医療費控除で交通費はどこまで、還付留保と真実。

医療費控除で気になるところは、やはり通院のための交通費だと思います。

通院費が医療費控除の対象に含まれることを、ご存じない方もいらっしゃいます。もちろん公共交通機関では領収書は揃わないですし、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」にも記載されていません。

医療機関への交通費は、年間集計してみると馬鹿になりません。車を利用する方はこの点不利ですが、車を利用しない方は、医療費控除10万円のバーギリギリの場合、交通費がものを言う場合があります。

ただ医療費控除での交通費は、どこまで認めてもらえるものなのか検証しました。

◆ 医療費控除の交通費の範囲は意外と広い。

所得税法第73条(医療費控除)には、「治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。

人的役務の提供の対価とは、してもらった事に対してお金を支払うことを言います。

医薬品の購入に必要な交通費も対価を支払っていますから対象となります。おかしなことですが、車(マイカーなど)ではガソリン代や駐車料金などの対価を支払っていても認められません。たぶん費用の算定基準が難しいため、恣意的要素が入りやすいのではないかと思います。

交通費(対価を支払うことが条件)のポイント。

1.公共交通機関(請求漏れ多し)

・寄り道は正規行路で集計(医療費の領収書があれば、行先の医療機関までの交通機関をネットで調べて一年分の交通費が集計可能、メモでOK)
・通勤・通学の定期で行ける範囲の通院交通費は加算不可

2.マイカー(ガソリン代・駐車料金)は控除の対象外

3.タクシー(老齢付添・他の手段少なしが条件)

4.付添人の交通費

5.医師等の送迎費

交通費の記録の残し方(メモ書き又はエクセル管理で領収書不要)は、その都度のメモ書きでも大丈夫です。しかし通院日や利用交通機関との整合性は必要です。金額が大きくなければ、原則不可のタクシー代でも何も言ってきません。要は程度問題ということもあります。

■医療費控除を超簡単に、サルでもわかる基本のキ、まとめ。

◆ 税務署の「お尋ね」は放置せず、還付留保にしっかり自己主張。

医療費控除については、税務署も忙しく人手不足で十分な調査ができないとうことはあります。

また問題個所を見つけても医療費控除では税務署としての成果があまり大きくはありませんから、力が入りにくいということもあります。

しかし、国税の調査官は電卓と付箋を駆使して一枚一枚の領収書を調べて検算し合計があっていることを確認します。高額な医療費控除や内容に疑問がある領収書は付箋を貼り照会をかけます。

税務調査のプロですから、医療費の領収書に診断書作成費用が含まれていれば保険金や給付金が支払われている可能性を見抜きます。当然還付留保となります。還付留保とは還付金の支給を一時的に停止して医療費控除の申告の妥当性を検証することです。

■医療費控除で保険金がマイナスされる本当の理由。

税務署では、問題点を見つけると申告者に対して修正を依頼してきます。きわどい領収書は還付留保となり、税務署の担当からハガキや電話で問い合わせの連絡があります。

治療目的の医療費または医療に必要な交通費であることをきちんと主張しましょう。そのためにめんどうでも領収書や関連資料を保存しておくことが大事です。

■医療費控除でいくら戻るか、還付金を事例で紹介。

◆ OB税理士の述懐、「真実が一番強い。」 2,000万円の行方。

知り合いの国税OB税理士が在職時代の税務調査の経験から言ったことは、「真実が一番強い。」ということです。相続税の調査で2,000万円の使途を尋ねたところ、残された奥様は主人が氏神様に寄付したという説明でした。

同僚の調査官は、嘘をついていると判断し反面調査をおこなった結果、寄付の事実が確認できたそうです。税務調査や「お尋ね」に対しては説明がまずくても、状況がいかに疑わしくても真実には勝てないという教訓です。

医療費控除の交通費でも、同じことがあてはまります。治療のために必要な交通費であれば、真実に基づき正々堂々と主張することが大事です。「お尋ね」を送付した税務署員には言うべきことを言い、誤りがあれば訂正すればよいのです。

■医療費控除、保険金がバレルのは支払調書。

医療費控除で自費診療が使える理由。

◆ 結局程度問題、医療費控除の交通費まとめ。

車で通院したところを公共交通機関に置き換えれば、交通費が加算できますが、お尋ねで

「車はお持ちでないのですか?」

「どうして車で通院されないのですか?」

「車の調子が悪くて。はい。」

「毎月車の調子が悪いのですか?」

などと追及されると素人では、ボロが出るとしたものです。そうならないためには、ばれるかばれないかではなく、真実で勝負することです。

hokenfpでは家内が車に乗らないので、公共交通機関で通院しています。こんな記事を書きながら領収書の集計に集中した結果、交通費を医療費控除に加算し忘れています。さらに2回ほど8月の猛暑日に予約に間に合わないのでタクシーを利用した分を加算しています。恥ずかしながら医療費控除の交通費には、自己矛盾も含まれています。

■医療費控除で医療費通知書が役に立たない理由。

■保険営業が活用すべき周辺情報をまとめたページ
保険営業が活用すべき生命保険周辺情報、医療費控除・相続登記・保険ブログ。

医療費控除の確定申告で補聴器が使えない理由。

医療費控除とは、わかりやすく超簡単に!基本のキまとめ。

知恵袋やQ&Aを見ていると、専門家の解説は専門用語が多すぎて、意味がわからない方が多いことに驚きます。

サラリーマンはそもそも確定申告などしたことがない方がほとんどです。「所得」や「控除」と言われても、意味がよくわからなくて当然です。

医療費控除とは、何となくお医者さんにかかったときの領収書を集めておけば、得することがあるという程度の理解が普通だと思います。どこまで親切、かつわかりやすく説明ができるか、基本のキに立ち返りチャレンジしたいと思います。

やさしい説明だけでは、理解がすすまないのが人間の頭です。何回も同じことを、角度を変えて繰り返し説明すると、少しずつ腑(ふ)に落ちてきます。

考えてみれば医療費控除の確定申告と一言で言ってますが、とても難しい仕組みなのです。

◆ まず専門用語を基本のキからかみくだいてわかりやすく。

1)医療費とは?:

お医者さんにかかって支払う治療費です。内科でも歯医者さんでも診察してもらえばお金を払い、領収書をもらいます。これが医療費というわけです。

でも人間ドックや健康診断、予防接種などは治療ではないので、医療費ではないとされます。ただ健康診断の結果、治療が必要な病気が見つかれば、健康診断の費用も治療費に含まれます。

また医療機関までの交通費は、直接的な医療費ではないですが、医療に必要な経費として認められます。

2)所得金額とは?:

この説明は難しいです。所得という言葉を使っている本人でさえ、説明せよと言われると、すんなり出てこないややこしさがあります。給与収入者と個人事業主で分けて考えられるよう、エクセルで図を作りました。サラリーマンの場合、必要経費として一律55万円が、給与収入からマイナスできます。会社がやってくれますから、自覚はないと思います。

個人事業主のような事業所得者は、売上から必要経費をマイナスしたものが事業所得です。所得金額というと、給与所得と事業所得があります。所得とは平たくいえば儲けの部分です。

まるまるもうけの部分に所得税を課税するのではなく、一律に基礎控除48万がマイナスされ、さらに配偶者控除や医療費控除などがマイナスされ、課税対象額が決まります。課税対象額に対するそれぞれの所得税率があり、所得税が課税されます。

3)控除とは?:

控除とは、ある金額から一定の金額を差マイナスすることです。所得から控除(マイナス)した分の金額は所得税の課税対象から外れます。控除という言葉には「非課税枠」という意味が含まれています。控除するとは、その分の税金はまけてあげますという意味で使います。

4)何から医療費を控除する?:

医療費控除で言うところの医療費は、何から控除(マイナス)するのでしょうか。それは上記で説明した所得金額からマイナスできるのです。課税対象となる所得が少なくなり、当然、その分の所得税は少なくなりますからうれしいわけです。

所得税は、その人の給与収入や事業所得の大きさによって税率が変わります。医療費控除は、所得税を返す仕組みです。所得の大きさによって所得税率は変わります。それゆえ、同じ額の医療費であったとしても、医療費控除で戻ってくるお金が変わるということになります。

5)還付金とは?:

還付するとは、本来の税額より多くの税金を納めすぎた場合に税金を返す仕組みです。戻ってくるお金が還付金というわけです。

医療費控除の確定申告を行うと、払いすぎた所得税が指定口座に還付金として振り込まれ、還付金の通知ハガキが届きます。確定申告の繁忙期を除けば、ほとんど一カ月以内に処理されるようです。

■医療費控除でいくら戻るか、還付金を事例で紹介。

サラリーマンは会社が全部やってくれますから、あまり縁がない確定申告です。給料以外に収入がなければ、医療費控除かふるさと納税ぐらいでしか確定申告することはないと思います。

本来確定申告は一年間の事業収入から事業所得を割り出し、自主的に税額を税務署に申告し納税する制度です。

サラリーマンの場合は、納めすぎた所得税を年末調整で戻してもらう仕組みがあります。しかしそれだけではカバーしきれない控除額や、所得額を税務署に申告し、税額を確定させる制度として確定申告があります。

■医療費控除確定申告、マイナンバーカード方式の迷路、これは無理!?

◆ 医療費控除でよくわからないことをシンプルにQ&A。

1)なぜ医療費を控除してくれるの?:

医療費がかかったということは、それだけ家計の出費が増えているわけです。不幸にして日常の生活費以上に医療費が余分にかかっているわけです。

気の毒なのでその分の所得税は、領収書をしっかり集めて申告していただければ、お返ししますというわけです。

いわば思いやりの制度と言えると思います。還付金が戻ってくることで、所得税が軽減されたことになります。いくばくかの医療費の穴埋めになりますから、家計にはありがたい仕組みです。

2)なぜ確定申告が必要?:

1年分(1月1日から12月31日)までの医療費を集計して計算するために、タイミング的に年末調整では対応できないのです。また医療費は人によって大きく異なるので、年間医療費が10万円を越える方はたぶん少数派なのだと思います。

領収書の状況など、煩雑なうえに個人情報も多く含まれるので、各自の責任で確定申告をするようになっているのだと思います。

最初から控除できれば便利でよいのですが、年末調整でお金が戻るのは12月の給料です。税務署の還付金よりかなり早いので、年末調整で対応できないのは、それはそれで仕方がないように思います。

■医療費控除が年末調整できない理由。

3)なぜ対象となる医療費とそうでないものがあるの?:

健康診断や予防接種などの健康保持目的、美容目的などの費用は病気の治療を目的とした医療費とは言えません。それらは、医療費控除では含めてはいけないことになっています。

しかし自費診療でも治療を目的としていれば含めてよいことになっています。通院の交通費はどういうわけか、治療を目的とする費用に含まれるとなっています。

■医療費控除で自費診療が使える理由。

ただし公共交通機関が原則ですが、必要性がある場合はタクシーでもOKな場合があります。自家用車は、ガソリン代も駐車場代もダメです。

何でもかんでも医療費として認めてしまうと、サプリメントからジムの費用まで広がって、不公平が生じる可能性があります。

それでグレーゾーンは残りますが、治療を目的とした医療費に限定しているのだと思います。

■医療費控除で交通費はどこまで、還付留保と真実。

4)なぜ個人が契約している保険から給付金が出るとマイナスするの?:

医療費として集計できるのは、自己負担の医療費だけです。高額療養費や保険で補填される分はマイナスしなければなりません。自分で契約している生命保険から給付金がでればマイナスしなければいけませんが、その辺は下記に詳しく書いていますのでご参照ください。

■医療費控除で保険金がマイナスされる本当の理由。

5)対象の医療費かどうか誰が決めるの?:

誰も決めてくれないので、自分でググりながら調べるしかありません。対象の医療費かどうか判断できない場合は、税務署に確認すれば教えてくれますが、怪しきは加算しないほうが無難かもしれません。とくに補聴器などは、自分でお店で買った場合は認められません。

6)間違えて申告したらどうすればいいの?:

あとで給付金がでて治療費合計が少なくなったら、修正申告をすることになります。

申告のあとで自費診療の治療費が加算できることに気が付いたような場合は、更正の請求をします。

「更正の請求」ではお金が戻りますが、「修正申告」では、追加納税や戻し入れが発生します。ネットで検索し記載例を探して、更生請求書を作成し税務署に提出してください。修正申告では、気が付いたにもかかわらず放置しておくと延滞税などが加算される可能性があります。

■医療費控除、保険金がばれるのは支払調書。

7)一番簡単な医療費控除の確定申告のやり方は?:

自分でやってみた実感として、やはりマイナンバーでe-Taxは、結構ハードルが高いと思います。慣れない方は、税務署で利用者識別番号とパスワードを発行してもらい、国税庁のe-Taxサイトで申告書を作成することです。

ID・パスワード方式を利用して、オンラインで提出してしまうのが一番簡単な方法です。やり方は以下を参照して下さい。

■医療費控除の明細書|エクセルダウンロード。

■e-Tax、ID・パスワード方式の有効期限を税務署に確認。

8)「高額療養費制度」と「医療費控除」どう違うの?:

なんとなく似ていますが、仕組みも制度も全く違うものです。高額療養費は医療費がいくら多額になっても、月間で一定額を超えた部分は、ご自身が加入している健康保険組合が負担してくれる制度です。

これがあるから大病して大きな治療費がかかっても、安心して治療に専念できるわけですね。

病院のほうも費用が大掛かりな治療を選択しても、取りっぱぐれがないので安心して最善の治療法を選択できるのです。高額療養費は自分が加入している健康保険組合に申請すれば大丈夫です。

医療費控除は、一年間にかかった医療費の領収書を家族まとめて医療費控除の明細書を作成します。それをもとに、税務署に確定申告することで、所得税が返ってくる仕組みです。

高額療養費は健康保険組合で高額になった医療費の肩代わり、医療費控除は、税務署に対して、払いすぎた所得税の還付を申請するものです。

9)医療費控除は10万円からは本当?:

所得金額は収入と違うことは「所得金額とは?」に書きました。所得とは儲けの部分です。この所得が200万円以上あれば医療費控除額は10万円からになります。200万の5%が10万というわけです。

■医療費控除、10万円ちょっとでは意味ない理由。

ということは所得が200万以下であれば、10万円より少ない金額でも医療費控除が受けられることになります。

基準のバーが下がることがあるのでとくに所得が少ない年金生活者などは、一度ご自分の所得を計算してみてください。所得が150万なら7万5千円を越える部分が医療費控除の対象になります。

わかりやすくまとめると、

・所得金額が200万円以上の人:一律10万円を越えた部分

・所得金額が200万円未満の人:所得金額×5%で計算、(年金生活者注意)

医療費控除とは、一年間で支払った医療費(家族を含む)の合計が上記の金額を越えた場合、その越えた金額にかかる所得税・住民税が軽減される制度です。

10)基本的に対象となる費用は?:

医療費控除の対象となる費用について、これは国税庁のサイトに詳しいですが、微妙な個々のケースでは判定が難しい場合もあり得ます。基本的な考え方として、下記の2点を押さえて考えるとわかりやすいと思います。

・診療や治療のために支払った医療費、処方箋で指定された医薬品購入費

・治療や療養に必要な医薬品の購入費用

その出費が、病気の治療を目的としたものかどうかという点が考え方の分岐になります。自分が希望した差額ベッド代は対象外ですが、医師が治療に必要と認めれば対象になります。

補聴器も補聴器店で買っただけでは対象外となり、耳鼻咽喉科の診察を受け医師が指定した条件で証明書を取得できた補聴器だけが対象となります。

よく見まわしてみると、まだ見落としているものがあるかもしれません。

 

 

・「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて」国税庁のサイトから引用です。

 医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。

 補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。

■医療費控除の確定申告で補聴器が使えない理由。

以下参考までに引用しました。ざっくりとわかると思います。

■国税庁:医療費控除の対象となる医療費(引用)

1.医師または歯科医師による診療または治療の対価(自費診療も含まれます。)
2.治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
5.保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
6.助産師による分べんの介助の対価
7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
8.介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9.医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要な諸費用
10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導

交通費、歯科のインプラント治療、歯列矯正等の費用、視力回復のため受けた施術の費用、マッサージ、鍼灸の費用、市販の薬(スイッチOTC医薬品)、湿布等の代金などに対象の範囲は広がります。

自費診療や鍼灸治療など健康保険組合の医療費のお知らせには、記載されない医療費も沢山ありますから領収書をこまめに残して、確認してください。

また介護に要した費用も、医療費控除の対象になるものがあります。こちらは領収書に、対象かどうか明確に区別されていますので、判断で迷うことはありません。

■医療費控除で医療費通知書が役に立たない理由。

◆ 医療費控除をわかりやすく、まとめ。

これは丁寧にわかりやすく書こうとすると、きりがないところです。

ここまで調べてもまだ、「えっ!?そんなことがあったん?」と驚くことがあります。

取り過ぎた税金なら、素直に返してくれればよさそうなものですが、難儀な仕組みにチャレンジして自分でやるしかありません。あきらめないで、少しでも多くの方が医療費控除で、払い過ぎた所得税を取り戻されること期待しています。

税務署の統括官のおすすめで、スマホを使いマイナンバーカードを利用して、e-Taxをオンラインで完了しています。これはどこまで改善されているかわかりませんが、未開のジャングルに足を踏み入れるような心細さがあります。

マイナンバーカードをスマホで読み込んで認証し、e-Taxをパソコンで完了して、医療費控除の確定申告を無事終えた実績があります。しかし、スマホで完結させるのは、文字が読みづらいので最近の視力では厳しいかもしれません。

心にゆとりがあるときにチャレンジして、結果は改めて記事にする予定です。右手の親指がバネ指になってなかなか治らずに困っています。マウスを使わなければよいのですが、クリックするときにマウスの側面を押さえる癖があるようです。まだバネ指では、整形外科にお世話になっていないので、医療費控除の対象ではありません。

■医療費控除の注意点・誤解を体系的に解説したページ
→医療費控除とは?やり方・注意点・誤解をまとめて整理。

医療費控除はe-Tax、簡便化からスマホまで、まとめ。

医療費控除で医療費のお知らせが役に立たない理由。

医療費控除では医療費の集計をしなくては、金額が確定せず申告ができません。

医療費の領収書をこまめに保存しておく几帳面な方は、領収書を整理して医療を受けた人ごとに、また医療機関ごとに集計できます。

健康保険組合などから毎年年明けに医療費通知書(医療費のお知らせ)が送られてきます。

会社員なら協会けんぽから会社に一括して送られてきますから、会社から受け取っていると思います。

医療費通知書があれば、領収書はいらないように考えがちです。しかし毎年、医療費控除で還付金を受取っている立場で言えば、医療費の通知書が役に立つことはあまりありません。

医療費通知書が有効に使えるように案内されているサイトが多いです。でも領収書と突き合わせて抜けがないか確認する程度の役にしかたちません。

それもタイミングがずれるだけでなく、医療費としては保険適用に限定されるので役に立つという感じはありません。まだまだ課題の多い医療費の通知書ついて問題点と活用法をまとめました。

■医療費控除とは、わかりやすく超簡単に!基本のキまとめ。

◆ 健康保険の「医療費のお知らせ」の実情はバラバラ。

誰でも医者にかかるときは健康保険のお世話になります。サラリーマンなどの多くの方が協会けんぽ(全国健康保険協会)の被保険者です。

また自営業やフリーランスの方は市町村などが運営する国保(国民健康保険)に加入しています。

それ以外に企業が運営する各健康保険組合、公務員などが加入する共済組合などがあります。

協会けんぽ(全国健康保険協会)では「医療費のお知らせ」を1月13日より順次発送します、となっています。一年分まとめて送付されるのかと思いきや、そうではありません。協会けんぽのサイトには下記の記述があります。

※「医療費のお知らせ」には、令和4年1月分から9月分の医療費等が記載されています。記載されていない令和4年10月分から12月分の医療費等については、医療機関等からの領収書等に基づき、ご自身で医療費控除の明細書を作成する必要があります。

結局医療費の明細書は最後の3か月分が記載されないので、自分で医療費の領収書を集めて医療費控除の明細書を作成してくださいと言うことです。これで簡略化できるとは思えませんが、医療費の確認のためにはある程度有効かもしれません。

さらに小さな字で国税庁からの補足事項として、下記の記載があります。

~国税庁からのお知らせ~

〇国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから、スマホやパソコンで医療費控除の確定申告ができます。 以下のものがあれば、マイナポータルと連携して医療費の情報を取得でき、「医療費控除の明細書」に自動入力することができます。

・マイナンバーカード
・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)

※マイナポータル連携の詳細については、国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。

※マイナポータル連携で医療費の情報を取得すれば、1年間分の情報が連携対象となります。(令和4年分以降)

※医療費控除の適用を受ける場合、支払った医療費から保険金等で補填される金額を差し引いて控除額を計算する必要がありますので、ご注意ください。

マイナポータル連携では、令和4年分から一年分の医療費データが連携対象となるということですが、これはやはりリアルタイムということは期待できないので、数か月遅れくらいになると思われます。

地方自治体が運営する国民健康保険では「国民健康保険医療費のお知らせ」が標準的なパターンでは2カ月単位、3カ月遅れで届きます。しかし自治体の対応によりバラバラですのでそれぞれに確認する必要があります。

ある自治体の国民健康保険のサイトには下記のような記述があります。たぶんどこも同じような対応だと思われます。

【大田区の例】

  1. 医療費控除の対象期間

通知書には、令和3年12月から令和4年11月までの期間の掲載がありますが、令和4年分の申告の対象となるのは、令和4年1月から令和4年12月までの間です。そのため、令和4年12月診療分については、お手持ちの領収書に基づいて、医療費控除の明細書を作成してください。

【大阪市の例】

・医療費のお知らせは、診療を受けた月から3~4か月後(審査機関での審査等を行った後)でないと送付できませんので、11月と12月の診療分については、3月上旬以降の送付となります。確定申告に間に合わない場合は、「医療費控除の明細書」は、10月分までは医療費のお知らせに基づき記載し、11月と12月の分は医療費にかかる領収書に基づき記載のうえ、確定申告書に添付することにより、医療費控除の適用を受けることができます(「医療費控除の明細書」記載にかかる領収書は5年間保存する必要があります)。

これを読むと、各自治体ともにまったくバラバラな対応となっています。医療費控除の確定申告をするなら、医療費の明細書を待たずに医療費などの領収書をまとめて集計して、医療費控除の明細書を作成する方がよほど簡単で早くできることは間違いありません。

■医療費控除の明細書|エクセルダウンロード。

医療費控除とは、やり方、確定申告の外せない15の注意点を総まとめ。

◆「 医療費のお知らせ」に記載されない医療費に注意。

医療費の通知書が役に立たない理由の一つには、健康保険を使わない医療費が記載されないことがあります。

自由診療とか自費診療などと言われますが、健康保険が使えない医療費もそれが治療目的であれば医療費控除の対象になります。

たとえば、あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師などの国家資格を持つ人の施術であれば保険適用外でも医療費控除の対象になります。

■医療費控除で自費診療が使える理由。

他にもインプラントや補聴器、メガネなどでも手順を踏む手間はありますが、医療費控除の対象になります。この辺が来るとご承知のように医療費の金額もデカくなり、還付金も大きくなります。

また通院のための交通費で、公共交通機関を利用した場合は領収書がありませんが、メモで通用します。

他にもOTC医薬品もレシートを残しておけば、医療費控除の対象になります。こまめにレシート(感熱紙だと時間がたてば消えるので、下にメモ書き)を残しておいてください。

医療費控除で交通費はどこまで、還付留保と真実。

■5年以内ならいつでもできる医療費控除。

◆ 「医療費のお知らせ」が役に立たない理由、まとめ。

医療費の通知書は、健康保険組合などにより色々なタイトルで、また様々なパターンで送付されてきます。

多くの場合において医療費控除の明細書を別に作らないと正しい医療費が集計できません。

最初からエクセルにまとめて集計すれば明快なのですが、無理に医療費の通知書を使おうとするとかえって手間取ります。

医療費の通知書が役に立つことがあるとすれば、領収書が散逸している場合や紛失したような場合には代わりの証明になります。また医療費の通知書をきちんと残しておけばかさばる領収書を5年も保存する必要はなくなります。

もちろん医療費の通知書に記載のない自由診療の医療費や通院の交通費、OTC医薬品等は、領収書の5年保管が必要です。また協会けんぽでは、令和4年分からマイナポータルを通じれば一年分の医療費データを連携できるようになったようです。これで申告するにはマイナポータルとe-Tax連携というかなり難儀なハードルがありますが、まずは一歩前進しています。

各自治体が管理する国民健康保険では対応がバラバラです。「国民健康保険医療費のお知らせ」では、2か月分を3カ月遅れで送付するというところが多いようですが、これはこれで使い勝手はあります。

確定申告に期間にこだわらない医療費控除の還付申告です。医療費の明細が揃ってから申告すればよいわけです。

ただやはりこの時期でないと腰が上がりにくいということがありますし、何事もせっかちなhokenfpにはまったく不向きです。

■医療費控除の適用範囲について体系的に解説したページ
医療費控除と介護・高齢者|使える・使えないの境界線。

医療費控除、10万円ちょっとでは意味ない理由。

医療費控除でいくら戻る、還付金を事例で紹介。

医療費控除の確定申告をすることで、納めすぎた所得税が還付金として戻ってきます。

医療費控除の申告はひと手間かかりますが、家族で10万円以上の医療費がかかれば、それだけの価値が十分あると言えます。

実際に医療費控除でいくら戻ってくるかをhokenfpの事例で紹介します。

えっ!?と金額に驚く方もいるに違いないと思いますが、すべて実際の医療費控除の明細書の数字であり、国税還付金振込通知書に印字されている金額です。

多くの申告されていない方がいくら戻ってくるかという事例がないために、実感がつかめずついつい億劫になっているものと思います。思い切ってデータをお見せします。個人情報なので年収や医療費の内訳は勘弁いただきたいと思います。

■医療費控除とは、わかりやすく超簡単に!基本のキまとめ。

◆ 医療費控除の確定申告で実際の医療費と還付金の事例。

   ■hokenfp家の医療費と還付金

表をご覧いただければ、いくらも戻るかという実感はおつかみ頂けるのではないかと思います。hokenfp家の夫婦2人の医療費合計です。なんでこんなにかかっているのかと思われるかもしれませんので概要を説明します。

実は家内がガンを患いまして、おかげで初期だったので大事に至らずに済んだのです。しかし、その後の通院費はホルモン注射や定期的なCT検査などで毎年15万以上、それも10年にわたりかかり続けます。がん診断給付金は車の買い替えに消えましたので、毎年の医療費負担が大きくなります。

その上、特に歯医者依存が大きくて、歯が弱いので思い切ってインプラントにした結果、健康保険がきかない自費診療なのでとんでもない医療費になりました。医療費控除の上限額の200万に限りなく近づいた年もあります。

それでも治療ですから医療費扱いです。インプラント治療が医療費控除の対象になったので還付金も大きくなり、本心から助かりました。特殊な事例と言えなくもないかもしれませんが、まぎれない真実です。残念なことに歯科治療ででる保険金はありませんので、全額が医療費控除の対象になりました。

■医療費控除で保険金がマイナスされる本当の理由。

これだけ高額の医療費控除ですから税務署からお尋ねの一つも来るかと楽しみにしていたのですが、一切音沙汰なしでした。

あえて申し上げたいことは、医療費控除で戻ってくる還付金は馬鹿にできないということです。こまめに医療費の領収書を集めていただき年明けに一手間かければ、それだけの見返りもあるということが申し上げたかったわけです。

ただ還付率は、還付を受ける人の所得税率によりますから、収入が多いと税率の高い方はその分還付率も上がります。また所得税が還付されると、翌年の住民税もその分軽減されますから二重のお得感があります。

■国税庁、所得税の税率

◆ 医療費控除でいくら戻るか、まとめ。

わかりにくい医療費控除をできるだけわかりやすく解説することにつとめてきましたが、まだまだ利用されていない方が多いように感じます。

税務署はマイナンバーカードとスマホで簡単に医療費控除ができるように宣伝していますが、さすがに簡単とはとても言えません。

医療費控除は還付申告ですから5年以内ならいつでもOKです。税務署の確定申告期間は関係がありません。これを機会に医療費控除の確定申告にチャレンジされて、いくばくかの還付金をゲットされることを切に望むところです。

hokenfpの事例が参考になればうれしく思います。あくまでの個人情報なので拡散されないようお願いしておきます。

■医療費控除、保険金がバレルのは支払調書。

医療費控除の確定申告、e-TaxのID・パスワード方式全手順まとめ。

新年あけましておめでとうございます!

新年あけましておめでとうございます!

読者諸兄におかれましては、ご家族お揃いで健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

たまたま令和5年は、元旦が日曜日にあたり「保険は相談するな!」ブログ投稿日にあたっています。ことさらにご挨拶申し上げるのは本意ではございませんが、ひとつの区切りとして今後の方向性をご案内させていただきたいと思います。

足掛け8年半で590記事まで、法人保険とそこから派生する関連事項に関する情報発信を行ってきました。良くも悪くも継続することを自分に課し、意識が常に情報を探している状態を維持し続けてきました。情報やネタは無限にあると言い聞かせ切り口を変えてきた結果、本題からそれた記事や類似記事が増えてきました。

どうもGoogleさんはそういう結果がお気に召さなかったようで、記事の多さに関係なく上位表示が期待ほどではなくなり、検索順位は低空飛行が続いています。

本来なら、キーワードを重視してコンテンツを仕上げなくてはならないのですが、書くべきコンテンツと自信をもって書けるコンテンツに乖離があるようです。Googleさん言うところの上質なコンテンツとは、キーワードを体系的に織り込んだまとまりのあるコンテンツ群が評価を受けるようです。

独自の視点や経験を土台にした知見を織り込んでも、読者が検索しないワードで構成されてたコンテンツは、そもそも検索上位にインデックスされることはなく、目につくことがないというのが鉄の掟のようです。

そういう反省点をもとにして、今後の方針として継続性を犠牲にしてでもキーワード重視のコンテンツ作成、過去の記事の見直し。再構築に重きを置いていく考えです。図らずもまだ現役で勤務中ですので限られた時間でできることに相変わらず制約はありますが、よりわかりやすいサイト作りを目指して邁進してまいりますので倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

令和5年 1月元旦                hokenfp拝