経営力向上計画の即時償却と節税保険の出口対策を組合せ大胆節税。

経営力向上計画の即時償却と節税保険の出口対策を組合せ大胆節税。

中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の適用期限は2025年3月末(令和5年税制改正により延長)までとなっています。

この先、延長されるか新しい中小企業支援策が出てくるかはわかりませんが、投資額の即時償却ができればこれは使える仕組みです。節税保険の出口対策として検討することで大胆な節税が可能になるかもしれません。

■法人保険の目的の第一は事業保障という当たり前を噛み砕くと。

◆ 節税保険の雑収入と出口対策。

法人保険には、事業保障目的と節税目的の2つのパターンがあります。その内、節税目的の方は利益を保険料という形で費用化しておき、簿外に解約返戻金として蓄積する仕組みです。

全額損金などで保険料を損金処理していると、解約時に大きな雑収入が発生することになります。この利益の受け皿がないと、解約返戻金による雑収入は課税対象の利益となり節税効果はないことになります。

・節税保険、既得権の出口対策。

法人契約の保険には、損金にできるものがあり利益を繰り延べる効果があります。バレンタインショック以前に、駆け込み契約を行った全額損金の保険が大量にあると思います。

またそれ以前に契約している全額損金のがん保険なども、既契約の権利として残っていると思います。解約すれば、巨額の雑収入が出ます。出口対策ができていないとそれだけでは節税になっていません。

簿外に蓄積された解約返戻金は、確かに緊急予備資金の役割があります。しかしいずれ解約せざるを得ないのですから、その時に出る雑収入としての解約返戻金の使い道が重要です。いわゆる出口対策を考えておく必要があります。

今となっては、国税通達が出されてからあらたな節税保険は、ほぼ期待できなくなりました。しかし手元に残る既得権として、これまでに契約している全額損金保険の雑収入が問題となります。

その出口対策の一つに中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」承認を受けることがあります。実際に手続きをしてみて言えることは「簡単!」「効果大!」です。とくに法人保険の解約による雑収入の受け皿には最適です。

■国税庁 中小企業経営強化税制

◆ 解約返戻金が出るときは、経営力向上計画で即時償却。

バレンタインショックの駆け込みや、以前加入した法人契約のがん保険の雑収入をどう処理するかに関して、手詰まり感の方も多いと思います。

保険代理店や保険営業は、もはや全損保険で受ける提案ができなくなりました。国税庁の締め付け通達により打つ手がなくなってきています。

かといって何もしないで税金を払うだけであれば、汗水たらして稼いだ利益がどんどん目減りしてしまうのです。

そんな中小企業によっては、経営力向上計画の認証を受けることで出口対策ができます。導入した機械設備などを即時償却したり、税額控除を受けたりする手が、有効な手段として浮かび上がってきます。

意外とおいしい仕組みが、経営力向上計画で設備投資を一括で即時償却を利用する手です。即時償却とは設備投資に要した費用を、当年度でまとめて費用に落としてしまえるのです。費用が増えるわけですから、利益は飛んでしまいます。しかし保険の解約で出る雑収入で受ければ、これは誠にうまい出口対策です。

・経営力向上計画は比較的簡単。

経営力向上計画は、補助金申請のようにややこしくありません。書類も少なく申請すればほとんど通ります。設備投資の内容に生産性向上設備という縛りがあります。しかし機械設備のメーカーに事前に交渉すれば、あっさりと工業会の証明印をもらってくれます。

その証明書類が機械設備ごとにあれば、数千万でも数億でも即時一括償却が可能なのです。それも設備を追加したら何度でも更新申請で使えます。

これって、下手な全損保険より効果的です。しかし設備投資の計画がない企業にはおすすめのしようがないのが残念なところです。

■高齢社長が引退しないと困る理由、本音はやめたくない。

◆ 即時償却の前に既契約保険の解約返戻率ピークを確認。

以前と言っても数年前から十数年前になりますが、全額損金でよい保険が多数ありました。法人契約のがん保険も当時の逓増定期保険も、結構よい解約返戻率だったのです。利益の出ている企業は、こぞって保険に利益を回したものです。

逓増定期保険のように、解約返戻率の山がマッターホルンのように1点集中ですと、早くに解約されていると思います。

しかし法人契約のがん保険や長期平準定期保険、あるいは逓増定期保険のように返戻率の山が比較的なだらかな保険があると思います。解約の適期が、ある程度の広範囲である法人保険は、返戻率のピークが過ぎているかもしれません。

この種の利益繰り延べを意図した法人保険は、全額損金でも半損でも解約返戻率のピークを逸しては全く意味をなさないと知るべきです。せっかくの利益をどぶに捨てているようなことになりかねません。

■経営者は自分のリスクが理解できない本当の理由がアブナイ。

◆ 手元の保険を見直し、解約返戻率のピークを確認。

これを機にお手元の保険契約を見直し、一通りの保険契約の意図するところと、解約返戻率のピークを確認された方がよいと思います。

提案書も資料もなく保険証券だけの場合、保険営業か保険会社のカスタマーサポートに電話して必要な資料を請求してください。何の遠慮も必要はありません。解約返戻率のピークを過ぎていようものなら、責任を追及するぐらいの勢いでよいと思います。

まず既契約の解約返戻金のピークを確認、それに対応する設備投資を選定、工業会の証明が確実に出るかどうか確認してください。しかる後に解約返戻金の雑収入がでるタイミングを合わせて、経営力向上計画の申請を行います。

大事な点を2つ、「その設備投資は本当に必要か?」主務大臣の認定を受けた後、設備を取得してください。「設備投資が期末をまたぐことはないか?」とくにここをしっかり押さえてください。雑収入がでる期と設備投資の期があわないと、無駄な税金を払うことになります。

◆ 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」。

ここまで書いてきましたが、この制度を有効に利用するには資金余力があり、有効な設備投資が可能な企業に限ります。あくまでも、設備投資に即時償却を組み合わせるわけです。節税のために無理に設備投資して節税しても、本末転倒になります。投資した設備が有効に稼働しさらに利益を生み出すから、節税効果も意味をもってくるわけです。

この制度の条件は、とくに難しくはありませんが、設備投資は何でもよいというわけではありません。指定された範囲の設備であり、条件が適合し機械メーカーが工業会の証明書をもらってくれることが条件になります。

工業会の証明書は「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」というようなタイトルがあり、A4で1枚になっていることが多いようです。

注意事項は、指定の期間内に新品の特定経営力向上設備等を取得または製作もしくは建設して、期間内に指定事業の用に供した場合にという条件があります。

また期をまたぐと無効になるようなこともありますので、よくよくルールを精読して間違いなきよう申請していただきたいと思います。

申請が通れば、即時償却か税額控除かで悩むこともあるようです。税額控除の方がお得なのですが、利益が出ている企業では、即時償却を選ぶこともあります。

詳しくは下記サイトをご覧ください。必要書類や注意事項がまとめてあります。

◆中小企業庁 経営強化法による支援、経営力向上計画

趣旨は以下のように記載されています。

平成28年7月1日に施行した中小企業経営強化法では、「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、固定資産税の軽減措置や中小企業経営強化税制(即時償却等)による税制面の支援や資金繰り等の支援を措置。

とあります。

「定経営力向上計画の変更に係る認定申請書」提出することで取得設備の追加、変更は手間がかからず簡単に可能です。

また税制措置の適用を受ける場合は、確定申告の際に上記書類の写しが必要になります。提出資料の写し等は手元に残しておいてください。

どういうわけか、申請窓口は下記になっています。お近くの農政局が窓口になります。

■農水省:経営力向上計画、申請窓口

◆ 経営力向上計画の即時償却活用、まとめ。

一括で設備投資の費用を即時償却できれば、当期の利益を大きく抑制できます。毎年大きな設備投資というわけにはいかないと思いますが、利益が出ている企業にとれば、設備投資はそれだけで節税になっています。

利益の繰り延べは、長い目で見れば同じことという税理士さんもおられます。でも税金という無駄なコストを先送りしたことが、中小企業には大きなことなのです。課税庁が目の色を変えて節税保険を封じてきたことをみてもわかると思いますが、課税の繰り延べというのは価値があるということです。

吹けば飛ぶような中小企業に、安全な将来はありません。払わなくてよいものは少しでも先送りして万が一に備えることが、経営の要諦と言えるのではないでしょうか。節税に使える保険は少なくなってしましましたが、それでもこの辺がわかってくると、法人保険の有効活用も見えてくるというものです。

M&A税制による節税効果と事業規模拡大。

事業承継の壁、後継者の責任。

事業承継の最大の壁は経営権の委譲と後継者の責任。

CIMG3205法人保険にかかわっているといろんなケースに出くわします。売る側での経験と買う側での経験は、事業承継の本質的な部分と違った側面を見ることができます。

事業承継対策の柱は円滑な権限委譲と自社株対策になります。

もちろん法人保険がかかわる範囲は限定的で、退職金の原資を生命保険で準備するとか、後継者に資金を集中するための名義変更などのスキーム活用があります。

自社株の贈与もいろんなスキームがありますから、そこは専門家に任せておけばいくつかの選択肢を提案してくれると思います。

◆ 後継者への権限移譲は難しい。

一番難しいのは後継者の指名と育成、そして権限移譲ではないかと感じています。これはなかなか適切な相談相手がいないとしたものです。事業承継の手順として決まったパターンや正解もありません。

そういう意味では事業承継において、最大のリスクは、後継者がやる気をなくすような事態であると言えるでしょう。

ワンマンのオーナー経営者は、これまですべて自分の一存で経営判断をされてきてきたと思います。経営者としての資質もあったのでしょうが時代の流れにうまくのることが今日の成功を築いたとしたならば、後継者の判断はたとえ実の息子でも未熟で甘いものと映ることでしょう。

これも仕方がないことではあるのですが、立場かかわれば柔軟に考えることができなくなります。

◆ 後継社長の未熟さ責めるな、来た道だもの。

経験や知識が少ない後継者が判断を誤ったり、失敗するのはあたりまえです。それを積み重ね、経験としての財産を積み上げていくわけです。最初からうまくいくと、その方が後々よほどリスクが高くなるものです。

後継者にとれば、たとえ我が子でも、親族外の社員からでも社長を継ぐということは、非常に勇気のいる決断です。それができなければM&Aか廃業・精算を考えなければいけないわけですから、オーナー社長はそのことを肝に銘じることが必要です。

後継者に対しては、口出ししない明確な経営権の委譲が必要です。社員も決定権がどちらにあるか、微妙にかぎ分けているものなのです。

ところが、経営権を譲り任せたつもりでも、後継者にすればそうは思えないことが多いのが実際です。このギャップが後継者を追いつめることになります。

自分としては身を引いて譲ったつもりでも縄付きではいかんのです。任すなら成功も失敗も全部後継者責任で任せることです。経営者として駆け出しのころは自分も数々の失敗と判断ミスを積み重ねて今日あることを自覚すべきです。

事業承継、アドバイスと口出しの違いがわからない経営者の悲劇。

◆ 事業承継の失敗は社員が不幸になる。

私の知る例では、40歳台になっても永遠の副社長で、最終決済の権限がなく、副社長として決めたことを権限を離さない社長に再三くつがえされることに嫌気がさし、高級車で暴走し瀕死の重傷を負った例がありました。これで反省して経営を任すかと思いきや、暴走する息子にいよいよ経営権を委譲できなくなり事業承継は暗礁に乗りあげた格好です。こうなって生命保険でもどうしようもありません。

立場が変われば、思いも感じ方も違います。経営を任せる立場は、感謝の気持ちを持たなければなりません。ゆめゆめ「譲ってやった」などと考えてはいけないのです。

事業承継に失敗して困るのは従業員とステークホルダーです。

社員間に不安な心理が拡大し後継者社長に対する求心力も低下します。

経営権移譲の難しさ、アドバイスと口出しの違いがわからない経営者。

◆ まとめ

後継者に対し、常に「継いでくれた」という感謝の気持ちが何より大事です。口出ししないということは難しいと思います。一度任せたら仕事内容を見ないこと、後継者から聞かれるまでアドバイスしないこと、それができないなら決済をすべて任せて出社しないことです。

経験不足で招いた事態は後継者が自己責任で乗り越えてこそ経営者としての資質が身につくというものです。事業承継の壁を乗り越えるために必要なことは、相手の立場を理解するということに尽きると思います。ただワンマンオーナー経営者には残念ながら誰も本音で言わないし、物事の真実は伝わらないものなのです。

遺言書の効力がものを言う、絶対必要な7つのケース。

効力とは、言い換えれば有効性ということになります。「遺言書」は「遺書」とは違い、法的な効力をもった民法に定められた法律文書です。被相続人の思いを伝えるだけではなく、相続財産の分割を法的に指定するものです。

遺言書を書くか書かないかは、あの世へ旅立つ被相続人の自由です。

しかし遺言書があればそれがもつ効力により、法定相続より優先されます。遺言書がなくても、円満におさまることもあると思います。しかし多くの場合、後に残された相続人にとれば、財産の分け前を決める遺産分割協議とは、心穏やかではないのです。

被相続人である自分の親が、遺言書を書いておけばあきらめがつきます。親の意思なら、渋々ながらも納得せざるを得ないのです。しかし遺言書がないと、禍根を残す骨肉の争いに発展しかねません。

これは相続税がかかっても、かからなくても同じことです。財産が少ないほど遺言書を書かれる方は少なくなりますが、そのため争いが熾烈になるケースは、事例に事欠きません。

相続財産の多い少ないにかかわらず、どうしても、有無を言わさない効力をもつ遺言書が必要なケースがあります。くどいようですが相続税がかからなくても、遺言書が絶対必要なケースがあります。その7つのケースを具体的に整理しました。

◆ その1)子どもがいないお二人様夫婦は遺言書が絶対必要。

子どもに恵まれなかったご夫婦の相続上の諸注意を「おふたりさま相続」として以下の記事にまとめてあります。

■おひとりさま相続とおふたりさま相続。

子はかすがいと言いますが、夫婦円満でも子に恵まれないのは仕方がないことです。しかし相続となると厄介なことが持ち上がります。

知らなかったでは済まない、遺言書が絶対必要なケースの一番目にあげられるでしょう。

遺言書がないと法定相続に従うことは、民法に定められています。その場合、子供がいないと配偶者のほかに、亡くなった夫の両親や兄弟姉妹が相続人として登場してきます。これが嫌で養子縁組する事例があるくらいです。

養子縁組すれば相続人として子がいますから、親や兄弟姉妹の出る幕はないのです。

子がいないお二人様相続では遺言書がないと、亡き夫の兄弟姉妹と相続協議をしなくてはなりません。具体的には住んでいる自宅やマンションの名義変更、銀行の口座変更ですら、新参相続人の実印と印鑑証明をもらわなくてはなりません。

田舎では、菓子折り一つでこれを済ませる慣わしでしたが、いまどきでは、そう簡単に事が収まるとは思えません。相続の権利を主張されると、自宅を売るよりなくなる場合もあり得るのです。

かりに日ごろ仲良く付き合っていても、お金がからむ話し合いは楽ではないと思います。少しでももらえるものがあれば、老後資金としたいのが本音です。結局、残された配偶者に、多大な心労と負担がかかる場合があるのです。被相続人の兄弟姉妹には、遺留分がありませんが、親には遺留分があります。遺言書があれば遺留分という問題は残りますが、まずは一安心です。

ゆえに子どもがいないお二人様夫婦は、有無を言わさぬ効力がある遺言書が、絶対必要なのです。

◆ その2)内縁の妻や愛人に遺贈するには遺言書が絶対必要。

内縁の妻のことは、事実婚のカップルというそうです。要するに戸籍上の配偶者ではないが、事実上夫婦として暮らしているカップルを指します。

民法はしゃくし定規ですから事実婚など認めません。籍が入っていなければ、他人として婚姻関係もないし、相続人にもなれないのです。内縁の妻に住む家や財産を残したいのであれば、遺言書で遺贈する必要があります。

遺言書がないと最悪の場合は、被相続人と一緒に住んでいた自宅のマンションまで奪われてしまうことになります。

知らなかったでは済まない、遺言書が絶対必要なケースの二番目にあげられるでしょう。

籍を入れておけばそれでよいのですが、そこは先妻への遠慮や子らに対する配慮もあるでしょう。それなら世話になった事実上の妻に財産が残せるように、責任をもって遺言書を書くことです。

愛人などの相続人ではない人が、遺産をもらう場合「遺贈」といいます。もらう人を「受遺者」とよび相続人とは区別されます。遺贈に関しての落とし穴は、隠れた負債があるような場合です。財産の割合(全財産の三分の一など)を指定して遺贈する「包括遺贈」ではなく、財産を具体的に指定する「特定遺贈」にしてください。そうすれば受遺者は相続人のように負債の義務を引き継ぐことはありません。

ゆえに内縁の妻や愛人に遺贈するには、有無を言わさぬ効力がある遺言書が絶対必要なのです。

◆ その3)妻にすべての財産を渡したいなら遺言書が絶対必要。

財産が有り余るほどもなく、遺産を分割すると配偶者の今後の生活が立ち行かなくなるようなケースもあります。そういう場合はその他の相続人の遺留分に配慮しつつ、妻にすべての財産を渡すという遺言書をお書きください。

子どもらが親孝行であれば、いらぬ心配かもしれませんが、知らなかったでは済まない、遺言書が絶対必要なケースの三番目にあげられるでしょう。

何があるかわからないのが相続です。配偶者以外の相続人によっては、資金繰りに行き詰ったり、ギャンブルにはまりマンションのローンが払えないようなケースだったり、離婚騒動で慰謝料が必要なケースがあります。背に腹は変えられないとばかりに、想定外の事態が穏やかな相続人を別人に変えてしまいます。

遺言書がなければ、強いもの勝ちが相続です。遺留分はありますが、「配偶者にすべてを相続させる。」という遺言書があればかなり変わります。相続人が子2人の場合、遺言書がなければ配偶者の相続分は法定相続となり1/2となります。「配偶者にすべての財産を相続させる。」という遺言書があれば、遺留分に配慮しても、3/4になり、法定相続よりかなり有利になります。住む家を手放さなくて済むかもしれません。

配偶者の老後の生活を守るためには、くれぐれも用心してください。

ゆえに妻にすべての財産を渡したいなら、 有無を言わさぬ効力がある遺言書が絶対必要なのです。

◆ その4)分けられない不動産があれば遺言書は絶対必要。

多くの相続では、遺産に占める不動産の割合はとても大きくなります。相続税対策で不動産投資をすれば、さらにその比率は高くなります。

不動産は現金や預金、生命保険のように分けることが難しい財産です。

実際住んでいる家を3等分することはできません。売ってしまって現金を分けるか、共有という選択肢もありますが、住む家がなくなったり、後々のもめ事の原因となったりしますのでおすすめできません。

不動産の処分を遺言で指定すれば、遺産分割のもめ事を防ぐことができます。

知らなかったでは済まない、遺言書が絶対必要なケースの四番目にあげられるでしょう。

とくに被相続人と一緒に住んでいた配偶者に相続させたい場合は、その旨を遺言書にしっかり書き残しておくことです。現物分割ができない不動産の場合、対策を考えておくことが大事です。できれば、配偶者受取りの生命保険を契約しておき、保険金で代償分割(不動産を相続する代わり他の相続人に金銭を支払う)ということも考えておく必要があります。遺言書に指定があれば他の相続人も、心情として納得しやすくなるものと思います。

ゆえに分けられない不動産があれば、有無を言わさぬ効力がある遺言書は、絶対必要なのです。

◆ その5)自社株を後継者に引き継ぐなら遺言書は絶対必要。

中小企業の事業承継は、今や大きな社会問題化しています。日本の中小企業を守るためには納税猶予制度なども利用しやすくなってきましたが、相続で失敗したのでは意味がなくなります。

一番よくないことは、相続で自社株を分散させることです。経営権が分散してしまうと経営判断の迅速さが損なわれ、争いの元になります。自社株は市場価値がないにも関わらず高額になり、相続財産のほとんどを占めるようになります。これをうまく後継者一人に集中して、相続させることがなにより大事です。

知らなかったでは済まない、遺言書が絶対必要なケースの五番目にあげられるでしょう。

遺言書で後継者に自社株だけでなく、資産を明確に集中することが、経営の安定につながります。遺留分への配慮は必要ですが、会社経営をしている以上、経営者としての責任において相続財産を公平に分けることは許されません。

会社の存続と安定を第一に考えた相続設計と、自社株の分散を防ぐ遺言書がオーナー経営者の責務と言えるでしょう。

ゆえに自社株を後継者に引き継ぐなら、有無を言わさぬ効力がある遺言書は絶対必要なのです。

◆ その6)生命保険の受取人を指定するなら遺言書は絶対必要。

生命保険の受取人変更は、以下に詳しく書きました。

■生命保険の受取人変更12の実務ポイントをどこよりも詳説。

生命保険の受取人は、遺言書でも指定可能です。被相続人が被保険者である生命保険は、相続発生時に指定された受取人(相続人)が死亡保険金を固有の財産として受け取ることができます。この受取人も遺言書で変更することができます。でもできれば保険会社に申し出て、生前に受取人変更を行って下さい。その方が安全確実に処理されます。

知らなかったでは済まない、遺言書が絶対必要なケースの六番目にあげました。

もう一つの事例として、遺言書に記載する必要がある生命保険契約について説明します。契約者は被相続人(遺言者)ですが、被保険者が相続人というようなケースです。遺言者の相続発生時に生命保険金が出るわけではなく、生命保険契約を相続財産として相続することになります。

契約者=被相続人

被保険者=相続人

これは遺言書で生命保険会社、証券記号番号等を明確に指定して、生命保険契約を引き継ぐ相続人を指定してください。遺言書で被保険者と新契約者が一致するように指定しないとモラルリスクが発生します。保険契約を相続した相続人は、自分が被保険者の契約ですから、受取人はご自分の配偶者か子にして下さい。この保険がお金に変わるのは、まだまだ先です。

ゆえに生命保険の相続人を指定するなら、有無を言わさぬ効力がある遺言書は絶対必要なのです。

◆ その7)おひとり様が友人に遺贈、寄付したいなら遺言書は絶対必要。

身寄りのないお一人様の相続に関しては以下に詳しく書きました。

■相続420億国庫へ┃お一人様相続の行く末。

身寄りがない場合、何もしないと相続財産は最終的には国庫に入ります。それではいやだとお考えになるお一人様は、遺言を書けば友人や知人に遺贈することができます。

知らなかったでは済まない、遺言書が絶対必要なケースの七番目にあげました。

遺産が国のものになるのも悪くはないと思うのですが、あげたい友人や世話になった知人もいないとなると、自治体や慈善団体、宗教団体に遺言で寄付することが可能です。

ただ友人や知人、自治体などは相続人ではないので遺言書には「相続させる。」ではなく「遺贈する。」と書いて下さい。いずれの場合もふるさと納税のような返礼品は期待できないです。場合によっては断られることもありますから、生前に確認してから遺言書に記載してください。

ゆえにおひとり様が友人に遺贈、寄付したいなら、有無を言わさぬ効力がある遺言書は絶対必要なのです。

◆ 遺言書の効力と絶対必要なケース、まとめ。

遺言書が絶対必要になるケースをまとめましたが、他にもいろいろあるでしょう。

欲深いバカ息子がいる場合とか、強欲な長男の嫁が後ろで糸を引いている場合とか、事業に失敗した次男がいる場合などはとくに要注意です。

有無を言わさぬ効力がある遺言書であっても、もちろん相続人には法律で認められた遺留分という権利があります。この点はとくに遺言書の内容に配慮が必要です。「遺留分>遺言書」という不等号が成り立ちますので、いかにできの悪い放蕩息子でも、嫁にやった娘でも、遺留分の権利は侵害できません。

思うようにはならないものですが、要件を満たした遺言書があれば、その効力がものを言い、身内の醜い争いを未然に、かつ最小限にすることは可能になります。

被相続人となるすべての人が遺言書を書くことで、家庭円満が維持されるということになります。

自分は遺言書など無関係と高をくくっていた被相続人の方々の気持ちが、少しでも遺言書を書くほうに揺らぐなら、筆者としても本記事を書いた甲斐があるというものです。

遺言書は書くべき? もちろん!! それが申し上げたい結論です。

※本記事は「遺言書」全体の考え方を解説するシリーズの一部です。

■遺言書と生命保険で争族を防ぐ方法を体系的に解説したページ
→相続は制度ではなく感情で壊れる|遺言書と生命保険で争族を防ぐ考え方 

国税庁、網がかかるか節税保険。

国税庁、網がかかるか節税保険。

(2021/6/5追記、全額損金で節税できる保険は、国税庁の通達でなくなりました。バレンタインショック以前(2018.7.8)の記録としてお読みください。)

節税保険の売り込みが、頻繁にあります。これまで縁のない代理店や金融機関が、節税保険お提案という切り口でアポを取りに来ます。法人保険の窓口を担当している実感としては、国内生保と外資系合わせて10社近くが入り乱れています。

これまで経験のない、まさに節税保険の新発売ラッシュです。あちこちの金融機関が、保険代理店に早変わりして販売合戦を繰り広げています。これはやはり異常な状況ですから、国税庁が黙って見ているとも思えません。この先、節税保険のやり過ぎに網がかかるかもしれません。

■節税保険、バレンタインショックまとめ。

◆ 法人保険の狙いと節税効果。

法人保険は、会社が契約者となり経営者や役員、社員を被保険者として生命保険を契約します。従って契約者である会社が、保険料を負担します。

法人で契約する生命保険の保険料は、保険の種類によって費用にできないものや、費用として経理処理できるものがあります。

法人保険を契約する目的は大きく二つあります。一つは企業として万が一に備える事業保障です。もうひとつは、利益を費用化して将来に受け取れる解約返戻金を有効に活用する、利益繰り延べという目的です。

保険料を費用化して、損金で落としていくと、ピーク時に受け取る解約返戻金は雑収入として利益になります。その使い道が有効な費用であれば、利益を繰り延べることができ、節税効果が大きくなります。

そのためには、保険料を全額費用化できて、なおかつ解約返戻率の高い保険商品が求められます。一方では課税逃れや利益調整との批判もあります。これまで何度も損金効果の高い保険商品が発売され、網がかかってきた法人保険の歴史があります。

◆ 全損保険の新発売ラッシュ。

一時期、法人契約の全額損金できる保険商品は、ガン保険も長期障害保険も、逓増定期保険まで網がかかりました。その結果、保険料が損金処理できなくなっていました。解約返戻率が低く魅力がないだけではありません。返戻率のよい被保険者の年齢幅が狭くて、使い物にならない保険がほとんどでした。

ところが2017年から生命保険会社各社が、法人契約をターゲットにした新商品を発売してきました。保険料は全額損金で解約返戻率のよい生命保険です。各社ともに解約返戻率の競争になり、後になるほどよい商品が出てくる、いわゆる後出しジャンケンの様相を呈していました。利益の出ている2018年の3月期の決算企業は、かなりの額の生命保険契約をされたと思います。

◆ 法人保険の全損・半損に価値。

全損とは、保険料を全額費用化できる全額損金のことです。半損とは、保険料の半分を費用化できますが、残りの半分は保険積立金として計上する必要があります。保険積立金は、利益になりますから税金がかかります。

法人保険は事業保障を考える場合は、長期平準定期保険などの半損商品を選ぶべきです。全損保険ほどのうまみはありませんが、長期にわたりじっくりと利益の繰り延べができると同時に、解約時期を気にせずに事業保障を継続することができるところが魅力です。

できれば、その中でも解約返戻率のよいもので格付けの高い保険会社、信用できる保険営業を選ぶことが大事です。

しかしながら、事業保障を確保した上にさらに利益が出てしまうようなことも往々にしてあります。そういうときにこそ解約返戻率のよい全損保険を検討することが有効です。

ただ解約返戻率のよい全損保険は、契約が集中すると網がかかるリスクがあります。もちろんこれまでのケースでは、既契約の経理処理に言及するような通達はあまりなく、既得権としての全損契約は維持できるものと考えられます。

◆ 金融庁と国税庁の思惑違い。

生命保険の新商品を認可するのは金融庁です。生命保険会社が勝手に解約返戻率のよい新商品を作って売るということはできません。ところが生命保険の新商品の認可で、大きな影響を受けるのは国税庁です。

今回のような損金効果が高い新商品が大量に出回ると、法人税の税収に影響するというわけです。ただですら法人税の引き下げ傾向がある中で、税収を確保するためには、節税保険は認められないということになりかねません。

どうもこのところの情報を総合すると、国税庁が出張ってきていよいよ網がかかるという、節税保険に関する怪しい噂があります。真偽のほどは不明ですが、過去の経緯からすれば、今回新発売されたタイプの全損保険の全損経理処理を認めず、というような通達が出ないとも限りません。

仮に既契約に遡及されないとするならば、考えられるのは、期限までの駆け込み販売競争です。

間の抜けた情報もあります。M社はとても解約返戻率のよい保険商品を開発して金融庁に申請していたのが、今頃(2018年6月)認可になったそうで、そうなると発売と同時に網がかかるかもしれないのです。

外資系の社長は短期成果を求められますから、解約返戻率がよすぎるとこういうこともあるのですね。でも、うまく滑り込めれば、これはねらい目かもしれません。

◆ 網がかかるか節税保険、まとめ。

保険会社の駆け込み販売競争は、利益の出ている企業にとり最後のチャンスに映ることだと思います。なぜなら全損処理ができて解約返戻率のよい商品が既得権として契約を継続できるなら、長期的にもずいぶんメリットがあるからです。

きちんと中長期の事業計画を立てて、安定的に利益が出るような場合には誠にうまい話になります。

節税保険管理で大事な点は2点ありあります。

・自己責任で解約管理。

解約返戻率のよい商品というのは、おしなべて解約返戻率のよい時期が極めてタイトです。そこを外して解約しても利益を繰り延べたことにならずに単に損をしただけになります。

人任せにしないで、自己責任で解約時期を厳しく管理する必要があります。保険代理店も保険営業も、売るとき解約時期の案内は当然のように言いますが、それを信用してはいけません。

次の売込みにつながらない限り、誰も解約時期のお知らせなどしている暇はないと考えるべきです。

・早めに出口対策の設計。

またほとんどのケースで、とりあえずの利益の繰り延べですから、中途半端な時期に解約することになりがちです。そのため雑収入の出口対策などは絵が描けていないと思います。

と言うより経営はその日暮らしの出たとこ勝負、泥縄の中小企業に中長期計画と言っても仕方がないところです。

解約する時期に合わせて、生産性が向上する設備投資を組み経営力向上計画の承認を得れば、巨額の設備投資を証明書次第で一括償却する制度もあります。出口対策としてうまい組み合わせになると思います。

もちろん退職金に充てられれば、解約返戻金で出た雑収入を費用化できますから誠に都合がよいことになります。しかし実際はそんなうまい具合に時期を合わせたり、組めるものではありません。解約返戻金は減額や失効などである程度発生時期をコントロールできますが、若干高度なテクニックになりますので専門的知識が必要です。

企業にとれば、税金は見返りのないコストです。たとえ優良申告法人であろうとも、にらまれたくないから税務署にはよい顔をしているだけで、本音で税金を多く払いたいと思っている経営者はいないでしょう。

これから決算をむかえる中小企業にとれば、網がかかる前に全損商品の既得権を確保することは美味しい話です。しかし、効果が高い節税保険ほど解約時期の管理は自己責任、解約返戻金の出口対策は万全にと申し上げておきます。

名義預金と名義保険、定期金贈与が狙われる。

相続税の節税策として手堅い方法は生前贈与です。そのなかでもわかりやすく確実な方法が暦年贈与です。

暦年贈与でもらったお金を生命保険料にあてて無駄なく相続税の納税資金を用意することができます。この方法もやり方を間違うと落とし穴に陥ることがあります。

hokenfpは名義保険などと呼んでいますが、自分が保険料を負担すべき契約者であることに対して自覚のない生命保険契約者も少なくありません。

できるだけわかりやすく、名義預金と名義保険、定期金贈与に分けて解説します。

◆ 親の扶養から外れると贈与が始まります。

親の扶養家族になっている間は、よほど常識外れの贈与でもない限り問題になることはあまりないと言えます。契約者を子にした生命保険は子が独立すると親から子に保険料負担を変更しないと贈与になります。

もちろん親が契約者(保険料負担者)で子を被保険者にした保険契約も契約者を子に名義変更(契約者変更)すると贈与になります。

この辺の関係を理解していないと、保険料を負担していない子が年末調整生命保険料控除証明書を会社に提出するようなことも起こります。通常バレる気遣いはないと思いますが、これは贈与以前の問題であり自分で払っていなければ所得控除には使えません。

◆ 名義保険を回避する方法。

相続税対策として暦年贈与を活用して贈与税の基礎控除(110万)の範囲で保険料を毎年贈与するスキームは一般的です。その意味を子が理解して協力的であれば問題は起こりません。

契約者が子=相続人

被保険者が親=被相続人

受取人が子=相続人

というパターンです。当然保険料は子が負担しますが、その保険料の出どころは親からの贈与になります。

ところがよくできた子でも人生平穏ではないですから金銭的には困る時期があるのです。

贈与する親からすれば、保険料として贈与しているのに生活費や遊興費に使われたのでは、苦労して貯めてきた相続財産を守る事にはなりません。皮肉にも一応の節税対策にはなりますが・・

そうならないように親が保険料引き落とし口座と通帳・印鑑管理をしてしまうとこれは名義を借りた保険契約であり贈与が成立していないとみなされることが考えられます。

これを回避する一番よい方法は、通帳も印鑑も子に渡し、よく言い含めて多めに贈与し、いくらかは子が自由に使えるようにすることです。これなら「あげる」「もらう」の意志は明確ですから文句なしの贈与です。

◆ 贈与契約書で万全の準備を。

子に少々知恵が回ればわかることですが、生命保険契約というは契約者の意志で解約することも契約者貸付を受けることも、いとも簡単にできます。

それが心配というなら保険証券や印鑑も保険料の引き落とし口座の通帳も親が管理するほかないですが、これはではさすがにまずいことになります。

このジレンマを回避する仕組みとして、手間はかかりますが贈与契約書を毎年作って下さい。税務暑というのはまず形式要件を確認します。贈与は、贈与者と受贈者との意思の合致が必要ですが、それを客観的の証明するものが贈与契約書になります。

贈与の内容を記載した贈与契約書を作成して子に署名を求めると子に贈与の内容はわかりますが、遣いこみはできません。(解約となるとまだ保険会社各社とも実印か証券面の印を求めることが多いようです。)

◆ もらったお金が使えない子の不満。

ただ、このやり方は子にとっては大金をもらっているにもかかわらず自由に使えないので、その時は感謝されません。相続人たる親の死後にいくばくか感謝されますが、生きている間には感謝は期待できないので親としては腹が立ちます。親の立場で鷹揚に構えている他ありません。

立場上形式的には贈与は計画的になどと言っていますが、経験的に本当はそんなものでもないのです。ある意味で計画的な贈与計画などは、人の気持ちが理解できない張りぼての虎です。

効果的な贈与とはライフイベントやあげたいときに、そして子が困っているときに手を差しのべて現金で少しずつ贈与することです。

援助は最後にすると最大の感謝をされると言いますが、タイミングを見て小金をあげてください。

たとえ親であろうとも、達観できた人間でもない限り死んでから感謝されても意味がないのです。

贈与の基本的な考え方私見

◆ 定期金贈与に注意、全額が課税対象。

定期的に子に現金を贈与することを暦年贈与と言います。毎年同じ金額を定期的に贈与すると「定期金贈与」と指摘を受けることがあります。

簡単に言うと初めから定期的に複数年にわたり贈与するという契約のもとに贈与すると、一括贈与したものとみなされるというわけです。

せっかく毎年に分けて課税されないように贈与しているのに、最初から一括贈与だとは理不尽な理屈ですが、そういうことが課税する側ではまかり通ります。

用心するに越したことはありませんから毎年同じ相手、同じ金額、同じ時期に贈与をするのは避けてください。もっと気ままに分散させて下さい。

保険料を贈与するなら保険料を下回ると受贈者が困るので時々多めに贈与したり、110万以上の贈与を行い贈与税の申告をしてください。

そのうえで定期金贈与とみなされないためには、贈与のたびにしっかりと金額や内容を記載した贈与契約書があればまずは安心です。

感謝される贈与のやり方をこっそり伝授

◆ まとめ。

名義預金や名義保険、定期金贈与が狙われるといっても、すべて贈与したいという親の気持ちから出ているものです。

財産など残さず使い切ってしまえば憂いはないのです。しかし始末に始末、節約に節約を重ねて財を築いた経営者にとれば、子や孫のために財産を少しでも残してやりたい親心でもあります。

気持ちは理解できますが、その親心が子や孫の人生にプラスに働く保証はありません。財産があれば豊かで穏やかの人生になるとも限らないのが人の運命です。

人間には神の計らいは、分からないようにできています。何事も人がそうしよう思うためには、長い体験の積み重ねがあります。自分で考えて判断しているようで、あながちそうでもないのです。

運営とか宿命とかいう前に、生きている限り、定めの連鎖によりそうなるようにできているのです。

これは人間が大いなる意志の一部であるということに過ぎないのです。

贈与による不要不急の不労所得が人を幸せにするとは限らないとは、悲しいことですが厳然たる事実です。そのことはお金や財産が本質的なものではなくこの世でしか通用しない一時的かつ付随的なものであることを示しています。

少々アルコールの影響で神がかりになりましたが、くれぐれも贈与は節税だけでなく熟慮を重ねて慎重にとお願い申し上げておきます。

贈与は生命保険で受けるのがベスト|安全確実ムダ遣いなし。