相続人以外への遺贈は2割加算、生命保険の受取人が孫なら2割加算 。

相続人以外への遺贈は2割加算、生命保険の受取人が孫なら2割加算 。

法定相続人以外へ遺贈すると、相続税は2割加算となります。

遺贈とは被相続人が遺言書に書くことで、被相続人の財産を相続人もしくは第三者に無償で渡すことです。そう言ってしまうと、相続と遺贈のどこが違うかわかりにくくなります。

遺産を受け取った人が一等親の血族及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。

■生命保険の非課税枠500万が使えない、まさかのケースに注意。

◆ 相続税の2割加算の範囲と加算される理由。

2割加算の理由は、一親等の血族及び配偶者以外の方が相続財産を受け取るのは、本来受け取るべき相続人がいないときにお鉢が回ってくるので当然の権利ではありません。

言ってみれば、偶然による権利発生ということがあるため、棚ぼたの相続では2割加算というわけです

また本来の相続人が存命しているにもかかわらず、孫が相続する場合は、相続税が一回飛ばしになるため2割加算されるという理屈です。

相続税の2割加算の対象者となるのは、一親等の血族及び配偶者以外の人です。相続人である子を起点にわかりやすく言えば、親が被相続人の場合2割加算がないのは祖父母と嫁と子までの一親等の血族となります。曾祖父母や叔父伯母、甥姪や第三者などは、相続税が2割加算となります。

・たとえば被相続人を起点に考えると以下のようになります。

祖父母(二親等)

兄弟姉妹(二親等)

孫(二親等)

おい、めい(三親等)

内縁関係の配偶者(血族関係以外)

友人知人などの第三者(血族関係以外)

孫養子

相続税の2割加算の対象ならない人は、一親等の血族及び配偶者です。

配偶者

子供

父母

養子縁組をした人(孫養子を除く)

代襲相続人となる孫

他の相続人の条件に関係なく当然に相続人となる一親等の血族には2割加算はありません。

死亡保険金や死亡退職金は亡くなった方の生前の財産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の課税の対象になっています。

■相続で孫と養子縁組をすると節税できるが相続人不和に。

◆ 相続放棄をした場合の相続税の2割加算。

相続放棄をしても、亡くなった方の死亡保険金や死亡退職金を受取る場合があります。この場合の相続税の2割加算はどうなるのでしょうか。

・一親等の血族が相続放棄した場合:2割加算の対象外となります。

相続放棄しても一親等の血族であることに変わりがありませんので、生命保険金などは2割加算されません。

・代襲相続した孫が相続放棄した場合:2割加算の対象となります。

代襲相続した孫が相続放棄すれば、相続人ではなくなるため、相続放棄した場合には、2割加算となります。

■親の借金は相続放棄しても受け取れる生命保険金の有り難さ。

◆ 遺贈は相続人以外にも可能。

遺贈は相続人とばかり限ってはいません。長男の嫁でも、内縁の妻でも孫でも、相続人としての資格がなくても、遺言で指定があれば受遺者(遺贈を受ける人)になれます。

遺贈は死因贈与とは異なりますので、受遺者の承諾がいるわけではありません。受遺者になりたくなければ放棄すればよいだけです。

何が相続人と違うのかと言うと、相続人と異なり遺贈の範囲のみに責任があります。もちろん遺留分も代襲相続もありません。相続人と違いますから、誰か別の相続人が相続放棄をしても受遺者の遺贈分は変わりません。

受遺者と受贈者は、財産を取得する方法が遺言か単なる贈与かで異なります。

受遺者:遺言によって財産を取得する人

受贈者:贈与によって財産を取得する人

(厳密には包括受遺者となれば相続全体にかかわるので、相続人と同一の権利義務が発生します。)

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◆ 受遺者(相続人ではないが遺贈を受けた人)も相続税の義務。

遺贈を受けた受遺者も相続税を払いますが、通常の相続税計算で算出した相続税額の2割加算が適用されます。

これは本来相続人でもないのに、相続財産を取得できるからよしとするほかないです。しかし内縁の妻などに遺贈するようなケースでは、やはり気の毒な話です。

・孫に遺贈することもできるが相続税は2割増し。

親が相続人として存命なら代襲相続とはならないので、一代飛ばして孫に財産を分けたいなら遺贈すればよいのです。でもそこは当然、相続税は2割加算となります。

■配偶者を生命保険の受取人にすると二次相続がヤバいことに。

◆ 生命保険の受取人を孫にすれば死亡保険金の遺贈となり、相続税が2割加算。

注意すべきは生命保険の受取人を孫にしておくと、遺贈のようなことになります。

孫が被相続人の死亡を原因として死亡保険金を受取れば、遺言書に遺贈を指定したと同じことになり、孫の払う相続税は2割加算となります。

さらに困ったことに孫は被相続人と養子縁組をしていなければ、正式な相続人ではありません。そのため死亡保険金に適用される非課税枠500万円が使えないことになります。

生命保険の契約では受取人指定は一親等以内の血族でお願いするのが普通ではありますが、そうはいかないケースもあります。モラルリスクがなくても、生命保険の受取人指定は相続が絡むと意外に難しい展開をはらんできます。

この辺はやはり詳しい専門家に相談されないと、適切なアドバイスは期待できないように思います。

生命保険に詳しい税理士、それも相続税に強みのある税理士さんでないといけないかなと思います。

爺婆は孫可愛さに一所懸命生前贈与し、生命保険の受取人を孫に指定します。ところが幸か不幸かわかりませんが、被相続人たる本人は、相続発生時にこの世にいません。想定外の相続税2割加算になっても自分の失敗に気づくことがないという、神の計らいです。

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