お墓は死ぬ前に買う方がお得な理由.

お墓は死ぬ前に買う方がお得な理由があります。

相続税には非課税になるものがあります。

葬儀費用やお墓やお仏壇は課税対象の財産から外れます。

これが意外と高額です。お墓だけでも墓地を含めて何百万もかかります。

ちょっと体裁の良いお仏壇なら100万以上するものです。

CIMG2598無理に買うこともないですが、便利の良いところにお寺さんの墓地分譲があったりすれば、移転ついでにお墓の新調をする事もあります。

お仏壇もたびたび買い換えるものではないですが、新築を機に家のサイズに合う
お仏壇を買うこともあります。

縄伸びは相続時の得か損か!

 

もちろん財産あっての話ですが、相続税を払うくらいならお墓やお仏壇をきちんと整える方がご先祖様も喜ぶと言うものです。

大事なことは生前に買っておくと言うことです。

相続が発生したときは、もはやご自身では購入できませんから当然といえば当然ですが、遺言書で墓の購入を言い残しておいても相続税の節税にはなりません。

被相続人が亡くなった後に相続人が買うと相続したお金で買ったことになりますから節税としての意味がありません。

まずそんなことはないと思いますがローンで買っても代金未払いの分は相続税の節税になりません。

相続対策する人しない人|相談相手の難しさ。

お墓やお仏壇を買うときはなるべき生前の即金を心がけてください。

言っときますけどお墓やお仏壇が相続税の非課税だからといって高価な純金の仏
像のようなものは否認されますからご注意を。

といっても骨董品は税務署には価値がわかりませんからいろいろ方法はありそうですがね。

現金はあまりなくて生命保険や証券、不動産が主な財産であれば出来るものは現
金化してお墓や仏壇に変えると言うこともあります。

少々裏ワザチックになりますが、生命保険は解約すると資産価値が半減しますか
契約者貸付でお墓を新調するという手も有効でしょう。

相続が発生すれば保険金と契約者貸付を相殺して残りの保険金が相続財産になり
ます。

もしお墓やお仏壇を新調されるご予定がおありなら、相続税が得になりますから
お早めにと申し上げておきます。

相続の生前準備は生命保険整理の次に戸籍集め。

縄伸びは相続時の得か損か!

縄伸びは相続時の得か損か!

土地を売買するときは、公簿取引か実測取引するかということがよくあります。

相続でも財産評価基本通達8「地籍は課税時期による実際の面積による」と定められています。

かかわった土地の売買では、公簿の面積と実測の面積とでは実測がかなり大きくなりました。大きな農地などではかなりの違いになります。

そういうことがあるので、相続時には実測での面積を要求されるのだと思います。

■不動産に強い税理士が相続税の節税に強い理由。

◆ 縄のびの損得勘定。

面積が増えれば素直に喜べばよさそうなものですが、実際は相続税が増えたり、測量の費用が余分にかかったりと、決して良いことばかりでもありません。

まためったにありませんが、縄縮みにでもなれば測量損になります。

昔のお百姓さんが、年貢を少しでも減らすために測量の縄の結び目を長めにとって、田んぼの面積を小さく見せた気持ちと同じものがあります。

ただ課税当局もすべての相続する土地を測量せよ、とは言えないのです。なぜなら測量のための手間暇と費用が掛かります。

相続後売買のため実測したら縄伸びが判明したというような場合、課税当局は見逃すことはありませんから修正申告なり更正の手続きが必要になるでしょう。

これから相続をお迎えになる土地持ちの方には、まず実測をお勧めしたいところです。

■相続税の起源は戦費調達、高すぎる日本の相続税。

◆ 土地の測量は生前に。

相続税がかかるなら土地の測量は生前に行うことで、相続税の節税になります。相続後では相続税を支払った後のお金で測量することになりますから、ずいぶんと無駄な話です。

また昔から土地や山林などは境界が不明確なケースが多く、これまでかかわってきた被相続人でないと経緯や境界の目印、図面の所在などわからないことが多くなり、余計に大変になります。

生命保険は、保険金も解約返戻金も縄伸びも縄縮みもしませんから安心です。

相続税を節税したければ不動産に強い税理士を。

相続人が行方不明では大弱り、相続と生命保険の打つ手を紹介。

相続人が行方不明では大弱り、相続と生命保険の打つ手を紹介。

相続人が行方不明では大弱り、相続と生命保険の打つ手を紹介。

相続人の中には、何かの事情があって行方不明という場合があります。行方不明とは長らく所在不明で、音信不通(どこかで生きているかもしれないが)になっているものを言います。

生死不明の場合を消息不明といいますが、同様の意味合いで使われることが多いようです。

行方不明は相続でも生命保険でも、困ったことになります。生命保険も相続手続きも厳格ですから、行方不明で一人欠ければ手続き上は何もできないことになります。

■法定相続情報証明制度のデメリットと意味ないケース。

◆ 相続と生命保険で行方不明の打つ手を紹介。

1)失踪宣言の制度を利用する。

行方不明で相続人が一人でも欠けると、遺産分割協議は成り立ちません。生命保険でも被保険者が行方不明ではどうしようもないのです。同じよう家庭裁判所に対して、失踪宣言の制度を申し立てる必要があります。

行方不明と言うのは、生きているか死んでいるかがわからない状態ですから、そのままでは相続も生命保険も手続きが進められません。

失踪宣言の要件としては、行方不明の期間が7年以上という条件がついてきます。さすがに実感として7年は長いです。7年先まで果たして自分が生きているかわからないですから、やっかいな話です。たとえば3年前から行方不明の兄弟がいることもあります。どうすればよいのでしょうか。

実際は7年まで待てる話ではあません。失踪宣言は7年以上前から行方不明の場合に限り適用できる制度だと思います。行方不明の期間が10年以上であれば、そのまま失踪宣言が使えます。

2)生命保険は振替貸付。

生命保険では行方不明者が契約者であれば、死亡保険金を受け取るためにはこの7年間代わりに保険料を払い続けなければなりません。

多くのケースで被保険者=契約者でしょうから責任準備金からの自動振替貸付けに依存することになるでしょうが、それが切れれば失効となります。

さりとて契約者が行方不明の場合には、解約することもできないという救いがたい状況になります。解約の権利は契約者にしかありません。

実際知り合いで行方不明になった例がありました。噂では富士山麓の樹海に消えたという気の毒な話でもあります。

奥様が涙ながらに関係者に聞き歩いているのですが、手掛かりはなかったようです。失踪から2年ほどで生命保険も打つ手がない状態でした。

3)最後の手段は、不在者財産管理人の選任。

行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てることができます。不在者財産管理人が、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。

生命保険でも契約者以外の人が解約をする場合は、契約者本人から解約についての代理権を与えられていなければなりません。委任状が必要になりますが、行方不明の人にお願いしてもどうにもなりません。

生命保険契約を解約しなければならない特殊な事情がない限り、財産管理人と言えども契約者の生命保険を勝手に解約したり、お金を勝手に処分したりすることはできません。

行方不明者の借金があるだとか、特別な事情がある場合にかぎり財産管理人は、家庭裁判所から権限外行為の許可を得て、財産を処分(例えば解約)することができます。

もし行方不明の本人がひょっこり出てきたら、それはそれで厄介なことであありますが。

4)行方不明の確認。

行方不明でも警察に届けているのか、探していないだけの音信不通ということもあります。住所や居所が分からず連絡が取れない場合や、戸籍の附票から現在の住所をたどってみます。別の場所で、案外元気で暮らしていたりします。

人にはつながりがあり、縁を切ったつもりでもそうはいかない節目があります。本当の行方不明はあるでしょうが、自分の意思で失踪しているケースも多いでしょう。

後で後悔しないように、信用できる人には居場所だけは連絡しておくのがよろしいようです。

■生命保険の非課税枠500万が使えない、まさかのケースに注意。

◆ 相続人が行方不明、打つ手を紹介まとめ。

相続人が行方不明の場合、相続や生命保険管理では困ったことになります。本人が生きていることがわかっていて失踪している場合は、余計に打つ手がなくなります。

長年、消息が不明であればあきらめと同時に失踪宣言などの手も使えますが、そうでない場合は、あまり良い解決策がないと言うのが現実のように思います。

生命保険では、失踪している本人が契約者であれば、保険料が払えなくなり失効しても本人の責任ですから仕方がないです。

でも契約者が被相続人で、被保険者が相続人でその相続人が行方不明の場合は(親が契約者、受取人、子が体を提供する被保険者)遺産分割協議で簡単に結論が出せなくなります。

相続人が生きていれば、被保険者へみなし相続財産として名義変更すべきものです。死亡が確認されたり失踪宣言(死亡とみなされます。)が認められたりすれば、保険金請求を行い相続財産として残った相続人が分割することになります。

相続と生命保険の打つ手を紹介と銘打っていますが、決定的な解決策があるわけではありません。行方不明者を探し出すか、ときが来るのを待つしかないというところです。

保険証券を紛失したらどうなるか、解決策と整理法まとめ。

遺言書のメリット、とことん書けない本当の理由を行動分析で。

物事に取り組むには、それから得られる見返りとしてのメリットがなくては行動が生起しません。行動の原理から言うと遺言書に取りかかるという行為は、被相続人にとってそこから得られるメリットが直接的でなく、茫漠としているのです。

■遺言書の効力がものを言う、絶対必要な7つのケース。

◆ 遺言書にメリットを見いだせない経営者。

遺言書が、なかなか書き始められない経営者がいらっしゃいます。ハナから書く気のない方もいらっしゃいます。

個人なら身内のもめ事で、他人様に迷惑を及ぼすこともありません。しかし、こと中小企業のオーナー経営者ともなると、事業承継・相続設計がうまくいかないとステークホルダーのなかでも、とくに従業員とその家族に多大な迷惑が及びます。

それでも遺言書が書けないのは、自分が築いた財産を相続人に渡したくないからでしょうか。それとも遺言書に効力がないと考えているのでしょうか。

いいえ違います。遺言書を書くことにより得られるメリットより、遺言を書くことによるデメリットが大きいと感じているからに他なりません。ご本人が自覚することはありませんが人の行動の基本原理です。

■遺言書で怖い認知症、進まぬ財産整理、老いは意欲を減衰させる。

◆ 遺言書を書くことによるメリットは、60秒以内に生起しない。

行動分析によると、その行動のあと60秒以内にメリットを受ける行動は、強化されるとしています。動物である人間の行動の原理の本質です。

たとえばお酒を飲んだ時は、60秒以内に美味しいと感じるメリットが発生し行動は強化されます。しかし翌日の二日酔いは時間が経過しているので、お酒を飲むという行為が、二日酔いというデメリットにより弱化されません。その結果、飲酒は繰り返されるというわけです。

遺言書を書くことによる被相続人への直接のメリットは、あるとすれば会社を守り家族仲良くということでしょう。でもそれは自分の死後ですから、遺言書の結果に関知することが元々できないという、宿命的な側面があります。

遺言書を書くことによるメリットは、生前には実感できないので、動機を強化するにはまだ弱いのです。

■遺言書の書き方はシンプルに、財産目録はエクセルで超簡単見本。

◆ 遺言書を書くことのデメリットは。

遺言書を書くことは、自分の死亡を前提にしています。ある程度弱ってきて諦めがつくまでは、あまり考えたくない恐ろしいことでもあります。

また自分が刻苦してひそかに貯めてきた財産を整理して、披露しなくてはならないということも心理的な抵抗につながります。

相続人に知られたくないことも、一つや二つあるかもしれません。

他にも相続人たる子供の格付けをしなくてはなりません。会社を継いでくれる子、嫁いだ娘、孫の数、仲のよくない次男などに対して、相続財産を分けるという行為で格付けしなくてはなりません。

どの子もかわいいが、やはり微妙な差があるのが親心です。また子らの配偶者の顔やら孫の顔が、判断を曇らせます。これらの悩み苦しみは、遺言書を書くことのデメリットと言えるでしょう。

■遺言書を法務局に預けると失敗する理由。

◆ 遺言者を書くメリットを強化する。

遺言書を書くことにメリットはないのでしょうか。

いいえそうではありません。もしメリットがないのであれば、行動の原理からすれば世の中に遺言書という仕組みが機能するはずがありません。

遺言書に取りかかるには、適切な時期があるということです。遺言書を書きあげて腹を決めることで、ほっとするというメリットを得ることができるまで、その行動は生起しません。

腹を決める時期は、やはり体力と健康に相談することになりましょうか。自分自身の体に自信があるうちは、デメリットが勝っています。年とともに弱り始めると精神的にも弱気が出てきます。相続のことも会社のことも大きな心配事になります。

遺言書を書くことで、一件落着のような安ど感が得られれば、それはメリットとなりえると思います。

◆ 遺言書のメリット、まとめ。

行動分析的理屈はそうですが、万が一ということもあります。人間年を取るにつれて万が一のリスクが高まります。だから生命保険料も高くなるのです。生命保険も相続財産です。受取人変更も忘れずに考えてください。

経営者にかかわらず、財産のあるなしにかかわらず、ある程度のお年になれば財産を整理して目録を作成してください。財産目録ができれば遺言書に取りかかりやすくなります。

自筆証書遺言書の法務局保管制度も始まりました。自筆の遺言書につける財産目録はパソコン作成してもでよくなりました。時代とともに、遺言書のメリットを強化する環境も整いつつあります。

遺言書を作成するタイミングは、時期があると申し上げました。しかし、老いると知力も気力も低下します。やる気が出なくなる前に、どうでもよくなる前に、遺言書は頭の明晰なうちに仕上げること大事です。

責任ある遺言書を書きあげることこそ、やがてこの世を去るもののつとめと言えるでしょう。

■遺言書を書かないリスクを体系的に解説したページ
遺言書は「書かないこと」こそが最大のリスク|法務・実務・人間心理の落と し穴 。

遺贈と贈与・相続人と受遺者の違い、ここを具体的にくわしく。

遺言書か法定相続か遺産分割協議か、相続の優先順位は?