2,110万まで非課税で贈与することができます。

何かと条件が厳しいですが、このケースに当てはまりそうな人は、サラリーマン末期の住宅ローン返済がまだ10年以上残っている人です。もう少し実態に即して書けば、継続雇用で定年ながらかろうじて首がつながったものの、収入が半減という方が今回の話題の対象者になります。

・下記に国税庁の制約条件を上げます。

(1)婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
(2)特例を受けるための適用要件
A) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
B) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
C) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

◆ ローン返済が重荷になる継続雇用と相続による返済のタイミング。

それほど資産がなくて、長年ローン返済を続けてきましたが、まだ10年ほど残っています。それなのにいよいよ定年になりました。どうにか首はつながったものの継続雇用となります。収入は大幅に減少し、ローンの負担が家計に重くのしかかります。

先行きのことを思うと、住宅ローンを払いきれない不安や老後の困窮、破産が頭をよぎります。

そういとき親が亡くなり、遺産が入る場合があります。自分の親ならそのまま一括返済に充てれば、長年苦しんでいたローン返済はなくなります。親が亡くなって喜んでいる場合ではないですが、返済できると気持ちはとても落ち着きます。

■贈与税は高すぎるという誤解、あおり商法のカモにならないために。

◆ 配偶者(妻)のもらった遺産はローン返済に使えるか?

ところが自分の親ではなく配偶者(妻)の親が亡くなり、たまたま遺産が入った場合ということが起こります。配偶者は相続で受け取っていますから(相続税がかからないレベル)税金はかかりません。しかし相続で受け取った遺産は配偶者のものです。それを夫名義のローン返済に充てると、贈与と言うことになり贈与税の対象となります。

普通に考えれば同じ財布でしょうから、夫の収入はローン返済に充てて配偶者の遺産は生活費に充てれば贈与ではなくなります。しかしこの際一括返済したいし、何より楽になりたいと誰でも思います。それで配偶者から夫にお金を貸し一括返済し、夫からは毎月返済してもらうようなことになります。(うちはこのパターンです。)

夫にすればローンは返済したものの、今度は配偶者という債権者に責められることになります。(苦笑)

◆ 贈与税の配偶者控除はローン返済に使えるか、専門家に確認。

ひょっとしての思いつきで、贈与税の配偶者控除を考えてみました。夫も配偶者ですからこの制度が使えれば、非課税で贈与できるはずです。一気に問題が片付き、肩の荷がおりるのではないかと思いました。

これはしめたと思いつつさらに調べると、贈与対象の条件に「居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合」とあります。

言っていることは住宅ローンの返済は「居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与」にはならないと言うわけです。

取得するための費用ではなく、取得が終了し借入金の返済をしているので取得費用ではないという、例のお上の筋論です。

どうも腑に落ちない話ですが、専門家(OB税理士)に確認しても同様の回答ですから仕方がないです。

■贈与税改正、知らないと損する逃げ水贈与4つのポイント。

◆ 知恵を絞った裏ワザの成否、配偶者の権威。

それならとこちらも知恵を絞ります。思いつく必殺の贈与は、今住んでいるマンションを贈与税の配偶者控除を使いローン丸ごと配偶者に贈与してしまいます。(20年近く住んでいますから二束三文です。)

それで配偶者が相続したお金で、繰り上げ一括返済するなら贈与にはなりません。どうせ同じ財布ですからなかなかの名案です。でもマンションの名義は配偶者に変わります。

それと登記の変更を伴いますから、所有権移転登記コストが発生します。なんか名案のようでばからしいとこもあります。夫婦で貸し借りはなくなりますが、夫としての発言権は著しく低下しそうです。

■贈与税の時効を気に病む人へこれで安心、秘策公開!

◆ 贈与税の配偶者控除はローン返済に使えるか、まとめと結論。

それは困るとお思いの方は、やはりぼちぼち返済することです。年間110万円ずつ贈与税の基礎控除の範囲で贈与すれば、そのうち終わります。借金の支払いを配偶者にまけてもらうと返済は早く済みます。でもこれはみなし贈与です。

■ローンの援助と生命保険の名義変更はみなし贈与、贈与税が。

金銭借用書をきちんと書いて、ハンコも押して残す必要があります。この程度の手間を惜しんでいる場合ではないので、あとで問題にならないよう手順を尽くすことも大事です。

どちらにしろ、配偶者の遺産に助けられたわけです。老後破産リスクが軽減されたことにここは感謝しつつも、大きな顔はできないわけです。これからずっと。

生命保険料控除は誰につけるか、保険料を贈与したのに親が。

相続税を無税にする簡単手順、いくらまで可能か計算。

相続税を無税にする簡単手順、いくらまで可能か計算。

平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が変わりました。同時に直系卑属(20歳以上)への贈与税の税率が緩和されています。基本的に増税となり、この結果多くの方が思いがけない相続税対策に取り組んでおられることと思います。一方、暦年贈与の相続税への持ち戻し期間が3年から7年まで順次延長されます。

基礎控除が下がることで、にわかに相続税の対象に組み入れられた新参者の少額資産家は何をどうすればよいのでしょうか。今回の一連の増税で、そもそも自分に相続税がかかるのか、それともかからないのかすらわからないのが現実ではないかと思います。

相続税をいくらまで無税にできるかと問われれば、相続税改正でも6,300万までなら相続税を0円にする簡単な手順があります。

◆ 相続税を無税にできる限度額の計算例。

妻・子2人で一次相続、二次相続合わせて6,300万まで相続税を無税にできます。

改正後の相続税で試算すると、シンプル対策だけで6,300万まで相続税が非課税となります。この範囲ならあわてず騒がず、素人向きに簡単手順で相続税を0円にする対策完了です。

モデルケースとして夫(一次相続・被相続人)妻(一次相続、相続人/二次相続・被相続人)子2人(相続人)とし暦年贈与を子2人に対して基礎控除110万の範囲で10年続けたと仮定します。それを保険料にあてて終身保険を契約します。

契約した保険金が、1,500万であれば以下の計算式にあてはまりますが、保険金が大きくなるか、手持ち財産の評価が基礎控除枠の4,800万より大きいと相続税の申告が必要になります。

・一次相続の計算例。

基礎控除           3,000万

妻・子2人(600万×3人)     1,800万

死亡保険金控除(500万×3人)  1,500万

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①一次相続控除額        6,300万

死亡保険金の非課税枠と使うためには、条件があります。

契約者:親(被相続人)被相続人が保険料を負担していることが必要です。

被保険者:親(被相続人)被保険者死亡で相続となり保険金が出ます。

受取人:子(相続人)あまりないケースですが、受取人が相続人以外であると遺贈となり非課税枠の適用はありません。また、相続放棄した人は、死亡保険金を受け取ることはできますが、受け取った保険金に非課税枠を適用できません。

保険金は受取人固有の財産として遺産分割協議とは関係なくなりますが、みなし相続財産として相続税の対象となります。その場合、非課税枠の500万が有効に使えます。

別に難しい条件ではなく、通常はそういう契約形態になっていると思います。ただし今回の場合、死亡保険金が1,500万を越える契約になっていれば、基礎控除を越えてしまいますから、その分は相続税の対象となります。

二次相続では、相続人(配偶者)が一人減ります。相続税の控除枠もその分縮小します。二次相続でも死亡保険金控除の非課税枠を使えますから、有効な保険契約がなければ、一時払終身保険を契約しておくべきです。

・二次相続。

基礎控除            3,000万

子・2人              1,200万

死亡保険金控除(500万×2人)   1,000万

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②二次相続控除額        5,200万

単純計算ですが、暦年贈与を10年間続けられたとします。これで2,200万相続財産を減らせます。

ただし暦年贈与の相続財産への持ち戻しは3年から順次7年まで拡大されましたので、ある程度の期間にわたり贈与をしていないと相続財産の減額効果が限定的になります。

でも途中で相続が発生して、それ以前の贈与が相続財産に持ち戻されても、保険金が出ますので相続税の納税資金は確保できています。

もちろん暦年贈与の受贈分で終身保険に加入します。

二次相続では②二次相続控除額5,200万以下のまで減らせていれば、相続税はかからなくなりそうです。

・贈与したお金で普通の終身保険に入ること。

相続税で非課税枠となる生命保険は、親が契約者(保険料負担者)で被保険者という条件がありました。

それとは別に相続税の納税資金を確保しておくために贈与税の基礎控除の範囲で毎年110万円程度、子である予定相続人に贈与し、被相続人である親を被保険者とし、子を契約者かつ受取人にした生命保険契約に加入します。

二次相続用にも生命保険金非課税枠の相続人二人分の1,000万枠(500万×2名)が使えるように、妻を契約者兼被保険者とし子を受取人にした生命保険契約にも加入しておきます。

同時に、奥様から子に保険料を贈与し被保険者は奥様、契約者兼受取人を子にすれば相続税にかからない一時所得として保険金を受け取ることができます。

相続対策では、保険の種類は死亡保険金が約束されている終身保険がベストです。保険契約は他の対策とは、比較にならないほど安全確実・手間いらずでかつ金額が確定します。

相続税改正にあわてた、にわか被相続人候補はあちこちのセミナーで聞いてきた相続税対策に手出しをせずにシンプルに簡単手順で対策をしてください。

■相続セミナーがヤバイ理由、乗せられると相続税対策失敗。

相続が発生した時もあとに残された新米相続人が、処理に困るようなややこしい仕組みに手出しをしないことが大事です。

簡単手順とは申し上げましたが、実際は配偶者に先に相続が発生したり、小規模宅地の評価減が使えなくなったり、資産のほとんどが換金性に乏しい不動産だったりしますから絵に描いたようにはいかないのです。

予定がぶれたとき、生命保険は強い味方となります。

暦年贈与と生命保険の単純手順で相続税が無税になる相続財産のバーをシンプルな事例でご案内しましたが、実際はこれほど単純なケースはありません。

また考え方によれば、相続税は超過累進課税という仕組みですから無理に相続税を0円にしなくても低いほうの税率を適用することが安全な場合もあります。

相続税がかかる場合は生命保険で納税資金を確保すること、そして相続税対策を複雑にしないことが大事ではないかと思います。

◆ 相続税を無税にする簡単手順、まとめ。

相続税を減らしたり、無税にしたりする相続税対策での注意点をいくつかまとめました。相続税がかかると言うことは、少なくともそれだけの資産があると言うことです。そう考えると悪くない話です。

相続対策はできるだけリスクが低く簡単で、景気などの外部要因に左右されにくいことが大事です。確実な効果が期待できる相続税対策を考えることが、老後の安心感につながるように思います。

1)効果的な相続税の節税対策は自分で遣い減らすこと。

一番効果的かつ確実安全な節税対策は自分で遣うことです。残すことばかり考えずに老後の生活を豊かにすることに投資して下さい。

時々は子や孫におこずかいをあげて喜ばれつつ世界一周旅行でも世界遺産巡りでもして優雅に暮らしてください。それが一番の節税ですね。

2)自分で管理できない難しい相続税対策に手を出さないこと。

リスクの高い金融商品や不動産に手を出さないこと。

資産の評価を下げる対策は資産価値を失うリスクがあります。素人はたとえ忘れても安全な対策に限ることです。人任せの相続税対策は失敗の元です。

3)万が一の相続税の納税資金を生命保険で用意すること。

先のことはわからないのが人生、相続税がかからないところまで対策をしても、地価の高騰や景気の変動、宝くじに当たる(あまり確率は高くないですが)等で資産が当初の想定より増加することもあり得ます。

相続税がかかるようになってもキチンと納税できるだけのキャッシュを生命保険で準備することです。

生命保険の非課税枠500万が使えない、まさかのケースに注意。